失業保険の最終認定日のバイト
10/17 認定日で 残り日数28日あります
次の認定日は
11/14 多分、最終認定日になると思います
この場合は、
翌日の11/15からアルバイトを初めても 失業保険を減らされたりしないのでしょうか?
勿論、就職を考えていますが
年末の為に なかなか募集先がないし
年明けに ボーナスをもらって辞めた人もいるので募集がかかるだろうと思い
それまで年末のバイトで少しでも稼ぎたいと思っているのですが
最終認定日が11/14の場合は、いつからバイトを始めたら
ハロワークに報告などしなくてもよくて 支給金額も減らされないのでしょうか?
どうかご伝授宜しくお願い致します
失業保険の受給対象終了日から最終認定日の間のバイト
10/17 認定日で 残り日数28日あります
次の認定日は
11/14 多分、最終認定日になると思います
この場合は、
翌日の11/15からアルバイトを初めても 失業保険を減らされたりしないのでしょうか?
勿論、就職を考えていますが
年末の為に なかなか募集先がないし
年明けに ボーナスをもらって辞めた人もいるので募集がかかるだろうと思い
それまで年末のバイトで少しでも稼ぎたいと思っているのですが
最終認定日が11/14の場合は、いつからバイトを始めたら
ハロワークに報告などしなくてもよくて 支給金額も減らされないのでしょうか?
どうかご伝授宜しくお願い致します
失業保険の受給対象終了日から最終認定日の間のバイト
最終認定日は、残り期間がゼロである前提で「最終」と表現されるわけですから、その認定日の手続きをすべて終えたら「引き続きお手当がいただける日」はもうなくなっているので、そこからはどのような働き方でいこうとも本人の勝手です。
その日を前にアルバイトとしての「内定」を得ていても、実際の就業開始が11/15以降である限り、ハローワークに伝えれば「頑張ってください、正規の就職もね」という返事になることでしょう。それ以外、給付面のことは話しようがないんですね、認定日をもって終わってしまう限りは。
※念のためですが、受給資格者証に「候」のスタンプが押されているかどうかだけ確認をお願いします。このスタンプが押されていれば、個別延長給付といって、最終認定日になお就職が決まっていない場合に限り、60日分の延長の権利をいただける可能性があり、その可否は最終認定日に告げられることになっています。
「候」のスタンプが押されている場合のみの話です。押されてなければ、質問者さんには初めからご縁のなかった制度です・・・
その日を前にアルバイトとしての「内定」を得ていても、実際の就業開始が11/15以降である限り、ハローワークに伝えれば「頑張ってください、正規の就職もね」という返事になることでしょう。それ以外、給付面のことは話しようがないんですね、認定日をもって終わってしまう限りは。
※念のためですが、受給資格者証に「候」のスタンプが押されているかどうかだけ確認をお願いします。このスタンプが押されていれば、個別延長給付といって、最終認定日になお就職が決まっていない場合に限り、60日分の延長の権利をいただける可能性があり、その可否は最終認定日に告げられることになっています。
「候」のスタンプが押されている場合のみの話です。押されてなければ、質問者さんには初めからご縁のなかった制度です・・・
失業保険(雇用保険)について。
詳しい方、宜しくお願い致します。
私の母の件で相談です。
母が3月末に8年勤めていた職場を退職しました。
退職理由は『自己都合』です。
母は、まだ働く意思があり、就職活動をする予定です。
そこで、質問なのですが、
失業保険を受け取りたいのですが、失業保険を受け取っている3ケ月間は父の扶養に入れないと聞きました。
その場合、現在、失業している間は国民年金と国民健康保険に加入すれば良いのでしょうか??
それとも、3ケ月後の失業保険の給付までの間は、父の扶養に入って、受給期間が来たらいったん扶養から外れればいいのでしょうか??
母は55歳で看護師資格を持っています、正社員かパートか迷っている状態なのですが、もし就職が決まらなかったら場合、
失業保険が貰えるまで扶養に入る→失業保険を貰っている間は扶養から外れる→また扶養に入る
というのは可能なのでしょうか??
詳しい方、どなたか教えて下さい。
宜しくお願い致します。
詳しい方、宜しくお願い致します。
私の母の件で相談です。
母が3月末に8年勤めていた職場を退職しました。
退職理由は『自己都合』です。
母は、まだ働く意思があり、就職活動をする予定です。
そこで、質問なのですが、
失業保険を受け取りたいのですが、失業保険を受け取っている3ケ月間は父の扶養に入れないと聞きました。
その場合、現在、失業している間は国民年金と国民健康保険に加入すれば良いのでしょうか??
それとも、3ケ月後の失業保険の給付までの間は、父の扶養に入って、受給期間が来たらいったん扶養から外れればいいのでしょうか??
母は55歳で看護師資格を持っています、正社員かパートか迷っている状態なのですが、もし就職が決まらなかったら場合、
失業保険が貰えるまで扶養に入る→失業保険を貰っている間は扶養から外れる→また扶養に入る
というのは可能なのでしょうか??
詳しい方、どなたか教えて下さい。
宜しくお願い致します。
可能です。
3ヶ月の給付制限期間中は、お父様の扶養で大丈夫ですし、もし、受給し始めても、基本手当日額(1日当たりにもらえる額)が¥3,612未満であれば、そのままお父様の扶養に入ったままでも大丈夫です。
基本手当日額が3,612以上であれば、扶養から外れることになりますが、流れとしては、あなたが思っておられるとおりで大丈夫です。
基本手当日額は、退職後、ハローワークに離職票の提出(求職の申込といいます)をし、後日行われる、「雇用保険受給者初回説明会」というのに参加すると、「雇用保険受給資格者証」というのがもらえますので、そちらに記載されています。
3ヶ月の給付制限期間中は、お父様の扶養で大丈夫ですし、もし、受給し始めても、基本手当日額(1日当たりにもらえる額)が¥3,612未満であれば、そのままお父様の扶養に入ったままでも大丈夫です。
基本手当日額が3,612以上であれば、扶養から外れることになりますが、流れとしては、あなたが思っておられるとおりで大丈夫です。
基本手当日額は、退職後、ハローワークに離職票の提出(求職の申込といいます)をし、後日行われる、「雇用保険受給者初回説明会」というのに参加すると、「雇用保険受給資格者証」というのがもらえますので、そちらに記載されています。
失業保険時の健康保険について・・・
他の質問を閲覧するも、同様質問を見つけられなかったので教えて下さい。
30代夫婦共働き。私は普通のサラリーマン。
妻が退職し、わたしの「扶養」に入る。(保険証も会社から来る)
その後、失業保険受給のため、私の会社に「扶養解除」の申請。(保険証も返納)
・・・現在、ここでストップの状況です。
妻が受給している間は、国民健康保険に加入することは認識していますが、
こちらから能動的に何かしなくてはいけないのでしょうか?
恥ずかしながら、保険証を返納後、「なんらかの案内がどこからか来る」 と思っていました。
お解りの方、教えて下さい。
他の質問を閲覧するも、同様質問を見つけられなかったので教えて下さい。
30代夫婦共働き。私は普通のサラリーマン。
妻が退職し、わたしの「扶養」に入る。(保険証も会社から来る)
その後、失業保険受給のため、私の会社に「扶養解除」の申請。(保険証も返納)
・・・現在、ここでストップの状況です。
妻が受給している間は、国民健康保険に加入することは認識していますが、
こちらから能動的に何かしなくてはいけないのでしょうか?
恥ずかしながら、保険証を返納後、「なんらかの案内がどこからか来る」 と思っていました。
お解りの方、教えて下さい。
扶養から外れた日のわかる書類(会社の控えコピーで可)を持って市役所で国保加入と国民年金の第一号への切り替えをします。失業保険が終了したら終了日のわかる雇用保険受給資格者証の写しをつけてまた会社から扶養になる届けをしてもらいます。
健康保険についてです。 近々退職をして職業訓練に行く予定であり、そうなると失業保険を半年もらう事になります。その間、嫁の健康保険(会社の)の傘に入れてもらう事は出来ないのでしょうか
? 失業保険は月15万程です。出来ない、出来るなら方法を教えてください。 宜しくお願いします。
? 失業保険は月15万程です。出来ない、出来るなら方法を教えてください。 宜しくお願いします。
失業給付金受給中は、社会健康保険の扶養に入れません。
失業給付金は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない給付金も受給するものとして扱われます。
税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。
まして、所定給付日数が180日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。
健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。
つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということになります。
「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。
質問者さんの場合、この扶養条件を超えると思いますので、健康保険はご自身で国民健康保険に加入または任意継続ということになります。
失業給付金は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない給付金も受給するものとして扱われます。
税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。
まして、所定給付日数が180日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。
健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。
つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということになります。
「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。
質問者さんの場合、この扶養条件を超えると思いますので、健康保険はご自身で国民健康保険に加入または任意継続ということになります。
失業保険について、分からないことがあるのですが……
30代で、前の職場で約3年勤務していました。
退職日は9/30日です。(8月終わりから9月末まで、有給消化していました。)
退職理由は自
己都合(体調不良によるもの)です。
私は障害者手帳を持っているので、就職困難者として扱われるみたいで、失業保険が、最大300日もらえるそうです。
色々と計算式みたいなのがのっていたのですが、よく分かりませんでした……
まず、受給期間は「離職した日から1年」となっていましたが、ハローワークの方の説明では、8/31までと言われました。
9/30に退職して、1年となると、翌年の9/30にならないのですか?
有給消化中は在職期間に入らない、ということでしょうか?
それとも、何か私が勘違いしているのでしょうか?
それと、就職困難者は失業保険の受給期間の延長がされると書いてあったのですが、どういうことなのでしょうか?
体調不良での退職のため、診断書を提出すると、受給開始の日にちが早くなるという説明も受けました。
受給開始も早くなり、さらに受給期間も延長されるということなのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて頂けるとありがたいです。
30代で、前の職場で約3年勤務していました。
退職日は9/30日です。(8月終わりから9月末まで、有給消化していました。)
退職理由は自
己都合(体調不良によるもの)です。
私は障害者手帳を持っているので、就職困難者として扱われるみたいで、失業保険が、最大300日もらえるそうです。
色々と計算式みたいなのがのっていたのですが、よく分かりませんでした……
まず、受給期間は「離職した日から1年」となっていましたが、ハローワークの方の説明では、8/31までと言われました。
9/30に退職して、1年となると、翌年の9/30にならないのですか?
有給消化中は在職期間に入らない、ということでしょうか?
それとも、何か私が勘違いしているのでしょうか?
それと、就職困難者は失業保険の受給期間の延長がされると書いてあったのですが、どういうことなのでしょうか?
体調不良での退職のため、診断書を提出すると、受給開始の日にちが早くなるという説明も受けました。
受給開始も早くなり、さらに受給期間も延長されるということなのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて頂けるとありがたいです。
私は身体障害者手帳1種1級を所持していて、360日の失業給付を受けた事があります。
>9/30に退職して、1年となると、翌年の9/30にならないのですか?
●こちらは良く分かりませんので、直接ハローワークの担当者に聞いた方が良いと思います。
>それと、就職困難者は失業保険の受給期間の延長がされると書いてあったのですが、どういうことなのでしょうか?
●就職困難者なら誰でも延長できると言うものではありませんし、失業給付をもらえる日数が増える訳でもありません。
失業給付を受けている期間中に、病気・けが・妊娠・出産・育児等の理由により引き続き30日以上働くことが出来なくなった場合に、その働くことの出来なくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
>体調不良での退職のため、診断書を提出すると、受給開始の日にちが早くなるという説明も受けました。
●診断書ではなく、意見書です。
つまり、以前の仕事は体調が悪く退職せざるを得なかったけれど、就労はしても良いですよ。と言う医師の意見書が必要です。
ここで就労不能と書かれると、失業給付そのものが受給できませんので、延長手続きするしか無くなります。
私も提出して認められ、通常は3か月の待機期間が、当初の7日間だけになり8日目から失業給付が支給されました。
最終的には、残り2か月を残した所で入院・手術が必要になり、傷病手当に切り替えて支給してもらって給付を終了した経緯があります。
>9/30に退職して、1年となると、翌年の9/30にならないのですか?
●こちらは良く分かりませんので、直接ハローワークの担当者に聞いた方が良いと思います。
>それと、就職困難者は失業保険の受給期間の延長がされると書いてあったのですが、どういうことなのでしょうか?
●就職困難者なら誰でも延長できると言うものではありませんし、失業給付をもらえる日数が増える訳でもありません。
失業給付を受けている期間中に、病気・けが・妊娠・出産・育児等の理由により引き続き30日以上働くことが出来なくなった場合に、その働くことの出来なくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
>体調不良での退職のため、診断書を提出すると、受給開始の日にちが早くなるという説明も受けました。
●診断書ではなく、意見書です。
つまり、以前の仕事は体調が悪く退職せざるを得なかったけれど、就労はしても良いですよ。と言う医師の意見書が必要です。
ここで就労不能と書かれると、失業給付そのものが受給できませんので、延長手続きするしか無くなります。
私も提出して認められ、通常は3か月の待機期間が、当初の7日間だけになり8日目から失業給付が支給されました。
最終的には、残り2か月を残した所で入院・手術が必要になり、傷病手当に切り替えて支給してもらって給付を終了した経緯があります。
社会保険の扶養と失業保険について。
先月、退職して失業保険の手続きに行きました。
現在、妊娠2か月です。
失業保険の一日あたりの金額が4000円だったため、旦那の扶養に入れなくなると
聞き失業保険は諦めました。
妊娠で給付の延長をしても旦那の扶養に入っていたら失業保険はもらうことができないのでしょうか?
働く意思はあります。
出産して、働く意思があったとしても旦那の扶養を優先した場合は失業保険はもらうことができないのでしょうか?
先月、退職して失業保険の手続きに行きました。
現在、妊娠2か月です。
失業保険の一日あたりの金額が4000円だったため、旦那の扶養に入れなくなると
聞き失業保険は諦めました。
妊娠で給付の延長をしても旦那の扶養に入っていたら失業保険はもらうことができないのでしょうか?
働く意思はあります。
出産して、働く意思があったとしても旦那の扶養を優先した場合は失業保険はもらうことができないのでしょうか?
>失業保険の一日あたりの金額が4000円だったため、旦那の扶養に入れなくなると聞き失業保険は諦めました。
どうして?
扶養には入れなくて自ら健康保険や国民年金に入ったとしてもその保険料よりは失業給付のほうがずっと多いはずですか。
>妊娠で給付の延長をしても旦那の扶養に入っていたら失業保険はもらうことができないのでしょうか?
ですから扶養に入ると失業給付を受けられないのではなく、失業給付を受けると扶養になれないことがあるということです。
また受給期間の延長をした場合にその期間に扶養になれるかどうかは夫の健保によります。
>出産して、働く意思があったとしても旦那の扶養を優先した場合は失業保険はもらうことができないのでしょうか?
ですからそれは逆で失業給付を受けると扶養になれないことがあるということです。
どうして?
扶養には入れなくて自ら健康保険や国民年金に入ったとしてもその保険料よりは失業給付のほうがずっと多いはずですか。
>妊娠で給付の延長をしても旦那の扶養に入っていたら失業保険はもらうことができないのでしょうか?
ですから扶養に入ると失業給付を受けられないのではなく、失業給付を受けると扶養になれないことがあるということです。
また受給期間の延長をした場合にその期間に扶養になれるかどうかは夫の健保によります。
>出産して、働く意思があったとしても旦那の扶養を優先した場合は失業保険はもらうことができないのでしょうか?
ですからそれは逆で失業給付を受けると扶養になれないことがあるということです。
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