おはようございます。
妊娠を機の退職を考えていますが、保険等について詳しく教えてほしいです。
来年の3月末で働いて丸3年、なので3月いっぱいでの退職予定ですが、、、
1・退職後
?、失業保険は受けず(延長手続きをします)旦那の扶養に入りたいのですが、退職金は収入にみなされますか?
2・旦那の扶養に入っても退職後6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金を頂くことは可能でしょうか?
3・退職から2~3年程したら失業保険の手続きをしようと思います。その時、前年の収入が0円であればもし扶養から外れたとしても国保や国民年金も比較的安く済みますか?
もちろん、失業保険を貰うからにはパートでも就労意思はあります!
その他に貰える制度等あれば教えていただきたいです。また、私の考えているようには貰えない、等色々と教えてほしいです。
よろしくお願いします!
妊娠を機の退職を考えていますが、保険等について詳しく教えてほしいです。
来年の3月末で働いて丸3年、なので3月いっぱいでの退職予定ですが、、、
1・退職後
?、失業保険は受けず(延長手続きをします)旦那の扶養に入りたいのですが、退職金は収入にみなされますか?
2・旦那の扶養に入っても退職後6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金を頂くことは可能でしょうか?
3・退職から2~3年程したら失業保険の手続きをしようと思います。その時、前年の収入が0円であればもし扶養から外れたとしても国保や国民年金も比較的安く済みますか?
もちろん、失業保険を貰うからにはパートでも就労意思はあります!
その他に貰える制度等あれば教えていただきたいです。また、私の考えているようには貰えない、等色々と教えてほしいです。
よろしくお願いします!
①基本的には、退職金が収入かそうでないかと問われれば、「収入である」という回答になりますが、「健康保険での扶養認定上の判断に含まれるか?」というと、加入している健康保険の保険者によって、判断が異なります。ですから、ご主人が加入している健康保険の保険者(保険証の下部に連絡先が記載されています)に問い合わせるのが一番です。
一般的には、退職金の金額が、何百万、何千万となれば、収入として考えられ、金額に応じて、一定期間は扶養になれないという判断をしますが、在職期間が3年ということであれば、そのように多額の退職金ではないと思いますので、収入として考える必要もなく、報告の必要もないものと思われます。
②現在、退職後の出産手当金制度は廃止されていますので、6ヵ月以内の出産では、出産手当金はもらえません。
退職後の継続受給という形でしか貰うことはできないため、出産手当金をもらうためには、退職時に受給要件を満たす必要がありますので、出産予定日の42日前以内に退職日がかかっていないと受給できません。
3月末退職であれば、予定日が5月11日以前であれば、受給できることになります。
③そうですね。
国保に加入する際には、前年の収入が関係しますので、安く済むものと思いますが、自治体によって多少計算方法が異なりますので、確認してください。
また、個人収入でなく、世帯収入が関係するものと思います。
あと、失業保険の延長手続きもお忘れなく。
一般的には、退職金の金額が、何百万、何千万となれば、収入として考えられ、金額に応じて、一定期間は扶養になれないという判断をしますが、在職期間が3年ということであれば、そのように多額の退職金ではないと思いますので、収入として考える必要もなく、報告の必要もないものと思われます。
②現在、退職後の出産手当金制度は廃止されていますので、6ヵ月以内の出産では、出産手当金はもらえません。
退職後の継続受給という形でしか貰うことはできないため、出産手当金をもらうためには、退職時に受給要件を満たす必要がありますので、出産予定日の42日前以内に退職日がかかっていないと受給できません。
3月末退職であれば、予定日が5月11日以前であれば、受給できることになります。
③そうですね。
国保に加入する際には、前年の収入が関係しますので、安く済むものと思いますが、自治体によって多少計算方法が異なりますので、確認してください。
また、個人収入でなく、世帯収入が関係するものと思います。
あと、失業保険の延長手続きもお忘れなく。
会社都合退職、現在支給制限なしで失業保険をもらっている状態でのアルバイト
8月に会社都合で会社を退職し、現在支給制限なしで失業保険をもらっています。
以前勤めていた会社からできる範囲でいいから手伝って欲しい(アルバイト)とたのまれました。
そこの会社に再就職する予定もなく、現在就職活動中なのですが、いつからでもいい、どうしても来て欲しい、手伝ってくれるなら都合を合わせると言われました。
専門知識のいる書類作業なので他が見つからず、仕事は来月いっぱいまでに完了すればいいそうです。
最長で15日間程度(一日8時間)の仕事量なのですが
ハローワークに申告するのに、一日何時間で何日に分けて仕事をすれば問題ないでしょうか。
以前大変お世話になった会社なので出来るだけお手伝いをしたいのですが失業手当が減額や打ち切りになってしまうなら困ってしまいます。
支給が後日にずれる分には構いません。(出来るだけ早く就職するつもりなので)
ご助言のほどよろしくお願いします。
8月に会社都合で会社を退職し、現在支給制限なしで失業保険をもらっています。
以前勤めていた会社からできる範囲でいいから手伝って欲しい(アルバイト)とたのまれました。
そこの会社に再就職する予定もなく、現在就職活動中なのですが、いつからでもいい、どうしても来て欲しい、手伝ってくれるなら都合を合わせると言われました。
専門知識のいる書類作業なので他が見つからず、仕事は来月いっぱいまでに完了すればいいそうです。
最長で15日間程度(一日8時間)の仕事量なのですが
ハローワークに申告するのに、一日何時間で何日に分けて仕事をすれば問題ないでしょうか。
以前大変お世話になった会社なので出来るだけお手伝いをしたいのですが失業手当が減額や打ち切りになってしまうなら困ってしまいます。
支給が後日にずれる分には構いません。(出来るだけ早く就職するつもりなので)
ご助言のほどよろしくお願いします。
まず、雇用保険のしおりの17~18ページ目、40ページ目をよく読んで、
分からないことがあれば、ハロワと相談してください。
雇用保険のしおりの18ページ目に
※契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時
間以上 かつ、週の就労日が4日以上の場合は、実際に就労していな
い日を含めて就職しているものとして取り扱います。
と記載されています。
上記で就職しているものとして取り扱うということは、給付打ち切られる
ことになると思います。
また、雇用保険の給付が減額される場合があります。
基本手当日額、賃金日額は分かりませんので、ご自身で計算ください。
1. 全額支給の場合
(収入の1日分-1,289円*)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給
2. 一部減額の場合
(収入の1日分-1,289円*)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』
を引いた額が支給
3. 不支給の場合
(収入の1日分-1,289円*) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されない。
*毎年変動する控除額
分からないことがあれば、ハロワと相談してください。
雇用保険のしおりの18ページ目に
※契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時
間以上 かつ、週の就労日が4日以上の場合は、実際に就労していな
い日を含めて就職しているものとして取り扱います。
と記載されています。
上記で就職しているものとして取り扱うということは、給付打ち切られる
ことになると思います。
また、雇用保険の給付が減額される場合があります。
基本手当日額、賃金日額は分かりませんので、ご自身で計算ください。
1. 全額支給の場合
(収入の1日分-1,289円*)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給
2. 一部減額の場合
(収入の1日分-1,289円*)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』
を引いた額が支給
3. 不支給の場合
(収入の1日分-1,289円*) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されない。
*毎年変動する控除額
失業保険について
失業保険についてお聞きします
自己都合の退職で受給資格まで1週間足りませんでした
どうにかもらえる方法はないでしょうか?
役所仕事ですのでどうしようもないと言われればそれまでですが
何かご存知の方いらっしゃいましたらお願い致します
失業保険についてお聞きします
自己都合の退職で受給資格まで1週間足りませんでした
どうにかもらえる方法はないでしょうか?
役所仕事ですのでどうしようもないと言われればそれまでですが
何かご存知の方いらっしゃいましたらお願い致します
「自己都合の場合満1年との回答でした 」の意味ですが、
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
この文章が曲者なんですね。
これ、11日勤務があれば、それだけで、そこは1ヶ月、ではないんですね。
あくまでも、1ヶ月間を「被保険者」であって、その上で11日以上勤務したら、それを1ヶ月と数えるんですって?
私も最初にそれを聞いたとき、自分の間違いにビックリしました。
ですから、例をあげますと、1/7就職の、12/31退職なんていう場合、
12/1-12/31、11/1-11/30、10/1-10/31・・・・2/1-2/28の全部が雇用保険の被保険者であってすべて11日以上働いてれば、11ヶ月の被保険者期間。
最後の12ヶ月目は、1/7-1/31。ここで、11日以上働いていても、1ヶ月被保険者ではなかった、1週間不足している。ゆえに1ヶ月の被保険者期間とは数えられません。
これを、「1週間足りなかった」と言っていると思います。
ところで、、、、、
---------------------------------
【補足:A】
雇用保険の被保険者期間が「1年」といっているのですか。離職前の1年間に雇用保険の被保険者期間が「6ヶ月以上」あれば、失業給付金の受給資格を得ていることになりますが-。
---------------------------------
何回訂正しても、これを書くのを止めてもらえませんね。
何度も書いているのですが、いい加減に事実関係をちゃんと確認して、誤りを訂正していただけませんか? jinjikanribuさん。
離職前1年に被保険者期間が6ヶ月というH21.3の改定があったのは、「正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者」の場合です。
単なる自己都合の場合は、過去2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要なのは、何も変わっていません。
何でもかんでも、「6ヶ月あれば、受給資格がある」と書いて、それを読んで勘違いされる人もいるのですよ。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
この文章が曲者なんですね。
これ、11日勤務があれば、それだけで、そこは1ヶ月、ではないんですね。
あくまでも、1ヶ月間を「被保険者」であって、その上で11日以上勤務したら、それを1ヶ月と数えるんですって?
私も最初にそれを聞いたとき、自分の間違いにビックリしました。
ですから、例をあげますと、1/7就職の、12/31退職なんていう場合、
12/1-12/31、11/1-11/30、10/1-10/31・・・・2/1-2/28の全部が雇用保険の被保険者であってすべて11日以上働いてれば、11ヶ月の被保険者期間。
最後の12ヶ月目は、1/7-1/31。ここで、11日以上働いていても、1ヶ月被保険者ではなかった、1週間不足している。ゆえに1ヶ月の被保険者期間とは数えられません。
これを、「1週間足りなかった」と言っていると思います。
ところで、、、、、
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【補足:A】
雇用保険の被保険者期間が「1年」といっているのですか。離職前の1年間に雇用保険の被保険者期間が「6ヶ月以上」あれば、失業給付金の受給資格を得ていることになりますが-。
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何回訂正しても、これを書くのを止めてもらえませんね。
何度も書いているのですが、いい加減に事実関係をちゃんと確認して、誤りを訂正していただけませんか? jinjikanribuさん。
離職前1年に被保険者期間が6ヶ月というH21.3の改定があったのは、「正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者」の場合です。
単なる自己都合の場合は、過去2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要なのは、何も変わっていません。
何でもかんでも、「6ヶ月あれば、受給資格がある」と書いて、それを読んで勘違いされる人もいるのですよ。
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