接待強要未遂についてです
私ではなくて姉なんですが…

会社の上司に電話で他の業務先の方へ接待をするように言われたそうです

「大人の関係になるのもありだから」と促されたそうで、もちろんその場で断ったそうです

姉的には、この上司のいる会社にはもう勤めたくないようで退職を考えているそうなのですが、失業保険の関係上、会社都合の退職扱いなど何らかの手当て的なものは受けられないかと相談されました

姉は現在の職場に勤務してまだ3ヶ月なので退職金は対象外です

労働基準局に相談したそうですが物的証拠がないと厳しいとのことで…

会社側にももちろん通報したそうですが、予想通り本人はしらばっくれているので、会社側もそれ以上何も出来ないそうです

このまま悔しい思いだけして辞める姉も不憫だと思い投稿させていただきました

どなたかアドバイスくださると助かります
会社的には認めるわけでもなく、労働基準監督署も証拠のない問題には首をつっこみたくないものなのでこういう問題は泣き寝入りすることが多いですが、諦めてはダメです。
物的証拠がなくても、そういう会話があった時の内容を細かくメモに残しておくなり、常に会話を録音できるようにしておくなり、それだけでも効果はありますし、もし退職をするなら会社都合の退職で認められると思われます。
私の友達も似たような体験で退職をしました。離職票の理由欄に会社都合と記入をしましたが、会社側は本人都合としていたため書類上食い違っていて説明するのは大変だったようですが、細かく記入したメモも見せ、その子の場合は精神的に参り心療内科に通院していたので証明もできました。
今の職場に勤める前はどこか別の所で勤務していましたか?
確か通算して(1年以内なら合算可能です)6ヵ月間雇用保険に加入していれば失業給付の対象になり、会社都合が認められれば待機期間なしで失業給付金が受給できます。元気でも通院していたという形跡を残しておくのもいいかもしれません。
もし、その後同じようなことがないようでしたら少し様子を見てメモを残しておくのもいいかもしれません。
お姉さん以外にも同じ体験をしている人がもし職場内にいれば説得力も増しますから、話をもっていきやすいかもしれませんね。
傷病手当金&失業保険の件です。
宜しくお願い致します。 昨年に適応障害になり、半年傷病手当金を受給してまして、その後、復職したんですが、再発したらしく傷病手当をまた、受給する方向です。9月で退職(一応自己都合)なんですが、11月まで傷病手当の資格が残っているの状況です。そこで相談なんですが、傷病手当金の受給の延長は、無理なんでしようか?失業保険の件なんですが、適応障害ですと待機期間とか、支給日数の延長は可能でしようか?因みに44歳で勤続8年です。ご回答何卒宜しくお願い致します。
傷病手当金が、「通算で」1年半などと、誤解釈してはいけませんね。

傷病手当金は、最初の受給から1年半の期間までのうちで、受給要件を満たす日について支給されます。

半年貰ったから、あと1年残っている、なんていうことはありませんので、お間違いなく。


質問者様の場合、計算すると、昨年の5月に発症、傷病手当金の受給を開始され、半年は傷病手当金を受給していた、ということでしょう。
ご自身できちんと計算をされているなら、昨年の5月に受給が始まって、1年6ヵ月後の今年の11月で、支給は終了になる。という解釈は正しいです。

で、それ以降の延長というのは、一切ありません。

可能性があるとしたら、前回は5月から半年で復職したということは、11月。そこから9ヶ月は経過していることで、これは「症状安定から、再発」なのか。それとも「前回は完治した。今回は新しい発症」と認められるか、くらいです。

新たな発症であれば、現在からまた、1年6ヶ月、ということになりますが、心療内科系の疾患ですと、かなり難しいでしょうね。
どこか、前回の適応障害とは異なる症状だ。別の病気だ。と、医師が判断してくれれば良いですが。

ダメモトで、一度、医師に相談して、「私は前回は完治したつもりだったのですが、今回の発症について、医師所見は、やはり再発という見方をされるのでしょうか?」と、できることなら、傷病手当金請求書の、医師が証明する「発症の日」が、直近の日になる可能性を確かめてみるくらいしか、道はありません。


雇用保険の基本手当受給については、傷病により直ぐに求職活動ができない状態なら、受給する『期間』を延長することはできます。
支給日数の延長、というのは、個別延長給付の対象にならなければ無理です。
老婆心ながら、「期間の延長」とは「先延ばし」をすることです。「日数の延長」というように、「受給する日数を、長く、増やす」という延長ではありません。
傷病手当金について
待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
職場のストレスにより、心療内科の医師より「パニック障害」「SAD」と判断されました。
その為昨年11月より週5勤務のところを週4勤務に減らしていましたが、職場より「週5に戻すか、辞めるか決めてほしい」と言われ、20か月務めた職場から退職することを決意しました。

医師に「今年の2月28日に退職します」と告げると、「傷病手当金を貰いましょう。2月26日よりお休みしてください。」と指示がでましたので、2月25日を最終出勤日としました。

失業保険の延長手続きを済ませ、傷病手当金の書類を全職場に送ったところ「待機期間中(2月26日~28日)に退職した場合貰えないのでは?」と連絡がきました。

待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
私自身傷病手当金の存在を医師から始めて聞き、よく調べないで医師の指示通りにしてしまいました。

念のため後日医師に再度聞きに行こうと思っております。
それですと受け取れないです。

健康保険の資格があるうちに傷病手当金を受け取る条件が整っていないと退職後は受け取れません。待機期間の3日間と請求初日の日は健康保険の被保険者でなければいけません。

待機期間の3日連続の休みは社休日、土日祝祭日を含めて構わないのでとにかく連休する必要があります。2月は11日の月曜日が建国記念日で休みだったはずなので、その前の土日と合わせて休んでいて、有給休暇ではなければそこで待機期間の3日間を成立させて、26日を請求の初日にすることはできます。待機期間の3日間と初回請求日が多少離れていても問題ないはずです。

その他でも週4日勤務だったとのことですから、3日間の連休が毎週取れていたのなら、退職直前の3日間連続の休みを待機期間の3日間にあててもいいです。まあ、ちょっと汚いですが。実際に、病気で勤務日数を減らしていたわけですから…言い訳は立つんじゃないかと。

25日から4日休みを取ればいいんだよなぁ、というのを医師が伝え間違ったのかもしれないです。連中はそんなことをちゃんとは知らないから、待期期間だけ在職中なら退職後ももらえると本当に思っていたかもしれませんが。

あとは会社に頼んでどこかで3日間連休したことにしてもらうということをお願いするしかないですが、それをやると会社も不正受給に加担したことになるので、操作したことがばれて返還請求なんかが来たら会社にも返還義務が生じてしまうので個人的には止めた方がいいと。

医師に賠償金の請求をするのも手です。話としてはちゃんと指示しなかったおかげで平穏な療養生活をする機会を奪われて心的負担を負わされるわけですから、十二分に賠償責任はあるんじゃないかと。これが一番まともと言うかすべきことだと思いますが、民事訴訟になると思います。医師側が過失を認めて示談に応じれば早いでしょうが。と言うか、認めてちゃんと生活の面倒を最低傷病手当金の範囲で見ろと。
こうなる場合は弁護士会、法テラスに相談してください。医師会に文句を言っても何にもなりません。仲良し集団なので。

それらはどうなるか交渉次第とかになるので何とも言えないですが、離職したことが病気であると明確なので国保の保険料の減免が受けられるだろうと思います。
年金保険料は支払わなくても支払った期間としてくれる制度があります。
市区町村の国民健康保険課や国民年金課等に問い合わせてください。

自立支援医療、精神障害者保健福祉手帳の話も市区町村の福祉課あたりに聞いてください。
自立支援医療は国の事業です。事前に指定した精神科、心療内科での診察、院外処方薬などの医療費が原則1割負担になり、世帯収入により月間の上限額もあります。
手帳は政令指定都市や都道府県の事業なので一概には言えないですが、NHK受信料の減免、携帯電話料金の割引、各種公的機関の優先使用や無料での使用などを受けられます。

初診から1年6か月経過すると障害年金の申請も可能になるので、時期が来たら年金事務所にでも問い合わせてください。

ハローワークは手続きされましたでしょうか?

傷病手当金を退職後も受給するという話であればすぐに就労はできない状態であると思いますから、その場合は受給期間延長手続きが必要になります。

傷病手当金を受給できるようになった場合は傷病手当金と失業等給付の併給は受けられないのでどうあっても受給期間延長手続きは必要になります。

傷病手当金が終わってもまだ就労許可が出ない場合は障害年金を申請しましょう。障害年金は失業等給付との併給が可能ですし、就職後も収入によっては受給し続けることも可能です。

就労可能な状態になった時点で精神障害者保健福祉手帳をお持ちであればハローワークで提示すると就職困難者として障害者枠の求人への応募も可能になりますし、離職時の年齢が45歳未満で300日の所定給付日数になります。ただし、この場合は最初から延長されているので個別延長給付などはなくなります。

障害、障害と言われて気分の悪い思いをされるかもしれないですが、使っていいものです。使えるものは使いましょう。そんな程度の話です。
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