傷病手当について
分からないことが多すぎて教えてください。去年の12月に会社にうつ病で診断書を書いてもらい休職させてくださいとお願いしたところ、会社側からは長期の休みは認められないと言われ、今の状態じゃ続けることが出来ないと言われ、ほぼ解雇と言う形で流されましたが、退職理由は一身上の都合、いわゆる自己退職になっていてハローワークの失業保険の給付日数が90日で3ヶ月の給付制限が後1ヶ月ほどで終わりますが、説明会では失業中に病気になったときは傷病手当が支給されると聞きましたが、私は当てはまっていないと思っています。ですが、うつ病から来る不安定な状態だけでなく、激しい頭痛やだるさ、吐き気がするほどひどい状態で就職できる状態ではなく、失業保険の求職活動は求人の閲覧で印鑑をもらっているだけなので、このままだと失業保険を貰えるか不安です。私の場合だと傷病手当に該当するのでしょうか?いろいろな手続きなどがあると、せっかくもうすぐで貰えるかもしれない失業保険まで給付されないまま終わってしましそうで何も出来ません。くだらない質問かもしれませんが、私にとってはすごく重要なことです。皆さんを知恵を貸してください、お願いします。
分からないことが多すぎて教えてください。去年の12月に会社にうつ病で診断書を書いてもらい休職させてくださいとお願いしたところ、会社側からは長期の休みは認められないと言われ、今の状態じゃ続けることが出来ないと言われ、ほぼ解雇と言う形で流されましたが、退職理由は一身上の都合、いわゆる自己退職になっていてハローワークの失業保険の給付日数が90日で3ヶ月の給付制限が後1ヶ月ほどで終わりますが、説明会では失業中に病気になったときは傷病手当が支給されると聞きましたが、私は当てはまっていないと思っています。ですが、うつ病から来る不安定な状態だけでなく、激しい頭痛やだるさ、吐き気がするほどひどい状態で就職できる状態ではなく、失業保険の求職活動は求人の閲覧で印鑑をもらっているだけなので、このままだと失業保険を貰えるか不安です。私の場合だと傷病手当に該当するのでしょうか?いろいろな手続きなどがあると、せっかくもうすぐで貰えるかもしれない失業保険まで給付されないまま終わってしましそうで何も出来ません。くだらない質問かもしれませんが、私にとってはすごく重要なことです。皆さんを知恵を貸してください、お願いします。
法律に無知であるとどれだけ損をするかの典型的な例ですね。
まず、質問者様がうつ病の診断書をもらった時点で、就業規則を確認し、休職出来るかどうか確認すべきでした。
休職が可能であれば、強く主張し、休職させてもらうべきでした。健康保険に加入されていれば、傷病手当金の給付を受け、ゆっくり療養することもできたかも知れません。
また、解雇された場合も、解雇かどうかを確認し、解雇なら離職票の離職理由欄は「解雇」と書いてもらうべきべきでした。
そうすれば、給付制限期間の3か月もなく、失業手当の給付日数も増加したことでしょう。
さらに、退職後は傷病手当金の受給が終了するまで「受給期間延長届」の手続きをして、療養に専念してから失業手当をもらうこともできました。
今となって出来ることは、失業手当を受給出来るまで認定してもらい、失業手当の第1回目の受給が終われば、失業手当に変わり「傷病手当」を受給することくらいしかありません。
つらいこととは存じますが、あと数回の認定を受けて「傷病手当」受給を目指して下さい。
まず、質問者様がうつ病の診断書をもらった時点で、就業規則を確認し、休職出来るかどうか確認すべきでした。
休職が可能であれば、強く主張し、休職させてもらうべきでした。健康保険に加入されていれば、傷病手当金の給付を受け、ゆっくり療養することもできたかも知れません。
また、解雇された場合も、解雇かどうかを確認し、解雇なら離職票の離職理由欄は「解雇」と書いてもらうべきべきでした。
そうすれば、給付制限期間の3か月もなく、失業手当の給付日数も増加したことでしょう。
さらに、退職後は傷病手当金の受給が終了するまで「受給期間延長届」の手続きをして、療養に専念してから失業手当をもらうこともできました。
今となって出来ることは、失業手当を受給出来るまで認定してもらい、失業手当の第1回目の受給が終われば、失業手当に変わり「傷病手当」を受給することくらいしかありません。
つらいこととは存じますが、あと数回の認定を受けて「傷病手当」受給を目指して下さい。
カテ違いかも知れないのですが質問です。
今度出産のため、7年間働いていた会社を退社することになりました。
出産が理由で退職する場合でも失業保険は適用されるのですか?
その場合の申請はどのようにすればいいのでしょうか?
今度出産のため、7年間働いていた会社を退社することになりました。
出産が理由で退職する場合でも失業保険は適用されるのですか?
その場合の申請はどのようにすればいいのでしょうか?
妊娠や出産を理由に退職した場合は、先延ばししてもらう事になります。
『働きたいのに働けない』って状態じゃないので、すぐに適用されない訳ですが、権利を失う(失業手当を貰えない)って訳じゃなく、働ける状態になった時まで、まってもらう感じです。
だからと言って、放置すれば権利も失うので、離職票と母子手帳を持って、ハローワークへ手続きへ行ってください。(一応、印鑑も…)
手続き方法を親切に教えてくれますよ。母子手帳を持ってれば、(妊娠・出産を理由に退職したという)証明になりますから、その場で記入できると思います。
どのハローワークも、入り口を入ってすぐに、「総合受付」があり、初めて来る方は、そこでどの窓口で手続きするのかを、教えてもらえます。
『働きたいのに働けない』って状態じゃないので、すぐに適用されない訳ですが、権利を失う(失業手当を貰えない)って訳じゃなく、働ける状態になった時まで、まってもらう感じです。
だからと言って、放置すれば権利も失うので、離職票と母子手帳を持って、ハローワークへ手続きへ行ってください。(一応、印鑑も…)
手続き方法を親切に教えてくれますよ。母子手帳を持ってれば、(妊娠・出産を理由に退職したという)証明になりますから、その場で記入できると思います。
どのハローワークも、入り口を入ってすぐに、「総合受付」があり、初めて来る方は、そこでどの窓口で手続きするのかを、教えてもらえます。
税金について教えてください。
良く理解できていないのにその場その場で言われた通りの処理をしていると、
もうどうなっているのかが理解できず困っております。
今後何が必要になり、何をすべきなのかを教えて下さい。
昨年に結婚し、今年3月に退職致しました。(3月末までは社会保険加入)
4月からは主人の扶養に入りました。
退職後入ってきたお金。
①退職金。
②8月から3カ月間失業保険(受給中)。
③株式売却益→以前勤めていた会社の株を持っていたのですが、強制買付なるもので現金を手に入れてしまいました。
退職時に良く分からないまま持ち株会の退会、証券会社の申し込み&処理してしまったため販売時契約区分が『源泉徴収なし』になってしまっていたため確定申告が必要と思われます。
退職後支払ったお金。
①平成25年度分の市民税&府民税
現在 主人の扶養に入っておりますが、
どこまでの入ってきたお金を扶養控除に関するお金となるのでしょうか?
3月までの給料も計算に入れなければならないのでは・・・
それによっては扶養から外れなければならないのでは・・・
今後の支払わなければならないお金がどのようなものがあるのか・・・
何をどうすればいいのか・・はたして今までの処理はあっているのか?
どこに聞いていいのか・・・すべてがわからなくて不安です。
本当に申し訳ありませんが、
どなたか教えて下さい・・・・
宜しくお願い致します。
良く理解できていないのにその場その場で言われた通りの処理をしていると、
もうどうなっているのかが理解できず困っております。
今後何が必要になり、何をすべきなのかを教えて下さい。
昨年に結婚し、今年3月に退職致しました。(3月末までは社会保険加入)
4月からは主人の扶養に入りました。
退職後入ってきたお金。
①退職金。
②8月から3カ月間失業保険(受給中)。
③株式売却益→以前勤めていた会社の株を持っていたのですが、強制買付なるもので現金を手に入れてしまいました。
退職時に良く分からないまま持ち株会の退会、証券会社の申し込み&処理してしまったため販売時契約区分が『源泉徴収なし』になってしまっていたため確定申告が必要と思われます。
退職後支払ったお金。
①平成25年度分の市民税&府民税
現在 主人の扶養に入っておりますが、
どこまでの入ってきたお金を扶養控除に関するお金となるのでしょうか?
3月までの給料も計算に入れなければならないのでは・・・
それによっては扶養から外れなければならないのでは・・・
今後の支払わなければならないお金がどのようなものがあるのか・・・
何をどうすればいいのか・・はたして今までの処理はあっているのか?
どこに聞いていいのか・・・すべてがわからなくて不安です。
本当に申し訳ありませんが、
どなたか教えて下さい・・・・
宜しくお願い致します。
①退職金の申告について、
退職金をもらう時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しましたか?提出した人は、会社が所得税額を計算して、その退職金の支払いの時に、正しい所得税の額が計算されて引かれているので、確定申告の必要はありません。
提出していない人は20%を引かれていますので、確定申告をしましょう。
②雇用保険(失業保険)について、
雇用保険(失業保険)は非課税所得ですから税金上は収入として計算する必要はありませんが、健康保険の扶養では収入として数えます。雇用保険(失業保険)の支給額が、日額3,561円以上ある場合は、その支給期間は、ご主人の健康保険の扶養から一旦外さなければならないかもしれません。ご主人の会社の健康保険組合で確認してください。
③株式売却益について、
年末に証券会社から「取引報告書」が送られてきますので、それをもとに確定申告をしましょう。
④扶養について、
扶養には3つあります。
1.税金の扶養(配偶者控除又は配偶者特別控除)です。
配偶者の給与の年収が103万円以下である場合(その他の収入もある人の場合は合計所得が38万円以下である場合)、扶養者は配偶者控除を受けられます。年末調整のときに会社に申告します。それを超えていても、配偶者の年収が141万円未満の場合(その他の収入もある人の場合は合計所得が76万円未満である場合)は、配偶者特別控除を申告できます。
2.社会保険(健康保険、年金保険)の扶養(被扶養者の資格)です。
配偶者の年収が、今後130万円未満(月収で10.8333万円以下)となる見込みの場合、会社(組合)に申請して認められれば被扶養者となります。年収は「今後」で、「いままで」ではありませんが、組合によっては、「いままで」超えていると、しばらく様子をみましょうというところもあるようです。
3.扶養手当て(家族手当)です。
これは、会社の福利厚生で、会社のルールで決まります。
⑤国民健康保険、国民年金について、
もし、雇用保険(失業保険)の保険金が日額3,561円以上あって、ご主人の扶養から外れなければならなくなった場合は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。ご主人の会社(組合)から「健康保険(被扶養者)資格喪失証明書」をもらって、お住まいの市町村役場で加入の手続きしましょう。後日、納税通知書などがきます。ご主人の扶養に戻れた時は、忘れずに市町村役場で脱退の手続きをしましょう。
⑥確定申告について、
1.所得税の確定申告
今年の年収から計算した課税所得がある場合(税金を支払う必要がある場合)は確定申告が必要です。
でも、退職までにもらった給料から税金が引かれていたと思いますので、精算するためにも確定申告をしましょう。
退職時にもらった「源泉徴収票」と、証券会社からもらった「取引報告書」と、もし、⑤に加入することになった場合は市町村役場から送られてくる「保険料支払証明書」と、その他に控除の対象となるもの(例えば、ご質問者が契約者となっている生命保険料などの支払証明書)と、口座番号の分かるものと、念のために印鑑を持っていって税務署で確定申告しましょう。
2.退職所得の確定申告
20%の源泉徴収をされている場合は、1.の申告をするときに、いっしょに確定申告をしましょう。
確定申告は、来年の2月ごろ管轄の税務署で行います。パソコンからでもできますが、若干手続きが必要になります。
⑦来年の住民税について、
税務署で確定申告をすれば、自動的に書類が市町村役場に送られて住民税の計算が行われます。来年の6月頃に納税通知書がきますので、それをもとに支払いましょう。所得が少なかった場合はこないこともあります。
退職金をもらう時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しましたか?提出した人は、会社が所得税額を計算して、その退職金の支払いの時に、正しい所得税の額が計算されて引かれているので、確定申告の必要はありません。
提出していない人は20%を引かれていますので、確定申告をしましょう。
②雇用保険(失業保険)について、
雇用保険(失業保険)は非課税所得ですから税金上は収入として計算する必要はありませんが、健康保険の扶養では収入として数えます。雇用保険(失業保険)の支給額が、日額3,561円以上ある場合は、その支給期間は、ご主人の健康保険の扶養から一旦外さなければならないかもしれません。ご主人の会社の健康保険組合で確認してください。
③株式売却益について、
年末に証券会社から「取引報告書」が送られてきますので、それをもとに確定申告をしましょう。
④扶養について、
扶養には3つあります。
1.税金の扶養(配偶者控除又は配偶者特別控除)です。
配偶者の給与の年収が103万円以下である場合(その他の収入もある人の場合は合計所得が38万円以下である場合)、扶養者は配偶者控除を受けられます。年末調整のときに会社に申告します。それを超えていても、配偶者の年収が141万円未満の場合(その他の収入もある人の場合は合計所得が76万円未満である場合)は、配偶者特別控除を申告できます。
2.社会保険(健康保険、年金保険)の扶養(被扶養者の資格)です。
配偶者の年収が、今後130万円未満(月収で10.8333万円以下)となる見込みの場合、会社(組合)に申請して認められれば被扶養者となります。年収は「今後」で、「いままで」ではありませんが、組合によっては、「いままで」超えていると、しばらく様子をみましょうというところもあるようです。
3.扶養手当て(家族手当)です。
これは、会社の福利厚生で、会社のルールで決まります。
⑤国民健康保険、国民年金について、
もし、雇用保険(失業保険)の保険金が日額3,561円以上あって、ご主人の扶養から外れなければならなくなった場合は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。ご主人の会社(組合)から「健康保険(被扶養者)資格喪失証明書」をもらって、お住まいの市町村役場で加入の手続きしましょう。後日、納税通知書などがきます。ご主人の扶養に戻れた時は、忘れずに市町村役場で脱退の手続きをしましょう。
⑥確定申告について、
1.所得税の確定申告
今年の年収から計算した課税所得がある場合(税金を支払う必要がある場合)は確定申告が必要です。
でも、退職までにもらった給料から税金が引かれていたと思いますので、精算するためにも確定申告をしましょう。
退職時にもらった「源泉徴収票」と、証券会社からもらった「取引報告書」と、もし、⑤に加入することになった場合は市町村役場から送られてくる「保険料支払証明書」と、その他に控除の対象となるもの(例えば、ご質問者が契約者となっている生命保険料などの支払証明書)と、口座番号の分かるものと、念のために印鑑を持っていって税務署で確定申告しましょう。
2.退職所得の確定申告
20%の源泉徴収をされている場合は、1.の申告をするときに、いっしょに確定申告をしましょう。
確定申告は、来年の2月ごろ管轄の税務署で行います。パソコンからでもできますが、若干手続きが必要になります。
⑦来年の住民税について、
税務署で確定申告をすれば、自動的に書類が市町村役場に送られて住民税の計算が行われます。来年の6月頃に納税通知書がきますので、それをもとに支払いましょう。所得が少なかった場合はこないこともあります。
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