雇用保険の待期7日間中での試用採用(バイト扱い)について質問です。
4/10に会社を退職し、4/15に失業保険の手続きをしました。
その日の夕方に面接があったのですがまさかの試用採用(2ヶ
月間バイトののち正社員)となり、翌日の4/16からバイト扱いとして1日の労働時間9時?18時で働きました。
しかし、4/16、4/17、4/18、4/21の4日間働き、辞めてしまいました。
この場合はもう雇用保険の資格はないのでしょうか?
それとも新たに就職したということで、手続きなどをしたらいいのでしょうか?
ちなみにバイトとしてなので雇用保険には加入してないと思います。
4/10に会社を退職し、4/15に失業保険の手続きをしました。
その日の夕方に面接があったのですがまさかの試用採用(2ヶ
月間バイトののち正社員)となり、翌日の4/16からバイト扱いとして1日の労働時間9時?18時で働きました。
しかし、4/16、4/17、4/18、4/21の4日間働き、辞めてしまいました。
この場合はもう雇用保険の資格はないのでしょうか?
それとも新たに就職したということで、手続きなどをしたらいいのでしょうか?
ちなみにバイトとしてなので雇用保険には加入してないと思います。
待期7日を何日いないに達成しないといけないというのはなかった気はするので、ハローワークに連絡して、待期のカウントを再開してもらえばいいと思います。
ですが、雇用保険に入らないバイトの就業というのは、そもそも届け出てたりしてないんじゃないですか?単に就業した日だけ報告すればいいと思うので、ハローワークの認定窓口に行って聞いてみてください。
正社員前提なのに、試用期間だからと言って雇用保険に入れないとは、はっきり言ってブラック企業ですよ。
ですが、雇用保険に入らないバイトの就業というのは、そもそも届け出てたりしてないんじゃないですか?単に就業した日だけ報告すればいいと思うので、ハローワークの認定窓口に行って聞いてみてください。
正社員前提なのに、試用期間だからと言って雇用保険に入れないとは、はっきり言ってブラック企業ですよ。
失業から再就職までの期間中の活動について質問です。
今まで契約社員として働いており契約期間終了で5月13日より失業となりました。
しかし次の就業先が決まっており、6月1日から正社員と
して勤務することになりました。
そこで皆さんに質問です。
6月1日までの19日間の間に失業保険を受給したいのですが、生活もあるし時間もあるので、アルバイトもしたいです。
どのように活動したらメリットがあるか皆さんのアドバイスを下さい。
よろしくお願いいたします。
今まで契約社員として働いており契約期間終了で5月13日より失業となりました。
しかし次の就業先が決まっており、6月1日から正社員と
して勤務することになりました。
そこで皆さんに質問です。
6月1日までの19日間の間に失業保険を受給したいのですが、生活もあるし時間もあるので、アルバイトもしたいです。
どのように活動したらメリットがあるか皆さんのアドバイスを下さい。
よろしくお願いいたします。
メリット云々はわかりませんが。
活動できる時間が限られているわけですから、自分だったら1日~1週間程度の短期バイトを探します。
本当にメリットを求めたいなら、6月1日からの仕事に関する勉強をしてみてはどうでしょうか。収入は望めませんが、後々の糧にはできます。
あとは、部屋の掃除など、普段あまりできないことをしてください。
活動できる時間が限られているわけですから、自分だったら1日~1週間程度の短期バイトを探します。
本当にメリットを求めたいなら、6月1日からの仕事に関する勉強をしてみてはどうでしょうか。収入は望めませんが、後々の糧にはできます。
あとは、部屋の掃除など、普段あまりできないことをしてください。
先月(9月30日)会社が解散してしまいました。
突然会社の帰りに皆集まってくれと言われ、下請及び社員一同が呼ばれ弁護士&労務会計事務所のいる前で会社を解散すると言われました。
明日からこの会社には入れないので仕事はできなくなります。各自、私物をもって帰ることと言われました。
その後会社から渡された退職金(解約手当金)請求書と健康保険呼び失業保険の書類の説明を労務会計事務所の人から説明を受けました。
建鉄の仕事をしていたので、まだ納品していない品物もありました。業者の方々が続々集まってきて、かなりの騒ぎになりました。
社員への金銭の支払い(9月と10月分&解雇手当金)は、ありました。
一部では噂もあったのですが
普通は数か月前から社員に知らせなければいけないのでしょう?
明らかに社員を騙していたとしか思えません。
急に解散したわけないので明らかに計画したと思えるのですが?
倒産なら納得できる反面もあるのですが、解散も社員は解雇されたのと同じことだと思うのですが、
突然解雇された場合は、違法だと聞いたことがあります。
又解雇手当金を払っていれば会社側は違法にならないのですか。
前日までせかされて仕事をしていたので納得いきません。又唯一私が持っている非破壊検査の免許で溶接個所の検査結果をごまかしていましたから(外注に依頼するにしろ資格のある社員が管理する)
私が管理することになっているのに外注に検査を依頼しても私は管理していませんでした。
私の検査員の免許を使って嘘の書類を使っていたのに、
解散する時だけあっさり言われても後の生活もあるので大変困っています。
会社が違法及び間違ったことをしているならどんな法律などに引っかかるのか教えてください。
金さえ払えば良いのか。私も40歳半ばで先が真っ暗です。
泣いている社員の方もおられたので
解る方がいましたら宜しくお願いします。
突然会社の帰りに皆集まってくれと言われ、下請及び社員一同が呼ばれ弁護士&労務会計事務所のいる前で会社を解散すると言われました。
明日からこの会社には入れないので仕事はできなくなります。各自、私物をもって帰ることと言われました。
その後会社から渡された退職金(解約手当金)請求書と健康保険呼び失業保険の書類の説明を労務会計事務所の人から説明を受けました。
建鉄の仕事をしていたので、まだ納品していない品物もありました。業者の方々が続々集まってきて、かなりの騒ぎになりました。
社員への金銭の支払い(9月と10月分&解雇手当金)は、ありました。
一部では噂もあったのですが
普通は数か月前から社員に知らせなければいけないのでしょう?
明らかに社員を騙していたとしか思えません。
急に解散したわけないので明らかに計画したと思えるのですが?
倒産なら納得できる反面もあるのですが、解散も社員は解雇されたのと同じことだと思うのですが、
突然解雇された場合は、違法だと聞いたことがあります。
又解雇手当金を払っていれば会社側は違法にならないのですか。
前日までせかされて仕事をしていたので納得いきません。又唯一私が持っている非破壊検査の免許で溶接個所の検査結果をごまかしていましたから(外注に依頼するにしろ資格のある社員が管理する)
私が管理することになっているのに外注に検査を依頼しても私は管理していませんでした。
私の検査員の免許を使って嘘の書類を使っていたのに、
解散する時だけあっさり言われても後の生活もあるので大変困っています。
会社が違法及び間違ったことをしているならどんな法律などに引っかかるのか教えてください。
金さえ払えば良いのか。私も40歳半ばで先が真っ暗です。
泣いている社員の方もおられたので
解る方がいましたら宜しくお願いします。
残念ながら、会社側は最低限の法規は遵守しています。
会社が解散 つまり 倒産とみなされるわけですが
取引先にも内緒にしていたということは、おそらく会社は破産を行い
抹消登記して、消え去るということになるのでしょう。
スムーズに処理する為には極秘裏に計画を行わないといけません
おそらく
9月30日に処理を行うのであれば
①入金したお金で、破産処理を行う(処理をするにも数百万単位でお金が必要です)
②おなじく入金されたお金で 社員の給与、解雇予告手当てを支払う
内緒にするのは、入金されるお金を法的な手続きで差押さえされたら
破産するお金はなくなるし、従業員の給与や解雇予告手当ても払えなくなるからです。
会社が違法行為をしていたとしても、最低限社員へは 支払うべきものを支払って
最後に、会社自体をなくすことにしたんでしょうね
会計事務所からの説明事態も無料ではありません
きちんと費用がかかります。
これからはおそらく、裁判所へ破産申請を行う準備に入り
裁判所は数ヵ月後に破産申請を受理、と同時に管財人を選出
会社財産を、破産法に基づきすべて配当して
終了したら、会社を抹消登記して会社はなくなります。
破産するにも
1.破産宣告するための弁護士費用
2.管財人の報酬(裁判所への供託金)
3.破産の為に動く会計事務所などの費用
おそらく 数百万以上は費用がかかります。
解雇だとかで、労働契約法16条の不当解雇として争おうとしても
どんなに会社の違法性を突いたとしても、破産する会社であれば
法律にのっとり公平に財産を処分して終わりになるので
どうしようもないのが現実です。
会社が解散 つまり 倒産とみなされるわけですが
取引先にも内緒にしていたということは、おそらく会社は破産を行い
抹消登記して、消え去るということになるのでしょう。
スムーズに処理する為には極秘裏に計画を行わないといけません
おそらく
9月30日に処理を行うのであれば
①入金したお金で、破産処理を行う(処理をするにも数百万単位でお金が必要です)
②おなじく入金されたお金で 社員の給与、解雇予告手当てを支払う
内緒にするのは、入金されるお金を法的な手続きで差押さえされたら
破産するお金はなくなるし、従業員の給与や解雇予告手当ても払えなくなるからです。
会社が違法行為をしていたとしても、最低限社員へは 支払うべきものを支払って
最後に、会社自体をなくすことにしたんでしょうね
会計事務所からの説明事態も無料ではありません
きちんと費用がかかります。
これからはおそらく、裁判所へ破産申請を行う準備に入り
裁判所は数ヵ月後に破産申請を受理、と同時に管財人を選出
会社財産を、破産法に基づきすべて配当して
終了したら、会社を抹消登記して会社はなくなります。
破産するにも
1.破産宣告するための弁護士費用
2.管財人の報酬(裁判所への供託金)
3.破産の為に動く会計事務所などの費用
おそらく 数百万以上は費用がかかります。
解雇だとかで、労働契約法16条の不当解雇として争おうとしても
どんなに会社の違法性を突いたとしても、破産する会社であれば
法律にのっとり公平に財産を処分して終わりになるので
どうしようもないのが現実です。
失業保険について。
自己都合で退職しました。
自己都合の場合、失業保険は申請してすぐ受給されるのではなく、申請してから3ヶ月後に受給できると聞きました。
申請してから、失業保険をもらうまでの3ヶ月間にアルバイト(雇用保険なし、週20時間以上)をした場合、就職したとみなされて失業保険はもらえなくなりますか?
受給はまだされていなくても、3ヶ月後にもらう失業保険を不正受給する事になりますか?
説明が下手ですいません(:_;)
よろしくお願いします。
自己都合で退職しました。
自己都合の場合、失業保険は申請してすぐ受給されるのではなく、申請してから3ヶ月後に受給できると聞きました。
申請してから、失業保険をもらうまでの3ヶ月間にアルバイト(雇用保険なし、週20時間以上)をした場合、就職したとみなされて失業保険はもらえなくなりますか?
受給はまだされていなくても、3ヶ月後にもらう失業保険を不正受給する事になりますか?
説明が下手ですいません(:_;)
よろしくお願いします。
gatyamukueさん
給付制限期間中のアルバイトについて貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
給付制限期間中のアルバイトについて貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
現在の失業保険は契約満了でも待機期間が設けられる確率が高いと言うのは本当でしょうか?
自分の過去経験では自己都合で契約満了ですが必ず待機期間無しで失業保険を受給出来たのですが、少し前に派遣切りが流行った頃から受給規約が変わった?と言うのを耳にしたので…
後少しで契約満了で退職するんですが待機期間があると今は再就職が厳しいのですぐ貰えないと生活厳しくなるなと思いまして。
やはり最終的には職安に離職票出さないと分からないですか?
回答宜しくお願いします。
自分の過去経験では自己都合で契約満了ですが必ず待機期間無しで失業保険を受給出来たのですが、少し前に派遣切りが流行った頃から受給規約が変わった?と言うのを耳にしたので…
後少しで契約満了で退職するんですが待機期間があると今は再就職が厳しいのですぐ貰えないと生活厳しくなるなと思いまして。
やはり最終的には職安に離職票出さないと分からないですか?
回答宜しくお願いします。
期間満了でも状況によって違いがあります。
1.特定理由離職者
期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
2.特定受給資格者
①期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されなかったこととなったことにより離職した者
②期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記①に該当する場合を除く)
上記の場合は給付制限3ヶ月はつきません。あなたがどのようなケースかによります。
1.特定理由離職者
期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
2.特定受給資格者
①期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されなかったこととなったことにより離職した者
②期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記①に該当する場合を除く)
上記の場合は給付制限3ヶ月はつきません。あなたがどのようなケースかによります。
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