失業保険 会社都合 自己都合について
昨年11月から勤めていた会社を辞めました。
小さい会社で、そこの次期社長夫婦に無視されたり冷たい態度をとられるようになり、
悩んだ挙句うつ病になってしまいました。
そこで質問です。

1)失業保険はもらえるのでしょうか?
退職の事務処理をする中で、次期社長(女性)に「1年働いてないから失業保険出ないよ。離職票いるの?」といわれました。

2)自己都合退社から会社都合に変更できないのでしょうか?
自己都合で辞めましたが、病気になってしまったし、どうも会社は悪質のような気がします。
どこかに問い合わせるとしたらどこに相談すべきなのでしょうか?


わかりづらくてすみません。
お知恵のある方ぜひよろしくお願いします。
他の方の回答には「雇用保険」という言葉が一つも出ていませんが、働いた期間ではなく雇用保険被保険者の期間が問題です。
あなたはそこの会社で雇用保険に加入していましたか?分からなければ給料明細で雇用保険が引かれているかどうか確認してください。引かれていなければ雇用保険はもらえません。
引かれているとすれば加入期間が最低6ヶ月以上あれば受給は出来ますが、自己都合で辞めたのであれば本来は12ヶ月の期間が必要です。しかし、病気で退職したことにすれば6ヶ月でも受給はできます。
その方法は「特定理由離職者」としてハローワークに認定してもらうことです。それには医者の診断書が必要です。
ハローワークに相談してみてください。
補足
離職票については失業給付申請には必ず必要ですからもらってください。普通は2週間くらいかかります。
失業保険について。

妊娠により仕事を辞めることになりました。(アルバイトですが雇用保険、厚生年金、社会保険加入です)

産休の制度はアルバイトであるため取得が難しそうです。
なので
失業保険(期間延長して出産後に)を貰いたいと思っています。

雇用保険は20ヶ月以上は加入しています。

ただつわりのせいで今月も会社の社保の規定時間数がたりず、社会保険、雇用保険をはずされてしまいそうです。
それがあと2ヶ月はあると思います。(もう少し働きたいため)

実質雇用保険加入時期20ヶ月
アルバイト期間2ヶ月
出産まで後6ヶ月になります。

アルバイト期間があると妊娠により期間を伸ばすことができなくなってしまう&失業保険授与の規定から外れてしまうのでしょうか?
受給対象者は、
離職の日以前2年間に、雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あれば対象です。

雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。

実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。

勤務日数20ヶ月の自己都合退職者の所定給付日数は90日ですので、
受給期間中の90日分の基本手当が支給されることとなります。

退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがあります。

受給期間については、本人の妊娠等のため
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。

本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、ハローワークに提出します。

妊娠等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合は、
働ける状態になった場合に申し出て下さい。
特定理由離職者になるので、自己都合の場合にある給付制限3ヶ月がありません。

補足について
アルバイト(雇用保険非加入)をしていた期間も含めて2年間になります。
アルバイトで雇用保険に非加入の期間が1年間経過してしまうと対象外になります。
20ヶ月の加入期間は消滅します。
現在、妊娠4週目です。
まだまだ仕事できる状態ですし、実際に社員として働いています。

これから入籍を済ませる予定ですが、しばらく働くかどうかで迷ってます。

というのも、旦那様に
なる人の経済状況があまりよくなく、少しでも収入があった方がいいと思うのです。

ただ、これから出産を控えているので仕事を続けるのは難しくなりますよね。
仕事を辞めれば、旦那様の扶養になると思います。

そこで相談なんですが…

社員で働いている為、失業保険にも加入しています。
妊娠中は失業保険が貰えないと聞いていますが、現在時点(4週目)では、まだ働ける状況なら貰うことは可能でしょうか?

入籍して扶養になると失業保険を貰うことはできるのでしょうか?

なにせ経済状況がよくない為、一番いい方法を探しています。

わかりにくい説明で申し訳ないですが、なにかアドバイスを頂ければと思います。
よろしくお願いします。
仕事をやめて失業保険をもらうことを前提にお答えしますと・・・

おそらくもらえません。

退職理由が一身上の都合になると思いますので、その場合3ヶ月の待期期間があります。
すると、いまやめられてすくに手続きをとられても4ヶ月・・・
きわどいですよね・・・

それよりも今勤められているところで育児休業をとられてはいかがですか?
育児休業後に職場復帰が条件になりますが、休業中は雇用保険から育児休業給付金もでますし。

職場復帰が無理なら、出産前と直後は失業保険がもらえませんが、退職してから4年は給付期間が延びるので、お子様が2歳くらいになってから働ける状態になったから失業保険くださいということはできます。
失業保険についてお聞きします。私は、現在 失業保険を支給されています。アルバイトでですが、2日に採用され、行く事になりました。
用事があり、9日以降からの出勤でお願いしてるんですが、採用者が6人いて、一度に新人を入れると教える方が大変だからとの理由で、まだ初出勤の日にちが決まっていません。今日、シフトを見に行きましたが、13日まではまだ入っていませんでした。そこで、質問ですが、採用されたなら、例え出勤日が決まっていなくても、ハローワークに行って失業保険の支給はやめないといけないでしょうか?雇用保険のしおりを見ていると、週20時間以上働くと再就職になると書いてありますが、どうなのでしょうか?一人暮らしの為、家賃などの事があり悩んでいます。詳しい方、お願いします。
「週20時間以上働くと再就職扱いになる」、というイメージが正確なところです。

いまのところは初出勤日が確定していないため「内定が出た」段階ですから給付は止まりませんが、とりあえず一度ハローワークへ行って「就業手当」の条件に合うかどうか、また認定日ごとの就業日申告だけで給付続行になるかを確認していただいてください(このご質問分の情報では、こちらにも分からないんです)。

職員の見解により、このアルバイトにあまり「うまみ」がないと質問者さんが感じれば採用辞退もありでしょう。そうでなく、就業手当がいただけるということならその手続き方法や申請書類を受け取ることになります。そういうことの必要性からも、明日にでもハローワークへ行かれることをお勧めします・・・
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