配偶者の扶養で保険に入りたい場合についての質問です。


知識がないので、常識的な質問になってしまいましたらすみません。



結婚・出産の為
、一年間勤めていた職場を6月いっぱいで退職しました。

今までは職場での雇用保険(健康保険)に加入しており、退職に伴い夫の社会保険の扶養に入るつもりでおりました。


今までの私の収入は,月15万円で、年2回(6月、12月)、20万円のボーナス支給でした。



先日、夫が自分の職場にて、
「妻が退職したので自分の扶養に入れたい」
と申請しようとしたところ、職場の方から
『奥さんの今年1月から退職するまで(6月)の給与の総支給額が103万円以上の場合、扶養には入れない』
と言われてしまったそうです。
計算すると、110万円(給与15万円×6ヶ月分&6月支給ボーナス20万円)なので103万円を超えます...。


しかし、私の勤めていた職場に問い合わせたところ、「130万円以上なら扶養には入れない」と聞きました。

社会保険事務所にも問い合わせたところ、
「扶養に入るには、過去の収入はさほど関係なく、かつ130万円以内ならば入れるはずですが」
との回答でした。
そこで先ほどの「103万円以上~~」の話をしたところ、
「それはおそらく税法上の扶養の話をされてるんだと思います!」
とのこと....。



長くなってしまいましたが、税法上の扶養とは何なのでしょうか?
結論的に私は夫の扶養には入れないのでしょうか????

できれば国民健康保険ではなく夫の扶養に入りたいです。
ちなみに、失業保険は受けない予定です。



ご回答,どうぞよろしくお願いいたします...。
>税法上の扶養とは何なのでしょうか?
「所得税法上」も“扶養(俗称)”という文言を用いる人がおりますが正しくは「控除対象配偶者」や「扶養親族」と表現します。

>「それはおそらく税法上の扶養の話をされてるんだと思います!」
そのとおりです。

奥さまの「年間(1/1~12/31)収入」が103万円を超えると奥さまはご主人の「控除対象配偶者」とは認められなくなるのです。その結果ご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができなくなり、結果として所得税減税が成されず増税となってしまうのです。

「健康保険」では“扶養”を「被扶養者」と称します。被扶養者の要件はご指摘のとおり「年間収入130万円未満」とされております。但しこの場合の「年間」とは、1/1~12/31や4/1~3/31を指すのではなく、被扶養者となる時点において「その後の1年間」をいうのです。つまり月額換算し108,334円以上の収入が常態ですと「108,224円×12ヶ月=130万円以上」となり被扶養者とは認められないのです。
母親が来年の7月7日に65歳になります。年金を減らされず、失業保険を満額もらいたいと考えてます。現在 働いている会社をいつ辞めたらそのように失業保険を頂けるか教えて下さい。m(__)m
年金と失業保険は排他方式でどちらかしかもらえません。
全部とりたければ失業保険給付終了後に、年金給付が始まればよい

失業保険の給付期間は、その人のやめ方や諸条件により異なるので自分でHWで聞いてください。
今月をもって、契約社員として働いていた会社を退社します。
失業給付を受けるつもりですが、主人の扶養にも入りたいと思っています。
どの方法がベストでしょうか?
扶養に入っていると、失業給付が受けられないとの事で次のような方法を会社側から勧められました。
・退職後すぐ国保に入り、失業保険の手続きをする。約3ヵ月後給付が開始、
給付完了したら主人に扶養手続きをしてもらい 国保をやめる
・退職後、失業保険手続きを行い、その後扶養手続きをする。給付が開始したら扶養を外し、完了したら
再び扶養手続きをする
また、知人からの情報ですが、通院をしている場合はその病院に言えば保険を延長してくれるそうで、
わざわざ国保に入らなくても、突発の病気にならない限りはやっていけるとか。。。
所得税はなくなりますが、年金や住民税はどう対処していくか、悩んでいます(扶養に入っていない間)。

今の考えとしては、半年後くらいまでに妊娠等がない限りは再度仕事に就きたいと思っています。
ただし、現在のようにガッツリオフィスワークにするつもりはなく、販売、接客業でパートでやっていきたいです。
(現在の職場は残業も多く、力仕事が結構あるので一度流産している事もあり退職を決心しました)
次の収入は103万以下とするか、超えるかはわかりません。
超える場合は扶養にならないんですよね。。。その時になって変更するのも有りなんでしょうか??

家計をうまくまわす為に、なにかアドバイスを頂けないでしょうか?
失業給付金と健康保険の被扶養者との関係はご指摘のとおりです。
ただし、通院している場合はその病院にいえば・・・云々は誤りです。

年金については、健康保険の被扶養者である期間は「国民年金の第3号被保険者」ですから保険料の本人負担はありアM線が、離職後はご自身が「国民年金保険」の被保険者となります(第1号被保険者)。また、住民税については、1月から5月までの退職者は、「一括徴収」となります。つまり、5月までの住民税額は1月又は2月の給与で全額(今期分)控除されます。その後はご自身で納付することになります(普通徴収という)。
先程ハローワークの失業保険手続きのことで質問をした者です。補足がこれ以上出来ない状態で、回答をして頂いた方から疑問がありましたので、以下こちらに失礼します。その他、今読んだ方で私の回答に意見があればこ
こに頂けると嬉しいです。

〉一点疑問があります。 社会保険の扶養は年収130万円以下の月収で10万そこそこで,日額換算で3千・・・円です。 一方失業保険は,今までの給与以下しか出ないで給与以上でることはないのですから,その失業保険が扶養になれないなら元々は扶養になれない高額の給与をもらっていたはずで本来扶養になれなかったのでないでしょうか。 どうも論理が合わないのですが。

私は会社を退職後、会社勤めの母の扶養に入りました。それならばおかしくないですか…?失業保険を受けるには扶養を抜けなくてはいけない(国保に入る)し、失業保険受注期間にバイト等した場合、違法で罰則も課せられると知り、簡単な決意で受け取れないと思った所為です。
会社を退職して、親御さんの健康保険の被扶養者になったなら、全然問題ありませんよ。

あなたが会社を辞めた直後に質問していて、在職中から被扶養者でいる、と読めないこともなかったのでしょう。

雇用保険の基本手当を受給している間も、「就職した」と判断されるような働きかたでなければバイトもOKですよ。

失業認定日に、○日と○日はバイトした、ときちんと申告すればいいだけです。(これを黙っていると不正受給になります)

その日の分の基本手当てはカットされるのではなく、後回しになります。

その辺の詳しいことは、説明会でみっちり教えてくれます。
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