失業保険の支払日が原則認定日となっており、口座振込受給資格者は金融機関から支払れる日が支給日と明記されています。


札幌のハローワークでは、原則で有るはずの認定日に手渡し支給の説明がされていません。

尚、口座振込が失業保険支給の条件で有るかのように、口座確認が必須事項となっています。

口座が無い人は、開設を促されます。

北海道労働局内での振込支給は100%なのも客観的事実だと思います。


効率化を図る為に原則を説明しないのは、違法行為として行政不服申立て出来ないのでしょうか?
なにを下らねえ事をぐちゃぐちゃ言ってるんだよ。そんな暇が有ったら口座開設しろよ。それが嫌なら失業給付なんてどうでも良い金額の銭を貰うな。

手間もそうだけど 身分証明の方が重要なんだよ。手前の身分を第三者に証明して貰わなくちゃいけない状態の君なんだよ。
失業保険の給付条件
現在失業中です。
2011年4月に就職し、
同年6月末日に自己都合扱いの退職となり、
9月に契約社員として再就職し、
12月締日に期間満了退職となりました。

現在実家に住んでいて、両親共に収入があります。
この場合、失業保険は降りるのでしょうか?
最初の会社を退職した後、
失業手当や再就職手当てなどをもらっていなければ
4,5,6月は加入期間として合算されます。
最後に退職したときの理由で
失業手当がもらえるかどうか判断されますので
期間満了の退職なのであれば
6ヶ月の加入期間があれば支給されます。

質問者さまの場合はざっと見て7ヶ月間ありますので
おそらく大丈夫かと・・・。
あくまでも上記の条件が必要ですが。
とりあえず
12月で退職した会社の離職票を
ハローワークに持っていって手続きしてください。
すべて分かります。
今、二ヶ月になる息子を子育て中で、失業保険延長の手続きはしています。失業保険を今からもらいたいのですが、ハローワークに仕事探しに行かないとやっぱりもらえないのでしょうか?育児中はま
ったくおりないんでしょうか?教えてください。
あの・・・
失業保険をもらえる資格ってご存知ですか?

『今すぐにでも仕事に就ける状態であること』ですよ?

2か月のお子さんはどうするんですか?
ここは必ずツッコまれますよ。

>育児中はまったくおりないんでしょうか?
おりないから
受給資格を延長しているんでしょう?

ワタシも出産・育児を理由に受給延長をして
1歳になったのを機に
受給延長を取り下げて失業保険をもらいました。

失業保険をもらっている間は
ちゃーんと仕事を探しに行ってましたよ~

結局、1件も紹介すらされなかったですけど。(笑)
失業保険について
今月いっぱいで旦那が今の会社を退職します。私は産休中で予定日まであと1週間です。
そこで質問ですが・・・



1.失業保険はいつから申請できるのでしょうか?

2.失業中の健康保険はどうしたらいいのでしょうか?

3.私は現在産休中ですが、夫と子供を扶養として入れることはできるのでしょうか?

4.3が可能なら、私の会社で手続きをすればよいのですか?

5.子供の保険はどうするのか産婦人科で聞かれたときに、旦那が会社を辞める予定がなかったたけめ、旦那の方でお願いをしたのですが、今さら変更は可能でしょうか?

6.5が可能であれば、産婦人科の事務の方(受付)に伝えればよいのですよね?



質問ばかりでごめんなさい。詳しい方回答よろしくお願いします。
1.
申請(正確には求職の申し込み)は退職後すぐにできますが、
自己都合で辞めた場合は、 7日間+3カ月間の待機期間が
ありますので、実際に入金されるのは、ハローワーク へ手続を
してから4カ月程度と思ってください。(失業給付は再就職する
気がない人には支給されないので その間も求職活動が必要です)

2.
A あなたが国民健康保険でないならご主人を
あなたの扶養に入れる(手続先:あなたの勤め先)
B あなたが国民健康保険ならご主人もご自分で国民健康保険
に加入する
(手続先:市町村役場)
C あなたが国民健康保険で、ご主人が2カ月以上引き続いて
会社で健康保険に加入していたのなら、 「任意継続」の手続きをする。
これは退職後も最高2年間健康保険に加入しつづけ られる制度です。
(手続先:全国健康保険協会または健保組合または会社)

※Aができれば一番いいですが、BとCはどちらが得かはわかりません。
Cの場合でも保険料は全額自己負担になります。
一般的には在職中の給与が高額な人ほど任意継続の方が得になります。

3.
2のAと同じで、あなたが「国民健康保険」ではなく「健康保険」に
加入中なら可能です

4.
そうです

5.
可能です。変更後にお子様の新しい保険証を提示すればよいです。

6.
そうです。
再就職手当の申請をした後、間もなく退社し、再び就職した場合の再就職手当について教えてください。
つい先日、8年働いた会社を自己都合で退職しました。
間もなく離職票が届き、失業登録に行くことになると思います。

そこで疑問なんですが、
失業保険の受給資格取得後にすぐ就職し、
再就職手当の申請をした後、
1ヶ月ほどでその会社を退職してしまったとします。

その場合、前の会社の分の雇用保険が
そのまま継続されるということは調べたんですが、
退職後すぐ、別の会社に勤務し始めた場合、
再就職手当はもらえるものなのでしょうか?


それと、自己都合による退職の場合、
失業保険の受給資格取得後1ヶ月は
ハローワークか民間の斡旋会社で求職しなければならないと聞きました。
もし、上で質問したケースでも再就職手当がもらえるとすると、
先に1ヶ月働いて退職し、それからすぐに求職する場合、
ハローワーク等以外でも構わないのでしょうか。


分かりづらい文章で申し訳ありませんが、
よろしくお願いいたします。
再就職手当の申請をして、しかし口座に振り込まれる前に退職してしまった場合、もともとの失業給付の権利がまるまる復活します。

その際、別の会社に入社する前にいち早く再離職の申し出をハローワークにされておくのがよく、その時間もないまま入社の運びとなってしまった場合、電話連絡等でハローワークに再就職手当の申請やり直しについての指示を仰ぐこととなさってください。

いったん申請の条件が整った再就職手当は、その後の「再離職→再々就職」によって「当初の1か月はハローワークで・・・」の条件までが復活することにはならないです。

なぜなら、あの要件は正確には「待期期間経過後から、当初の1か月は」となっていますが、今回の離職には待期期間を伴わず、それで1か月要件は「ない」ことになり、求職はハローワーク以外でも全く問題なくなっています・・・
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