定年後に失業保険がもらえるって本当ですか?
失業保険をかけて働いていて、そのまま仕事を辞めなかったり、
辞めても失業保険を受給しなかったりすると、
定年後にいくらか戻ってくると聞きました。
本当なんですか?
その場合、支払った失業保険の金額に対して
どの程度が戻ってくるんでしょうか?
多分回答はあなたのイメージと違うと思います。答えは以下の通り。
①定年退職でも失業保険はもらえます。しかしあくまでも「再就職の意思があること、再就職活動実績があること」が必要です。これは普通の退職者、求職者と同じです。
②「これまでかけていた雇用保険が一部戻ってくる」というイメージじゃありません。これも普通の退職者と同じで、退職前の6か月間の平均賃金で決められ最高は1日7800円前後です(毎年変わります)。受給期間も定年退職者は最大で150日間です。支払った雇用保険の総額に対して何%という計算ではありません。
③ただし60-64歳の方で厚生年金の特別支給を受ける方は失業手当との同時受給はできません。どちらかの選択です。
一般には失業手当の額が大きいと思いますので、150日間は失業手当が有利と思います。
④65歳以上は年金との同時受給ができます。また失業手当も一時支給だけとなります。
⑤「やめても失業手当を受給しないと定年後戻ってくる」、は誤解です。手当の受給期間は、普通最大でも離職後1年+30日です。定年後はさらに1年延長が可能、病気などの場合も3年延長が可能です。この期間中に受給しなかった分が定年後戻ってくるのはありえません。
ただ、失業手当受給期間がまだ1/3以上残っている段階で再就職したら、残りの分の一部(30%)が再就職手当の名目で一時支給されます。これも定年と関係ありません。

要は、定年でも定年じゃなくても失業手当の受給条件はあまり変わらず、60歳を超えると年金と一緒にはもらえないだけ制限がある、のです。
5月いっぱいで退職しました。
離職票とか保険や年金、失業保険の手続きで必要な書類は後日郵送する。との事だったのですがまだ届いてません。
眼科に行きたいので保険の手続きだけでも早くしたいのですが・・・。
書類が出来るのに時間はかかるのですか?
会社にそろそろ問い合わせした方がいいでしょうか??
そうですね、会社に問い合わせるのが良いです。
あとは役所に行って保険証を作りたいと言うと会社を辞めた証明書をと言われるので
無いから会社に電話して確認して欲しいといえば、その場で確認して保険証を作ってくれます。
出産手当金、扶養家族、失業保険について教えてください。
出産手当金は退職したら本来は、貰えないけど退職しても貰える場合があると聞きました。
今年の4月1日が出産予定日です。
出産手当金を頂くには、予定日の42日前以降の退職じゃないと該当しないため2月19日で退職ということになりました。
退職して2月20日から夫の扶養に入ろうと思ったのですが、ネットなどで調べたら出産手当金をもらう期間は扶養に入れないと書いてあったりしてよくわからないです。自分で国保などに入らないとなのでしょうか?
すぐには夫の扶養には入れないのでしょうか?産後56日後の5月27日以降なら夫の扶養に入れるのでしょうか?
夫は組合管掌健康保険に入っています。以前出産手当金のことを少し聞いたところ、退職してすぐに扶養に入れられると言われました。もし、入れるなら扶養に入りたいですが入ったら出産手当金が貰えなくなるとかにはならないですか?


退職後は失業保険給付の延長をして、産後働けるようになったら失業保険を受給しようと思っています。失業保険の受給をしている間も夫の扶養には入れないのでしょうか?失業保険を受給する間は自分で国保などに入らないとなのでしょうか?

お詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。
妊娠おめでとうございます。

>ネットなどで調べたら出産手当金をもらう期間は扶養に入れないと書いてあったりしてよくわからないです

出産手当金を受給=扶養に入れない
ということではありません。

出産手当金を受給することにより、今年の年収が130万を超えてしまうような場合は扶養に入れません。

年収が130万と書きましたが、詳しくは扶養先の健康保険(つまりだんな様が現在ご加入の健康保険ですね)に基準がありますので、そちらの基準を超えれば入ることができません。(たとえば日額¥○○)

なので、扶養に入れる入られないの判断は健康保険にありますので、その健康保険に問い合わせて得られた回答が一番正しいかと思います。

★★★
>失業保険の受給をしている間も夫の扶養には入れないのでしょうか?
基本はそうですね。

100%そうかといえば、そうでもなく、例外もあるようです。

総務で社会保険手続きをしている主人から説明を受けたのですが、いまいち私自身も理解できていないのですが・・・。

なんでも、前年が収入¥0で、しかも扶養に加入している期間が短い場合などは大丈夫なんだそうで・・・????

いまいち私自身も理解していないので、よくわからないと思いますが・・・。

私の例です
5月に退職・・・・すでにこの時点で退職金年収130万超えをしていたので主人の扶養に入れず。なので国保・国民年金に加入。

翌年1年は子育てに専念。収入¥0。4/1付けで主人の扶養になる。国民年金は3号。

さらに翌年の4月より子供を保育園に預け、求職活動。失業給付受給開始。しかし、この時点でもまだ扶養。
失業給付の終わる6月に職業訓練校に通い始めたので、失業給付延長。
8月に職業訓練校閉校。失業給付もここまで。
職業訓練校閉校直前に就職が決まる。
9月より働き始める。ただ、試用期間とのことなので3ヶ月は会社の社会保険に入れなかったので、まだ扶養。
12月より会社の社会保険に入る。この時点で初めて扶養を抜ける。

・・・・。っというわけで、失業給付を受けながらも扶養に入ることは可能なようです。
が、これに関してはやはり、扶養先の健康保険にご確認いただいたほうがよいかもしれません。古い情報ですし・・・。

★★★
ネットは簡単にいろんな情報が手に入ります。

しかしながら、更新されておらず、古い情報だったり、勘違いで回答されれているようなものもあります。

ですから、一番は各支給元や加入先に確認されるのが正しい回答が得られるかと思います。
ハローワークで失業保険の手続きをして本日一回目の認定日です。

次回までに二回求職活動しないといけないのですが、
ハローワークでインターネットをみてアンケートを書いて次回の認定日に記入するのは求職活動したとみなされないのでしょうか?

職業相談とかしないと求職活動とみなされませんか?
アンケートと言う事は貴方は大阪府内のハローワークへお通いでしょうか?
大阪であればアンケート用紙2枚以上、それだけで認定は受けられます。(同一日のアンケート2枚はダメですよ、日付の違う2枚で)

但し、会社都合等での離職で「個別延長60日」が付く可能性があれば、積極的な求職活動が必要で、職業相談や求人への応募等を給付日数満了までに数回行っていないと延長されない事がありますのでご注意。

【補足】
失業認定申告書の3のイ欄に記入が必要です、活動日:アンケートの月日、利用した期間の名称:○○ハローワーク(求人検索したハローワーク名)、求職活動の内容:求人票閲覧、以上を2回分書き、認定日には雇用保険受給資格者証と失業認定申告書・アンケート用紙を提出すれば認定が受けられます。
仕事を辞めました。失業保険や厚生年金など1ヶ月だけ払いました。失業手当ては出るのでしょうか?また年金手帳は返却するのですか?
失業保険→給付になりません
昨年10月に法改正があり、現在は離職の日以前2年間に被保険者期間が12箇月以上ないと受給資格ができないことになりました。

年金手帳→ご自分でそのまま保管し、新しい会社に就職された場合その会社に提出していただくことになります。

(補足)
親御さんの扶養にはいるのであれば、親御さんの健康保険の異動届が必要になります。
扶養の範囲は、社会保険ですと年収130万円未満です。
所得税法上の扶養は、年収103万円未満となります。
あとは質問者が20歳以上であれば国民年金の1号該当届けが必要です。
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