出産・病気等で失業保険の延長申請が受理された場合の受給総額について質問です。
失業保険の延長申請について、出産・病気などで延長申請が受理された場合は、
通常の場合の基本日額と同額のまま期間を延長して受給でき、結果的に受給総額は増えるという認識で良いのでしょうか?
それとも受給総額は90日でもらえる金額と変わらず、少額づつに分けて受給するだけなのでしょうか??
ハローワークHPや社労士の方のページを閲覧しましたが、「受給総額は変わりません」と書いてあったりして、
それであれば、いまいち期間延長のメリットが分からなかったもので・・・(^^;
現在、自己都合にて退職を考えておりますが、今後、2~3年の間に出産の可能性もなくはないため、妊娠・出産・育児期間に、通常の失業保険と同額の受給で受給期間を延長してもらえるのであれば、退職時期を再考したいと考えております。
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答をお願いいたします。
失業保険の延長申請について、出産・病気などで延長申請が受理された場合は、
通常の場合の基本日額と同額のまま期間を延長して受給でき、結果的に受給総額は増えるという認識で良いのでしょうか?
それとも受給総額は90日でもらえる金額と変わらず、少額づつに分けて受給するだけなのでしょうか??
ハローワークHPや社労士の方のページを閲覧しましたが、「受給総額は変わりません」と書いてあったりして、
それであれば、いまいち期間延長のメリットが分からなかったもので・・・(^^;
現在、自己都合にて退職を考えておりますが、今後、2~3年の間に出産の可能性もなくはないため、妊娠・出産・育児期間に、通常の失業保険と同額の受給で受給期間を延長してもらえるのであれば、退職時期を再考したいと考えております。
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答をお願いいたします。
ご病気や妊娠・出産などを理由に退職した場合には
現実問題として「退職からすぐに失業保険の申請をする=就職活動をする」ことが不可能になるため
「受給期間延長」の手続きを行うことができますが
延長後にもらえるのは「退職時点で決定した日数・総額」のままです。
たとえば、妊娠による自己都合退職時点で90日分の受給資格があり
お産・育児のために、すぐに失業保険の申請をせずに、産後1年ぐらいまで延長をした後に就職活動を再開し
その間失業保険を下さい、という給付手続きをした場合には
「失業保険をもらえるのは、産後1年たった時点で失業保険の給付手続きをした日から3ヵ月後から90日分」となり
「お産・育児を理由に延長している期間に、すでに確定してる90日分をダラダラ小出しにもらえる」わけでもありませんし
「延長している期間が雇用保険の加入期間に参入され、結果的に受給額が増える」わけでもありません。
本来なら「病気やお産などの事情がなければ、退職後にただちにハロワで手続きして次職に向けての就職活動を開始しないと
失業給付を受けることができなくなる」わけですが
現実的に、病気や妊娠中の方などは就職活動したところで雇ってくれる会社などあるわけもなく、就職活動は無理です。
ここで「延長」という救済がないと「いざ働けるようになってから就職活動をする時点で失業保険の給付も無く、生活に困窮する可能性がある」という困ったことが起こるために
「正当な理由で延長手続きをすれば、退職後すぐに就職活動を開始しなくても失業保険を貰い損なわない」というメリットを設けているわけです。
現実問題として「退職からすぐに失業保険の申請をする=就職活動をする」ことが不可能になるため
「受給期間延長」の手続きを行うことができますが
延長後にもらえるのは「退職時点で決定した日数・総額」のままです。
たとえば、妊娠による自己都合退職時点で90日分の受給資格があり
お産・育児のために、すぐに失業保険の申請をせずに、産後1年ぐらいまで延長をした後に就職活動を再開し
その間失業保険を下さい、という給付手続きをした場合には
「失業保険をもらえるのは、産後1年たった時点で失業保険の給付手続きをした日から3ヵ月後から90日分」となり
「お産・育児を理由に延長している期間に、すでに確定してる90日分をダラダラ小出しにもらえる」わけでもありませんし
「延長している期間が雇用保険の加入期間に参入され、結果的に受給額が増える」わけでもありません。
本来なら「病気やお産などの事情がなければ、退職後にただちにハロワで手続きして次職に向けての就職活動を開始しないと
失業給付を受けることができなくなる」わけですが
現実的に、病気や妊娠中の方などは就職活動したところで雇ってくれる会社などあるわけもなく、就職活動は無理です。
ここで「延長」という救済がないと「いざ働けるようになってから就職活動をする時点で失業保険の給付も無く、生活に困窮する可能性がある」という困ったことが起こるために
「正当な理由で延長手続きをすれば、退職後すぐに就職活動を開始しなくても失業保険を貰い損なわない」というメリットを設けているわけです。
失業保険について
失業保険について聞きたいことがあります。去年の12月、私の弟が愛知県の派遣会社を解雇されました。今は失業保険をもらい就職活動中です。90日の受給ですがその期限が近づいてきてます。会社都合で解雇された人は失業保険の受給期間が延長されるような事を耳にしましたので事の真意を確かめたく質問させてもらいます。皆様の意見をお待ちしておりますのでよろしくお願いします。
失業保険について聞きたいことがあります。去年の12月、私の弟が愛知県の派遣会社を解雇されました。今は失業保険をもらい就職活動中です。90日の受給ですがその期限が近づいてきてます。会社都合で解雇された人は失業保険の受給期間が延長されるような事を耳にしましたので事の真意を確かめたく質問させてもらいます。皆様の意見をお待ちしておりますのでよろしくお願いします。
雇用保険受給資格者証の「31」ということは、解雇に当たります。
で、失業給付が延長されるのは、いずれかの場合です。
1 受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を
計画的に行う必要があると認められた方』
おそらく1に該当するので、申請すれば、延長してもらえると思います。
ただし、きちんと求職活動をしていないと、認められません。
で、失業給付が延長されるのは、いずれかの場合です。
1 受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を
計画的に行う必要があると認められた方』
おそらく1に該当するので、申請すれば、延長してもらえると思います。
ただし、きちんと求職活動をしていないと、認められません。
現在55歳の男性です。3/15付けで解雇になりました。
今まで職安なる物を利用したことも無く、失業保険も殆ど利用した事がありません。
今回失業した事で利用しようかと思っています。
現在大阪在住なのですが、埼玉本社の為離職票は来週中頃以降まで手に入りません。
保険自体も一年ちょいしか加入していません。
こんな状況なのですが失業給付金は離職票を提出してからどれくらいて給付されるのか?どれくらいの支給額になるのか?何ヵ月位支給されるのか?
どなたか教えて戴けますか?因みに給料は平均30万円(税込み)くらいでした。
それと現在大阪ですが、前回の求職活動で苦労したので(殆ど電話で年齢聞かれて断られ面接迄もいかない事多々有り)同じ苦労するなら田舎へ帰って捜そうかと考えてます。その場合離職票を大阪に出していて途中から田舎へ移す様な事も出来ますか?
合わせてご質問させて戴きます。宜しくお願いします。
今まで職安なる物を利用したことも無く、失業保険も殆ど利用した事がありません。
今回失業した事で利用しようかと思っています。
現在大阪在住なのですが、埼玉本社の為離職票は来週中頃以降まで手に入りません。
保険自体も一年ちょいしか加入していません。
こんな状況なのですが失業給付金は離職票を提出してからどれくらいて給付されるのか?どれくらいの支給額になるのか?何ヵ月位支給されるのか?
どなたか教えて戴けますか?因みに給料は平均30万円(税込み)くらいでした。
それと現在大阪ですが、前回の求職活動で苦労したので(殆ど電話で年齢聞かれて断られ面接迄もいかない事多々有り)同じ苦労するなら田舎へ帰って捜そうかと考えてます。その場合離職票を大阪に出していて途中から田舎へ移す様な事も出来ますか?
合わせてご質問させて戴きます。宜しくお願いします。
給付金は日当で表わしますが、総支給額30万とすると、日当は5745円です、被保険者期間は1年少々ですので、給付日数は90日、給付開始は、離職、離職票到着約10日、申請、7日間は待期、説明会、認定日から約3日で振り込まれますので、離職から、約1ケ月後には受給出来ます、初回のみ28日ではありませんが(21日分が多いようです)、2回目からは28日周期で受給出来ます。
90日と書きましたが、会社都合退職ならば、90日間に就職が決まらない場合は、60日延長される制度も現在はあります。
一旦大阪で離職票を出した時点で、田舎へ帰って、求職活動をしたい旨を言って下さい、大阪のハローワークから、実際の転居が決まれば、新転居管轄のハローワークを紹介し、手続き方法も指示してくれます。
現在は、ハローワーク内のPC閲覧等は、全国オンライン化されていますので、ハローワークからの就職活動ならば、転居せず、就職活動は一応可能です、ただ田舎在中で探したいのであれば、ハローワークに言って下さい。
90日と書きましたが、会社都合退職ならば、90日間に就職が決まらない場合は、60日延長される制度も現在はあります。
一旦大阪で離職票を出した時点で、田舎へ帰って、求職活動をしたい旨を言って下さい、大阪のハローワークから、実際の転居が決まれば、新転居管轄のハローワークを紹介し、手続き方法も指示してくれます。
現在は、ハローワーク内のPC閲覧等は、全国オンライン化されていますので、ハローワークからの就職活動ならば、転居せず、就職活動は一応可能です、ただ田舎在中で探したいのであれば、ハローワークに言って下さい。
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