退職後、1年間の受給期限について教えて下さい。
6月末で、派遣先の都合により契約が切れます。派遣会社には引き続き仕事を探して頂けるようお願いしていますが、見つからない場合には会社都合で離職票を貰える事になっています。
1度失業保険を受給すると、雇用保険のある会社で1年以上働かないと次が受給出来ないと聞きましたので、そろそろ妊娠を考えている私は今すぐ失業保険を受給する事は考えていません。
もし、派遣会社からの紹介がなく雇用保険がないアルバイトをした場合、2月までに失業保険の手続きに行けばよいのでしょうか?また離職直前の6か月の給料から計算されるそうですが、この場合はアルバイトの給料になるのか、離職票を受け取った会社の給料になるのかどちらなのでしょうか?
妊娠して働けない場合は、「働く気持ちはあるが仕事がない」という条件をクリア出来ますか?
詳しい方、ぜひ教えて下さい。よろしくお願いします。
6月末で、派遣先の都合により契約が切れます。派遣会社には引き続き仕事を探して頂けるようお願いしていますが、見つからない場合には会社都合で離職票を貰える事になっています。
1度失業保険を受給すると、雇用保険のある会社で1年以上働かないと次が受給出来ないと聞きましたので、そろそろ妊娠を考えている私は今すぐ失業保険を受給する事は考えていません。
もし、派遣会社からの紹介がなく雇用保険がないアルバイトをした場合、2月までに失業保険の手続きに行けばよいのでしょうか?また離職直前の6か月の給料から計算されるそうですが、この場合はアルバイトの給料になるのか、離職票を受け取った会社の給料になるのかどちらなのでしょうか?
妊娠して働けない場合は、「働く気持ちはあるが仕事がない」という条件をクリア出来ますか?
詳しい方、ぜひ教えて下さい。よろしくお願いします。
〉1度失業保険を受給すると、雇用保険のある会社で1年以上働かないと次が受給出来ない
違います。
それは「受給制限」ではなくて、失業給付の受給資格を得るには「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」が条件だということです。
〉2月までに失業保険の手続きに行けばよいのでしょうか?
なぜ「2月まで」になるのか分かりませんが……。
※給付日数が90日なら3月でも良いのでは?
受給資格があるのは離職から1年間です。
所定給付日数の途中でも、1年がたつと打ち切りです。
〉この場合はアルバイトの給料になるのか、離職票を受け取った会社の給料になるのかどちらなのでしょうか?
雇用保険に加入していない期間は関係ありません。
〉妊娠して働けない場合は、「働く気持ちはあるが仕事がない」という条件をクリア出来ますか?
どこからそういう表現を?
働けないのなら受給資格そのものがありません。
受給期間延長をすることになります。
違います。
それは「受給制限」ではなくて、失業給付の受給資格を得るには「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」が条件だということです。
〉2月までに失業保険の手続きに行けばよいのでしょうか?
なぜ「2月まで」になるのか分かりませんが……。
※給付日数が90日なら3月でも良いのでは?
受給資格があるのは離職から1年間です。
所定給付日数の途中でも、1年がたつと打ち切りです。
〉この場合はアルバイトの給料になるのか、離職票を受け取った会社の給料になるのかどちらなのでしょうか?
雇用保険に加入していない期間は関係ありません。
〉妊娠して働けない場合は、「働く気持ちはあるが仕事がない」という条件をクリア出来ますか?
どこからそういう表現を?
働けないのなら受給資格そのものがありません。
受給期間延長をすることになります。
失業保険について。
失業保険について教えて欲しいのですが、今僕は現在、失業保険を受給しています。それで昨日、面接を受けていた会社から採用をしていただきました。それで質問なんですが、今月の失業保険の認定日が15日なんですが、出社日が16日になり会社のほうがハローワークに16日から出社という風に伝えると言っていました。
この様な場合、僕は今月失業保険を受け取ることができるのでしょうか?
今月失業保険を貰わないと出社しても給料が貰えるまで生活が厳しくなるのでどうしても今月も失業保険を受け取りたいと思っています。もしこの場合で受け取れないとなった場合なにかいい方法はないでしょうか?
お願いします。
失業保険について教えて欲しいのですが、今僕は現在、失業保険を受給しています。それで昨日、面接を受けていた会社から採用をしていただきました。それで質問なんですが、今月の失業保険の認定日が15日なんですが、出社日が16日になり会社のほうがハローワークに16日から出社という風に伝えると言っていました。
この様な場合、僕は今月失業保険を受け取ることができるのでしょうか?
今月失業保険を貰わないと出社しても給料が貰えるまで生活が厳しくなるのでどうしても今月も失業保険を受け取りたいと思っています。もしこの場合で受け取れないとなった場合なにかいい方法はないでしょうか?
お願いします。
15日までの分を認定してもらうんだから15日に行った分は支給されますよ。
それ以降はもちろん出ませんけどね
それ以降はもちろん出ませんけどね
知り合いが今失業保険をもらっています
何度も職安に通い面接を受けてますが
ことごとく落ちています
失業保険が今月で切れるみたいですが
もしこのまま仕事がみつからない場合はどうすればいいですか?
失業保険の延長はできませんか?
何度も職安に通い面接を受けてますが
ことごとく落ちています
失業保険が今月で切れるみたいですが
もしこのまま仕事がみつからない場合はどうすればいいですか?
失業保険の延長はできませんか?
その方が会社都合で退職されたのなら「個別延長給付」という制度があります。
<個別延長給付>
解雇等会社理由での退職の場合で受給期間が終了しても職に就くことが出来ない場合に60日の期間延長が認められる場合があります。(最終認定日に言われる場合が多い)
認定日に欠席がないか、規定以上の求職活動を積極的にしていたかとか、職業訓練を受講した実績などが考慮されハローワークの判断によりますがほとんどが認定されています。
「個別」というのは個別に呼ばれて話があるところから来ているという説もあります。
基本は45歳未満ですが、職安所長が支給を認めた場合はこの限りではありません。
目安とされるのは応募実績で、所定給付日数が90日又は120日の方 1回以上、150日又は180日の方 2回以上、所定給付日数が210日又は240日の方 3回以上、 所定給付日数が270日の方 4回 以上、所定給付日数が330日の方 5回 以上となっています。
ただし、自己都合で退職したのなら雇用保険での延長制度はありません。
<個別延長給付>
解雇等会社理由での退職の場合で受給期間が終了しても職に就くことが出来ない場合に60日の期間延長が認められる場合があります。(最終認定日に言われる場合が多い)
認定日に欠席がないか、規定以上の求職活動を積極的にしていたかとか、職業訓練を受講した実績などが考慮されハローワークの判断によりますがほとんどが認定されています。
「個別」というのは個別に呼ばれて話があるところから来ているという説もあります。
基本は45歳未満ですが、職安所長が支給を認めた場合はこの限りではありません。
目安とされるのは応募実績で、所定給付日数が90日又は120日の方 1回以上、150日又は180日の方 2回以上、所定給付日数が210日又は240日の方 3回以上、 所定給付日数が270日の方 4回 以上、所定給付日数が330日の方 5回 以上となっています。
ただし、自己都合で退職したのなら雇用保険での延長制度はありません。
去年の11月に2年10ヶ月契約社員で勤めた会社を任期満了の自己都合で退職しました。翌12月より現在の仕事を社員として働いています。しかし、3月末で辞めようと思っています。
現在の会社からも、雇用保険はすでに引かれてますが、勤務期間が半年以内なので、今仕事を辞めたら前職の失業保険を貰えるの事が出来ますか?それとも、もう貰えないのでしょうか?
現在の会社からも、雇用保険はすでに引かれてますが、勤務期間が半年以内なので、今仕事を辞めたら前職の失業保険を貰えるの事が出来ますか?それとも、もう貰えないのでしょうか?
前職の離職票をハローワークに持っていって手続されたんでしょうか?
もし手続されていないんであれば、2枚の離職票を持ってはハローワークに行ってください。
昨年の10月から2枚以上の離職票がある場合は通算して、新しい方からみていくことになりました。
もし、前職の離職票をハローワークで手続されたのであれば、2枚を通算することはできません。
再就職手当を貰っていないのであれば、所定給付日数が90日でしょうから、再求職の手続をとれば90日分もらえます。(ただし、11月(前職の退職日)までに貰わなければ、尻切れトンボになります。
再就職手当を貰っていたとしても再就職手当は所定給付日数の3割分しかもらっていないので、再求職すれば残りの7割分を貰うことができます。
もし所定給付日数が90日なので、63日分貰うことができます。
仕事中なので難しいかもしれませんが、ハローワークの給付課に聞いた方が早いですけどね。
もし手続されていないんであれば、2枚の離職票を持ってはハローワークに行ってください。
昨年の10月から2枚以上の離職票がある場合は通算して、新しい方からみていくことになりました。
もし、前職の離職票をハローワークで手続されたのであれば、2枚を通算することはできません。
再就職手当を貰っていないのであれば、所定給付日数が90日でしょうから、再求職の手続をとれば90日分もらえます。(ただし、11月(前職の退職日)までに貰わなければ、尻切れトンボになります。
再就職手当を貰っていたとしても再就職手当は所定給付日数の3割分しかもらっていないので、再求職すれば残りの7割分を貰うことができます。
もし所定給付日数が90日なので、63日分貰うことができます。
仕事中なので難しいかもしれませんが、ハローワークの給付課に聞いた方が早いですけどね。
失業保険受給後に夫の健康保険に再加入するタイミングについて教えてください。-出産後、失業保険の給付を受けるにあたり、夫の扶養から外れなければいけないとのことで、国民健康保険と国民年金に切りかえました。
支給が終わり、夫の扶養に戻ったのですが、夫の会社の総務より、最終認定日が11月10日のため、夫の健保への再加入は11月10日以降になるとのことでした。しかし支給終了日は10月18日なので、どうして最終認定日を基準にするのかわかりません。健保は日割りのため、1日でも早く夫の健保に再加入したいと事前に夫の会社の総務には何度も連絡していたのに。さかのぼって加入はできないのでしょうか。教えてください。宜しくお願いします。
支給が終わり、夫の扶養に戻ったのですが、夫の会社の総務より、最終認定日が11月10日のため、夫の健保への再加入は11月10日以降になるとのことでした。しかし支給終了日は10月18日なので、どうして最終認定日を基準にするのかわかりません。健保は日割りのため、1日でも早く夫の健保に再加入したいと事前に夫の会社の総務には何度も連絡していたのに。さかのぼって加入はできないのでしょうか。教えてください。宜しくお願いします。
健康保険の詳しい規定は分かりませんので推測ですが、最終認定日が11月10日ということは人によっては11月9日が支払い終了日になる場合があるわけです。たまたまあなたの場合は支払い終了日が10月18日になっているだけです。
個人個人で変えることは困難ですから一律に最終認定日以降に規定しているのだと思われます。
個人個人で変えることは困難ですから一律に最終認定日以降に規定しているのだと思われます。
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