年金について教えて下さい
今年の4月に会社都合で仕事を辞めました
派遣社員でした
失業保険の説明会のときに年金の免除制度があると聞いたので市役所に行き、免除手続きをしました
5.6月は
免除しますのハガキがきました
再度8月にまた市役所へ行き7月?の免除手続きをしました
9月に他府県へ引っ越しし、住民票移動の際にも市役所へ行き年金窓口で書類を書きました
ですが10月に市役所ではなく年金事務所から年金の支払いができていないと封書がきました
なので封書に書かれた連絡先に電話し、確認をしてもらったところ申請手続きして頂いてるので封書は行き違いです、破棄してくださいとのことでした
ですが先月11月、年金機構の委託会社から電話があり年金支払ってもらってませんと言われました
またこの時の担当の対応がものすごく悪かったので不愉快な思いをしました
結局調べてもらったところ申請手続きしてるので大丈夫です、すみませんでしたと言われました
ですが昨日また年金事務所から特別催告書がきて、年金が未納になってます、いついつに事務所にこなければ資産の差し押さえもありうるみたいなことが記載されてました

もういい加減腹が立ってきました
確かに支払いはしてませんが手続きはしてますし毎回連絡がくるたび調べてもらってます
なのに特別催告書って、、、

そこでお聞きしたいのですが、、、
かなり腹が立っているので今住んでいる年金事務所に連絡して文句?を言おうかと思ってます
知人に相談したところ前の都道府県の市役所に連絡して申請手続きの書類コピーをもらってから年金事務所にいったほうがいいと言われました
やはりそうしたほうがいいのでしょうか?
正直前の都道府県の市役所や年金事務所からこんな連絡もらったことはありません
今の都道府県にきてからです
長文になりましたが、年金事務所へ文句を言いに行く前にこれは確認しておいたほうがいいなどあればお教え下さい

よろしくお願い致します
特に書類のコピーは必要ないと思います。
もちろん手元にあれば良いですが無いですよね?

11月に調べて貰って大丈夫と言われたのにと、今回の通知だけを持って行けば良いと思います。
年金事務所のミスだと思います。

機械的に発送すると言う回答が有りますが、免除申請している人は未納者ではありません。
なので未納者扱いにはならないので督促状が送られる筈はないのです。
失業保険について教えて下さい。
今月11日に退職しました。

理由は、体調が悪くなり(会社内の上司、同僚からのいじめ)だったら辞めて下さいと言われ、辞める事になりました。でも自分都合で辞めることになるからなと部長にいわれて、離職者票が届いた時にも自分都合となってました。

このような場合でも、ハローワークに行って会社都合にならないのでしょうか?

生活もままならず、就職活動はしているのですが、精神的に落ち着かず体調もすぐれないです。

他に救助策はありませんか?

本当に困ってます。

皆様お力を頂ければ幸いです。
まずは、ハローワークに行って状況を説明しましょう。
書面上が自己都合でも、会社都合と判断されることがたくさんあるので、諦めずに説明すれば、会社都合として処理してもらえることもあります。
失業保険について質問です
3月の上旬に部長から、
「君に仕事は与えない」
という理由で、辞めさせる事になりました。
自分は、誤っても土下座してなんとか存続して欲しいと頼んでも、
君みたいな成果を出せない社員はいらないとか、
他に仕事を探した方が良いじゃないなどと言われてしまう始末です。
その結果分けも分からないまま自分で「辞めます」と自白してしまいました。

その後、失業保険について調べてしまいましたが、
自主退社の場合は失業保険の給付は4ヶ月後からになっています。
この場合は失業保険は自主退社という形で取られるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
労働契約は、労働者が労務を提供し、その対価として使用者(社長などの雇い主)が賃金の支払い義務を履行する契約です。労働契約を締結している以上、労働者が労務を提供するために使用者は労働の場を提供する義務があります。
部長から「君に仕事は与えない。」と発言されたときに「労働契約を締結している以上、労働者の私に仕事を与える義務があります。」と請求するべきでした。
仕事を与えないで、あなたから「会社を辞める。」と意思表示するのを待っていたのでしょう。
どんな形であっても、あなたから労働契約の解除(退職)を申し出たとして、会社は自己都合退職として処理するでしょう。
残念ながら、離職票の理由も離職区分4Dとなり、労働者からの一方的な都合によるものとされるでしょう。
民法の勉強をすると意思表示が重要だということが分かります。
意思表示とは、法律効果の発生を目的とする意思を表示する行為です。
あなたは、自分から「会社を辞める。」と意思表示したことによって「退職」という法律効果を発生させてしまったのです。
ただし、あなたがまだ会社に在籍していて、使用者に対して退職願いなどを提出し、それを使用者が受理して、承認したと通知が来ていない状態であれば、退職の撤回が可能かも知れません。契約は「申込み」と「承諾」と言う意思表示の合致で成立します。労働契約の解除(退職)も労働者からの「会社を辞める。」という「申込み」のみでは成立しません。使用者からの「承認」があって労働契約の解除が成立します。会社に対して「退職を撤回する。」と意思表示なさってはいかがですか。
失業保険について教えて下さい。
給料の締切日が毎月末日の会社で6ヶ月勤めた場合で、会社都合で退職するのですが、月の途中(16日)から月の途中(20日)まで、
月々12日から14日働いた場合、特定ナントカで、失業保険の受給資格がつくのでしょうか?
つかない場合は、前の会社での失業保険の続きを貰えますか?一応、再就職手当は貰いすみです。当初の雇用は何年間も働くことが決まっていたので貰えたのですが、貰った後に事情が変わり、解雇予告通知を貰いました。
〉月の途中(16日)から月の途中(20日)まで、
〉月々12日から14日働いた

すいません。意味が分かりません。



受給資格条件を満たすかどうかの判定では、「(被保険者期間の)月」は離職日からさかのぼります。
7月20日離職なら、7/20~6/21、6/20~5/21……と区切ります。

1/20~1/16は切り捨てますから、「4/20~3/21」と「3/20~2/21」の期間に、それぞれ賃金支払基礎日数が11日以上ないのなら、「被保険者期間6ヶ月」という条件を満たしません。

「4/20~3/21」は11日以上ないのでは?

※他に加入していた期間がないという前提。
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