入院中に失業保険が傷病手当に変わり、240日は支給出来るが残りの60日分は、仕事ができる状態ではないから出ません。と言われ残数が24日です。仕方のない事ですか?病名は鬱病で完治はまだ予測不能です。
障害年金は申請してますが、学生の子を持つ、ひとり親です。生命保険は保険会社から強制解約されました。
障害年金は申請してますが、学生の子を持つ、ひとり親です。生命保険は保険会社から強制解約されました。
受給延期の手続きを残日数が60日あるうちにしていなかったので出ません。
今からでも働けないという診断書を持参し受給延期の手続きすれば、その時点での残り日数と、残り受給可能期間のうちの少ないほうの日数分は先に延ばすことができます。たしか3年くらい…
ただ…働けないと言う診断書代と、働けるようになったと言う診断書代がかかるので、日数によってはあまり得にならなかったりするかも…
今からでも働けないという診断書を持参し受給延期の手続きすれば、その時点での残り日数と、残り受給可能期間のうちの少ないほうの日数分は先に延ばすことができます。たしか3年くらい…
ただ…働けないと言う診断書代と、働けるようになったと言う診断書代がかかるので、日数によってはあまり得にならなかったりするかも…
3月31日付けで勤めていた会社を体調不良で退職し、現在失業中です。
体調の回復を待って6月からアルバイトを始めました。
自分の体調が原因の失業だったので失業保険は受給できない思っていたのですが、実際はどうなのでしょうか。
また受給できる場合、すぐに手続きをして最短いつ手元に来るようになるのでしょうか。
体調の回復を待って6月からアルバイトを始めました。
自分の体調が原因の失業だったので失業保険は受給できない思っていたのですが、実際はどうなのでしょうか。
また受給できる場合、すぐに手続きをして最短いつ手元に来るようになるのでしょうか。
アルバイトしているのなら「失業」していないのだから、受給できませんよ?
〉自分の体調が原因の失業だったので失業保険は受給できない思っていたのですが
基本手当は、離職理由に関係なく支給されます。
支給が開始される時期や支給の日数が違うだけです。
〉自分の体調が原因の失業だったので失業保険は受給できない思っていたのですが
基本手当は、離職理由に関係なく支給されます。
支給が開始される時期や支給の日数が違うだけです。
失業保険の受給制限について(契約社員:離職区分2D)
離職区分2Dについて、他の質問も確認し、受給制限が付かないとの回答が多く見られたのですが、ハローワークに離職区分と受給制限に関して電話で質問したところ、2Dでも離職理由を確認し必要があれは理由の裏付けとなる書類を提出してもらってから制限がつくかどうか判断します。(電話では無理)と言われました。
書面上に書かれている離職理由は事業主側のチェックでは
(3)労働契約期間満了による離職
②上記①以外の労働者
(1回の契約期間3~12箇月、通算契約期間33箇月、契約更新回数3回)
(契約更新又は延長することの確約・合意 無 (更新又は延長しない旨の明示 無))
(直前の契約更新時に雇止め通知の 無)
労働者から契約更新又は延長を希望しない旨の申出があった
具体的事情記入欄(事業主用) 契約期間満了の為
となっています。
ハローワーク側での離職理由の確認というのは、「契約期間満了」ということの確認なのでしょうか?
更新をしないと申出た理由により変わってくるという事なのでしょうか?
もし、更新しない理由で判断となる場合、制限が付かない理由と付く理由とではどのようなものになるのでしょうか。
退職までの流れとしては、4月に上司に退職したい旨の相談をしたのですが、職場の人員などの関係もあり、すぐには無理ということで引継ぎができる環境になり次第で、9月末まで待てるのであれば、契約更新のタイミングだし、会社都合にしてくれる。と言うことで話がまとまっておりました。(実際話がまとまったのは、6月末)
結果、引継ぎができる環境になったのも9月に入ってからで9月末で退職できるのかというのもギリギリまでわからない状態が続いており、有給も全く消化出来ず買い上げもなく退職することになりました。
すぐに失業保険を受給できる気持ちで居たので、正直焦っております…
来週ハローワークへ行ってきますが、受給制限がつくことはあるのでしょうか。
離職区分2Dについて、他の質問も確認し、受給制限が付かないとの回答が多く見られたのですが、ハローワークに離職区分と受給制限に関して電話で質問したところ、2Dでも離職理由を確認し必要があれは理由の裏付けとなる書類を提出してもらってから制限がつくかどうか判断します。(電話では無理)と言われました。
書面上に書かれている離職理由は事業主側のチェックでは
(3)労働契約期間満了による離職
②上記①以外の労働者
(1回の契約期間3~12箇月、通算契約期間33箇月、契約更新回数3回)
(契約更新又は延長することの確約・合意 無 (更新又は延長しない旨の明示 無))
(直前の契約更新時に雇止め通知の 無)
労働者から契約更新又は延長を希望しない旨の申出があった
具体的事情記入欄(事業主用) 契約期間満了の為
となっています。
ハローワーク側での離職理由の確認というのは、「契約期間満了」ということの確認なのでしょうか?
更新をしないと申出た理由により変わってくるという事なのでしょうか?
もし、更新しない理由で判断となる場合、制限が付かない理由と付く理由とではどのようなものになるのでしょうか。
退職までの流れとしては、4月に上司に退職したい旨の相談をしたのですが、職場の人員などの関係もあり、すぐには無理ということで引継ぎができる環境になり次第で、9月末まで待てるのであれば、契約更新のタイミングだし、会社都合にしてくれる。と言うことで話がまとまっておりました。(実際話がまとまったのは、6月末)
結果、引継ぎができる環境になったのも9月に入ってからで9月末で退職できるのかというのもギリギリまでわからない状態が続いており、有給も全く消化出来ず買い上げもなく退職することになりました。
すぐに失業保険を受給できる気持ちで居たので、正直焦っております…
来週ハローワークへ行ってきますが、受給制限がつくことはあるのでしょうか。
2Dは給付制限はつきません。
契約期間満了に限らず、会社が記入されている理由に意義がないか、本人の意思の離職理由の確認はあります。
なので、それを総称して言われたのかもしれません。
契約期間満了に限らず、会社が記入されている理由に意義がないか、本人の意思の離職理由の確認はあります。
なので、それを総称して言われたのかもしれません。
今失業保険を貰っています。週3で三時間程度のアルバイトをしようと思っているのですが
聞いた話職安で、報告をすれば給料分を引かれて 後々引かれた分が貰えると聞きましたが、実際どうなんでしょうか?
聞いた話職安で、報告をすれば給料分を引かれて 後々引かれた分が貰えると聞きましたが、実際どうなんでしょうか?
アルバイト代の金額次第で、アルバイトした日については
①失業給付も全額もらえる
②一部減額される
③失業給付を全額もらえない
の3パターンに分かれます。
ただし、いずれにしても認定日にアルバイトをした事実を報告する必要があります。
①失業給付も全額もらえる
②一部減額される
③失業給付を全額もらえない
の3パターンに分かれます。
ただし、いずれにしても認定日にアルバイトをした事実を報告する必要があります。
雇用保険の待期7日間中での試用採用(バイト扱い)について質問です。
4/10に会社を退職し、4/15に失業保険の手続きをしました。
その日の夕方に面接があったのですがまさかの試用採用(2ヶ
月間バイトののち正社員)となり、翌日の4/16からバイト扱いとして1日の労働時間9時?18時で働きました。
しかし、4/16、4/17、4/18、4/21の4日間働き、辞めてしまいました。
この場合はもう雇用保険の資格はないのでしょうか?
それとも新たに就職したということで、手続きなどをしたらいいのでしょうか?
ちなみにバイトとしてなので雇用保険には加入してないと思います。
4/10に会社を退職し、4/15に失業保険の手続きをしました。
その日の夕方に面接があったのですがまさかの試用採用(2ヶ
月間バイトののち正社員)となり、翌日の4/16からバイト扱いとして1日の労働時間9時?18時で働きました。
しかし、4/16、4/17、4/18、4/21の4日間働き、辞めてしまいました。
この場合はもう雇用保険の資格はないのでしょうか?
それとも新たに就職したということで、手続きなどをしたらいいのでしょうか?
ちなみにバイトとしてなので雇用保険には加入してないと思います。
待期期間は家事以外の仕事をしないほうがいい期間と言ったような期間です。
待期期間中に家事以外の仕事を賃金の有無に関係なくすると仕事をした日数分待期期間が延びます。待期期間が満了しないと給付制限や支給対象期間は始まりません。4日間仕事をしたので待期期間が4日延びて21日には満了するはずのものが25日まで延びたというだけです。
アルバイトやパートだから雇用保険には加入していないということにはなりません。週20時間以上の所定労働時間で31日以上継続して雇用される見込みがあると被保険者資格取得の手続きを雇用主は取らないといけません。4日間しか仕事をしていなくても、契約上の労働条件でのことですし、辞めるまでに1週間近くあったわけですから、手続きしていないとは言い切れません。雇用保険の被保険者資格を取得してしまっていたら、そこの離職票もくださいとハローワークに言われるかもしれないので、念のためその職場に被保険者資格取得の取り消しをするように明日にでもお願いしてください。手続きされていないならそれはそれでいいです。離職票がもらえればいいだけですが、4日間でも保険料は発生しますから数十円でしょうがばかばかしいです。値上げされた消費税分のいくらかにはなります。
待期期間中に家事以外の仕事を賃金の有無に関係なくすると仕事をした日数分待期期間が延びます。待期期間が満了しないと給付制限や支給対象期間は始まりません。4日間仕事をしたので待期期間が4日延びて21日には満了するはずのものが25日まで延びたというだけです。
アルバイトやパートだから雇用保険には加入していないということにはなりません。週20時間以上の所定労働時間で31日以上継続して雇用される見込みがあると被保険者資格取得の手続きを雇用主は取らないといけません。4日間しか仕事をしていなくても、契約上の労働条件でのことですし、辞めるまでに1週間近くあったわけですから、手続きしていないとは言い切れません。雇用保険の被保険者資格を取得してしまっていたら、そこの離職票もくださいとハローワークに言われるかもしれないので、念のためその職場に被保険者資格取得の取り消しをするように明日にでもお願いしてください。手続きされていないならそれはそれでいいです。離職票がもらえればいいだけですが、4日間でも保険料は発生しますから数十円でしょうがばかばかしいです。値上げされた消費税分のいくらかにはなります。
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