雇用保険について
私は2年間雇用保険に加入して仕事をしていましたが自己都合で仕事を辞めて失業保険をもらわずに辞めてすぐ違うアルバイトを3カ月して(保険加入なし)そのバイトを辞めてから今度はまた雇用保険ありの仕事をしたのですがあまりにも求人内容と違うきつい仕事だったので2日で身体を壊してしまいそのまま辞めてしまいました(会社からクビ)そこで質問なのですが雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が2日しか働いていない会社から郵送で送られてきたのですがこれを届ければ失業保険は受けられるのでしょうか?
私は2年間雇用保険に加入して仕事をしていましたが自己都合で仕事を辞めて失業保険をもらわずに辞めてすぐ違うアルバイトを3カ月して(保険加入なし)そのバイトを辞めてから今度はまた雇用保険ありの仕事をしたのですがあまりにも求人内容と違うきつい仕事だったので2日で身体を壊してしまいそのまま辞めてしまいました(会社からクビ)そこで質問なのですが雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が2日しか働いていない会社から郵送で送られてきたのですがこれを届ければ失業保険は受けられるのでしょうか?
2年間働いたところの会社に連絡して離職票を作製してもらって下さい。で、2日だけですがそこの会社にも離職票を作ってもらって下さい。両方持ってハロワに行けばおそらく給付は受けられるでしょう。
連絡するのが敷居が高いなと思うのであれば、そのお手元の喪失届けを持ってハロワに行って相談して下さい。ハロワから二つの事業所に離職票を作ってもらうよう連絡してくれるかも知れません(というかそうしてもらえるようお願いしてみて下さい。)
連絡するのが敷居が高いなと思うのであれば、そのお手元の喪失届けを持ってハロワに行って相談して下さい。ハロワから二つの事業所に離職票を作ってもらうよう連絡してくれるかも知れません(というかそうしてもらえるようお願いしてみて下さい。)
健康保険の被扶養者につてい。
ある程度調べたのですが、解らないことだらけですので、ご存知でしたら教えてください。
結婚後も正社員で働いており、出産の3カ月前に働いていた職場を退職し、配偶者の税法上・健康保険法上の被扶養者になりました。
被扶養者になるための年間収入130万円に含まれるものがいまいち解りません。
詳しい情報があれば教えてください。
失業保険・出産一時金・出産手当金いずれも収入になるのでしょうか。
今後一年の年間収入ということで、退職金などは関係ないと思いますが、
出産手当や失業保険は勤めていたところの標準報酬月額などに比例すると思いますので、出産手当金などが130万円を超えると、被扶養者になれずに国民健康保険に単独加入しないといけなくなるのでしょうか。
その辺の計算方法などがあれば教えていただきたいです。
ある程度調べたのですが、解らないことだらけですので、ご存知でしたら教えてください。
結婚後も正社員で働いており、出産の3カ月前に働いていた職場を退職し、配偶者の税法上・健康保険法上の被扶養者になりました。
被扶養者になるための年間収入130万円に含まれるものがいまいち解りません。
詳しい情報があれば教えてください。
失業保険・出産一時金・出産手当金いずれも収入になるのでしょうか。
今後一年の年間収入ということで、退職金などは関係ないと思いますが、
出産手当や失業保険は勤めていたところの標準報酬月額などに比例すると思いますので、出産手当金などが130万円を超えると、被扶養者になれずに国民健康保険に単独加入しないといけなくなるのでしょうか。
その辺の計算方法などがあれば教えていただきたいです。
失業保険と出産手当金は受給日額3612円以上であれば、配偶者の健康保険の被扶養者から外れる事になります。
その場合は受給期間はご自分で国民健康保険に加入します。
3611円以下であれば、受給期間も今まで通り配偶者の被扶養者のままでOKです。
自分自身のことではないのであれば、会社側ですか?ご質問の意図がわかりませんが。
ちなみに配偶者の退職により会社で被扶養者の資格取得手続きを行うと、協会けんぽから会社への通知書には「3611円を超える~」の記載が入っています。
会社側でどう判断して被扶養者から削除するかという事であれば、本人の自己申告がなければ判断ができない、という事になります。
もともと配偶者の出産手当金や失業手当については、被保険者の勤める会社では受給額を調べる事は出来ませんから、被保険者に「日額3612円以上であれば被扶養者から外れます」と伝えるだけで、あとは決定通知書を見せて貰うという方法をとるほか、被扶養者から外れる事を判断する方法はありません。
その場合は受給期間はご自分で国民健康保険に加入します。
3611円以下であれば、受給期間も今まで通り配偶者の被扶養者のままでOKです。
自分自身のことではないのであれば、会社側ですか?ご質問の意図がわかりませんが。
ちなみに配偶者の退職により会社で被扶養者の資格取得手続きを行うと、協会けんぽから会社への通知書には「3611円を超える~」の記載が入っています。
会社側でどう判断して被扶養者から削除するかという事であれば、本人の自己申告がなければ判断ができない、という事になります。
もともと配偶者の出産手当金や失業手当については、被保険者の勤める会社では受給額を調べる事は出来ませんから、被保険者に「日額3612円以上であれば被扶養者から外れます」と伝えるだけで、あとは決定通知書を見せて貰うという方法をとるほか、被扶養者から外れる事を判断する方法はありません。
この場合、失業保険給付の手続きは出来ますか?
これから失業給付手続きをしようと思っていたら、仕事が決まりました。
離職票は署名・捺印をして送り、会社から返信待ちなのですが、
内容から判断して、おそらく特定理由離職者の「2C」で戻ってきます。
決まった仕事は一月に5日・40時間程度の長期の予定です。
始めの月のみ、10日間就業予定です。
雇用保険の加入はありません。
こういった仕事をしている場合は、失業保険の給付は受けられないのでしょうか?
もし給付が受けられないとした場合、今回は雇用保険の加入はないお仕事なので、
特定理由離職者の受給資格(被保険者期間が離職以前1年間に6か月以上)の考え方はどうなるのでしょうか。
※私は今年4月に雇用保険加入の仕事が終了し、それ以前1年間に被保険者期間が通算してちょうど6ヶ月あります。
これから失業給付手続きをしようと思っていたら、仕事が決まりました。
離職票は署名・捺印をして送り、会社から返信待ちなのですが、
内容から判断して、おそらく特定理由離職者の「2C」で戻ってきます。
決まった仕事は一月に5日・40時間程度の長期の予定です。
始めの月のみ、10日間就業予定です。
雇用保険の加入はありません。
こういった仕事をしている場合は、失業保険の給付は受けられないのでしょうか?
もし給付が受けられないとした場合、今回は雇用保険の加入はないお仕事なので、
特定理由離職者の受給資格(被保険者期間が離職以前1年間に6か月以上)の考え方はどうなるのでしょうか。
※私は今年4月に雇用保険加入の仕事が終了し、それ以前1年間に被保険者期間が通算してちょうど6ヶ月あります。
申請前に職が決まっている場合は受け付けてもらえません。失業状態ではないと判断されます。
2Cは特定理由離職者ですが、そうだとしても職が決まっている場合は該当にはなりません。
やり方としては、待期期間7日間が過ぎてからアルバイトをすることです。そうすればアルバイトの規制はありますができます。
ですから、アルバイト先にお願いして採用月日を7日間の待期期間以降にしてもらえばいいと思います。
そうすれば特定理由離職者としての受給も受けられます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。あなたの場合は①に該当するアルバイトだと思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
2Cは特定理由離職者ですが、そうだとしても職が決まっている場合は該当にはなりません。
やり方としては、待期期間7日間が過ぎてからアルバイトをすることです。そうすればアルバイトの規制はありますができます。
ですから、アルバイト先にお願いして採用月日を7日間の待期期間以降にしてもらえばいいと思います。
そうすれば特定理由離職者としての受給も受けられます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。あなたの場合は①に該当するアルバイトだと思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
はじめて来月確定申告をします。
というかその前に…
前年度は、6月まで今とは別のところで働いており、お店がつぶれて退職、3ヶ月失業保険をもらい、次の仕事についたのは今月1月の初めです。
確定申告のことを調べていたら、前年度の収入、必要経費がわかるものが必要と記載してましが、その失業もらってから今年1月までは仕事をしていなかったので、どうすればいいのかと。。
仕事をはじめた1月からの分を提出すればいいのでしょうか?
というかその前に…
前年度は、6月まで今とは別のところで働いており、お店がつぶれて退職、3ヶ月失業保険をもらい、次の仕事についたのは今月1月の初めです。
確定申告のことを調べていたら、前年度の収入、必要経費がわかるものが必要と記載してましが、その失業もらってから今年1月までは仕事をしていなかったので、どうすればいいのかと。。
仕事をはじめた1月からの分を提出すればいいのでしょうか?
昨年の分です。
会社が倒産とのことですが、源泉徴収票はもらったでしょうか?
貰っていれば、それと 6月以降払った 国民年金保険料、
国民健康保険料 などの 控除証明書
保険関係の控除証明書 を持って、税務署に行きましょう。
その際に、印鑑 と 通帳(口座番号がわかるもの)を持っていきます。
そうすると、多分 還付されるでしょう。(申告後、1ヶ月程度かかります)
もし、源泉徴収票がもらってなく、もう連絡がつかない ならば、
給与明細でもOKです。 その場合は、税務署の人にそう話してください。
会社が倒産とのことですが、源泉徴収票はもらったでしょうか?
貰っていれば、それと 6月以降払った 国民年金保険料、
国民健康保険料 などの 控除証明書
保険関係の控除証明書 を持って、税務署に行きましょう。
その際に、印鑑 と 通帳(口座番号がわかるもの)を持っていきます。
そうすると、多分 還付されるでしょう。(申告後、1ヶ月程度かかります)
もし、源泉徴収票がもらってなく、もう連絡がつかない ならば、
給与明細でもOKです。 その場合は、税務署の人にそう話してください。
失業保険受給中のアルバイトで、週に20時間・1日4時間以内とありますが、勤務が日にちをまたいだ場合はどうなるんでしょうか?
たとえば21時から翌日0時59分の勤務は
1日目は3時間で2日目59分となるのですか?
それともすべて1日目としてみなされ4時間以内となるのでしょうか?
たとえば21時から翌日0時59分の勤務は
1日目は3時間で2日目59分となるのですか?
それともすべて1日目としてみなされ4時間以内となるのでしょうか?
雇用保険での数え方としておきます(会社で規定で決まっていればそれを優先します)
その場合は1日で3時間59分と数えます。つまり仕事に入った日から0時をまたいだでもあくまで24時59分です。翌日の1時なら25時という風にカウントする場合が多いです。
ですか、上記の通りその会社がどうカウントするかということが優先です。
その場合は1日で3時間59分と数えます。つまり仕事に入った日から0時をまたいだでもあくまで24時59分です。翌日の1時なら25時という風にカウントする場合が多いです。
ですか、上記の通りその会社がどうカウントするかということが優先です。
失業保険の個別延長対象となっております。
もうすぐ規定の90日が終わり、延長期間に入ります。
先日、3ヶ月の期間限定の派遣の仕事の紹介がありました。
この仕事を受けた場合、3ヵ月後また失業したら、残りの延長分
(60日日)は、3ヵ月後にもらうこと可能でしょうか?
それとも今回期間限定でも就職したということで、延長分は打ち切りでしょうか?
基本的に長期の仕事を希望しているのですが、
これまで活動してきて、なかなかいい案件がないので、
期間限定でも働きたい気持ちはあるのですが、
3ヵ月後また就職活動だと思うとちょっと憂鬱で、
しかもそのときに失業保険の給付もなしとなると。。。
今、延長期間を利用して、あと1ヶ月ちょっと長期の仕事に就けるようにがばったほうがいいか・・・・と
考え中です。
もうすぐ規定の90日が終わり、延長期間に入ります。
先日、3ヶ月の期間限定の派遣の仕事の紹介がありました。
この仕事を受けた場合、3ヵ月後また失業したら、残りの延長分
(60日日)は、3ヵ月後にもらうこと可能でしょうか?
それとも今回期間限定でも就職したということで、延長分は打ち切りでしょうか?
基本的に長期の仕事を希望しているのですが、
これまで活動してきて、なかなかいい案件がないので、
期間限定でも働きたい気持ちはあるのですが、
3ヵ月後また就職活動だと思うとちょっと憂鬱で、
しかもそのときに失業保険の給付もなしとなると。。。
今、延長期間を利用して、あと1ヶ月ちょっと長期の仕事に就けるようにがばったほうがいいか・・・・と
考え中です。
延長に入るか否かは、所定給付日数の最後の認定日現在での判断となりますから、その時点で内定を含めた就職が決まっているのでしたら、延長対象者とはなりません。仮にその時点で延長決定となり、その後に期間雇用3か月があるのでしたら満了後に再手続きすることにより、延長の残りの分は受給可能となります。
********** chika charinさんの回答で・・・退職から1年以内に再退職しても「残り」はもらえないとのことです・・・とありますが、受給期間は最初の事業所を離職した日から1年間で、個別延長となった場合は期限もその分(60日)延長となりますから、1年と60日が受給期限となり60日延長決定している分が残っていても、再離職後はその「残り」は受給可能ですので誤りです。どなたの情報でしょうか?嘘はいけません。。****************
********** chika charinさんの回答で・・・退職から1年以内に再退職しても「残り」はもらえないとのことです・・・とありますが、受給期間は最初の事業所を離職した日から1年間で、個別延長となった場合は期限もその分(60日)延長となりますから、1年と60日が受給期限となり60日延長決定している分が残っていても、再離職後はその「残り」は受給可能ですので誤りです。どなたの情報でしょうか?嘘はいけません。。****************
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