失業保険申請後前勤務先から仕事(アルバイト的)の依頼があり収入(30000円)が発生しました
どのような処理の必要があるでしょうか?
また、収入の上限はあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
情報が足りません。
申請後、待期期間7日間の中でやったバイトか、給付制限期間中のバイトなのか、それとも会社都合退職で待期期間7日間の後の給付対象期間中にやったのか。
いずれにしても申告は必要です。
待機期間中には本来できません。やれば待期期間がそれだけ延びます。
給付制限期間中のバイトなら、3ヶ月の期間が終わったあとの認定日に申告すれば特に問題はありません。
ただし、週20時間未満に限ります。
給付対象期間中であれば以下の通りの規制があります。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険給付の手続きについて。
第二子の育休一年後に自己都合で会社を退職しました。
(第一子のときからの連続しての育休だったので、約4年間会社を休んでいました。)
退職日は1月31日です。
離職票は3月初めに
もらえるそうです。
すぐ発行できない理由を会社に確認したところ、給与計算がまだなので、未確定となってしまう。すると、ハローワークで指摘されることがあるらしいから、だそうです。私の場合いずれにしても0(ゼロ)なんですけど。

よく、退職したらすぐ離職票をもってハローワークへ、と聞くのですが、
一ヶ月ちょっと時間が空くことによって、何か不都合なことがおこりますか?

退職理由は第二子出産のために実家近くに転居して、職場が遠方になったからです。
第二子が3歳になって育休が切れたら、職場にまた戻ることも考えてはいたのですが、
悩んだ末、やはり難しいと決断しました。
4月から子供二人の入園も決まって、働ける状態にあるのですが、
周囲から失業給付をもらったほうがいいと言われ、気になりだしました。

産休育休も含めて6年間正社員として勤めていました。最後に働いていたときの給与が基に計算されるんですよね?つまり4年前(第一子の産休前が最後)になるのですが。合っていますか?

今、何かとるべきアクションはありますか?
受給資格がない可能性が高いです。

簡単に説明すると退職日から遡って4年の間に11日以上
ある月が12か月以上必要になります。



補足を読んで・・・

被保険者期間とは雇用保険加入期間とか勤続期間とは違います。
ご存知かもしれませんが一般の方が自己都合で辞めた場合、
「離職の日以前2年間に賃金の支払った基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること」
この条件をクリアすれば受給資格があるということです。
カウントできる1月(ひとつき)を被保険者期間1か月ということです。

育児休業される方々については離職の日以前2年間に被保険者期間が・・・なんて話しをされても
あるわけないじゃん!なんてことになりますよね?なので要件緩和として最大で4年間(詳細は面倒なのでザックリ回答させて
もらいます)は遡って被保険者期間をカウントしてもいいよ!ってことなのです。

あなたの場合は4年前という言われ方なので4年以上勤務されていなければ確実に
受給資格はない、ということは言えます。3年勤務していなくてその前1年勤務しているのであれば
可能性はあります。

会社からの発行が遅れているのも
離職票の枚数も4枚になってしまい、記載方法も経験ないはずなので会社も
苦戦しているからかもしれません。だから発行に時間がかかると言われているかもしれませんね。
失業保険について知ってる方教えてください。会社都合で辞めた場合ですが、前年一年間育児休暇でした。その場合は。育児休暇の料金で計算ですか?もしくはその前の給料での計算ですか?教えてく
ださい。
後計算法も教えてください。
よろしくお願いします。
育児で休職した場合は2年間は猶予されますから休職前の6ヶ月の賃金の総支給額で計算されます。
基本手当日額はその6ヶ月の総支給額(税込、賞与抜き)を180日で割って賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲です。
賃金が安い人は80%に近くなります。
既婚者の退職後の健康保険任意継続と配偶者の被扶養者について教えてください。
今月(10月)に退職するので、扶養者としての条件の収入は今年は既に上回っているので、扶養者にはなれませんでした。
主人の会社には、私が失業保険受給後に扶養者の手続きをできるようなことを言われたのですが、それまでの間の健康保険をどうすべきか考えています。
健康保険任意継続を行うと自己都合でやめることは2年間はできないと聞いたことがありますが、本当でしょうか。
予測では来年の2月~4月が失業保険の受給期間と思われますが、11月からその4月までの間の半年は、国民保険に加入するべきなのでしょうか?
失業保険といっても収入的には扶養者になれるはずなのですが、来年からは扶養者になることはできないのでしょうか。

退職後の健康保険と被扶養者について、教えてください。

よろしくお願いします。
貴方の御認識通り、任意継続は、扶養に入るから、国保に入るからなどの理由では辞められません、
ご自分が社会保険に加入しますと言うことなら、やめられます。
また、保険料納付期日までに納付のない時には任意保険の資格が喪失してしまします。

会社の担当者が言われる通り、貴方が扶養になれない期間は、失業手当を受給されておられる期間だけです。
受給開始から判断が始まり、今後130万円を超えるかどうかでの判断になります。
基本手当日額が3612円になれば×12カ月と見込まれて130万を超えてしまうと見られるのです。
受給がが満了すれば再度扶養になれます。
また其の満了した時点(5月から)から今後130万を超えるかどうかで見ます。
今後、扶養になれるかどうかの判断で、収入が見込めないならば扶養になれると言う判断になるかと思います。

面倒かも知れませんが、会社健康保険組合の基準に従うことになるかと思います。
ですから、半年間は、国保か任意意継続かを選択されて、無保険にならないように注意して下さい。
失業保険 国民健康保険について
3月末に4年働いた会社を辞め、現在無職です。失業保険をもらうかもらわないかアドバイス下さい。失業保険は4ヶ月目から3回入るとききました。そうすると期間は半年になると思うんですがその間は働いてはいけないんですか?派遣やバイトもだめなんですか?
半年も何もしないつもりはないのでそれなら親の保険の方にいれてもらおうと思うんですが、失業保険をもらって国民健康保険にするのとどちらがいいんでしょうか?
ちなみに給料は手取り19万位でした。
こうゆう相談は市役所でも聞いてくれるんでしょうか?
失業保険を受ける場合、月に1回決まった日にハローワークへ行って書類を提出しなければなりません。
この提出する書類に、働いた日や収入が有った日を書く欄があり、それを計算した上でその月の支給額が決定されます。
この辺のルールは細かい決まりがあるのでハローワークで相談して下さい。
健康保険関連は失業保険とは別のことなので、国民健康保険の相談、加入手続きは市役所になります。
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