失業保険受給するので、旦那様の扶養を抜けます
退職後、妊娠・出産のため受給延長をしてたので、やっとこの度就職活動を再開することにしました。
そこで、旦那の扶養から健康保険等抜ける手続きをしたいのですが、この場合いつ抜ける日にしていただいたらよいのか分からず質問しました。
旦那さんの会社からは「いつにしますか?」ときかれ、ハローワークに問い合わせても、「会社に聞いてください」とのことでした。
9月2日に受給資格決定。
待機七日間(9月2日から8日まで)
9月9日から9月29日
9月30日初回認定日
10月28日第二回認定日
11月25日第三回認定日
と、続きます。
宜しくお願いします。
退職後、妊娠・出産のため受給延長をしてたので、やっとこの度就職活動を再開することにしました。
そこで、旦那の扶養から健康保険等抜ける手続きをしたいのですが、この場合いつ抜ける日にしていただいたらよいのか分からず質問しました。
旦那さんの会社からは「いつにしますか?」ときかれ、ハローワークに問い合わせても、「会社に聞いてください」とのことでした。
9月2日に受給資格決定。
待機七日間(9月2日から8日まで)
9月9日から9月29日
9月30日初回認定日
10月28日第二回認定日
11月25日第三回認定日
と、続きます。
宜しくお願いします。
〉旦那さんの会社からは「いつにしますか?」ときかれ
あなたから受給資格者証も何も見せられていない会社には、手当の支給対象期間の初日がいつなのか分かりませんからねえ。
協会けんぽ(保険者が「全国健康保険協会」)である場合、書いてある通りなら、9月9日の時点で資格喪失です。
とっくに届け出期限は過ぎてます。
細かいことですが
〉受給延長を
「受給期間の延長」です。
意味の違いにご注意。
〉旦那の扶養から健康保険等抜ける
「健康保険や年金の“扶養”から抜ける」です。
あなたから受給資格者証も何も見せられていない会社には、手当の支給対象期間の初日がいつなのか分かりませんからねえ。
協会けんぽ(保険者が「全国健康保険協会」)である場合、書いてある通りなら、9月9日の時点で資格喪失です。
とっくに届け出期限は過ぎてます。
細かいことですが
〉受給延長を
「受給期間の延長」です。
意味の違いにご注意。
〉旦那の扶養から健康保険等抜ける
「健康保険や年金の“扶養”から抜ける」です。
現在失業中で就職活動をしています。貯金もなくなり失業保険も期限がきれて家財道具を売りながら今まで生活していましたがもう限界です。生活福祉金貸付を申し込みたいのですが保証人が誰もいません。
前に相談に行った時、保証人が必要といわれどうしたらいいのかわかりません。何か方法はありますか。
前に相談に行った時、保証人が必要といわれどうしたらいいのかわかりません。何か方法はありますか。
原則、必要としますが、連帯保証人を立てない場合も貸付可能です。
1、連帯保証人を立てる場合は無利子
2、連帯保証人を立てない場合は年1.5%
1、連帯保証人を立てる場合は無利子
2、連帯保証人を立てない場合は年1.5%
失業保険 給付制限中のバイトについて
今年の7月いっぱいで仕事を自己都合で退職しました。
失業保険の手続きを行なって、現在給付制限期間です。
12/8が次回の認定日で、
その時に11/26~12/7の分の失業手当が貰えるとのことなのですが、
現在少し生活が苦しいので、日雇いなどのバイトをしたいのですが、
今バイトをすると、給付額が減ってしまうのですか?
先延ばしになるだけで、額は減りませんか?
もし額が減らないとしたら、週に何時間くらいやっていいのですか?
おわかりになる方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします!
今年の7月いっぱいで仕事を自己都合で退職しました。
失業保険の手続きを行なって、現在給付制限期間です。
12/8が次回の認定日で、
その時に11/26~12/7の分の失業手当が貰えるとのことなのですが、
現在少し生活が苦しいので、日雇いなどのバイトをしたいのですが、
今バイトをすると、給付額が減ってしまうのですか?
先延ばしになるだけで、額は減りませんか?
もし額が減らないとしたら、週に何時間くらいやっていいのですか?
おわかりになる方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします!
給付制限期間中のバイトは下記の通りになっています。やる場合はHWに内容を説明したからやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
失業保険のことで、質問です。
失業保険をもらっている間に、次の仕事が決まりました。
失業保険の残は1/3以上あります。
で、今後、この失業保険をどうしたらよいのか、悩んでいます。
再就職手当てをもらった方がよいのか、そのまま使わず残日数を残ししておいた方がいいのか。
また、私の条件で、再就職手当ももらえるのか。
もし、もらえるなら、再就職手当の申請期限は就職後どれくらいまでなのかが、知りたいです。
ちなみに、次の仕事は契約社員で、雇用保険や健康保険は加入します。
ただ、最初は半年契約ですが、更新の可能性があり、うまくいけば1年は働くことになります。半年後の更新期間が、残りの失業保険を貰える期限内なので、再契約が発生した時点で、再就職手当の手続きと定着手当ての申請をすれば、貰えるのでしょうか。
よろしくお願いします。
失業保険をもらっている間に、次の仕事が決まりました。
失業保険の残は1/3以上あります。
で、今後、この失業保険をどうしたらよいのか、悩んでいます。
再就職手当てをもらった方がよいのか、そのまま使わず残日数を残ししておいた方がいいのか。
また、私の条件で、再就職手当ももらえるのか。
もし、もらえるなら、再就職手当の申請期限は就職後どれくらいまでなのかが、知りたいです。
ちなみに、次の仕事は契約社員で、雇用保険や健康保険は加入します。
ただ、最初は半年契約ですが、更新の可能性があり、うまくいけば1年は働くことになります。半年後の更新期間が、残りの失業保険を貰える期限内なので、再契約が発生した時点で、再就職手当の手続きと定着手当ての申請をすれば、貰えるのでしょうか。
よろしくお願いします。
再就職手当の申請期限は就職日の翌日から一か月以内です。
あなたの場合、申請をすればいいと思います。
通るかどうかは分からない点がありますので、ハローワークで
確認して下さい。
再就職手当を貰って再び離職しても支給残日数が残っていれば
再開する事が出来ます。(前職の離職日から一年間)
最後の定着手当?は何の事でしょう?
あなたの場合、申請をすればいいと思います。
通るかどうかは分からない点がありますので、ハローワークで
確認して下さい。
再就職手当を貰って再び離職しても支給残日数が残っていれば
再開する事が出来ます。(前職の離職日から一年間)
最後の定着手当?は何の事でしょう?
失業保険料の受給期間延長について。
今年の2月に会社都合で仕事を退職し、現在失業保険を受給しながら就職活動をしています。
新しい就職先が見つからない状況を雇用保険窓口でお話したと
ころ、会社都合で退職した場合、受給期間を延長出来ると言われました。
延長には条件があるとのことですが、その条件に当てはまるみたいです。
時間がなくて詳しく聞いてこへなかったのですが、期間延長が出来るというのは本当でしょうか?
また、受給出来る金額は延長前と同額なのでしょうか?
今年の2月に会社都合で仕事を退職し、現在失業保険を受給しながら就職活動をしています。
新しい就職先が見つからない状況を雇用保険窓口でお話したと
ころ、会社都合で退職した場合、受給期間を延長出来ると言われました。
延長には条件があるとのことですが、その条件に当てはまるみたいです。
時間がなくて詳しく聞いてこへなかったのですが、期間延長が出来るというのは本当でしょうか?
また、受給出来る金額は延長前と同額なのでしょうか?
個別延長給付と言います。
2月の退職ならば、年齢に関係なく該当します、4月以降は、45歳以上は厳しい制限が付きましたが。
所定給付日数に対して、企業に就職の応募回数で、ほぼ決まります(面接回数は一切関係ありません、あくまで応募回数です)。
所定給付日数が90日又は120日の方 1回
所定給付日数が150日又は180日の方 2回
所定給付日数が210日又は240日の方 3回
所定給付日数が270日の方 4回
所定給付日数が330日の方 5回
3末までの45歳以上の所定給付日数270日の方は30日ではなく、60日延長されます。
4月以降の会社都合退職者の方が見ていたら、参考にしないで下さい、安定所で確認して下さい。
2月の退職ならば、年齢に関係なく該当します、4月以降は、45歳以上は厳しい制限が付きましたが。
所定給付日数に対して、企業に就職の応募回数で、ほぼ決まります(面接回数は一切関係ありません、あくまで応募回数です)。
所定給付日数が90日又は120日の方 1回
所定給付日数が150日又は180日の方 2回
所定給付日数が210日又は240日の方 3回
所定給付日数が270日の方 4回
所定給付日数が330日の方 5回
3末までの45歳以上の所定給付日数270日の方は30日ではなく、60日延長されます。
4月以降の会社都合退職者の方が見ていたら、参考にしないで下さい、安定所で確認して下さい。
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