雇用保険かけてた時期は2012年11月1日正社員として入社。2013年7月15日自己都合の為退職。あと2012年3月15日派遣社員として入社。2012年5月29日自己都合の為退職。
もっと遡れば、2011年10月3日派遣社員として入社2011年11月14日退職。出来れば前の2社で失業保険頂きたいのですが、無理ですか(T_T)?無理なら3社合わせてもいいので頂きたいです☆よろしくお願いします。あと自己都合なので3ヶ月後という事ですが、その3ヶ月間雇用保険のかからない日払いとか行っても大丈夫ですか(>_<)無知でごめんなさぃ↓↓よろしくお願いします。
もっと遡れば、2011年10月3日派遣社員として入社2011年11月14日退職。出来れば前の2社で失業保険頂きたいのですが、無理ですか(T_T)?無理なら3社合わせてもいいので頂きたいです☆よろしくお願いします。あと自己都合なので3ヶ月後という事ですが、その3ヶ月間雇用保険のかからない日払いとか行っても大丈夫ですか(>_<)無知でごめんなさぃ↓↓よろしくお願いします。
2013.7.15退職ならば、暫定対象期間である2年は、2011.7.16まで。
受給資格は遡り計算ですから、7/15~6/16、6/15~5/16、5/15~4/16、4/15~3/16、3/15~2/16、2/15~1/16、1/15~12/16、12/15~11/16この区切った期間11日以上出勤していると仮定し、8ヶ月。
5/29~4/30、4/29~3/30で2ヶ月。
11/14~10/15 1ヶ月、計、11ケ月、端数月は15日以上あって、11日以上出勤していれば、0.5ヶ月としますが。
無いです、残念。
1ヶ月足りません。
受給資格は遡り計算ですから、7/15~6/16、6/15~5/16、5/15~4/16、4/15~3/16、3/15~2/16、2/15~1/16、1/15~12/16、12/15~11/16この区切った期間11日以上出勤していると仮定し、8ヶ月。
5/29~4/30、4/29~3/30で2ヶ月。
11/14~10/15 1ヶ月、計、11ケ月、端数月は15日以上あって、11日以上出勤していれば、0.5ヶ月としますが。
無いです、残念。
1ヶ月足りません。
昨年8月に退職し、11月より失業保険を受給していました。
全部で3ヶ月分受給予定でしたが、途中で認定日にハローワークへ行けない日があり、連絡をしないまま最後の認定日から4ヶ月以上放置してしまいました。
認定日に行けなかった理由は私用でしたので、書類を提出する等の言い訳は出来ません。
かなり時間が経ってしまったので諦めていたのですが、もし再受給できる方法等がありましたら教えていただきたいと思います。
宜しくお願い致します。
全部で3ヶ月分受給予定でしたが、途中で認定日にハローワークへ行けない日があり、連絡をしないまま最後の認定日から4ヶ月以上放置してしまいました。
認定日に行けなかった理由は私用でしたので、書類を提出する等の言い訳は出来ません。
かなり時間が経ってしまったので諦めていたのですが、もし再受給できる方法等がありましたら教えていただきたいと思います。
宜しくお願い致します。
残念ながら受給できる方法が無いと思われます。規定では「認定日にハローワークに来所出来ない場合、その認定日当日までの失業認定は受けられません」となってます。ただその場合、次の認定日(4週間後)の前日までの間の、なるべく早期にハローワーク職員にその旨伝え、さらに就活を行えば譲歩処置もあるようです。またやむを得ない理由(採用試験、本人の病気やけが、本人や親族の結婚や死亡など)がある場合、認定日の延期が出来るようです。理由が私用で、4ヶ月も経過していたのでは無理と思われます。念のためハローワークに聞かれてみては如何ですか?
「失業保険を受給する」のと「扶養に入る」のとでは・・
どちらが金額面でいいのでしょうか?
①失業保険を受給をして夫の扶養に入らずに、
保険・年金等は自分で全額払う
②失業保険をもらわずに夫の扶養に入る
①と②では金額面ではどちらがいいのでしょうか??
受給額がいくら以上だったら・・とか境がありますか?
ちなみに、受給期間は「3ヶ月」で日当「5500円」程度だとしたらいかがでしょうか
どちらが金額面でいいのでしょうか?
①失業保険を受給をして夫の扶養に入らずに、
保険・年金等は自分で全額払う
②失業保険をもらわずに夫の扶養に入る
①と②では金額面ではどちらがいいのでしょうか??
受給額がいくら以上だったら・・とか境がありますか?
ちなみに、受給期間は「3ヶ月」で日当「5500円」程度だとしたらいかがでしょうか
1.の場合に、あなた(世帯主)が払うことになる国民健康保険料/税が分からないんだから答えようがありません。
市町村のサイトでも見て、調べてください。
〉受給期間は「3ヶ月」
違う。
「所定給付日数」が「90日」。
「受給期間」とは、「受給資格がある期間」の意味です。
その期間中に、所定給付日数の支給があるわけです。
基本手当は、本来、毎日失業認定を受けてその日の分の手当を受け取る、という制度です。
面倒なので28日に1回にまとめているだけで。
市町村のサイトでも見て、調べてください。
〉受給期間は「3ヶ月」
違う。
「所定給付日数」が「90日」。
「受給期間」とは、「受給資格がある期間」の意味です。
その期間中に、所定給付日数の支給があるわけです。
基本手当は、本来、毎日失業認定を受けてその日の分の手当を受け取る、という制度です。
面倒なので28日に1回にまとめているだけで。
失業給付日数が
あと約150日残っていますが
本日、派遣会社から来月から
6ヶ月の仕事を紹介されました。
その後は更新の可能性ありとの
事ですが
(確かではないとの事)
この場合、
更新が定かではない
所で働いてしまうと
せっかく失業保険の日数が
まだかなり残っているのに
捨てるのはもったいない
気がするんですが、、
気に入った仕事なら
働いた方が良いでしょうか?
再就職手当ても離職前の
会社なので該当しないと
思うので。
あと約150日残っていますが
本日、派遣会社から来月から
6ヶ月の仕事を紹介されました。
その後は更新の可能性ありとの
事ですが
(確かではないとの事)
この場合、
更新が定かではない
所で働いてしまうと
せっかく失業保険の日数が
まだかなり残っているのに
捨てるのはもったいない
気がするんですが、、
気に入った仕事なら
働いた方が良いでしょうか?
再就職手当ても離職前の
会社なので該当しないと
思うので。
たとえ6カ月でも雇用契約が発生するなら、ハローワークでは「就職した」と見なすと思います。
もし契約更新がなければ、また再受給できると思います。
再就職手当に関しては離職前の会社になるなら、もらえない可能性もあるかもしれないと思います。
ハローワークで相談を。
もし契約更新がなければ、また再受給できると思います。
再就職手当に関しては離職前の会社になるなら、もらえない可能性もあるかもしれないと思います。
ハローワークで相談を。
今年の1月に仕事を会社都合により退職して4月の中旬に再就職しましたが、自己都合で6月中旬に退職する事にしました。再就職の時に再就職手当も支給されました。この場合の失業保険は、どの様になりますか?
一月に退職後、失業保険の手続きをされたのですね?
この時の支給日数によって、残りの日数があれば支給再開されます。
再就職手当の返金もする必要はありません。ただし次に求職活動して再就職しても再就職手当の申請はできません。
一月に失業保険の手続きした時の受給期間内になりますので、今回退職後早めにハローワークへ手続きして下さい。
その際の持ち物
雇用保険受給資格者証
離職票
離職状況証明書
(離職票等がすぐに提出できない場合や雇用保険未加入の場合)
この時の支給日数によって、残りの日数があれば支給再開されます。
再就職手当の返金もする必要はありません。ただし次に求職活動して再就職しても再就職手当の申請はできません。
一月に失業保険の手続きした時の受給期間内になりますので、今回退職後早めにハローワークへ手続きして下さい。
その際の持ち物
雇用保険受給資格者証
離職票
離職状況証明書
(離職票等がすぐに提出できない場合や雇用保険未加入の場合)
失業保険について質問です。
私は、今年の1月に会社都合で解雇になり、失業保険をもらっていました。
(丸候のマークがあり個別延長の対象者でした)
そして7月1日からインターネットでみつけた会社に来年3月までの契約でパートで採用されました。
7月より週4日で勤めていまにいたっています。
7月23日が、認定日でそのことをハローワークに話したら、では就職ですねといわれ
6月25日~6月30日までの失業保険6日分を手続きをしました。
そこでいったん失業保険は、打ち切られたのですが
そのさい、ハローワークの方が、まだ日数が20日以上残っていますので
この失業保険の一年間の期限がきれる1月までにもし今の会社を退職したら
20日くらいは、手当がもらえるのでハローワークにきて失業の手続きをしてください
といわれました。
そこでわかる方に質問ですが、上記に書いたように私は、個別延長給付の対象になっていました。
本来の支給日数分(残り20日くらい)手当がもらえるのは、当然ですが、
もし1月までに今のパート自己都合でやめた場合は、個別延長分の60日は、もらえるのでしょうか。
実は、急な家庭の事情で10月くらいに今のパートをやめなくては、いけなくなりそうなのです。
そのときハローワークの人に個別延長給付のことをきいたら候補は、候補ですよといわれました。
ちなみに6月末までは、きちんと就職活動をしていて条件は、クリアされていると思います。
やはり、一度就職して自己都合でやめたときは、基本日数の残は、もらえますが
個別延長給付は、もらえないのでしょうか
私は、今年の1月に会社都合で解雇になり、失業保険をもらっていました。
(丸候のマークがあり個別延長の対象者でした)
そして7月1日からインターネットでみつけた会社に来年3月までの契約でパートで採用されました。
7月より週4日で勤めていまにいたっています。
7月23日が、認定日でそのことをハローワークに話したら、では就職ですねといわれ
6月25日~6月30日までの失業保険6日分を手続きをしました。
そこでいったん失業保険は、打ち切られたのですが
そのさい、ハローワークの方が、まだ日数が20日以上残っていますので
この失業保険の一年間の期限がきれる1月までにもし今の会社を退職したら
20日くらいは、手当がもらえるのでハローワークにきて失業の手続きをしてください
といわれました。
そこでわかる方に質問ですが、上記に書いたように私は、個別延長給付の対象になっていました。
本来の支給日数分(残り20日くらい)手当がもらえるのは、当然ですが、
もし1月までに今のパート自己都合でやめた場合は、個別延長分の60日は、もらえるのでしょうか。
実は、急な家庭の事情で10月くらいに今のパートをやめなくては、いけなくなりそうなのです。
そのときハローワークの人に個別延長給付のことをきいたら候補は、候補ですよといわれました。
ちなみに6月末までは、きちんと就職活動をしていて条件は、クリアされていると思います。
やはり、一度就職して自己都合でやめたときは、基本日数の残は、もらえますが
個別延長給付は、もらえないのでしょうか
私の経験からですが、ご参考までに。
失業保険受給中に就職が決まり、その後自己都合で退職。
受給期間と日数が残っていたため、
失業保険の再受給をし、個別延長で失業保険をもらいました。
失業保険の再受給の申請後、残った期日+個別延長としてプラスされる
日数について、きちんと就職活動をすれば、大丈夫だと思います。
私は個別延長の失業保険ももらえましたので、問題ないと思いますよ。
一応、ハローワークのほうでも対応が変わるかもしれないので、
再受給申請の時には確認したほうがいいですね。
失業保険受給中に就職が決まり、その後自己都合で退職。
受給期間と日数が残っていたため、
失業保険の再受給をし、個別延長で失業保険をもらいました。
失業保険の再受給の申請後、残った期日+個別延長としてプラスされる
日数について、きちんと就職活動をすれば、大丈夫だと思います。
私は個別延長の失業保険ももらえましたので、問題ないと思いますよ。
一応、ハローワークのほうでも対応が変わるかもしれないので、
再受給申請の時には確認したほうがいいですね。
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