失業保険について。
弟の話なんですが、2008年10月から3ヶ月間雇用保険を払い、仕事を辞めた後に2009年6月から新たに正社員になり雇用保険を8ヶ月間払っていたのですが、
また仕事を辞めました。先日離職票が届いたんですが、このような状況では失業保険は給付されませんよね??そして離職票が届いた理由は何故でしょうか?
雇用保険に加入し、過去2年間に12か月以上賃金が11日以上支払われていれば失業給付を受給できる可能性があります。
とりあえず離職票を持ってハローワークへ行くことをお勧めします。
また、失業給付を受給しないまま今後1年以内に再就職すれば、今までの雇用保険加入期間は無駄にならずに通算してもらえます。
失業保険について質問です。勉強の為に仕事を辞めようと思ってるのですが

以前勤めていた会社は一年8ヶ月でリストラにあい、1ヶ月間だけ失業保険をもらい、
再就職先が決まったので早期再就職手当て(祝い金)をもらいました。


そして現在の会社を辞める場合
この場合、一年以上たたないと失業保険は貰えないのですか?
半年勤めていたら
失業保険はもらえるのでしょうか?

分かりにくい説明でスミマセン。
教えて下さい。
自己都合で退職する場合は1年以上の雇用保険の加入期間と、11日以上出勤した月が12か月必要です。
会社都合であれば6か月でも給付が受けられます。

また、再就職手当は1度もらうと3年間は再度もらうことはできません。

勉強の為に辞める場合、昼間の学校に通ったりするのであればもらえません。
あくまで求職活動しつつ、自力で勉強をしいいところがあるのであれば即就職出来ますというのか、ハロワ指定の職業訓練校に通うのでなければ給付は受けられません。
1月から職業訓練校を考えてます
それで失業保険が先日から貰える状況なのですが訓練校に入ると失業保険の期間が延びたり定期代がでると聞いたのですが本当なのでしょうか

教えて下さい
失業保険の給付月数は何ヶ月ですか??
先日から貰っているようなので、給付が3ヶ月だと1月からの訓練校では期限延長はできませんよ!
訓練開始時に多少の残日数分の給付がないと無理です。
詳しくはハローワークに聞いた方がいいと思います。
みなさん、給付を伸ばしたいみたいで、わざとアルバイトをして給付日数を延ばしたりしてるみたいです。

給付期間が6ヶ月なら、訓練終了時まで給付が延びますよ!!安心して訓練ができるようにとのことです。
あとは、交通費や昼食代500円も支給されました。

職業訓練校は倍率がけっこう高いので、早めの対策をお勧めします。
いい転職ができますように頑張ってください。
基金訓練の訓練給付金受給資格について教えてください。
基金訓練の訓練給付金受給資格について教えてください。

受給資格の項目に、主たる生計者という項目がありますが、それはどういった場合でしょうか?
私の場合、主たる生計者になりうるか教えてください。

私の状況ですが・・・

私は、21年11月に結婚し、21年12月末で会社を退職し、3か月の給付制限後22年8月まで失業保険をいただいていました。だんなは、ずっと自営業で、21年度営業所得は40万円でした。

22年度は私が働いていた21年度の収入があったとみなされるので(もちろんですが)、住民税や国民健康保険などは21年度の収入に対して18万円の住民税、20万円程の国民健康保険を自分の貯金から支払っていました。また、家賃や光熱費も私の通帳からの引き落としです。

22年の9月からは月3万円ほどの少しのアルバイトの収入があります。

こんな状況ですので、さすがに仕事を探さないと。でも自信をもって再就職するためには、訓練を受講したい。でも、雇用保険はもう終わっている。ので基金訓練を受講したい。でも、生活資金には困る。ので訓練給付金はぜひ貰いたい。

と、いうわけなのですが、他の項目には全部該当するのですが、主たる生計者というところだけが、はっきりしません。

こんな状況なので、私が家計は結構支えていたわけですが、主たる生計者という項目には該当するでしょうか?

給付金がだめだったら、のんびり勉強する暇はないので、すぐにでも仕事を探さないとと思わないといけないですよね。どうでしょうか。詳しい方教えてください。

ちなみに、訓練を受けるのには問題なく、申し込みもすぐできる状態です。
可能性ありだと思われます。

世帯の主たる生計者については、原則的には、
ご主人と質問者さんと、どちらが収入が多いか一家の生計を担っているか、ということの証明とその判断になるわけですが、

要件を緩和する条件があります。次のとおりです。

構成員それぞれの昨年年収が200万円以下、かつ、世帯合計の昨年年収が300万円以下

これに当てはまっていれば、家族の中で誰か一人だけは世帯の主たる生計者に「みなす」ことができることになっています。

☆この内容の厚生労働省能力開発課長通知がハローワークに出されています。

ハローワークに行って、この状況を説明し、かつ、証明書類で証明しつつ再度ご相談をしてみてください。
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