来年の5月に結婚の予定です。今は正社員で働いていますが、
結婚後は一旦退職し、パートに切り替えてもらう予定です。
一番お得な退職時期とその後の対応について教えてください。
今の会社は入社7年目です。
私の会社のボーナスは年2回支給されます。
冬:5月16日~11月15日の査定で、支給は12月25日頃
夏:11月16日~5月15日の査定で、支給は6月25日頃

ボーナスは大体、手取りが40万くらいです。
普段のお給料は月給で、交通費などを含めて手取り20万強です。
退職金も出るようですが、はっきりした金額は分かりません。

結婚後は、扶養控除内で働くつもりでいます。
同じ会社でパート勤め、時給は900円です。


今のところ考えている退職時期の候補は以下の通りです。

1.仕事の区切りが付く、年度末の2009年3月末日
2.入籍をする2009年5月末日
3.ボーナスをもらった後の7月頃

会社にはお世話になったので、出来るだけ迷惑を掛けないようにしたいですし、
パートで残って働くなら、あまり居心地の悪くなるような辞め方は出来ません。
引継ぎに時間がかかることが予想されるため、
既に上司には結婚の予定があること、入籍の時期は報告してあります。
他に、良い退職時期があれば教えてください。

また、退職後はすぐに主人の扶養に入るべき?
失業保険をもらうことは可能でしょうか?

税金、保険、公的手続き等の面から、一番ベターな退職時期と方法を教えてください。
よろしくお願いいたします。
〉結婚後は、扶養控除内で働くつもりでいます。
「扶養控除」という言葉の意味を間違えている人が多いようです。
ご主人から見てあなたが税の控除対象配偶者であるのなら、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用され、ご主人の税額が低くなる、という関係です。
「扶養控除」が適用されるのではありません。

また、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者のことを間違えてそう呼んでいる人もいます。


〉退職後はすぐに主人の扶養に入るべき?
控除対象配偶者・被扶養者・第3号被保険者のどの話でしょう?
資格があるのかどうかを検討する方が先ですが?

〉失業保険をもらうことは可能でしょうか?
引き続きパートとして勤めるのなら「失業」しません。

他の回答にもありますが、健康保険・厚生年金保険に加入するかどうかは、所定労働時間・所定労働日数によるので、そちらを確認する方が先です。
加入しない場合に、パートの月収によって被扶養者・第3号被保険者になれるかどうかが決まります。

税の控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの給与・賞与の額と退職金の額によります(単純に「103万円以下」ではありません)。

そういった具体的なデータがない以上、答えようがありません。
社会保険の扶養の範囲内の仕事についての質問です。主人の社会保険の扶養に加入後に、すぐに、仕事を始めても大丈夫なのでしょうか?
失業保険を受給後、一定の条件を満たしていれば、主人の社会保険に加入できると聞きました。例えば加入後、扶養の範囲内として(年収103万円内)の仕事をすぐに、始めることは可能ですか?また、私は10月で40歳になります。主人の扶養に加入する時期が、10月以降になった場合、介護保険は、関係してくるのでしょうか?どなたか、アドバイスを宜しくお願いいたします。
社会保険(健康保険、厚生年金保険)の被扶養者になれるのは年収換算で130万円未満であればOKです。つまり月額で約10万8千円未満であればOKです。ですから最初から月額10万8千円を超えると予想される場合は、一般的には被扶養者になれません。しかし、1年も勤めずに退職されて単月の月額が10万8千円を超えていても年収換算では130万円未満になる場合もあり得ます。そいうことを想定して累計で年間130万円を超えるまでは被扶養者となって、超えたら被扶養者資格を喪失しているケースもあります。ご主人の健康保険が健保組合なら、被扶養者となるには厳しく判定する場合もありますので、事前にご確認された方がよいと思います。被扶養者となる時期が40歳となる10月以降はご主人がすでに40歳以上であれば、あためてご質問者の分の介護保険料を徴収されることはありません。ご主人の介護保険料だけです。
しかし、ご主人が40歳未満でご質問者が40歳以上の場合は、加入しているのが他の組合健保の場合には、健保組合によっては40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合に、介護保険料を徴収される場合があります。これを「特定被保険者」と呼んでいます。介護保険料を徴収されることになるかどうかは、加入している健保組合にご確認されるのがよいと思います。
定年退職して、仕事探してる人にも、失業保険が出るそうですが、どのような条件がありますか?

手続きなどについても教えて下さい。
普通に定年退職して、まだまだ仕事を続けたい人にでますよ。

定年退職時にも基本的に、働く意欲があって、でも仕事を得ることができないという場合には
失業保険を受給できる対象となりますが、「退職後しばらくは働かずに、のんびり過ごすつもり
でいる」といった、働く意思のない人は失業保険の受給対象外となってしまうそうです。
「受給期間」(失業手当がもらえる有効期限)が、原則として「会社を退職した翌日から起算
して1年間」と決まっており、それをすぎるといくら未支給の所定給付日数がたくさん残って
いても、その時点で受給権は消滅してしまいます。
また、次のようなケースの人は、手続きをしても「失業の状態にはない」とみなされて、基本手当
を受給できません。

受給できない3つのケース
退職後しばらくは働かずに、のんびり過ごすつもりでみえるかた
ケガや病気の治療中ですぐに働けない人
退職後にすぐアルバイトを始めたかた

とくに、退職後しばらくは働かず、ゆっくりと・・・とお考えのかたは、「受給期間の延長申請」
という手続きをしておくと良いそうです。そうすれば、退職翌日から1年をすぎても、就職できるよう
になってから、改めて手続きをして、失業手当を受給できるようになります。

詳しくは事前に、お近くのハローワークで質問・ご相談されることをおすすめします。
妊娠、出産のため失業保険の延長手続きをし、今度給付手続きをする予定です。現在は夫の扶養に入っています。


日当を簡単に計算すると5000円行かないくらいになり、おそらく扶養から外れなくてはならないとおもいますが、どのタイミングで国民健康保険に入らなければならないのなのでしょうか?
また、扶養に入ったまま受給してしまうと何らかのペナルティが発生するのでしょうか?

無知ですみません。回答よろしくお願いします。
支給対象期間の初日に資格がなくなります。その日から国民健康保険に加入です。
正確には、ご主人の加入する健康保険の保険者にお尋ねを。

〉扶養に入ったまま受給してしまうと何らかのペナルティが発生する
逆でしょ?
受給しているのに被扶養者・第3号被保険者のままなら、ですよ。
資格は自動的に喪失します。
単に届け出がされていないだけですから、ばれた時点でさかのぼって資格取り消しです。

この間に受診していても、国保は医療費を負担してくれません。
また、受給を開始した時点で資格喪失ですから、再度届け出をしないと、被扶養者・第3号被保険者に戻れません。
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