失業保険について
自己都合で会社を退職し、失業給付待機期間中です。
2ヶ月間の短期アルバイトが決まりそうです。週休2日、8時間勤務です。
このアルバイトを始めてしまうと、もう失業給付
は貰えなくなってしまいますか?
今の状態のままだと失業給付は3ヶ月間で50万円位もらえます。
2ヶ月のバイトだとお給料は2ヶ月間で38万円位もらえます。
もし、失業給付が貰えなくなってしまったら、損することになりますよね?
「受給資格者のしおり」にもある程度の説明が書かれている筈です。

安定所の就職の定義は二つあります。
1.雇用保険に加入する就職をする。
2.雇用期間7日以上、週4日以上の就労、週20時間以上の就業時間、この三つに全て当てはまりますと、就職となります。(継続就業と言う)

質問者さんの場合は、2に当てはまりますので、採用証明書と共に、就職日の1日前に安定所に報告する義務が生じます。
既に、受給期間に入っているのなら、就職日の1日前分までの失業日当が支給されます。

また、所定給付日数は1/3以上残っていますから、就業手当に該当します、但し、就業手当は労働した日数分支給されますが、その上限額が日当として1700円程度で、かつ受給した日数分、所定給付日数が減ってしまいます。

また、2ヶ月経過後、再度、退職証明書を安定所に提出すれば、受給は再開されますから、就業手当支申告書を提出しない方が良いと思います。(90日の所定給付日数を、就業手当より、基本日当日額として受給した方が、受給額が多いため)

また、減額されて支給される場合は1日4時間未満の場合で、更に色々な条件があります、質問者さんは、8時間勤務ですから、その辺りは割愛します。

質問の最初に戻りますが、2ヶ月のバイトの後、受給出来ますから(前職の離職から1年有効)、損はしません。
扶養親族控除等について
詳しい方教えて頂けますか。
考えれば考える程わからなくなってしまって・・・。
宜しくお願い致します。
【概要】

*77歳、同居、年金所得有
*平成24年度の所得 公的年金 2種類 合計317万円
【質問】
Q. 公的年金所得金額計算式に330万円未満 年金収入×100%?120万円とあると思うのですが、この?120万円の解釈がわからないのですが解説頂けませんか?
Q. 父は扶養親族申請をして控除を受けることは可能でしょうか?
Q. 控除を受けることが可能だとして、5年遡って申請が可能と聞いたのですが可能なのでしょうか?
Q. 健康保険の被扶養者については年齢的に入れないですよね?

【概要】

*平成24年2月末で失業
*平成24年度の収入は、失業保険4月?12月 1,370,000円、それ以外の収入は0
*今現在も仕事がなく就活中
*現在、失業保険も切れ、収入は0
*同じ土地で別棟(隣)・住所は別・生活費等は父の生活もあるので手渡しで対応しています。寝る以外はほぼ同居と同じなんですが。
*4月?12月 国民保険の非自発的失業の保険料減額(7割減額?)を適用中
【質問】
Q. 失業保険は収入になるのでしょうか?
Q. 姉は扶養親族申請をして控除を受けることは可能でしょうか?
Q. 同居と認められず、家計簿とかもつけていない場合、証明等はどうしたら良いのでしょうか?
Q. 控除を受けることが可能だとして、平成24年度の控除申請も可能でしょうか?その場合、3月15日までに確定申告をしたら良いのでしょうか?
Q. 健康保険の被扶養者に入れては?と聞いたのですが、現在、国民保険の非自発的失業の保険料減額(7割減額?)を適用しているのですが、どちらが良いのでしょうか?

また、各項目について、申請方法、手続き方法、窓口、証明等の提出書類、申請様式(税務署?のホームページを見ても様式が多くて、どれがどれかわからなくて。)

*77歳、同居、年金所得有
*平成24年度の所得 公的年金 2種類 合計317万円
【質問】
Q. 公的年金所得金額計算式に330万円未満 年金収入×100%−120万円とあると思うのですが、この−120万円の解釈がわからないのですが解説頂けませんか?
120万円は公的年金に係る基礎控除額です。なんでと言われても決められています。昔は150万円でした。

Q. 父は扶養親族申請をして控除を受けることは可能でしょうか?
317万円 - 120万円 = 197万円 38万円未満でないと扶養にはなれません。よって無理です。

Q. 控除を受けることが可能だとして、5年遡って申請が可能と聞いたのですが可能なのでしょうか?
控除は受けられないので、さかのぼるのも無理です。

Q. 健康保険の被扶養者については年齢的に入れないですよね?
75才からは後期高齢者医療になりますので、その通りです。


*平成24年2月末で失業
*平成24年度の収入は、失業保険4月〜12月 1,370,000円、それ以外の収入は0
*今現在も仕事がなく就活中
*現在、失業保険も切れ、収入は0
*同じ土地で別棟(隣)・住所は別・生活費等は父の生活もあるので手渡しで対応しています。寝る以外はほぼ同居と同じなんですが。
*4月〜12月 国民保険の非自発的失業の保険料減額(7割減額?)を適用中
【質問】
Q. 失業保険は収入になるのでしょうか?
所得にはなりません。
Q. 姉は扶養親族申請をして控除を受けることは可能でしょうか?
2月末までの給与次第ですが、103万円未満であれば、扶養控除できます。

Q. 同居と認められず、家計簿とかもつけていない場合、証明等はどうしたら良いのでしょうか?
住民票はどうなっているのでしょうか?同一世帯でなくても、同じ住所で、できれば、月々いくらか振込で金銭的援助をしていればいいですが、なければ、実態を説明すればいいかと思います。調査が入るかどうかはわかりませんが。

Q. 控除を受けることが可能だとして、平成24年度の控除申請も可能でしょうか?その場合、3月15日までに確定申告をしたら良いのでしょうか?
確定申告すればよろしいかと思います。

Q. 健康保険の被扶養者に入れては?と聞いたのですが、現在、国民保険の非自発的失業の保険料減額(7割減額?)を適用しているのですが、どちらが良いのでしょうか?
平成25年現在、まったくの無収入で同居であれば、お姉さんを健康保険の扶養にいれることは可能です。そのほうが、保険料の支払いがないので保険料はゼロです。ただし、兄姉は同居が条件です。弟妹は同居は条件ではないんですけどね。

以上です。
内定ありの失業保険、再就職手当てに関して
お世話になります。
2012年2月末で現職との雇用契約が切れるため、現在再就職活動中です。
先日、幸いにも別の企業から内定を頂けたのですが、4/1からの勤務との提示でした。
結果的に3月中は無職になるのですが、この場合失業保険、若しくは再就職手当てなどは
支給してもらえるのでしょうか?

因みに求人案件はハローワーク経由ではなく、転職エージェントによるものです。

詳しい方がいらっしゃいましたら、是非お知恵をお貸し下さい。
2012/2/末退職が自己都合ならば、3/1~3/31までは、失業保険を申請されたとしても、失業保険は自己都合の場合、3カ月の給付制限後に支給されることになりますので、4/1に働き始めるのであれば、3カ月たってもいませんので、もらえません。

そして、再就職手当ですが、こちらは、離職手続きの前に、次の勤務先が決まってしまっている場合、再就職手当も出ません。

以上のことから、申請せず、次回退職されたときに、持ち越しされたほうがいいです。

3月中はアルバイト等短期で捜されたほうがいいかと思います。


補足のこと

会社都合なのですね・・・・。再就職手当は出ません。
失業保険については、就職活動をするという前提であるならば、離職票が届いて手続にいってそこから7日待機してそれから3/31までは支給があると思いますが。離職票がすぐに届かないと、手続にいけないので、その分もらう日数は目減りします。なにより説明会にも出席しないといけませんし、就職活動もしないといけませんし・・・・メリットとしてはどうでしょう?

次回に在職期間を上乗せされたほうがいいのでは?と思います。
妻が健康保険の扶養に入り、国民年金の支払いを免除にしましたが、
受給額への影響はどのくらいでしょうか?
妻(31)が今月退職し、会社員である私(33)の健康保険、税務の配偶者
扶養に入りました。これに伴って国民年金の支払いが免除されると言う事でした
ので、そうしました。
数ヵ月後には失業保険(額は未定)が支給されますし、近いうちにはパート等で
再度働く予定ですので、扶養や国民年金の免除も数ヶ月から1年くらいと考えて
います。

そんな時、ある知人から「たとえ数ヶ月でも国民年金を免除したら、後々の支給額が
ガクッと落ちるし、多少無理してでも年金の支払いを続けた方が良い」と言われました。

そこで質問ですが、上記のように数ヶ月でも国民年金の支払いを免除した場合、
支給額はかなり減るのでしょうか?
凡そでもどの程度受給額が減るのか?分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
第3号になったとのことで、免除扱いのようでそうじゃないというとこまで
ご理解しているのかなと思います。


奥様は扶養に入って第3号被保険者となりました。
平成19年度の国民年金額は14,100円。
よって、国民年金をわざわざ個別に納める必要はありませんが、
納めたということにしてくれる制度です、わかりやすく言ってしまうと。

そのご友人がどういう意味合いで支給額がガクっと減ると言ったのか
わかりませんが、おそらく二つほど思い浮かぶことがあります。

一つは、国民年金の免除ができる制度があります。
収入の少ない人や海外留学などで納められない場合などに申請できます。
免除申請をすると、将来の年金額に影響があります。減額されてしまうんです。
もしかしたらそれでご友人は免除と勘違いしているのかも知れません。

もう一つは、奥様が働いていた場合。
月約15万円ぐらいの給与で働かれていて、社会保険に加入されていたら、
健康保険料は、6150円の健康保険料(介護保険料に該当するのであれば7073円)
厚生年金保険料は、11,247円となります。
合わせて17,397円(介護含む場合、18,320円)の保険料となりますが、
これと同額、会社でも負担してくれます。
単純に考えると、国民年金額が14,100円のところ、会社が同額支払ってくれる
ことで、11,247×2=22,494円の年金額を納めていることになります。

よって、会社を辞めてしまうと同額保険料を納めてくれるということはなくなるので、
少なくなってしまうよと、ご友人はおっしゃっいたかったのかな…と思います。



第一号被保険者として国民年金を支払っている場合と、同様です。
何ら変わりありませんので、ご安心を!
3・11地震で職場が被災し、今年中の再建は難しいという事で、会社から休職扱いで、失業保険くらいの手当てを頂ける事になっています
(何ヵ月手当
てが出るのかは未定)

被災前は契約社員で社会保険・雇用保険・厚生年金を納めていました

この場合
主人の扶養に入る事は可能でしょうか?
ちなみに3月までの給与支給額は52万(手取りではないです)です

会社からは休職中のアルバイトを認めてもらったので、もし年度の途中で扶養に切り替え出来るのなら、規定の範囲内で働ける場所を探したいと考えています

それと、休職中の手当ても所得になるのでしょうか?

会社が世界的に大きいわりに、労働組合も無いので、物事が決まるのにも時間がかかり、特に給与・保険絡みは直属の上司、その上の上司それぞれが言う事が違っていたり…

1ヶ月経っても会社がハッキリしてくれないので、相談しました

よろしくお願いします
社会保険加入している人は、扶養に入れません。
ですので、休業(一時帰休)中 社会保険を切られるのか、そのままなのか
確認下さい。

休業手当が、でるとのことですが
休業手当は、
労働基準法第26条の規定に基づく「休業手当」
使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」は、給与所得となります。
というように、課税所得です。

補足へ アルバイトになることで、社会保険適用外になるということですね。
であれば、扶養に入った方がいいかな?
年金のことを考えると、社保のほうが 将来はよいです。

さて、扶養のデメリットは、メンドクサイだけですね。
保険料は、扶養の有無や人数で代わらないので、 扶養分は実質無料。
つまり、あなた引かれる分が 浮くということですね。

その分小遣いへらしていい? と言えばいかがですか?
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