母が入院中で失業保険手続きができない場合郵送でも可能でしょうか 半年しか雇用保険に入っていませんが病気の場合は申請するとおりると言われました その場合給付はいつか
らになりますか
らになりますか
病気を理由に退職した場合は正当な理由のある自己都合退職になりますので、退職前半年間すべてに賃金支払基礎日数が11日以上あれば受給資格があります。
ただし、失業給付は失業したからもらえるものではなく、失業し就職活動をしているが見つからない人がもらうものです。
病気入院中の人は就職活動ができませんので、もらえません。
また、失業給付をもらうには支給期間も含めて受給期間(有効期限)が1年です。
病気などで働けない人にはこの受給期間の期限が不利になってしまうので、受給期間を延長してもらい病気が治って就職活動を開始したときに受給できるよう配慮があります。
その手続きは郵送でもできますし、代理人(要委任状)でも可能です。
働くことができない状態が30日経過した後、1ヶ月以内に職安に申し出ます。
失業給付の受給の手続きは、いかなることがあっても本人が職安に出向かなければ受給できません。
ただし、失業給付は失業したからもらえるものではなく、失業し就職活動をしているが見つからない人がもらうものです。
病気入院中の人は就職活動ができませんので、もらえません。
また、失業給付をもらうには支給期間も含めて受給期間(有効期限)が1年です。
病気などで働けない人にはこの受給期間の期限が不利になってしまうので、受給期間を延長してもらい病気が治って就職活動を開始したときに受給できるよう配慮があります。
その手続きは郵送でもできますし、代理人(要委任状)でも可能です。
働くことができない状態が30日経過した後、1ヶ月以内に職安に申し出ます。
失業給付の受給の手続きは、いかなることがあっても本人が職安に出向かなければ受給できません。
パートタイマーで出産を機に退職する又は育児休暇取得でどちらが得ですか?
身近に相談できる人がおりません。
妊娠中ではありませんが、今後の事を考えておきたいので、教えて頂けると助かります。
現在、下記の条件で就労しています。
・パートタイマー(1年更新ですが自分から退職しない限り、継続雇用)
・1日7.5hr×週5日
・雇用保険、社会保険の被保険者で本人、厚生年金有り
・入社して1年半
上記の場合、健康保険・年金・給付金等の観点から、①②どちらが金銭的に得策でしょうか?
また、その他にいい案が有りましたら教えて下さい。
①妊娠を機に退職し、失業保険を貰い終わったら主人の扶養に入る。
出産後、育児が落ち着いたら、同じ職場に復帰する。
※田舎の為、保育園や幼稚園の待機児童の心配はあまり有りません。
②出産を機に育児休暇を取得し、育児が落ち着いたら、職場に復帰する。
※1年くらいなら休ませてくれそうな環境です。
よろしくお願いします。
身近に相談できる人がおりません。
妊娠中ではありませんが、今後の事を考えておきたいので、教えて頂けると助かります。
現在、下記の条件で就労しています。
・パートタイマー(1年更新ですが自分から退職しない限り、継続雇用)
・1日7.5hr×週5日
・雇用保険、社会保険の被保険者で本人、厚生年金有り
・入社して1年半
上記の場合、健康保険・年金・給付金等の観点から、①②どちらが金銭的に得策でしょうか?
また、その他にいい案が有りましたら教えて下さい。
①妊娠を機に退職し、失業保険を貰い終わったら主人の扶養に入る。
出産後、育児が落ち着いたら、同じ職場に復帰する。
※田舎の為、保育園や幼稚園の待機児童の心配はあまり有りません。
②出産を機に育児休暇を取得し、育児が落ち着いたら、職場に復帰する。
※1年くらいなら休ませてくれそうな環境です。
よろしくお願いします。
断然②ですよ、そりゃ。
失業手当は妊娠による自己都合退職なので産後じゃないともらえないし、もらえても90日分。
いざ元の職場に戻ろうとしたときにいらないと言われても何も言えない。
産休、育休をとれば、産休の間は出産手当金、育休の間は育児休業給付金が休んでる間ずっと(基本的に子が一歳になるまで)出るし、社会保険料も免除されます。
どちらが金銭的にお得かなんて、考える意味がわからない!レベルな質問ですよ。
失業手当は妊娠による自己都合退職なので産後じゃないともらえないし、もらえても90日分。
いざ元の職場に戻ろうとしたときにいらないと言われても何も言えない。
産休、育休をとれば、産休の間は出産手当金、育休の間は育児休業給付金が休んでる間ずっと(基本的に子が一歳になるまで)出るし、社会保険料も免除されます。
どちらが金銭的にお得かなんて、考える意味がわからない!レベルな質問ですよ。
傷病手当金から失業保険への切り替えについて
こんにちは、始めて質問させて頂きます。
今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・
幸い休職の間に少しリフレッシュでき、体調の悪い日も減ってきました。
ただ、元々今の会社に行く(行こうとする)と体調が悪化する等がキッカケだったので、
それは今でもなかなか治らず、復職は厳しいかと思っており、
(まだきちんとした意思は伝えておりませんが)退職を考えています。
しかしながら、現在一人暮らしをしており、貯金もあまりなく
生活がとても苦しいです。先が不安で仕方ありません。
このまま申請するばかりで受給が無い状態ですと、
休養しようにもまず暮らしていけませんので、
転職活動(またはバイトでも良いので少しずつでも働こうと)思っております。
傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。
例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。
また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。
長くなってしまってしまい申し訳ありません。
どうか、ご回答宜しくお願い致します。
こんにちは、始めて質問させて頂きます。
今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・
幸い休職の間に少しリフレッシュでき、体調の悪い日も減ってきました。
ただ、元々今の会社に行く(行こうとする)と体調が悪化する等がキッカケだったので、
それは今でもなかなか治らず、復職は厳しいかと思っており、
(まだきちんとした意思は伝えておりませんが)退職を考えています。
しかしながら、現在一人暮らしをしており、貯金もあまりなく
生活がとても苦しいです。先が不安で仕方ありません。
このまま申請するばかりで受給が無い状態ですと、
休養しようにもまず暮らしていけませんので、
転職活動(またはバイトでも良いので少しずつでも働こうと)思っております。
傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。
例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。
また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。
長くなってしまってしまい申し訳ありません。
どうか、ご回答宜しくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・
そう言う場合は健保に申請が出ているか確認してください。
申請が出ていない場合は会社の担当者がずぼらでサボっている場合がありますので催促してください、申請が出ているのでしたら最初なので健保内で審査で時間が掛かっているのかもしれません。
>傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。
前記のように退職しても継続給付という形で傷病手当金を受給できる場合があります。
>例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。
失業給付を受ければその時点で傷病手当金はストップです。
もし無理して再就職して再離職となれば継続給付はありませんからそれこそ無収入になって生活に困窮することになります、そうなってしまってどうしようという質問がよくありますが、どうしようもありません生活保護を受けるぐらいです。
ですから焦らずに傷病手当金を受給して医師が労働可能と判断してから就職活動を始めればよいのではないですか。
>また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。
その場合には失業給付の受給延長をして就職活動を始めて失業給付を受けるのであれば医師の診断書が必要でしょう。
>働けずにいた11月分は申請する→12月からは失業保険に切り替えて転職活動をする
という流れですと、例え働けずにいた期間の申請であっても、失業保険の手続きを
した事により、受給がナシになってしまう事がある、という認識で
間違いないでしょうか。
それは違います。
あくまでも11月までは就労不能で傷病手当金は受給可能、12月以降は労働可能で失業給付は受給可能です・
つまりその給付の対象となった期間がどうなのかということで実際にその給付金が支給された時期というのは関係ありません、11月が対象になって支給されたのであれば11月が問題であって12月や1月に入金されたとしても12月や1月は関係ないということです。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・
そう言う場合は健保に申請が出ているか確認してください。
申請が出ていない場合は会社の担当者がずぼらでサボっている場合がありますので催促してください、申請が出ているのでしたら最初なので健保内で審査で時間が掛かっているのかもしれません。
>傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。
前記のように退職しても継続給付という形で傷病手当金を受給できる場合があります。
>例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。
失業給付を受ければその時点で傷病手当金はストップです。
もし無理して再就職して再離職となれば継続給付はありませんからそれこそ無収入になって生活に困窮することになります、そうなってしまってどうしようという質問がよくありますが、どうしようもありません生活保護を受けるぐらいです。
ですから焦らずに傷病手当金を受給して医師が労働可能と判断してから就職活動を始めればよいのではないですか。
>また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。
その場合には失業給付の受給延長をして就職活動を始めて失業給付を受けるのであれば医師の診断書が必要でしょう。
>働けずにいた11月分は申請する→12月からは失業保険に切り替えて転職活動をする
という流れですと、例え働けずにいた期間の申請であっても、失業保険の手続きを
した事により、受給がナシになってしまう事がある、という認識で
間違いないでしょうか。
それは違います。
あくまでも11月までは就労不能で傷病手当金は受給可能、12月以降は労働可能で失業給付は受給可能です・
つまりその給付の対象となった期間がどうなのかということで実際にその給付金が支給された時期というのは関係ありません、11月が対象になって支給されたのであれば11月が問題であって12月や1月に入金されたとしても12月や1月は関係ないということです。
今回の失業保険給付延長で質問します
震災で被害あった県の一部対象で延長するみたいですがどのような人が対象になるのですか?
当方、対象地区で震災で会社が経営悪化により3月で解雇されました
ただ、契約社員で契約が3月いっぱいだったので契約満了と言う形になってます
この場合は対象に入るのでしょうか?
雇用保険は7月で給付満了しています
被災者がたくさん来た為に就職が決まらなく収入ないため対象なら利用したいです。
震災で被害あった県の一部対象で延長するみたいですがどのような人が対象になるのですか?
当方、対象地区で震災で会社が経営悪化により3月で解雇されました
ただ、契約社員で契約が3月いっぱいだったので契約満了と言う形になってます
この場合は対象に入るのでしょうか?
雇用保険は7月で給付満了しています
被災者がたくさん来た為に就職が決まらなく収入ないため対象なら利用したいです。
7月で給付満了になっているのであれば、それで終わりです。
延長がある場合には最終認定日に告知され、60日の延長がされます。
先日も被災地の特例として更に60日の延長が付加される事になりましたが、あくまでも受給中の方のみで、すでに受給が終わっている方にはありません。
なので給付の延長はありませんが、貸付や支援金等の制度もあります、ハローワークで相談されてみるといいでしょう。
延長がある場合には最終認定日に告知され、60日の延長がされます。
先日も被災地の特例として更に60日の延長が付加される事になりましたが、あくまでも受給中の方のみで、すでに受給が終わっている方にはありません。
なので給付の延長はありませんが、貸付や支援金等の制度もあります、ハローワークで相談されてみるといいでしょう。
会社から返金してもらいたいです。
先月7年程勤めた会社を辞めました。
会社のミスで最初の2年間雇用保険に入れていませんでした。
先日、失業保険受給手続きに行った時に初めて分かりました。
給与明細は全て取っておいているので確認しましたが雇用保険料として毎月引かれていました。
計算した所、金額にして56000円程になります。
自分なりに調べた所、雇用保険はさかのぼって2年までは支払いをすれば加入出来るそうですが、もう時間が経っているので、それは出来ません。
前にも雇用保険には加入しており、継続出来ているものだとばかり思っていました。
継続出来ていれば、10年には少し足りませんが9年程になっていたと思います。
会社側に理由を聞いた所、当時担当していた人のミスで加入出来ていなかった。
担当が変わってミスに気付いたので、そこからは加入している。
受給される金額は2年分払っていたとしても同じ10年未満だから、同じ金額がもらえるから大丈夫と言われました。
払っていた雇用保険料は返してもらえないのか聞いた所、労働局にお金は納めていたので返金は出来ないとの事。
『労働局にお金は払っていたが雇用保険には加入出来ていなかった。』という点。
こんな事があるのでしょうか?
もし納めていたとしても、それは会社のミスなので私が負担する理由はないと思います。
10年未満だからもらえる金額は同じ、だから大丈夫と言う点も気になります。
もし今回すぐに仕事が決まれば失業保険の受給はしないので雇用保険の継続が出来ます。
仮に今すぐに仕事が決まり1年程働いたところで、もし職を失ったとします。
今辞めた会社がきちんと処理していてくれていたら、加入期間が10年以上という事になり、日数(金額)も変わって来たと思うと納得出来ません。
先月7年程勤めた会社を辞めました。
会社のミスで最初の2年間雇用保険に入れていませんでした。
先日、失業保険受給手続きに行った時に初めて分かりました。
給与明細は全て取っておいているので確認しましたが雇用保険料として毎月引かれていました。
計算した所、金額にして56000円程になります。
自分なりに調べた所、雇用保険はさかのぼって2年までは支払いをすれば加入出来るそうですが、もう時間が経っているので、それは出来ません。
前にも雇用保険には加入しており、継続出来ているものだとばかり思っていました。
継続出来ていれば、10年には少し足りませんが9年程になっていたと思います。
会社側に理由を聞いた所、当時担当していた人のミスで加入出来ていなかった。
担当が変わってミスに気付いたので、そこからは加入している。
受給される金額は2年分払っていたとしても同じ10年未満だから、同じ金額がもらえるから大丈夫と言われました。
払っていた雇用保険料は返してもらえないのか聞いた所、労働局にお金は納めていたので返金は出来ないとの事。
『労働局にお金は払っていたが雇用保険には加入出来ていなかった。』という点。
こんな事があるのでしょうか?
もし納めていたとしても、それは会社のミスなので私が負担する理由はないと思います。
10年未満だからもらえる金額は同じ、だから大丈夫と言う点も気になります。
もし今回すぐに仕事が決まれば失業保険の受給はしないので雇用保険の継続が出来ます。
仮に今すぐに仕事が決まり1年程働いたところで、もし職を失ったとします。
今辞めた会社がきちんと処理していてくれていたら、加入期間が10年以上という事になり、日数(金額)も変わって来たと思うと納得出来ません。
雇用保険の遡及加入は2年前までというのは、被保険者資格取得の条件を満たしていながら被保険者にするという手続きを何もしてもらえていない場合で、質問者様のように、会社が雇用保険料を徴収しているような事実があれば、2年の時効とは関係なく、徴収の事実があった時点まで、被保険者資格取得日をさかのぼることができます。
会社は、自分のところの勤続年数でしか考えておらず、今雇用保険の手続きをしないで、被保険者期間を通算するとしたら、正しい被保険者期間に直す必要があることを改めて説明しましょう。
だいたい、ふざけていますよ。「ミスにきがついて、そこからは直している」って、ミスのあったことがわかったときに、本人に何も言わないなんて許されるものですか。
ただ『『労働局にお金は払っていたが雇用保険には加入出来ていなかった。』という点。こんな事があるのでしょうか?』
それは、雇用保険(+労災保険で、労働保険)料の納め方からすると、あり得ます。
雇用保険料は、健康保険料や厚生年金保険料と違って、貴方一人の保険料としていくらを納付しましたという記録は何もないのです。
会社は、1年間に労働者に対して支払った賃金+手当等の総合計が○○円、と計算して、総合計額に、雇用保険の料率1000分の15を掛けて、今年会社が支払う必要のある労働保険料は合計でいくら、と計算して払います。
個人から徴収している雇用保険料は、この支払いのために、個人負担分を預かっているものです。
会社が年間の労働者の合計賃金を計算するときに、雇用保険の被保険者ではない人の分も一緒に足してしまったとしても、労働局は「誰の分が多い」なんてわからないので、そのまま受け入れてしまいます。
ですから、間違えていた分を返してくれ、と労働局に言っても対応は無理なわけで、いったん納めた保険料が帰ってこない以上は、『保険料を徴収されている以上は、そこまで被保険者期間を遡るのが当然!』という話になる、と考えればよいかと思います。
会社は、自分のところの勤続年数でしか考えておらず、今雇用保険の手続きをしないで、被保険者期間を通算するとしたら、正しい被保険者期間に直す必要があることを改めて説明しましょう。
だいたい、ふざけていますよ。「ミスにきがついて、そこからは直している」って、ミスのあったことがわかったときに、本人に何も言わないなんて許されるものですか。
ただ『『労働局にお金は払っていたが雇用保険には加入出来ていなかった。』という点。こんな事があるのでしょうか?』
それは、雇用保険(+労災保険で、労働保険)料の納め方からすると、あり得ます。
雇用保険料は、健康保険料や厚生年金保険料と違って、貴方一人の保険料としていくらを納付しましたという記録は何もないのです。
会社は、1年間に労働者に対して支払った賃金+手当等の総合計が○○円、と計算して、総合計額に、雇用保険の料率1000分の15を掛けて、今年会社が支払う必要のある労働保険料は合計でいくら、と計算して払います。
個人から徴収している雇用保険料は、この支払いのために、個人負担分を預かっているものです。
会社が年間の労働者の合計賃金を計算するときに、雇用保険の被保険者ではない人の分も一緒に足してしまったとしても、労働局は「誰の分が多い」なんてわからないので、そのまま受け入れてしまいます。
ですから、間違えていた分を返してくれ、と労働局に言っても対応は無理なわけで、いったん納めた保険料が帰ってこない以上は、『保険料を徴収されている以上は、そこまで被保険者期間を遡るのが当然!』という話になる、と考えればよいかと思います。
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