失業保険受給制限中に別居している親の扶養家族に入れますか?
今年の8月に6年勤めた職場を退職し、その後県外へ転居し、結婚を考えている相手と同棲を始めました。
現在、失業保険の受給制限中であり(自己都合のため受給制限3か月、給付日額5千円程度)厚生年金から国民年金、国民健康保険へ変更したのですが・・・。金銭的にきつい状態です。
親から仕送りなどもらっていない状態、また別居では親の被扶養者となることは認められませんか?
私は現在28歳、父は57歳で厚生年金に加入しています。
無知で専門用語に間違いがあるかもしれません・・・解る方、回答をよろしくお願いいたします。
失業保険受給制限中や失業給付を受給している間は
親や配偶者の扶養に入ることはできません。

金銭的にきついなら、再就職したほうが良いのでは?

ご参考まで・・・
失業保険の受給について質問します。
今の会社では、6年間働いた契約社員です。
5月31日で退職します。結婚しますので、自己都合です。

今の会社にはもともと派遣社員として働いていましたが、派遣法や派遣切りだと騒がれた時から、派遣から直接雇用に切り替えられ、派遣社員としては4年間、契約社員としては2年間働きました。
①この場合離職票は、派遣会社ではなく、今の会社の人事部へ申し立てればよろしいですか?

②結婚で退職しますので、失業保険の需給は3か月後からになると思うのですが、その間、ずっと扶養には入らないほうがいいということでしょうか?
③退職後は、(すぐにでも)また派遣会社に戻り、短期や単発の仕事をしたいと思います。
この場合は、失業保険は受給できませんか?
3か月間、無職でいないといけないのでしょうか?(就活の報告をハローワークにするということは知っております)

④また今後は、長期、フルタイムで働く予定はありませんので、夫の扶養に入りたいのですが、どのタイミングでどのように加入するのでしょうか?
扶養に入らず、派遣会社へ問い合わせたほうが無難でしょうか?

⑤国民健康保険・社会保険などもほとんどよくわかっておりませんので、どうしたらよいものか、悩んでいます。

どなたか教えて頂けませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
marie_white_catさん
①について
離職票は現在の会社に請求してください。(普通は退職後2週間くらいかかります)
②について
3年未満の契約社員ですから期間満了なら自己都合でやめても給付制限3ヶ月はありませんから、申請後1ヶ月くらいで受給開始になります。
③について
元の会社に戻る場合は「再就職手当」は受給できませんが失業給付だけは受給できます。前述の通り給付制限はありません。
④について
どのタイミングで加入とは何に加入ですか?質問の意味がわかりません。
⑤について
健康保険の扶養については旦那さんが加入してい組合によって違いがあります。
会社の健康保険組合なら厳しいことを言う場合があります。ハローワークに申請したときから受給終了までは扶養には入れないとか
言う場合もあり、協会けんぽの場合は基本手当が3612円以上(総収入が13万5千円以上なら3612円以上になります)なら扶養にはいれないと言う場合がほとんどで、支給期間だけという場合が多いです。いずれにしても加入健保によって違いますから保険者に確認が必要です。
その扶養に入れない期間は市役所で国保に加入することが必要です。(離職票の写し、又は健康保険資格喪失証明書が必要)
2年前に退職した時の失業保険を請求していません。現在勤めている会社も7月で契約が切れるので失業保険を請求するつもりなのですが、この場合、
保険料は前職の分も貰えるのでしょうか?それとも現職の分だけなのでしょうか?分かる方いましたら教えて下さい。
前の会社でもらった「雇用保険被保険者証」にて次の会社でも雇用保険に加入するから(被保険者番号を引き継ぐのです)“被保険者であった期間”は合算されるのかと思っていました(・・;
被保険者期間で給付日数が決まるので前の分としての日数加算はありませんよね。

離職理由は労働契約期間満了による離職(事業主の意思により契約更新せず)に該当するのではないかと思います。
特定受給資格者として判定してもらえるかはわかりませんが離職票を貰ったらすぐに申込に行った方がいいと思いますよ。
申込を行った日から失業状態の日が通算して7日間(待期)は支給されません。
私は結婚による自己都合退職でしたが特定受給資格者として待期後の8日目から給付されました。
ハローワークに聞いてみると隣の県で通勤不可能というの判断らしいです^^
扶養、専業主婦のバイトについて
開いてくださりありがとうございます。

現在主人の扶養に入っている者です。1月中旬より失業保険の給付を受け、45万円ほどをいただきました。その間は扶養を外れておりました。

6月から7月にかけて、全部あわせて約20日間程の短期のアルバイトをしようと思っています。それが、15~20万円程の収入になるようで、交通費は実費で負担していただけますが、雇用保険等は無いとのことです。

扶養と税金の関係について、色々と読んで勉強したのですが、よく分からなかったので質問させてください。

扶養の範囲内(103万円)で就業しようとすると、月に10万8千円程の収入でないといけないようなのですが、この場合、継続して勤めるのではなく、あくまで短期のアルバイトとして2ヶ月にかけての収入が15万円程になるので、構わないのでしょうか?例えば、お給料が10日分+10日分で2回に分けて支払われるのならOKで、20日分が1度に支払われる場合(10万8千円を超えてしまうこと)はNGなど、ありますか?

1~12月までの合計金額が103万円以下ならば良いのか、1ヶ月間の収入が10万8千円以下でないとダメ(扶養を外れる必要がある)のか、教えていただけないでしょうか。

また、1~7月までにいただいたお金が45万+15万=60万円程なので、アルバイトを終えた後、別の企業でパートなどで雇っていただけた場合は、勤め始めた月~12月までにいただけるお給料が43万円ほどになれば大丈夫なのでしょうか?

無知で申し訳ございませんが、どなたかご回答をいただけますと幸いです。宜しくお願い致します。
108,000円×12ヶ月=1,296,000円

お願いだから算数もできないような専業主婦は社会に出てこないでください。


hirockpandaさん
>扶養の範囲内(103万円)で就業しようとすると、
>月に10万8千円程の収入でないといけないようなのですが

質問者は明らかに所得税の扶養と社会保険の扶養を混同してるでしょ。
あなたはそれがおかしいとは思わなかったの?

私はそれを指摘しただけなのに、そのくらいのことも文脈から読み取れない人はここに来ないで(笑)
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