現在フリーターです。
大阪市の職業訓練に通いたいのですが、条件等わかりやすく教えていただけないでしょうか?
現在、2つのアルバイトをかけもちで働いております。
伝わりやすくするため、AとBでわけさせていただきます。

Aのアルバイトでは、社会保険に加入し雇用保険も6ヶ月以上支払っています。
こちらが私の収入の中心となっています。

Bのアルバイトでは、月に5万円程度の収入になり、副収入のようなかたちになっています。



職業訓練を受講するためには、ハローワークにて求職手続きを行う必要があるとのことですが、
そのためには、現在働いているAとBのアルバイトを両方やめた無職の状態でなければいけないのでしょうか?

それとも、雇用保険を支払っているAは辞めなければいけないが、Bは継続でも可能とのことなのでしょうか?

求職は可能だが、職業訓練を受けるためには無職の状態でなければいけないのでしょうか?



もし、職業訓練を受講できるようになったとした場合、失業保険を受給するための条件や注意点も教えていただけると助かります。


早くフリーターを脱却したいと思っています。
みなさんの知恵をお願いします。
訓練校に行く際、失業給付金を受給しながら通うおつもりでしたら、Aはやめる必要があります。
Bは週に20時間以内であれば、バイトを続ける事が可能です。ただ、時間数、収入を報告する義務があり、失業給付金から引かれますので、続ける事が大したメリットにはなりません。

失業給付金ですが、公共訓練の場合は受講中に給付期間が終わってしまう場合でも、訓練修了まで継続して受給する事が可能ですが、基金訓練の場合は継続されませんよ。
雇用保険について質問です。

私は現在アルバイトで3ヶ月ごとの契約で勤務しています。
現在の契約が2013年12月1日~2014年2月28日までなのですが、先月末(1月31日)に突然今回の契約更新は
しません。と言われました。
理由は業績悪化だそうです。

私の他にも同じ立場の従業員のかたは居られますが、
このような契約の更新がされなかった事は今まで聞いたことがありません。

私自信も何度も更新していただいており、もっと頑張りたいと思ったので前回の更新時に雇用形態の変更をお願いしており
社員を目指して頑張っていたのでとてもショックなのですが、
それよりも突然の事すぎて…直ぐに就職活動ができるわけでもなく不安で一杯です。

質問なのですが
・こういった契約終了の場合がは
場合は会社都合になるのでしょうか?
もしくは契約満了になるのでしょうか?

・また失業保険は退職後すぐに需給できますか?

・色々と調べていると国民健康保険料が軽減される場合があると言うのを見つけたのですがこれは適応されるのでしょうか?

・雇い止め理由証明書?と言うものは失業保険は需給や国民健康保険料の軽減を申請する際に必要でしょうか?
この理由証明書とはどういった時に必要な書類なのでしょうか?

質問が多く無知で申し訳ありませんが
どうぞ宜しくお願いします。
特定理由離職者に該当します。

但し、現在の有期雇用契約者の特定理由は特定受給資格者と同様の特典を得ます。

個別延長給付とかです。

国保の軽減も、もちろん対象で、雇用保険受給資格証の離職コードをコピーして役所に提出します。

この制度は国の補助事業なので役所間での差異はありません。
失業保険と職業訓練校

もらい事故で1年近く入院していて、退院し、これを機会に失業保険を受給しながら職業訓練校に行こうと、休職中だった会社を日数を逆算して自己都合で辞めました。
ですが請求だの訴訟だのといってすぐに入学できなさそうで、1年入学を先延ばししなければならなそうです。
離職日の翌日~1年間が受給期間ですが退職日以前の事故が理由でも延長はできますでしょうか?
又職安に正直に言っても大丈夫でしょうか?

ご存知の方いましたら回答よろしくお願いします
退職日以前の事故がどの様なものでどの様に
安定所が判断するかわかりませんが

基本手当てを受ける資格があって、今すぐ働けない
状態であれば受給期間の延長は認められるはずです
受給期間の延長はあくまで、
今すぐ働けない状態で、それを証明する必要があります
失業保険の受給期間を延長する手段はありますか?!裏技などあったらお教えてください!!
情けない話ですみませんが・・・

2012年3月に自己都合で退職しました。
その後、育児に追われ、2013年1月にようやく余裕が出来たのでハローワークに足を運びましたが、時すでに遅し・・・
「受給期間切れ」ですね、と言われました。
担当者のはからいで2ヶ月受給期間を延長してもらいましたが、
それでも行ったのが遅かったので、
90日分の1/3の30日分位しか受け取れない計算になりました。
ショックでショックでかなり落ち込んでいます。

説明会で、(来週、第一回の認定日です)
職業訓練校に通えば、失業保険の受給期間が延長されると聞きましたが、
他に何か手段はあるのでしょうか?!
病気や怪我?妊娠??!
でも一度2ヶ月延長してもらっているので、二回目の延長は難しいのでしょうか??

どんなことでもいいので、アドバイスいただけたら嬉しいです。
受給期間延長は2回受けられません。


仮に、離職日が3月31日とすると、受給期間は今年3月31日までの1年間なわけです。
職安に行ったのが1月20日とすると、その時点で残り約70日しかありません。

「担当者のはからいで2ヶ月受給期間を延長してもらいました」というのが本当なら、職安の人は、その日が「働けない状態になってから30日を経過した日から1ヶ月以内」の最終日ということにして、受給期間延長と解除の両方の手続きをし「30日+1ヶ月」の延長をした、ということなんでしょう。

それにより、給付制限3ヶ月が過ぎても30日ぐらいは残っている、という状態にしたんだと思います。


しかし、受給の手続きをせずに、その時点から「育児のため再就職不能」として受給期間延長の承認を受けていれば、90日以上の延長により給付制限がなくなりますから、60日分程度が受給できたのでは?(受給の時期は遅くなるけど)
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