妊娠して退職→失業保険の延長しようとしたら・・・。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間は12月28日まで(31日まで働いていたら雇用保険の受給資格があったのですが、年末年始の関係で12月は28日まででした)だったのですが3月まで延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月の雇用期間で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。

前回質問をしたら、たくさん質問が返ってきて捕捉しきれなかったのでこちらでお答えします。

「この場合」とは 雇用期間が定められていて、その後雇用期間延長してもらえる言われたのに妊娠を理由に断って退職した場合です。 離職票に「妊娠のため」と書いていないと認められないのでしょうか?
給料が出ていた機関(財団法人)と実際の勤務場所(館長は市役所の人)は違うので離職票の発行元は妊娠を知らないと思います。

離職票が来てすぐ1月にハローワークに行きましたが上記説明をするとそういう事情だと要件は満たさないと言われました。
しかし4月に旦那の転職で県外に引越しをして、扶養の手続きをし直したら、手続きに関わった人の中に知り合いがいて、妊娠での延長はしないの?できるはずだよと親切心で教えてもらいました。
行ったけどできなかったことを伝えるとそれは言い方次第で本来ならできたはずと言われました。

受給期間延長は「労働不能な日が30日過ぎた日から1ヶ月が期限」とのことですが、ちゃんとハローワークに確認に行ったのに説明不足(私の説明にも問題があったかもしれませんが)で手続きをしてもらえなかった。
延長も受給もできないものだとあきらめて4ヶ月経った後にたまたま方法があると知った場合でも無理なのでしょうか?

ハローワークの対応に問題があったということはないのでしょうか?
まず、今回の件の問題点を書きますね。

① 離職後、休職の手続きをした。

② 受給延長の手続きをしなかった。

先ず、①で、「働ける」状態であると自ら言ってしまっているので、受給延長の話は出さないのが普通だと思います。離職票をもって「求職に行く」という事は、働ける状態であることの証明になります。

そして、そうしてしまったことにより、受給期間の延長の手続きをしないでしまったこと。

主様がおっしゃるように「妊娠」を理由に離職した場合、「特定理由離職者」として、6カ月間の被保険者期間で失業保険を受給する事は可能ですが、これは「受給期間の延長手続きをした」事が要件となっているんです。

要は最初の行動にミスが有ったという事です。まあ、知らなかったのですから仕方ないのですが。

一度ハローワークに行って、「受給延長期間の延長に関して知らなかった」と話してみてください。もしかしたら・・・とは思いますが。結構ハローワークは融通が利かないので難しいかもですが。
失業保険につしての質問です。
今年の2月1日からパートとして働きはじめました。勤務時間は6月までは1日平均5時間。7月からは7~10時間勤務。週休2日。7月1日から休憩時間もなく炎天下の中、働いたせいで体調をこわし11日から会社を休んでいます。やめようかと思っています。この場合失業保険はでますでしょうか?
自己都合の場合、一年以上(1ヶ月に●日以上出勤という日数制限あり)が必要だったと思います。 先の人が言うとおり、以前の会社で入っていた場合も加算できます。前に失業保険をもらった事があるなら何年間かはダメでしたが…
雇用保険は様々な条件があるので、ハローワークに相談するかホームページなどでしっかり勉強した方が良いですよ。辞めるタイミングも見極めが必要です
派遣で4月末まで就業していました。。。
その後、長期の派遣を探していたのですが、条件に合う仕事がなかなか見つからず、
金銭的に余裕がなくなったので、他社の派遣会社で繋ぎで短期の仕事をしながら
長期の仕事を探しています。
が、、、なかなか希望の仕事が見つからない為、失業保険をもらおうと考えています。
離職票はまだもらってません。。。
この場合、離職票は『自己都合』になりますか?
また、雇用保険加入の派遣会社を辞めて、短期の仕事(保険未加入)をしてしまいましたが
今から手続きして、失業保険はもらえますか?
以前、ハローワークに行った時に言われましたが、派遣は期間満了して、そのまま契約が終了した場合は「自己都合」扱いになるそうです。
その後他で働いた場合は離職票を貰うと、離職してからのアルバイトという扱いになるとは思います。
漏らさずハローワークに伝えましょう。
期限があるので失業保険が貰えるかはハローワークで確かめた方がいいです。
あとはハローワークに行った最初の日にちが起算日になるはずなので、自己都合の場合、起算日から90日後から失業保険は発生します。
なので今から3ヵ月後に支給と思った方がいいです。
とにかく早く離職票を貰いましょう。
派遣の失業保険の支給についてです。
去年の9月から、派遣で働きはじめました。
雇用保険にも加入して保険証ももらいました。
先月に今の働いている部署から契約を更新しないと通達がありました。

ほかの部署にいってみないかと言われましたが、正直派遣は辞めたいと思っていたのでちょうどよかったと思いました。
会社的には契約満了で本人の意思により契約しないとなりました。
このような場合は失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?
今月でやめます。
担当からは、満了だし大丈夫じゃあないかと言われました。
不安なので質問しました。
あなたが辞めたいと思っていて先方も契約更新はしないと言うことですから何ら問題はありません。
3年未満の契約社員の場合は自分から契約をしないで辞めても給付制限3ヶ月はありません。
ただし、派遣の場合は会社が仕事を紹介してそれを断れば給付制限が合付きます。
今回はそれには該当しないようですね。
契約期間満了で辞める場合は退職届は必要ありません。
それと、書き忘れましたが雇用保険被保険者期間は過去2年間で12ヶ月必要です。
何故かと言いますと給付制限が無いだけで支給日数等は自己都合と同じ条件になりますから。
自己退職した場合、失業保険受給資格が発生するまでに、手続き後、3ヶ月要すると聞きましたが、その3ヶ月間はアルバイト等してはいけないのでしょうか?
受給資格は、手続きができるかどうかという意味ですから、受給が始まる=資格が発生するではありませんのでご注意を。

バイトの件ですが、失業保険の手続きをする時点で就職先が決まっていない(バイトも含む)状態でなければなりません。
自己都合で退職された方の場合は、手続き後、待期7日と給付制限(受給できない期間)が3か月入ります。
その間、仕事を探しても見つからない場合、受給が始まることになります。
ですが、給付制限期間中も生活などはあるわけですから、その給付制限期間中のみのバイトであれば可能です。
ただし、安定所へ申告の必要がありますので気を付けてください。
手続きをされる時にでも(手続き後でもかまいませんが)安定所の窓口の職員さんにお聞きになるとよろしいかと思います。
3月14日で会社都合で会社退職します。
失業保険の計算は、
6ヶ月分の給料から計算と聞いた6ヶ月の14日までの給料でしょうか?
月給なら、離職日直前の締め日からさかのぼります。

「締め日~前の締め日の翌日」とさかのぼっていきますが、その間に賃金支払基礎日数が11日以上ないものは「1ヶ月」と数えません。
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