雇用保険。
パートに勤めて、8ヶ月になるんですが、5時間の週5日勤務で、会社の雇用保険に入ってます。
今の仕事、辞めようかなぁ~と思ってますが、辞めた場合でも、失業保険もらえるのでしょうか?
もらえる期間や手続きってあるんでしょうか?
パートに勤めて、8ヶ月になるんですが、5時間の週5日勤務で、会社の雇用保険に入ってます。
今の仕事、辞めようかなぁ~と思ってますが、辞めた場合でも、失業保険もらえるのでしょうか?
もらえる期間や手続きってあるんでしょうか?
自己都合退職の場合
過去2年間の間に雇用保険に加入していた月(11日以上勤務の月)が12ヶ月必要となります。
質問では8ヶ月勤務とありますが、雇用保険に加入していた期間(通算期間)が8ヶ月のみであれば受給はできません。
前職では雇用保険に加入していたのでしょうか?
そして、その前職分の離職票で雇用保険は受給されたのでしょうか?
もし、前職で雇用保険に加入しており、失業の給付を受けていないのであれば、前職分と辞める予定分の離職票とを合わせて11日以上勤務の月が12ヶ月でもよいのです。
また、失業の給付を受けられるのは、離職した日の翌日から1年間となっています。
例でいうと、平成23年5月31日で退職であれば、平成23年6月1日から1年間、つまり平成24年5月31日(受給期間満了日)までとなります。
ただし、自己都合退職の場合、手続きした日から7日間の待機期間(失業中であったことを確認する期間)のほか、3ヶ月の給付制限がありますので、最低でも受給期間満了日より6ヶ月と7日以上は前に手続きに行かなければ受け取れない期間が出てしまうでしょう。
離職票や雇用保険の加入状況を見なければ正確なことは言えませんが、近くのハローワークで相談すれば一番正確な解答が得られるでしょう。
過去2年間の間に雇用保険に加入していた月(11日以上勤務の月)が12ヶ月必要となります。
質問では8ヶ月勤務とありますが、雇用保険に加入していた期間(通算期間)が8ヶ月のみであれば受給はできません。
前職では雇用保険に加入していたのでしょうか?
そして、その前職分の離職票で雇用保険は受給されたのでしょうか?
もし、前職で雇用保険に加入しており、失業の給付を受けていないのであれば、前職分と辞める予定分の離職票とを合わせて11日以上勤務の月が12ヶ月でもよいのです。
また、失業の給付を受けられるのは、離職した日の翌日から1年間となっています。
例でいうと、平成23年5月31日で退職であれば、平成23年6月1日から1年間、つまり平成24年5月31日(受給期間満了日)までとなります。
ただし、自己都合退職の場合、手続きした日から7日間の待機期間(失業中であったことを確認する期間)のほか、3ヶ月の給付制限がありますので、最低でも受給期間満了日より6ヶ月と7日以上は前に手続きに行かなければ受け取れない期間が出てしまうでしょう。
離職票や雇用保険の加入状況を見なければ正確なことは言えませんが、近くのハローワークで相談すれば一番正確な解答が得られるでしょう。
雇用保険被保険者離職証明書の離職理由の記載について
2013年12月末をもって3年勤めていた会社を辞めました。
退職の理由は、別居婚していた配偶者と一緒に住むためです。
(お互いの職場は通勤不可能な距離です)
さっそく会社から「雇用保険被保険者離職証明書」が送られてきたのですが
「具体的事情記載欄(事業主用)」に「一身上の都合」とだけ記載されていました。
退職理由が別居婚を解消するためであれば、3か月を待たずに失業保険が支給されると聞いたのですが、ここに「一身上の都合」としか記載ががない場合はすぐに支給されないのでしょうか?
もしそうならば、別居婚を解消するということを強調して欲しいと会社側に修正依頼した方が良いのでしょうか?
それとも異議あり、として自ら修正すべきでしょうか?
ちなみに、会社に提出した退職願には別居婚を解消するためと、退職理由を具体的に記載しています。
無知で申し訳ありませんが教えていただきたくお願いします。
2013年12月末をもって3年勤めていた会社を辞めました。
退職の理由は、別居婚していた配偶者と一緒に住むためです。
(お互いの職場は通勤不可能な距離です)
さっそく会社から「雇用保険被保険者離職証明書」が送られてきたのですが
「具体的事情記載欄(事業主用)」に「一身上の都合」とだけ記載されていました。
退職理由が別居婚を解消するためであれば、3か月を待たずに失業保険が支給されると聞いたのですが、ここに「一身上の都合」としか記載ががない場合はすぐに支給されないのでしょうか?
もしそうならば、別居婚を解消するということを強調して欲しいと会社側に修正依頼した方が良いのでしょうか?
それとも異議あり、として自ら修正すべきでしょうか?
ちなみに、会社に提出した退職願には別居婚を解消するためと、退職理由を具体的に記載しています。
無知で申し訳ありませんが教えていただきたくお願いします。
会社は関係ありません。
ハロワに行ってから話ししてください。
ちなみに、退職証明で書かれても意味ありません。
ハロワで証拠提示しなきゃ無理ですよ。
ハロワに行ってから話ししてください。
ちなみに、退職証明で書かれても意味ありません。
ハロワで証拠提示しなきゃ無理ですよ。
特例一時金受給におけるアルバイトについて
特例一時金受給にあたっていくつか質問がございます
①失業している日数は受給資格決定日~失業認定日までの3週間で合計7日以上、かつ受給資格決定日と認定日に失業していればその日以外アルバイトをしても問題なく支給されるのか?
②待機期間というのは特例一時金にもあるのか?待機期間は連続して7日なのか、合計して7日なのか?
③仮にアルバイトが可能であるとして、一日の労働時間や収入の上限などはあるのか?
一般的な失業保険とはいくつか違う点があるので質問させていただきました
特例一時金受給にあたっていくつか質問がございます
①失業している日数は受給資格決定日~失業認定日までの3週間で合計7日以上、かつ受給資格決定日と認定日に失業していればその日以外アルバイトをしても問題なく支給されるのか?
②待機期間というのは特例一時金にもあるのか?待機期間は連続して7日なのか、合計して7日なのか?
③仮にアルバイトが可能であるとして、一日の労働時間や収入の上限などはあるのか?
一般的な失業保険とはいくつか違う点があるので質問させていただきました
①について 確かに7日が待期期間ですが、特例一時金は認定日に職安の手続きに出向く時に既に待期がおわっている上で、その認定日も失業していることが条件となりますので、8日間に失業期間が必要となります。確かに資格決定日と認定日以外の日のバイトは問題ないですが、それが継続性があると認められれば就労日の初日に就職したものとして扱われる事も考えられます。
②について 連続7日ではなく、通算7日(前述のとおり結果8日間必要となりますが)です。
③について 上限などはありません、働いたらその日は失業していた日としてのカウントから外されるだけです。これも前述のように、継続性があれば就職として扱われる場合がありますので注意が必要かと思われます。(単発的な仕事や3週間の間に点在しての仕事なら問題ないということ)
②について 連続7日ではなく、通算7日(前述のとおり結果8日間必要となりますが)です。
③について 上限などはありません、働いたらその日は失業していた日としてのカウントから外されるだけです。これも前述のように、継続性があれば就職として扱われる場合がありますので注意が必要かと思われます。(単発的な仕事や3週間の間に点在しての仕事なら問題ないということ)
雇用保険について教えてください。
現在、パートとして働いている職場にて雇用保険に加入するのに必要だということで
以前の雇用保険被保険者番号を知りたいといわれました。
被保険者証は探してもありません。
被保険者番号は調べたらわかるものなのでしょうか?
それとも以前加入しているということさえ伝えれば、番号は引き継がれるのでしょうか?
また、私は12年ほど前に就職し、雇用保険に加入していましたが2年後に退職しました。
その際に、失業保険の手続きは一切せず、そのまま結婚しました。
結婚後はずっとパートで働いていたため、雇用保険に加入の話は出ませんでした。
しかし、最近雇用保険が改正されたとかで私のパート先で雇用保険への加入の話が出てきたのです。
そこで、今さらですが10年前に失業保険を受給しなかったことを後悔しています。
ここでもう一つ質問なのですが、以前の番号を引き継げば今のパートを辞めた時に10年前の雇用保険加入時のことも換算して何か利益になることはあるでしょうか?
現在、パートとして働いている職場にて雇用保険に加入するのに必要だということで
以前の雇用保険被保険者番号を知りたいといわれました。
被保険者証は探してもありません。
被保険者番号は調べたらわかるものなのでしょうか?
それとも以前加入しているということさえ伝えれば、番号は引き継がれるのでしょうか?
また、私は12年ほど前に就職し、雇用保険に加入していましたが2年後に退職しました。
その際に、失業保険の手続きは一切せず、そのまま結婚しました。
結婚後はずっとパートで働いていたため、雇用保険に加入の話は出ませんでした。
しかし、最近雇用保険が改正されたとかで私のパート先で雇用保険への加入の話が出てきたのです。
そこで、今さらですが10年前に失業保険を受給しなかったことを後悔しています。
ここでもう一つ質問なのですが、以前の番号を引き継げば今のパートを辞めた時に10年前の雇用保険加入時のことも換算して何か利益になることはあるでしょうか?
結論から申し上げると、
①原則として番号は引き継がれます。
②10年前の雇用保険加入記録はもはや利益にはなりません。
よって、文面にある事実のみで判断すれば、あえて従前の雇用保険被保険者番号を調べる意味もないです。
現在のパート先に対しては、今までの雇用保険の加入状況をお話ししておけばよいです。
新たな雇用保険の被保険者番号が付与されることになるでしょう。
それよりも、あなたご自身が雇用保険加入歴がないと思っていても、これまで務めていたパート先が手続きをしているかもしれません。
その意味で、自分の雇用保険被保険者番号を確認してみる価値はあるかもしれないですね。
職安へ認印を持参のうえ過去の職務履歴のメモを提示すれば確認してくれます。
記憶にある範囲でもよいですからパート先名とその所在地、勤務期間、当時の氏名などを伝えればよいです。
今のパート先の担当者にお願いしておいてもよいと思いますよ。
ちなみに、雇用保険の加入歴は1年を超える空白があると従前の加入記録とは通算されなくなり、事実上無意味となってしまいます。
①原則として番号は引き継がれます。
②10年前の雇用保険加入記録はもはや利益にはなりません。
よって、文面にある事実のみで判断すれば、あえて従前の雇用保険被保険者番号を調べる意味もないです。
現在のパート先に対しては、今までの雇用保険の加入状況をお話ししておけばよいです。
新たな雇用保険の被保険者番号が付与されることになるでしょう。
それよりも、あなたご自身が雇用保険加入歴がないと思っていても、これまで務めていたパート先が手続きをしているかもしれません。
その意味で、自分の雇用保険被保険者番号を確認してみる価値はあるかもしれないですね。
職安へ認印を持参のうえ過去の職務履歴のメモを提示すれば確認してくれます。
記憶にある範囲でもよいですからパート先名とその所在地、勤務期間、当時の氏名などを伝えればよいです。
今のパート先の担当者にお願いしておいてもよいと思いますよ。
ちなみに、雇用保険の加入歴は1年を超える空白があると従前の加入記録とは通算されなくなり、事実上無意味となってしまいます。
失業保険の給付制限期間内で、3ヵ月後からの就職が決まった場合の手当てについて。
基本手当の支給が4月末からなのですが、今月にも再就職が決まりそうです。ただし5月に新婚旅行に行く為、休みがほしいと言ったら、6月から来てほしいと言われました。この場合、6月までは基本手当が支給されるのでしょうか?それとも再就職手当になるのでしょうか?
基本手当の支給が4月末からなのですが、今月にも再就職が決まりそうです。ただし5月に新婚旅行に行く為、休みがほしいと言ったら、6月から来てほしいと言われました。この場合、6月までは基本手当が支給されるのでしょうか?それとも再就職手当になるのでしょうか?
基本手当・再就職手当の支給要件に該当しない為どちらも支給されません。質問者さんの場合給付制限があるとの事なので待機期間7日が過ぎた後1ヶ月は安定所・職業紹介事業者の紹介による就職でないと支給されないとあります。
また基本手当の場合も就職先がすでに内定している方に該当する為支給対象になりません。
また基本手当の場合も就職先がすでに内定している方に該当する為支給対象になりません。
失業保険について質問します。
現在、父が病気になり私が代理として失業保険を申請をして窓口に行っています。
まもなく給付期間も終わるのですが、この給付期間を延長できるような事を父が言っているのですが、本当なのか教えていただきたいと思い質問しました。
知っている方いましたらご回答お願いします。
現在、父が病気になり私が代理として失業保険を申請をして窓口に行っています。
まもなく給付期間も終わるのですが、この給付期間を延長できるような事を父が言っているのですが、本当なのか教えていただきたいと思い質問しました。
知っている方いましたらご回答お願いします。
給付期間の延長がある場合は
延長がない場合の最終の認定日で案内があります。
過去に、会社都合でやめた場合で
就職活動の実績がある場合で
なお就職先が見つからない場合
に、2ヶ月の延長がありました。
ただ、今回の意味は
病気ということなので以下のことなのかと・・
病気の延長の規定は
受給されている期間を延長するのではなく
受給開始を遅らせることが出来るという規定なので
受給金額が多くなるということではないです。
延長について
この受給期間については、
本人の病気やケガ等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
公共職業安定所に提出してください。
たぶん勘違いされているのかと思いますが、
次回の認定日で確認をお願いします。
延長がない場合の最終の認定日で案内があります。
過去に、会社都合でやめた場合で
就職活動の実績がある場合で
なお就職先が見つからない場合
に、2ヶ月の延長がありました。
ただ、今回の意味は
病気ということなので以下のことなのかと・・
病気の延長の規定は
受給されている期間を延長するのではなく
受給開始を遅らせることが出来るという規定なので
受給金額が多くなるということではないです。
延長について
この受給期間については、
本人の病気やケガ等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
公共職業安定所に提出してください。
たぶん勘違いされているのかと思いますが、
次回の認定日で確認をお願いします。
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