失業保険について
雇用保険に三年程加入していた会社を会社理由で退職しました。
その際、失業給付金をもらうための書類などももらいましたが、申請しないまま 別のアルバイトを二ヶ月間していました。
そのアルバイトも短期契約だったため終了したのですが、これから最初の仕事の時の失業給付申請をすることは可能でしょうか?
間にアルバイトをしたため受給資格はなくなっているのでしょうか?
雇用保険に三年程加入していた会社を会社理由で退職しました。
その際、失業給付金をもらうための書類などももらいましたが、申請しないまま 別のアルバイトを二ヶ月間していました。
そのアルバイトも短期契約だったため終了したのですが、これから最初の仕事の時の失業給付申請をすることは可能でしょうか?
間にアルバイトをしたため受給資格はなくなっているのでしょうか?
ハローワークに行って手続きしてないなら関係ありませんが、手続きしてるのであれば、アルバイトした日にちにをチェックして出さなければいけませんよ。そのぶん引かれますが
補足読みました。
手続きしてからの事ですので大丈夫ですね
補足読みました。
手続きしてからの事ですので大丈夫ですね
失業保険について教えてください。
私は3月いっぱいで7年勤めた職場を契約切れで退職しました。
すぐに失業保険受給はせず、3ヶ月間、一日3時間・週4日程度の短期バイトをしました。
今月中に雇用保険受給の手続きに行こうと思っています。
退職後~受給手続き前の間にアルバイトしても雇用保険受けられるのでしょうか??心配になってしまいお聞きしました。
私は3月いっぱいで7年勤めた職場を契約切れで退職しました。
すぐに失業保険受給はせず、3ヶ月間、一日3時間・週4日程度の短期バイトをしました。
今月中に雇用保険受給の手続きに行こうと思っています。
退職後~受給手続き前の間にアルバイトしても雇用保険受けられるのでしょうか??心配になってしまいお聞きしました。
7年間お勤めになった会社から発行された「離職票」の有効期限は、1年間です。
失業給付を受けることができます。
失業給付を受けることができます。
失業保険を取得していてアルバイトの規定はありますか?
週に何十時間働いてはいけないとか・・・
いくら以上、稼いだらいけないたか・・・
ありますか?
週に何十時間働いてはいけないとか・・・
いくら以上、稼いだらいけないたか・・・
ありますか?
他の方も言われていますが、基本的に失業保険をもらいながらのバイトは禁止です。
というか、就職活動に専念するためにもらうのが失業保険です。
バイトとWで収入を得るために支給されるものではありません。そんな虫のいいことを考えるならば、早く就職先を探しましょう。
その為に必要最低限の支給をしますよということです。
ただ、自己都合退職の方は3カ月の給付制限がかかりますから、その間のバイトは申告すれば可能です。
また、受給中に関しては、週に1~2回あるかないかのバイト(できれば突発的なもの)等、すぐ辞められるようなバイトであれば申告すれば大丈夫なこともあります。
時間で言えば週に20時間未満のようです。
ただ、シフト制の場合等、あきらかに就職だろうと思える場合は就職扱いになるかもしれませn。
窓口で相談される方がよいでしょう。
しつこいようですが、あくまで就職活動することがメインでなくてはなりません。
因みに、受給中にバイトをした場合、減額になったり(高い金額を貰うと不支給)、バイトした日の分は差っぴいて支給になったりします。バイトをして就職活動する時間が減って収入まであったのですから当然です。
失業保険の趣旨をよく理解したうえで手続きなりされてください。
ご参考になさってください。
というか、就職活動に専念するためにもらうのが失業保険です。
バイトとWで収入を得るために支給されるものではありません。そんな虫のいいことを考えるならば、早く就職先を探しましょう。
その為に必要最低限の支給をしますよということです。
ただ、自己都合退職の方は3カ月の給付制限がかかりますから、その間のバイトは申告すれば可能です。
また、受給中に関しては、週に1~2回あるかないかのバイト(できれば突発的なもの)等、すぐ辞められるようなバイトであれば申告すれば大丈夫なこともあります。
時間で言えば週に20時間未満のようです。
ただ、シフト制の場合等、あきらかに就職だろうと思える場合は就職扱いになるかもしれませn。
窓口で相談される方がよいでしょう。
しつこいようですが、あくまで就職活動することがメインでなくてはなりません。
因みに、受給中にバイトをした場合、減額になったり(高い金額を貰うと不支給)、バイトした日の分は差っぴいて支給になったりします。バイトをして就職活動する時間が減って収入まであったのですから当然です。
失業保険の趣旨をよく理解したうえで手続きなりされてください。
ご参考になさってください。
再就職手当と就業手当について、ご存知の方。教えてください。
現在、失業中で雇用保険受給資格者ですが、給付制限中です。(1/22~、受給は90日間の予定)
先日、ある企業より内定を頂きました。
当初、6ヶ月間の契約期間の後、正社員登用予定となっていたのですが、
いただいた採用決定通知書には、6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了となっています。
この場合、6か月と期間が決まっている以上、「再就職手当」ではなく「就職手当」に該当するということでしょうか。
万が一、6ヶ月後に雇用契約終了となった場合、もう失業保険はもらえないんですよね。
また、「就業手当」の場合には、認定日には必ずハローワークにいって失業認定をうけることになりますか。
それもきちんと会社に伝えないといけないですよね。
ほんとに欲がでてしまって、お恥ずかしいのですが、それなら就職しないで訓練校とかいったほうがいいんじゃとおもってしまいます。
給付を全額受けると、月額でお給料と5万円位しか違わなくて。
1か月一生懸命頑張って、それしか違わないなんて・・。
「再就職手当」と「就業手当」でも10万円以上も減額になってしまうので・・・・。
6ヶ月後、雇用契約終了になったら、また失業になってしまいます・・・。
現在、失業中で雇用保険受給資格者ですが、給付制限中です。(1/22~、受給は90日間の予定)
先日、ある企業より内定を頂きました。
当初、6ヶ月間の契約期間の後、正社員登用予定となっていたのですが、
いただいた採用決定通知書には、6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了となっています。
この場合、6か月と期間が決まっている以上、「再就職手当」ではなく「就職手当」に該当するということでしょうか。
万が一、6ヶ月後に雇用契約終了となった場合、もう失業保険はもらえないんですよね。
また、「就業手当」の場合には、認定日には必ずハローワークにいって失業認定をうけることになりますか。
それもきちんと会社に伝えないといけないですよね。
ほんとに欲がでてしまって、お恥ずかしいのですが、それなら就職しないで訓練校とかいったほうがいいんじゃとおもってしまいます。
給付を全額受けると、月額でお給料と5万円位しか違わなくて。
1か月一生懸命頑張って、それしか違わないなんて・・。
「再就職手当」と「就業手当」でも10万円以上も減額になってしまうので・・・・。
6ヶ月後、雇用契約終了になったら、また失業になってしまいます・・・。
>>万が一、6ヶ月後に雇用契約終了となった場合、もう失業保険はもらえないんですよね。
再就職手当または就業手当を貰ってしまうと、そういうことになります。
再就職後の短期間失業というリスクが大きいときには、何も貰わずに就職する方法もあります。
すると、そのまま前の雇用保険期間とつながるので、「6ヶ月後に雇用契約終了」となっても、その時点で雇用保険を貰えます。しかも、会社都合なのですぐに支給されます。
「就業手当」の受給条件は以下の通りです。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
②臨時的な就労・就職をした場合であること
③待期期間が完了した後に就業したものであること。
④自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介により就職したものであること。
⑤ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
就業手当てをもらうと、どちらかというと損になる場合があります。
つまり、就業手当ての支給は以下の式ですから、
対象日数 × 0.3 × 基本手当日額
要するに3割分しかもらえません。
通常の失業なら、この「×0.3」がありません。
>>この場合、6か月と期間が決まっている以上、「再就職手当」ではなく「就職手当」に該当するということでしょうか。
6ヵ月契約であっても「更新の見込みがある」なら、「再就職手当」が支給される可能性があります。
「6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了」ということは、正社員登用の可能性もある、ということではないでしょうか?見込みの程度は、会社に問い合わせください。
>>「就業手当」の場合には、認定日には必ずハローワークにいって失業認定をうけることになりますか。
その通りです。
失業の認定にあわせて4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について申請します。
できれば、「6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了」という条件のない就職をしたいものです。
再就職手当または就業手当を貰ってしまうと、そういうことになります。
再就職後の短期間失業というリスクが大きいときには、何も貰わずに就職する方法もあります。
すると、そのまま前の雇用保険期間とつながるので、「6ヶ月後に雇用契約終了」となっても、その時点で雇用保険を貰えます。しかも、会社都合なのですぐに支給されます。
「就業手当」の受給条件は以下の通りです。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
②臨時的な就労・就職をした場合であること
③待期期間が完了した後に就業したものであること。
④自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介により就職したものであること。
⑤ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
就業手当てをもらうと、どちらかというと損になる場合があります。
つまり、就業手当ての支給は以下の式ですから、
対象日数 × 0.3 × 基本手当日額
要するに3割分しかもらえません。
通常の失業なら、この「×0.3」がありません。
>>この場合、6か月と期間が決まっている以上、「再就職手当」ではなく「就職手当」に該当するということでしょうか。
6ヵ月契約であっても「更新の見込みがある」なら、「再就職手当」が支給される可能性があります。
「6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了」ということは、正社員登用の可能性もある、ということではないでしょうか?見込みの程度は、会社に問い合わせください。
>>「就業手当」の場合には、認定日には必ずハローワークにいって失業認定をうけることになりますか。
その通りです。
失業の認定にあわせて4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について申請します。
できれば、「6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了」という条件のない就職をしたいものです。
関連する情報