派遣社員の失業保険受給について、契約更新できるのに更新せず契約期間満了で退職した場合、三ヶ月待たなければ受給できませんか?
二年半派遣社員(アデコ)で働きましたが、更新せず期間満了で退職しました。できればすぐに失業保険を受給したくて調べてみましたが、会社都合だとすぐに受給できるとのこと。しかし自己都合でもすぐに受給できたとの意見もあったりよくわかりません。
また、一ヶ月離職票が送付されるのを待てば会社都合になる(その前に自分から催促すると自己都合)というものも調べた中にありました。
退職前に派遣元からは、更新できるのに断ったので自己都合になるといわれました。さらに、終了連絡票というものを渡され、その中に、離職票の交付を希望するor希望しないのチェック欄がありました。そこで希望したら、自分から催促したことになるのでしょうか?また希望しないにすると一ヶ月たって送付されるのか、もしくは送付されてこないのか、どうなんでしょうか?
色々書いてしまいましたが、私の場合はすぐに受給できるのかできないのか、受給できるとすればどうしたらいいのかをご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
完全な自己都合ですね。
すぐに受給出来る方法はないです。
待っても会社都合になる事はありません。
催促出来るなら早く離職票を出して貰い、早く手続きを行う。これが、あなたの一番早く受給出来る状態です。
失業保険について。
失業保険の受給しています。2回目の受給後、すぐに腰を痛め、医師から1ヶ月以上の安静といわれました。

この間、就職活動ができないので、3回目の失業保険、
貰えないのは、わかるのですが。この場合、他の手当になるのか、延期になるのか。




ハローワークには、連絡しょうと思います。その際、書類「診断書」を出すのか、完治してからでもいいのですか。

詳しく教えてください。
1箇月以上の安静ですか。
そうですね・・それならば、一度安定所に連絡して指示を仰いだ方がよいとは思いますが、2通りほど方法が考えられます。
1つ目は傷病手当(社保等から出る傷病手当金とは別物です)として受給を続ける。
(当然残日数は減ります。通常の認定日に行くわけではなく、安定所にある必要な書類に医者の証明を貰って提出する必要があります。提出する日は安定所で指示されます。
安静ということであれば外出は難しいですか?ならば、どなたかに委任状と受給資格者証等をたくして安定所に行き説明を聞いてもらった方がよいですね。

もう1つの方法は、ある程度長引く場合で、傷病手当としてもらわず、残りの受給期間を(残日数)を延長し、働けるようになった時点で安定所へ行き、受給再開。
この場合も、安定所にある延長の書類に医者の証明を書いてもらう必要があります。また、働けない期間が30日以上経過してからしか手続きできないので(この間に延長申請書を安定所で貰っておき、申請期間に入ったら医者に証明をもらう)通常の診断書を今すぐもらうのはちょっと待ったほうが良いかもしれません。(安定所に聞いてからにしたほうがよいですよ・・)

いずれにしてもとりあえずは電話で聞いた方がよいでしょう。
ただ、その場合、本人確認ができませんから一般論しか話しはされない(できない)でしょうから、注意してください。

お大事になさってくださいね。
早くお元気になられますよう・・

ご参考になさってください。
派遣契約条件が変わったり色々言われたため今後働くかどうか迷っています、この場合はすぐに失業保険をもらえるのでしょうか?
派遣を更新をして仕事を続けるか、契約更新せずに辞めるか迷っています。来月で働き始めてから3年(企業合併などで現在の就業場所では1年)になります。
派遣契約更新の際にいきなり「社内外での対応が悪いという話が出ているので1か月更新で様子を見る、就業時間も15分減らす(合併前と就業規約が変わったため)様子を見て改善されてないようだったら次の更新はないかもしれない」と言われています。
今までそんなことを言われてなかったため非常に困っています。
社内で対応が悪いと言ったのはどうやら「社員に対して口ごたえ」「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」と言ったのが原因のようです。
契約満了から1か月切ろうとしていたため今回は1か月更新をしぶしぶ了承しましたが、契約を更新せずに契約満了し上記の理由をハローワークに言ってすぐに間をおかずに失業保険をもらえるか、もしくは上記の理由で更新がなかった場合に間をおかず失業保険をもらえるのか気になります。

あと派遣会社が契約更新しなかった理由が「社員に対して口ごたえ」と「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」は妥当でしょうか?

今まで愛着を持って仕事をしてきたのにと思うと気持ちが萎えてしまっています。

お手数ですがお力を貸してください。宜しくお願いします。
まずは、現在の派遣先に就業して一年以上経過しているようですから雇用保険の受給資格はあると思います。
(平成19年10月に改正あり)
念のため、改正事項を確認しておいて下さいね。


次に「間をおかずに失業保険をもらえるか」ですが、
要は、退職理由が自己都合退職に該当するのか、会社都合退職に該当するのかがポイントですね。


自己都合となれば、ハローワークに行って1週間の待機期間を経て、その後3ヶ月の給付制限期間があります。
従って約4ヶ月位みておく必要があります。

会社都合の場合は、1週間の待機期間を経るのは同じですが、給付制限期間はなかったかと思います。


更に、派遣の場合は、退職(契約満了)しても、すぐには離職票を発行してもらえないのが実状です。

退職(契約満了)後、離職票を発行してもらうまでに、1ヶ月ぐらいはかかります。

会社都合である限り、派遣会社が派遣スタッフに対して就業先を紹介する努力義務があるからです。

但し、派遣スタッフ側もその派遣会社から引き続きお仕事紹介されることを希望する必要があります。


以前よりも劣悪な労働条件をのむ必要はありませんが、
従前と同程度の労働条件ならばお仕事を引き受ける意思がないといけませんね。

従前どおり、働く意思と能力があることが前提です。

例えば、長期間の旅行とか、学業に専念したいとか、他の派遣会社で働きたい、という理由で退職(契約満了)すれば、自己都合退職とみなされるでしょう。

貴方が退職(契約満了)する理由が、正当な理由に基づくものかどうかは、文面を見る限りは判断しかねますね。


以下の部分です。
冒頭の「派遣契約条件が変わったり色々言われたため…」の部分を
箇条書きで構いませんので、具体的かつ明確にしてみるといいですね。


派遣会社が契約更新しなかった理由が「社員に対して口ごたえ」と「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」は妥当でしょうか?
→ →口ごたえが必ずしも悪いことだとは思いません。

指揮命令下にはありますが
上司が意思決定されるまでは、社員と同様に、派遣スタッフも自分の意見を具申するぐらいは通常認められていますよ。

ただ、一旦、意思決定されたのならば、自分の立場をわきまえることが肝心です。

法的には外部の人間であり、指揮命令下にあるのですから。



「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」
→ →この部分がよくわかりません。
具体的にはどういうこと?



社内で対応が悪いと言ったのはどうやら「社員に対して口ごたえ」「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」と言ったのが原因のようです。
→ →貴方の思い込みかもしれませんよ。
本当にそうなのか、派遣先及び派遣元とよく話し合って確認してみて下さい。


ハローワークでも同じことを聞かれると思いますよ。


当初の労働条件が明らかに変更されているのであれば、正当な理由に基づく退職(契約満了)になると思います。

その場合には、会社都合退職となる可能性はあるかもしれません。

くどいようですが、会社都合であっても、派遣会社が離職票を発行するまでには退職(契約満了)してから1ヶ月はかかります。

離職票の発行は、スタッフの方から依頼した方が無難です。
黙っていると何もしてくれないと思った方がいいです。

依頼してから事務手続きに1週間くらいはみた方がいいですね。
今の職場六年目で、その間雇用保険に加入しています。

来年の5月いっぱいで仕事を辞めて6月から3ヶ月、語学留学に行こうと思っています。


仕事を辞めてからすぐに失業保険に申請して

海外に出てちょうど3ヶ月後、帰ってきてから給付は受けられますか?

申請してから何回かハローワークに行かないとダメなんでしょうか?

ちなみに留学してる3ヶ月は一度も帰って来れません。


何もかも判らずですみません。

どなたか詳しい方教えて下さい。
まず、雇用保険の失業給付について簡単にご説明しましょう。

失業給付の受給は
・加入年数が足りている(これは6年加入なのでクリアしています)
・即、働ける
・求職活動が行える
事が必須条件です。

失業給付は申請後、「説明会」と「認定日」にハローワークに行かなくてはいけません。
説明会は出席必須で、この日に受給者証が渡され、詳細な説明があります。また禁則事項の説明もあります。

認定日ですが……先に申請からお金を受け取るまでの経過をご説明しましょう。

・申請

・7日の待機期間(給付なし)

・3ヶ月の給付制限(給付なし)

・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・・

・二回目の認定日
↓(4週間後)
・三回目の認定日

以後、四週間に一度、認定日が設けられます。
一回目の認定日は給付制限中に設けられています。
ちなみに完全に貰い終えるまで「3ヶ月と7日+給付日数」がかかります。

認定日とは?
「失業中である」事の確認をする……だけではありません。
受給のための条件のひとつ、「求職活動」をしているのか、の審査日でもあります。
支給を受けるにはこなさなくてはいけない活動の回数が決まっており、所定の用紙に応募先や経過状況を書き、ハローワークに提出します。
支給は副収入があると減額されるので、収入の申請も行います。副収入については決まりごとが多いので、ここでは詳しく書きません。説明会でじっくり聞いて下さい。

認定日は「前回の認定日~今回の認定日の前日」を審査します。
通ればその期間分の日数に応じて支払われます。

この受給には時効があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊なケースを除き、離職から一年です。
この一年は申請できる期間、ではなく「実際に支給を受けられる期間」です。
この日が来てしまうと、受給中でも受給前でも、そこでお仕舞いです。

病気療養・出産育児・介護など、一部理由ではこの時効を止めることが出来ます。期間延長といいます。
海外に行かれる理由が「配偶者の海外赴任へ同行」だと延長が認められるのですが、ご自身の語学のためだと延長の対象になりません。
スケジュールでご説明した通り、貰い終えるまでに最低でも6ヶ月ちょっとかかります。

さて回答ですが

Q仕事を辞めてからすぐに失業保険に申請して海外に出てちょうど3ヶ月後、帰ってきてから給付は受けられますか?
A申請後に設けられた認定日に行けない、求職活動を行えないのであれば、受給できません。
申請は帰国後に、なるべく早めに行きましょう。

Q申請してから何回かハローワークに行かないとダメなんでしょうか?
「YES」です。
日時はハローワーク側が決定します。
変更は
・本人の病気、ごく近い身内の看護(要診断書)
・本人かごく近い身内の冠婚葬祭(平日に婚はめったに無いので、実際は「葬」だけですね)
・面接や入社のための試験と日時がバッティング(要応募先の証明)
ぐらいで、ずらせても数日です。

長々と失礼しました。
職業訓練を受けたいんですが、日数が4日程足りません。

今年の3月に会社を辞めて、ハローワークさんからまだ前回の失業保険の日数が残っているのことで離職票を4月28日に提出しました。手続きしてから45日残っ
ているのことでしたが、正直中々仕事が決まらなく職業訓練を受けたいんですが、4日程日数が足らないことでした。

ただ、日数が足らないことを知る前に4月28日~5月2日まで親の自営業の手伝いをしたんですが、もしかして給付日数が繰り下げになるんでしょうか?

もし繰り下げになるとしても職業訓練の為に働いたとみなされて不正受給扱いになってしまうんでしょうか。。。

生活が苦しいので、手当をもらわずに職業訓練を受けるのは厳しいです。
でも、今のままの私には、仕事が決まりません。

どうかアドバイスをお願いします。
職業訓練を受ける為に4日足りないとは、おかしな話です。
職業訓練は雇用保険受給者だけが受講出来るものではありません。
ただ、訓練を受けながら雇用保険の基本手当を受ける事が出来ないだけで、応募は誰でも出来ます。

但し、職業訓練は応募→適性試験・面接試験があり誰でも応募すれば受けられるものではありませんよ、競争率の高いものは数倍~数10倍の競争率になる事もあります。

※色々な制限はありますが、雇用保険受給終了後に職業訓練を受ける事により受給出来る「訓練・生活給付金」と言う制度があります、単身者なら月額10万円、複数世帯なら月額12万円が支給されます、詳しくはハローワークでお聞きください。
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