失業保険給付について教えてください。

自己都合退職で制限3ヶ月給付3ヶ月の場合。

制限中に(週6日、週36時間、月11万)のバイトは問題無いでしょうか?

その後給付期間に入り上記のバ
イトを(週3日、週18時間、月5万)に減らせば問題無いでしょうか?(給付額の減額は承知してます)

また上記のバイト先に雇用保険付きで就職する場合給付期間が1ヶ月経過していれば再就職手当は貰えるのでしょうか?

最後に上記の質問をハローワークで相談しても問題無いでしょうか?
給付制限中のアルバイトと受給中のアルバイトの基準を貼っておきまので参考にしてください。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出での手続きが必要です。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
*バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。

質問者さんもご存じだと思いますが、週20時間以上か未満かが重要なところです。
これで間違いはないと思いますが、ハローワークの担当者に聞くことは問題ないですが、一応聞いた場合は名前を聞いておいてください。先の方がおっしゃるようにハローワークで違う人に同じことをあれこれ聞くのはあまり良いことではありません。
会社都合で社員を解雇したのに社員が自己都合で退職したように

退職届を書かせるという事件が報道されてます。

中小企業ではよくあるらしいですが、多くの方々は

失業保険給付で不利になることを知らないのでしょうか?
>多くの方々は失業保険給付で不利になることを知らないのでしょうか?
知らない人も居るでしょう。

また、知ってても、不服申し立てにえらい手間が掛かる
(証拠がどうのとか、申し立ての結果が出るまでの期間=待機期間と大差なくなってくる)うえ、
就職してた期間が短い(と言っても5年ぐらい?)場合は大差ないので諦める
という場合もあるでしょう。



私の場合、小さい企業でこれに似た経験もありますし、
上場企業による違法給料不払いも経験してます。

労働基準法、知っていないと極端に不利になるうえ、知っていることを前提として法律上動いていく
(本当は違法だったのに、たった2年の間に裁判を起こさないと時効が成立する、等)
ので、労働基準法について、
義務教育の段階でしっかり教えておくべき事だと思いますし、
教育段階なんてとうの昔に終わった世代に対しても、
(特に今、不当な解雇や不当な不払い等で苦しんでる人達が多いはずですから)
すぐに徹底して教える必要があると思います。


ま、労働基準監督署自体が機能してないのが最大の問題ですけどね。

上記給料不払いで、労働基準監督署に行ったところ、
「それでいいじゃないですか」と追い払われました。
不審に思って、自治体の労働相談窓口と無料法律相談に行ったのですが、
「それ黒っ」と即答でした。
そして、地方裁判所が第一審となる裁判を起こしました。
当方は素人一人(弁護士なし)。相手は東証上場企業(専門の弁護士付き)
相当不利な状態でも勝てました。

それほど真っ黒なものを労働基準監督署は「それでいい」とか追い払ったわけですよ。

そして5年ほど後、別の会社の問題で別の場所の労働基準監督署に行ったら、
またもや「それでいい」とか、もうね…

これじゃぁ、違法行為が野放しとなってエスカレートしていって、
正社員を雇わず派遣を増やし、派遣切りやら内定取り消しが横行し、
某世界的企業の「カイゼン」という名のタダ働きが公然と行われたりする訳ですよ。(※私は全く別の会社ですよ。念の為。)

そして格差の拡大・低所得の増加、
自分ですら生きていくのがやっとなのに家族など持てるわけも無く出生率の低下、
いびつな世代構成、国民がどんどん減っていき国力の低下。
(今はまだ60代の”延命”をして急場をしのいでいるので、あまり実感が無いだけ)
少なくとも10年前、少子化少子化騒がれてた時から、
現役世代は『コレが原因だ』と言っており分かっていた事です。
金銭に困ってない・現役でない・決定権を持つ世代が全く耳を貸さなかっただけで。
数年前のNHKの特番で、少子化の討論の際も現役世代の発言を思いっきり軽視した酷いやり取りがありました。

話はそれましたが、とにかく、
社会保険庁と一緒に労働基準監督署も解体した方が良いでしょう。


いろいろ訂正とともに追記:
>労基署は腰が重いですから、動かす為には知識を持ってないとダメです。
少なくとも2回目の際は、上場企業に本人訴訟した時より後ですし、
職員の言ってきた間違いを訂正できる程には知識があったと自負しております。
即ち、腰が重い軽いの問題ではないと思いますよ。

そもそも、ほとんどの人は、
法学部でもないし、日常的に業務に携わってるわけではないのであり、
義務教育でも高校・大学の一般教養科目でも聞いた覚えも無いですし、
そんな状態で「全国民が労働基準法や雇用保険法を熟知しているのが当然だ」
という前提で動いている現状の方が無理があると思いますよ。

そればかりか、たとえ法を知っていたとしても、
『これは違法行為だ』と指摘したところで、
分かっててやっていた企業側が、開き直りこそすれ自ら過ちを認めて修正する事は考えにくく、
たまーにしか取り締まりもしなければ罰則も与えないからこそ、
ここまで企業の違法行為が蔓延してるんじゃないですか。
見つかったほうが運が悪かっただけだ、と言わんばかりに。
確定申告が必要なのでしょうか?
昨年の夏に、正社員として働いていた前の職場を退職し、今年の2月末より別の新しい職場で正社員として再び働き始めました。

自己都合での退職でしたので、退職後は2週間の待機期間及び、3ヶ月の給付制限期間後に失業保険をもらっていました。

この間の収入は上記の失業保険のみで、その他アルバイト等は一切しておりませんでした。

保険に関しましては、退職してから今の職場の勤務開始前日まで国民健康保険及び国民年金に加入し、毎月保険料を支払ってきました。

ちなみに、昨年の秋に前の職場より源泉徴収票(平成19年分)が届いていましたが、特に手をつけずに置いてある状況です。


こういった場合、確定申告を自ら行う必要があるのでしょうか?
(ちなみにこの1年でマイホームの購入や多額の医療費の支払いはありません)


昨年までは会社で全て行っていただいていましたので気にもしてなかったのですが…。

無知ですみません…。親切に教えていただける方いましたらお願いします。
社会人としては知っていて損はないと思いますね。。。

まず、源泉徴収票が届いてるのに、気にも留めずに置いてあるって・・・。
源泉徴収票が届かず何をしていいのか?ってのはありますけどね。

まぁ今回の場合は所得税を多く払ってる場合が多いので、
通常は会社でやってくれる年末調整(この場合は確定申告)をすると
税金が戻る可能性が高いと思います。

必要なのは源泉徴収票や源泉徴収票に書かれてる以外の
社会保険の金額や生命保険等があれば、その金額も控除として申請できます。
初めての方にも簡単に出来ますので、臆せずに国税庁のHPに行って見てはいかがでしょうか?
育児休業給付の受給資格があるか、教えて下さい。21歳から30歳まで同じ会社で勤めた後、すぐに転職し(10日後再就職)一年八ヶ月で、一身上の都合で退職し、
32歳から一年二ヶ月派遣社員として勤務し、会社都合でやめました。失業保険をすぐにもらいながら、就職活動をしました。就職活動期間は2ヵ月です
去年の2月に再び就職し、試用期間2ヵ月で辞め、またすぐに4月に派遣で就職しました。(ここでも雇用保険は払ってました。)
派遣社員として働きだした4月、雇用保険を支払い出したのが、去年の6月からです。(二ヶ月は払ってません)

そして、今年妊娠し、6月末まで働く予定です。


こんな私に育児休業給付の受給資格はありますか?
育児休業給付金の受給資格

①育児休業開始前の2年間に、雇用保険に加入し賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
②育児休業している日が毎月20日以上あること
③育児休業中に賃金の支払いがない、もしくは休業前の賃金の80%未満にダウンしていること
④育児休業の開始時点で、育児休業終了後に離職する事が予定されている者でないこと


最低でも1年間はその会社に勤めていることが給付金を受け取れる条件となります。
それをクリアすると、出産後の8週間を過ぎた後から子供が満1歳になるまでの10ヶ月間に渡って育児休暇以前の賃金日額の30%が支給されます。

ですから、①がまずは重要だと思います。

育児休暇をとるまで(6月末)の過去2年間中、雇用保険に加入していた月が12ケ月分ありますか?
あれば、受給資格があります。
10月いっぱいで仕事を退職しまして、11月いっぱいは有給で過ごしている者です。

12月になったら、ハローワークへ行って失業保険を貰う手続きをする予定です。
ちなみに、失業保険をもら
っている期間にアルバイトをした場合、貰うお金から差し引きとかされるのでしょうか?

免許のローンなど、支払いがあるもので、アルバイトをしないと支払いが厳しいです。

あと、自己退社なので貰える金額も期待していないのでどうしようかなやんでます。
有給休暇消化中は、退職になっていません。
失業保険金を受給中にバイトをしても構いませんが、制限があります。担当者に詳細をお尋ねください。
離職票を持参して、求職の手続きをしてください。
この場合、「会社都合の退職」になりますか?

私は現在、派遣で働いています。契約期間はいつも3ヶ月ごとに更新しています。
今回の契約期間は4/1~6/30までです。

先週の金曜日(5/27)に私の所属している派遣会社だけ全員7月以降の更新はありません、といわれました。他の派遣会社は更新するとのこと。

この様な場合、失業保険を申請する時の理由は「会社都合」となるのでしょうか?

同僚の中には「会社都合にしてもらえる」と言う人もいますが、ネットなどで調べると「自己都合」になるような気がします。それぞれの会社の裁量もあるのでしょうか?

ご教授お願いします。
まず、失業保険は会社都合の場合、過去1年間に雇用保険に加入していた月(11日以上の勤務)が通算して6ヶ月以上なければなりません。
自己都合では過去2年間に雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上必要です。
失業保険は会社都合と自己都合では待機期間や受給期間が大きく違います。

さて質問者様の場合ですが、2009年3月31日の改正雇用保険法により派遣社員の契約満了時の離職理由の決め方がかわりました。
契約満了時に以下の理由の場合「会社都合」となります。
雇い止め(契約更新を望んだが会社側が拒否して契約満了で仕事が終了)で派遣会社から契約満了前に次の仕事の紹介がない場合です。
派遣会社から離職票が送られてくるはずですが「会社都合」に該当する特定理由離職者になるはずです。
「なるはず」とは最終的にはハローワークが判断しますので念のため事前に確認してください。
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