失業保険と年金併用受け取りについて
3月で64歳6カ月(9月誕生日で65歳)になりますが、来月の3月で会社都合で退職となりました。
来年3月の退職を予定していました。高校を卒業してから継続で46年勤務しています。
昨日、年金事務所に行ったらハローワーク手続時期によっては、失業保険と年金併用受取が可能と言われましたが
詳細がよく理解できません。この場合具体的には、いつどうすればよいか教えてください。
3月で64歳6カ月(9月誕生日で65歳)になりますが、来月の3月で会社都合で退職となりました。
来年3月の退職を予定していました。高校を卒業してから継続で46年勤務しています。
昨日、年金事務所に行ったらハローワーク手続時期によっては、失業保険と年金併用受取が可能と言われましたが
詳細がよく理解できません。この場合具体的には、いつどうすればよいか教えてください。
65歳になる前に雇用保険の基本手当(失業給付)の
受給申請すると、年金は全額支給停止されますが、
65歳になってから雇用保険の高年齢求職者給付金の
受給申請をした場合は、年金は全額支給されます。
65歳は誕生日の前日ですから、誕生日以降申請すれば良い。
基本手当の場合あなたは、20年以上の被保険者期間があり、
解雇と言う特定受給資格者に該当しますので、最長240月の
受給が可能です。また、240月を経過しても就職困難者と
認定されれば更に120日延長されますので、1年間になります。
基本手当の日額は、退職前の賃金6ヶ月分を180日で除して
賃金日額を求め、その45%~80%の範囲内で決定されます。
但し上限があり、6,723円までです。
65歳になってから申請をすると、基本手当のように240月も
受給することができなくなり、50日分を1回限りの一時金で
受給することになります。高年齢求職者交付金と言います。
この金額も基本手当日額を計算して求めた額の50日分です。
さて、年金額と基本手当の額を比較し、多い方を選択する方が
良いのですが、あなたの場合は厚生年金保険の被保険者
期間が44年を超えていますので、長期加入者の特例に該当します。
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分+※加給年金)
が受給できますので、年金事務所で年金額を計算してもらいましょう。
加給年金は、あなたの配偶者の年齢、厚生年金の被保険者期間、
収入の条件によって、加算されるか否か判定されます。加算されるなら
配偶者が65歳になるまで、あなたの年金に加算されるのです。
定額部分とは、本来65歳にならなければ受給できない老齢基礎年金と
思えばよいのですが、長期加入者の特例で、65歳前から受給権が
でき、加給年金も同様です。
受給申請すると、年金は全額支給停止されますが、
65歳になってから雇用保険の高年齢求職者給付金の
受給申請をした場合は、年金は全額支給されます。
65歳は誕生日の前日ですから、誕生日以降申請すれば良い。
基本手当の場合あなたは、20年以上の被保険者期間があり、
解雇と言う特定受給資格者に該当しますので、最長240月の
受給が可能です。また、240月を経過しても就職困難者と
認定されれば更に120日延長されますので、1年間になります。
基本手当の日額は、退職前の賃金6ヶ月分を180日で除して
賃金日額を求め、その45%~80%の範囲内で決定されます。
但し上限があり、6,723円までです。
65歳になってから申請をすると、基本手当のように240月も
受給することができなくなり、50日分を1回限りの一時金で
受給することになります。高年齢求職者交付金と言います。
この金額も基本手当日額を計算して求めた額の50日分です。
さて、年金額と基本手当の額を比較し、多い方を選択する方が
良いのですが、あなたの場合は厚生年金保険の被保険者
期間が44年を超えていますので、長期加入者の特例に該当します。
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分+※加給年金)
が受給できますので、年金事務所で年金額を計算してもらいましょう。
加給年金は、あなたの配偶者の年齢、厚生年金の被保険者期間、
収入の条件によって、加算されるか否か判定されます。加算されるなら
配偶者が65歳になるまで、あなたの年金に加算されるのです。
定額部分とは、本来65歳にならなければ受給できない老齢基礎年金と
思えばよいのですが、長期加入者の特例で、65歳前から受給権が
でき、加給年金も同様です。
失業保険の支給額について教えてください。初回講習を受けて最初の失業認定日が来週の月曜日です。ちなみに基本手当日額は、4410円で所定給付日数が240日です。
計算のしたかたを教えてください。初めての事なので全くわからないです。無知な私にわかりやすく教えてください、お願い致します。
計算のしたかたを教えてください。初めての事なので全くわからないです。無知な私にわかりやすく教えてください、お願い致します。
初回認定日の支給決定額は、最初に手続きをされた日の8日後から初回認定日前日までの日数×基本手当日額になります。
最初の手続き→待期(7日間)この翌日から支給対象日になります。
2回目以降の認定日は基本28日ごとにあり、28日×基本手当日額の支給になります。
最初の手続き→待期(7日間)この翌日から支給対象日になります。
2回目以降の認定日は基本28日ごとにあり、28日×基本手当日額の支給になります。
度々すみません。。。失業保険につきまして。。。
28歳、3月いっぱいで会社都合で退職します。
時給1550円+課税対象の手当てを毎日500円頂いてましたので、月の給与は26万くらいでした。
例えば4/5にハローワークに伺った場合、第一回目の失業保険はいくら頂けるのでしょうか。
28歳、3月いっぱいで会社都合で退職します。
時給1550円+課税対象の手当てを毎日500円頂いてましたので、月の給与は26万くらいでした。
例えば4/5にハローワークに伺った場合、第一回目の失業保険はいくら頂けるのでしょうか。
支給開始日(給付制限なしなら待期終了翌日)から初回認定日前日までの間の失業認定日数分です。
支給開始は、4月5日(日曜なので閉庁のはずですが・・・)から8日目・4月12日ですが、初回認定日は受給手続きのときに通知されます。まだいつかわかりません。
基本手当日額は、5,000円前後だと思います。
支給開始は、4月5日(日曜なので閉庁のはずですが・・・)から8日目・4月12日ですが、初回認定日は受給手続きのときに通知されます。まだいつかわかりません。
基本手当日額は、5,000円前後だと思います。
無保険の場合、医療費の確定申告はできますか?また年金の支払いについて。
現在失業保険の給付を受けていますが、夫の扶養から外れないといけないことを認識しておらず、会社より遡って保険料を請求するとの連絡を受けました。(日額限度額を超えています)
①失業保険を受給した3ヵ月間に無保険で計算した場合に約20万円の医療費がかかっています。
無保険と失業保険と医療費の関係がよくわかっていないための質問なのですが、この場合、3か月分の医療費の確定申告の申請をすることはできるのでしょうか。
②年金も支払わないといけないと思うのですが、その場合どのような手続きでいくらぐらい必要なのでしょうか。
無知、不勉強ゆえの質問です。
ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
現在失業保険の給付を受けていますが、夫の扶養から外れないといけないことを認識しておらず、会社より遡って保険料を請求するとの連絡を受けました。(日額限度額を超えています)
①失業保険を受給した3ヵ月間に無保険で計算した場合に約20万円の医療費がかかっています。
無保険と失業保険と医療費の関係がよくわかっていないための質問なのですが、この場合、3か月分の医療費の確定申告の申請をすることはできるのでしょうか。
②年金も支払わないといけないと思うのですが、その場合どのような手続きでいくらぐらい必要なのでしょうか。
無知、不勉強ゆえの質問です。
ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
いささか疑問です、その領収書は、誤って扶養から外れなかったための、誤った領収書でないですか?
本来国保に加入すべきですので、7割を返金、遡り国保加入、国保から7割負担金を頂くはずです、領収書が無保険の場合も同様です、今後国保に加入しますので、7割返金後もう一度確定申告をやり直す事になります、また無保険は法律違反です、国民に無保険期間はありません。
国保、国民年金に遡り加入し、(保険料も経費になりますので)領収書も国保負担での正規な領収書で申告するべきだと思います。
国保、国民年金は役所で加入しますが、年金についても遡りですので、年金事務所に行く事になるはずです。
税務署に問いあわせましょう?
無保険でも、出来きます、ただ今の領収書は、添付出来ないでしょう、全ての処理が済んでから申告すべきです。
本来国保に加入すべきですので、7割を返金、遡り国保加入、国保から7割負担金を頂くはずです、領収書が無保険の場合も同様です、今後国保に加入しますので、7割返金後もう一度確定申告をやり直す事になります、また無保険は法律違反です、国民に無保険期間はありません。
国保、国民年金に遡り加入し、(保険料も経費になりますので)領収書も国保負担での正規な領収書で申告するべきだと思います。
国保、国民年金は役所で加入しますが、年金についても遡りですので、年金事務所に行く事になるはずです。
税務署に問いあわせましょう?
無保険でも、出来きます、ただ今の領収書は、添付出来ないでしょう、全ての処理が済んでから申告すべきです。
関連する情報