失業保険について。
3ヶ月の給付制限中に就職が決まり2週間働いたのですが辛くて辞めようかと思っています。その場合、雇用保険の受給資格は無くなってしまうのでしょうか?
4月後半から働いて丁度今日で2週間です。給付制限(3ヶ月)は5月いっぱいで終了です。再就職手当ての申請はしてません。
今の就職をハローワークに届けていなければ、仕事をしたということで申告すればいいと思います。

ハローワークで相談してください。
失業保険について教えて下さい。12年勤めていた会社を辞め、再就職をしましたが5ヶ月で辞めました。前の会社を辞めて次の会社に勤めだすのに6日ほど空いた(雇用保険が切れた?)のですがこの場合失業保険の申請は可能でしょうか?
今現在働いてらっしゃらないのでしたら失業保険の申請は可能です。働いている場合は無理です。もし仮に今現在働いてなかったとして、職業安定所に申請をした日から3ヶ月以上経過しないと失業保険は申請されません。(自己都合退職の場合)
失業保険の給付額について教えてください。
ハローワークに行き、失業保険の「受給資格者証」をもらってきました。
これに「基本手当日額」という欄があるのですが、これが支給される金額なのでしょうか?


給付日数は90日で、基本手当日額が5000円の場合、
5000円×90日=45万円が、もらえる金額の合計ですか?

認定日は少し先なのですが、最初の認定日は何日分支給されるのでしょうか?
基本手当日額が支給される額です。
受給申請をされてから7日間は待機期間で特定受給資格者及び特定理由離職者は8日目からが支給対象に入ります、一般退職者(自己都合)の方は待機期間後3ヶ月の給付制限期間が付きます。

特定受給資格者及び特定理由離職者は通常手続き日から4週間後に初回認定日が設定されます、そして認定日には待機期間の7日間を引いた21日間の基本手当日額が支給されます。(土日祝に関係なくすべての日が支給対象です)
以降は認定日から次回認定日前日までの28日間の基本手当日額の支給になります。

※自己都合退職で3ヶ月の給付制限が付いている方は、給付制限が終了した翌日から認定日の間の日数分になります。
倒産 解雇の場合の失業保険について。

6月末に会社をたたむので6月末で全員解雇と、通達がありました。
そこで、失業保険について質問です。

①会社都合の解雇が理由の場合、離職票を持
ってハローワークに行ったら、7日後に給付金が受け取れるのですか?それは直接ハローワークに給付金を受取に行くのですか?それとも銀行に振り込まれますか?

②調べた所、私は失業保険を180日受け取れるそうです。主人が『失業保険給付中に仕事が決まったら、残りの日数分の失業保険は一括で貰える』と言っているのですが、これは本当でしょうか?

回答よろしくお願いいたします。
会社都合の退職の場合、7日の待期期間満了後、支給開始となりますが、基本手当日額は、失業認定期間(通常28日周期)経過後の「失業の状態」にあった日に対して支給されます。

つまり、事後処理ということになり、7日後に受取れるわけではありません。

手続きから数えると、受取れるのは約1ヵ月後ということになります。

失業等給付は、金融機関振込みです。

早期に再就職された場合「再就職手当」というのがあります。

再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。

② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。

③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。

④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。

⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)

⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。

⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)

⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと

再就職手当の支給額は、就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なります。

支給日数を所定給付日数の

3分の2以上残して早期に再就職した場合
⇒基本手当の支給残日数の60%の額

3分の1以上残して早期に再就職した場合
⇒基本手当の支給残日数の50%の額

です。

ですので、残日数の全額ではありません。
会社内で社員同士で喧嘩をしてしまい、両方悪いと思いますが
相手の方だけ少し怪我をしてしまいました。(腫れた程度)
会社側は私に明日からもう来なくていい。といわれました。2年勤めていました
ずぅっとあやまっていましたが無駄でした。小さな子供が2人いるため頭をさげていたのですが頑固として聞いてくれません。

あきらめて離職の手続きをお話したところ(自己退社あつかいでといわれました。
会社に損害を与えたわけでもないのに自己都合での退社をいわれております。

私は会社側の解雇だと思うのですがどうでしょうか?
この差だけで失業保険がすぐもらえるか、3ヶ月先になるか・・・


解雇にも3種類あると思いますがやはり自己退社しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いいたします
リストラなど人員整理の場合なら会社都合でしょうけど、この場合って自分の落ち度の結果による離職(つまりクビですよね?)なので自己都合が相当かなと思うのですが・・・。

失業保険はすぐもらえないのできついとは思いますが、再就職手当てって形でもらうことも可能ですから元気だしてください。
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