「傷病手当」と「特定理由離職者」申請についての質問です。
現在派遣で働いていますが、心身共に限界が近いです。医師から自宅療養の指示は受けています。病気を治して再出発したいです。
私は派遣で4年くらい働いています。次の契約満了は3月末ですが、
「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
傷病手当の受給方法は分かっています。
しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
またこういった手続きの際に、注意した方がいいこと、やっておいた方がいいことがあればご教授お願いします。
さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
自身でネットで調べたのですが、はっきりとよくわかりませんでした。どうぞよろしくお願いします。
現在派遣で働いていますが、心身共に限界が近いです。医師から自宅療養の指示は受けています。病気を治して再出発したいです。
私は派遣で4年くらい働いています。次の契約満了は3月末ですが、
「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
傷病手当の受給方法は分かっています。
しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
またこういった手続きの際に、注意した方がいいこと、やっておいた方がいいことがあればご教授お願いします。
さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
自身でネットで調べたのですが、はっきりとよくわかりませんでした。どうぞよろしくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
それはちょっと違うと思いますが。
>傷病手当の受給方法は分かっています。
傷病手当金は事実上失業給付とリンクしている部分があり、その部分まで判っていないと本当に判っているとは言えません。
>しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
特定の病気やケガでないと特定理由離職者になれないということはありません。
ただ病気やケガに依る労働不能に依る退職であれば労働可能になった医師の診断書が必要と言うことです、失業給付を受けるための条件の一つが働ける状態であるということです。
要するに辞めたときは労働不能だから特定理由離職者になって、退職して2週間で離職票が来て翌日ハローワークに行って労働可能だから失業給付の手続をする、ついては特定理由離職者だからすぐもらえる、そんなうまい話にはならないと言うことです。
そもそも病気やケガに依る特定理由離職者に3ヶ月の給付制限が無いのは、離職してから労働可能になって失業給付を受けるのには3ヶ月以上掛かるだろうし、その上に3ヶ月の給付制限期間をつけては気の毒と言う主旨なのですから、実質的には退職してから3ヶ月以上はもらえないということです。
>また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
退職後に傷病手当金を受けている人は多くの人がそうしています、ですから傷病手当金と失業給付がリンクしている部分があるといっているのです。
>さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
正確には特定理由離職者で失業給付を受けている場合です、傷病手当金を受けていて失業給付の受給期間を延長して失業給付を受けていなければ対象外です。
もし病気やケガがよくなり労働可能になって傷病手当金を打ち切って仕事を探す為に失業給付を受けるようになれば、対象となり国民健康保険の保険料は安くなります。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
それはちょっと違うと思いますが。
>傷病手当の受給方法は分かっています。
傷病手当金は事実上失業給付とリンクしている部分があり、その部分まで判っていないと本当に判っているとは言えません。
>しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
特定の病気やケガでないと特定理由離職者になれないということはありません。
ただ病気やケガに依る労働不能に依る退職であれば労働可能になった医師の診断書が必要と言うことです、失業給付を受けるための条件の一つが働ける状態であるということです。
要するに辞めたときは労働不能だから特定理由離職者になって、退職して2週間で離職票が来て翌日ハローワークに行って労働可能だから失業給付の手続をする、ついては特定理由離職者だからすぐもらえる、そんなうまい話にはならないと言うことです。
そもそも病気やケガに依る特定理由離職者に3ヶ月の給付制限が無いのは、離職してから労働可能になって失業給付を受けるのには3ヶ月以上掛かるだろうし、その上に3ヶ月の給付制限期間をつけては気の毒と言う主旨なのですから、実質的には退職してから3ヶ月以上はもらえないということです。
>また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
退職後に傷病手当金を受けている人は多くの人がそうしています、ですから傷病手当金と失業給付がリンクしている部分があるといっているのです。
>さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
正確には特定理由離職者で失業給付を受けている場合です、傷病手当金を受けていて失業給付の受給期間を延長して失業給付を受けていなければ対象外です。
もし病気やケガがよくなり労働可能になって傷病手当金を打ち切って仕事を探す為に失業給付を受けるようになれば、対象となり国民健康保険の保険料は安くなります。
今月20で正社員を解雇になるんですが、解雇通告より以前に5/15から6/30まで現在の勤務先とは別にアルバイトをすることが決まっていました。そのことは、現在の勤務先にも了解を得ています。
ハローワークへの離職票の提出・失業保険支給の手続きはアルバイトが終了してからになると何か問題などあるんでしょうか?
アルバイト中に、手続きしてもアルバイトをしている事を申請になきゃいけないし、申請しないでバレるとマズイですよね・・?なので、終了後にしようと思うのですがどうなんでしょう?
ハローワークへの離職票の提出・失業保険支給の手続きはアルバイトが終了してからになると何か問題などあるんでしょうか?
アルバイト中に、手続きしてもアルバイトをしている事を申請になきゃいけないし、申請しないでバレるとマズイですよね・・?なので、終了後にしようと思うのですがどうなんでしょう?
大丈夫ですよ。
今勤めている会社に勤めていた勤務年数にもよりますが、有効期限があります。
解雇、ということなので、待機期間なしに給付されると思いますよ。
もちろん、申請してからの手続きになりますが。。
必要書類をきちんと会社でもらっておいてくださいね。
(解雇であることの明記がされていることをきちんと確認しましょう)
今勤めている会社に勤めていた勤務年数にもよりますが、有効期限があります。
解雇、ということなので、待機期間なしに給付されると思いますよ。
もちろん、申請してからの手続きになりますが。。
必要書類をきちんと会社でもらっておいてくださいね。
(解雇であることの明記がされていることをきちんと確認しましょう)
現在63歳です、
現在特別支給の年金を貰っています、少し軽作業(2~3)時間OKの証明書を主治医より貰い安定所に出して(失業保険3年間猶予の手続きをしていました)失業保険を貰おうと思います。
職安の手続きは終わりました、社会保険事務所に変更手続きを出したいのですが障害年金併用(障害厚生年金3級です)されるのでしょうか?
一番有利な方法を教えて頂くと嬉しいのですが。
現在特別支給の年金を貰っています、少し軽作業(2~3)時間OKの証明書を主治医より貰い安定所に出して(失業保険3年間猶予の手続きをしていました)失業保険を貰おうと思います。
職安の手続きは終わりました、社会保険事務所に変更手続きを出したいのですが障害年金併用(障害厚生年金3級です)されるのでしょうか?
一番有利な方法を教えて頂くと嬉しいのですが。
<障害年金併用(障害厚生年金3級です)されるのでしょうか?>
併給されます。
<一番有利な方法>
①雇用保険+障害厚生年金
②特別支給の老齢厚生年金+障害特例
のうちどちらか金額が多いほうですね。
これは、それぞれの金額を明確にし比較しないことには分かりませんから、ここでは回答は無理でしょうね。
もう失業(雇用)保険申し込みの手続きは終わられたということなので、①を選択したということですね。
失業保険(雇用保険の基本手当)をもらうとその期間については特別支給の老齢厚生年金は支給されませんから、年金事務所に「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届(様式第583号)」を提出する必要があります。
提出のタイミングですが、添付書類である、「雇用保険受給資格者証」の入手後ということになります。
ハローワークに雇用保険受給の手続きに行きますと、次回に合同説明会を行います。そのときに「雇用保険受給資格者証」を交付しますといわれますから。説明会の帰りに年金事務所によって提出すればよいでしょう。
これが提出されていないと、雇用保険の受給が終わっても、特別支給の老齢厚生年金の支給は再開されません。
雇用保険と障害年金は、同時に受けられますから、受ける年金を特別支給の老齢厚生年金から障害厚生年金に切り替える手続きが必要になります。
これについては、年金事務所に「年金受給選択申出書(様式第202号)」を提出して行うことになります。
「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届(様式第583号)」の提出と同時に提出すればよいでしょう。
ちなみに、社会保険事務所は、前々年の末で廃止され、今は、日本年金機構がその業務を引継いで行っていますから、手続きは日本年金機構で行うことになります。
併給されます。
<一番有利な方法>
①雇用保険+障害厚生年金
②特別支給の老齢厚生年金+障害特例
のうちどちらか金額が多いほうですね。
これは、それぞれの金額を明確にし比較しないことには分かりませんから、ここでは回答は無理でしょうね。
もう失業(雇用)保険申し込みの手続きは終わられたということなので、①を選択したということですね。
失業保険(雇用保険の基本手当)をもらうとその期間については特別支給の老齢厚生年金は支給されませんから、年金事務所に「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届(様式第583号)」を提出する必要があります。
提出のタイミングですが、添付書類である、「雇用保険受給資格者証」の入手後ということになります。
ハローワークに雇用保険受給の手続きに行きますと、次回に合同説明会を行います。そのときに「雇用保険受給資格者証」を交付しますといわれますから。説明会の帰りに年金事務所によって提出すればよいでしょう。
これが提出されていないと、雇用保険の受給が終わっても、特別支給の老齢厚生年金の支給は再開されません。
雇用保険と障害年金は、同時に受けられますから、受ける年金を特別支給の老齢厚生年金から障害厚生年金に切り替える手続きが必要になります。
これについては、年金事務所に「年金受給選択申出書(様式第202号)」を提出して行うことになります。
「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届(様式第583号)」の提出と同時に提出すればよいでしょう。
ちなみに、社会保険事務所は、前々年の末で廃止され、今は、日本年金機構がその業務を引継いで行っていますから、手続きは日本年金機構で行うことになります。
失業保険受給中のアルバイトについて
パートで勤務していた会社を病気で退職し失業保険を受給しています。10月から始まるポリテクセンターでの職業訓練に応募している状況なのですが、合格してアルバイト出来る余裕がありそうならアルバイトをしたいと考えています。
頂いてる身で言える事ではないのですが、受給額が決して多くはありません。1日4時間以内だと減額で8時間などだと繰越だといわれました。
1日4時間でのバイトで週20時間以内でしたら受給額を超えそうで受給できそうにないのと夕方からで4時間未満は条件が厳しそうなので、土・日で1日4時間以上での勤務を考えています。
土・日の2日間で週20時間以内であれば働いた日数分は失業保険が繰り越しになると思うのですが、この場合残日数なども関係してきますか?例えば残日数が50日以下になると勤務時間は関係なくなったりしますか?
またポリテクセンターに通ってる期間の残日数はどうなるのでしょうか?私の場合受給期間が90日ですが、訓練に参加した場合は終了まで受給できると言われました。残日数は消化されないのでしょうか?
ハローワークでも相談したのですが、「1日4時間以内で週20時間未満の勤務だと減額で、1日4時間を越えて週20時間未満だと繰越です。」とは言われたのですが、認定日などで人が多かったりと上手く聞けませんでした。
乱文になり非常に分かり難いとは思うのですが、ご存知な方いましたら教えてください。
宜しくお願いします。
パートで勤務していた会社を病気で退職し失業保険を受給しています。10月から始まるポリテクセンターでの職業訓練に応募している状況なのですが、合格してアルバイト出来る余裕がありそうならアルバイトをしたいと考えています。
頂いてる身で言える事ではないのですが、受給額が決して多くはありません。1日4時間以内だと減額で8時間などだと繰越だといわれました。
1日4時間でのバイトで週20時間以内でしたら受給額を超えそうで受給できそうにないのと夕方からで4時間未満は条件が厳しそうなので、土・日で1日4時間以上での勤務を考えています。
土・日の2日間で週20時間以内であれば働いた日数分は失業保険が繰り越しになると思うのですが、この場合残日数なども関係してきますか?例えば残日数が50日以下になると勤務時間は関係なくなったりしますか?
またポリテクセンターに通ってる期間の残日数はどうなるのでしょうか?私の場合受給期間が90日ですが、訓練に参加した場合は終了まで受給できると言われました。残日数は消化されないのでしょうか?
ハローワークでも相談したのですが、「1日4時間以内で週20時間未満の勤務だと減額で、1日4時間を越えて週20時間未満だと繰越です。」とは言われたのですが、認定日などで人が多かったりと上手く聞けませんでした。
乱文になり非常に分かり難いとは思うのですが、ご存知な方いましたら教えてください。
宜しくお願いします。
繰り越しにはなりますが、訓練によって受給日数が増えている場合、訓練中に繰り越された日数があっても修了時点で所定日数以上を受給している場合、修了後は繰越はなくなります。
離職理由コード22
雇止め(雇用期間3年未満)
の条件を満たしてる場合のお話ですが
と 今回特別就職支援の追加としてもらえたのですが
残りあと 当然ふた月分以下ですけど
今月の支給28日分もらってその後残り日数分は 60~28引いて32日分未だ来月
認定日にこれば貰えるでいいのでしょうか?
職業訓練を狙ってますが・・今回は90日分支給した後の追加支援なので
受講指示はでないのですかね?出れば交通費も昼食手当てらしきものも可算してもらえるし・・
自分で行くとなると 交通費も限界だし 何にしてもあと 何十日しかないので
受講指示がないと そのまま失業保険も終わってしまいますよね・
普通の90日以内であれば そのまま失業保険をもらえるらしいのですけど
今度はそんな調子に行かないでしょうね?一応職安で聞いたのですが
今度は自分でお金払って定期買わなければいけないし その間失業保険は終わるし・と言われましたが
それは ハローワークによって違うのでしょか? それとも新しい制度で まだわからないのでしょうか?
再度延長を願ってます。
雇止め(雇用期間3年未満)
の条件を満たしてる場合のお話ですが
と 今回特別就職支援の追加としてもらえたのですが
残りあと 当然ふた月分以下ですけど
今月の支給28日分もらってその後残り日数分は 60~28引いて32日分未だ来月
認定日にこれば貰えるでいいのでしょうか?
職業訓練を狙ってますが・・今回は90日分支給した後の追加支援なので
受講指示はでないのですかね?出れば交通費も昼食手当てらしきものも可算してもらえるし・・
自分で行くとなると 交通費も限界だし 何にしてもあと 何十日しかないので
受講指示がないと そのまま失業保険も終わってしまいますよね・
普通の90日以内であれば そのまま失業保険をもらえるらしいのですけど
今度はそんな調子に行かないでしょうね?一応職安で聞いたのですが
今度は自分でお金払って定期買わなければいけないし その間失業保険は終わるし・と言われましたが
それは ハローワークによって違うのでしょか? それとも新しい制度で まだわからないのでしょうか?
再度延長を願ってます。
とにかく働きましょう。
就活しているんですか?
失業給付は就活のために支給されているのですよ。
ただの生活費じゃありませんから。
就活しているんですか?
失業給付は就活のために支給されているのですよ。
ただの生活費じゃありませんから。
退職して半年。失業保険について教えて下さい。
A社にて7年、その後すぐに転職してB社で10ヶ月、雇用保険に加入していました。
今年、3月末でB社を自己都合で退職をしました。
すぐ次の就職が決まるだろうと失業保険の手続きをしないでいたのですが、未だ次の仕事はきまっていません。
現在も、主人の扶養には入っていません。
全く収入がないと厳しいので、3ヶ月前から派遣会社に登録し、時給制でアルバイトをしています。
勤務は月に3~4日(3~4万)です。
退職から半年たってしまいましたが、今更失業保険の申請はできるのでしょうか?
派遣会社に登録しているということは、就職したということになってしまうのでしょうか?
A社にて7年、その後すぐに転職してB社で10ヶ月、雇用保険に加入していました。
今年、3月末でB社を自己都合で退職をしました。
すぐ次の就職が決まるだろうと失業保険の手続きをしないでいたのですが、未だ次の仕事はきまっていません。
現在も、主人の扶養には入っていません。
全く収入がないと厳しいので、3ヶ月前から派遣会社に登録し、時給制でアルバイトをしています。
勤務は月に3~4日(3~4万)です。
退職から半年たってしまいましたが、今更失業保険の申請はできるのでしょうか?
派遣会社に登録しているということは、就職したということになってしまうのでしょうか?
申請できますよ。
登録では就職にはならないと思います。
一度ハローワークに行かれることをお勧めしますね。
必ずお金はもらえるはずですから。
登録では就職にはならないと思います。
一度ハローワークに行かれることをお勧めしますね。
必ずお金はもらえるはずですから。
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