出産手当金・育児休業給付金について
色々お世話になっています。

前回も質問させて頂きましたが、私がしなければならない事についてお聞かせください。


私は現在派遣社員で、6月末までの契約です。

出産予定は 7月13日

産休は 6月2日~

6月末で現在の派遣先は契約満了で終了

出産手当金は頂ける条件に入っていますので申請する予定です。


6月末までの予定は、6月前半まで通常通り働き、後半は有給消化をしようと考えています。

そこで質問なのですが、6月2日から産休なのですが、私は6月末(後半は有給)まで働いていますので、申請書に記入する日付は、7月1日になるのでしょうか?それとも、働いていても6月2日になるのでしょうか?


また、育児休暇も取れるということがわかったので、条件にあった雇用先が見つかるかどうかわかりませんが、それも申請しようと思います。

7月13日に出産したとして・・・

6月2日から産休 出産手当金は7月1日~9月7日まで(社会保険料負担)

9月8日から育児休暇。育児休業給付金、9月8日から7月12日(子供が1歳になる前日まで)(社保険料は免除)

このような理解で間違いないでしょうか?


9月8日からの育児休暇については、自動的に社会保険料が免除になるのでしょうか?私がなにか手続きをしないといけないのでしょうか?

また、育児休暇終了後、条件にあった仕事が見つからない場合、派遣会社を辞める形をとり社会保険を返還したあと、主人の扶養に入り、失業保険は頂けるのでしょうか?育児休業給付金の返還はしなくてもいいのですか?



長々と質問させて頂きましたが、宜しくお願いします。
6月2日から産休なのですが、私は6月末(後半は有給)まで働いていますので、申請書に記入する日付は、7月1日になるのでしょうか?それとも、働いていても6月2日になるのでしょうか?
こちらは何の申請書でしょうか?出産手当金支給申請書?何かはっきりしないと答えようがありません。


9月8日から育児休暇。育児休業給付金、9月8日から7月12日(子供が1歳になる前日まで)(社保険料は免除)
育児休業給付金は女性の場合は育児休業開始日(出産日の翌日から57日)から子供が1歳に達する日の前日まで(誕生日の前々日まで)の支給になります。条件により最大1歳6か月までです。
社会保険料免除は育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了した日の翌日が属する月の前月分までになります。

9月8日からの育児休暇については、自動的に社会保険料が免除になるのでしょうか?私がなにか手続きをしないといけないのでしょうか?
手続きを行わないと社会保険料は免除になりません。手続きは会社が行いますが、必要書類については相談者様が準備しなくてはなりません。

育児休暇終了後、条件にあった仕事が見つからない場合、派遣会社を辞める形をとり社会保険を返還したあと、主人の扶養に入り、失業保険は頂けるのでしょうか?育児休業給付金の返還はしなくてもいいのですか?
ご主人の被扶養者になるためには、被扶養者になる条件(年収130万円未満)があります。もし失業等給付をいただけるような状況になった場合に、基本手当の日額が3612円以上になった場合には被扶養者となる事ができないとされています。
また育児休業給付金ですが、育児休業開始時にはあくまでも職場復帰を前提としていれば返還の対象とはなりません。最初から復帰するつもりがなく休業終了後には退職することが確定(予定)しているのであれば、この限りではありません。

簡単に回答させていただきました。
ご質問等ございましたら補足にて追加してください。

補足につきまして
出産手当金申請用紙に6月2日の日付で相談者様が記入して提出することはないと考えます。
出産手当金申請は事後申請ですから、産前産後休業が終了していないのに、医師(助産師)が証明すらできません。何かの間違い(勘違い)であるものと思われますが。

出産手当金は出産予定日以前42日(産前)から出産日後56日(産後)の労務に服さなかった場合で賃金が出産手当金の額を上回らない場合に支給されます。有給休暇でも賃金が出産手当金額を下回れば、その差額がもらえます。

他に疑問質問がありましたら、リクエストしていただければ、回答させていただきます。
失業保険(失業手当)について質問です。現在5年4ヶ月勤めている会社にいます。
この会社が6月30日を持って幽霊会社になるようです。7月1日より新会社を設立し、
従業員は新会社へ移行するようです。
私は7月31日で退職を考えています。となると新会社に1ヶ月勤めることになります。
退職の意向を6月15日ころ伝え、退職は7月31日予定になったとします。
ここで2点質問ですが、
①この場合、会社都合の退職はできますか?
②新会社移行で1ヶ月勤めた後に退職になりますが、失業手当は5年5ヶ月を含んでもらう事はできますか?
宜しくお願い致します。
自分から辞めると言えば自己都合。会社から辞めろと言われたら会社都合。
新しい会社に移れるにもかかわらず、退職される場合には自己都合です。
退職後に離職票が送られてきますが、そこに退職理由が書いてあります。自己都合か会社都合かはそこを見ればわかります。が、あなたの状態を聞く限り、会社都合にする為にはあなたと会社で話し合いが必要になるでしょう。(会社がOKと言ってくれれば会社都合、NGなら自己都合。)

失業保険については、過去半年間の給料をもとに失業保険の金額を割り出すので、会社が変わろうが問題はありません。※5年分の給料を見るのではなく、あくまで支給する金額については半年以内の金額)
”雇用保険”に加入していればどこにいようとも失業保険を貰えます。(1年以上働いていることが条件ですが)
失業保険、受給資格について教えてください。
今年2月19日緊急雇用にて採用になり来年1月末で期間満了になります。失業保険を即受給出来るものと思っていましたが、2月の雇用期間が10日しかありません<月給制>。月11日以上雇用期間が無いと受給資格はないみたいなのですが・・・詳しい方、教えてください。宜しくお願い致します。
自己都合なら1年間、会社都合なら半年間雇用保険を掛けていれば受給資格はあるそうです。過去2年間のうち月11日以上働いた日が12ヶ月以上(連続していなくてもいい)あれば自己都合でももらえる、会社都合ならば6ヶ月以上あればもらえるということです。問題はその緊急雇用というのは会社都合になるのかというのをハロワに確認したほうがいいかもわからないですね。というのは例えば派遣社員の場合などは、離職票が会社都合になっていても3年以上勤めていないと会社都合の即支給にはならないそうです。これは先日私がハロワで説明受けたばかりなのですけど。
まあそういったこともあるから確かめたほうが良いですね。
失業保険についてお聞きします。
今、現在失業中であり手当てを頂いております。
失業手当の日数が120日残っております。
1ヵ月限定でアルバイトの話があるのですが、1ヵ月働いた場合には失業手当よりも多くアルバイト代を貰えます。
アルバイトした場合は失業手当の打ち切りとなりますか?
週35時間位の労働で日当が1万円との事ですが…
ただ、この後がないので打ち切られると大変です。
雇用保険の基本手当は、受給資格者が自己の労働による収入を得た場合には、基本手当が調整されますが、質問内容のようなアルバイトの場合には就業と扱われるので基本手当が不支給になります。

しかし、基本手当の残日数が120日ということから、就業促進手当である就業手当には該当するかもしれません。離職理由による給付制限を受けた場合は、待機期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたことが条件になります。1ヶ月を超えてからアルバイトした場合はこの制限はありませんので受給可能です。

基本手当日額の10分の3が支給され、基本手当は支給を受けたものとみなされます。その後、アルバイトをしなくなったら元の基本手当の支給に戻ります。
妊娠を理由に派遣契約を終了されます。
4月から今の派遣先で働き始めたばかりなのですが、このたび妊娠が発覚しました。

今の契約が6月末までなのですが
その後契約更新をして9月までは働きたい旨を派遣会社に伝えたところ
5月末までに契約を短縮して終了したいと言われてしまいました。

7月以降の更新はしてもらえない可能性はあるかとは思っていましたが・・・

妊娠初期のためつわりもはじまっていますから
今後体調不良にならないとも限らないので
無理に契約延長をお願いしても仕方ないとは思っています。

今回の派遣先は2ヶ月と短い期間になってしまったので
こちらも迷惑をかけてしまったという意識はあります。

でも解雇通達まで10日ほどしかありません。

同じ派遣会社で5年の実績はあります。
失業保険の手続きなどはできますか?
ご懐妊、おめでとうございます。

労働基準法上は、妊娠を理由に契約を途中終了(6月末を5月末に)
することはできません。

でも、多くの方が妊娠3~4カ月の時期につわりに悩まされ、遅刻や欠勤
をせざるを得ない状況になるので派遣先の業務に支障をきたす可能性が
高くなります。

私(某派遣会社の派遣元責任者)の経験では、仕事を続けたいという
スタッフの意思を尊重して就業を継続してもらっていたところ、妊娠6ヵ月
を過ぎた頃に通勤途中の駅の階段で転倒して流産されて(縁起でもな
い話でごめんなさい)、スタッフのご主人に「何で仕事を続けさせたんだ!」
と怒鳴りこまれたことがありました。

それ以降は、スタッフの妊娠が発覚したら派遣先ご担当者を交えて面談
の機会を設けて、派遣先にもご理解とご協力をいただくようお願いをしな
がら契約を延長しない(あなたの場合だと6月末で終了)方向で話をまと
めるようにしています。今回のあなたの派遣会社はそういった配慮に欠け
ているようです。

まずは授かった命を最優先するとして、本来なら6月末までの雇用契約
があったものを5月末で終了させられた(←こういうと語弊はあるかも知れ
ませんが、事実でしょう)として、『会社都合(退職勧奨に応じた)退職』
で離職票を発行してもらうことはできるでしょう。
*あなたの年齢がわかりませんが、会社都合退職の扱いになれば
本来90日分の給付日数が、120日分 or 180日分(5-10年の
被保険者期間)まで給付日数がはね上がります。

会社都合であれ自己都合であれ妊娠が理由で退職した場合は、
失業給付金をすぐに支給してもらおうとするとハローワークでいろいろ
聞かれて煩わしい思いをするかも知れませんが、あなた自身に身重
になるまでの1カ月でも2カ月でも働く意思があるならその期間分の
失業給付金と、出産後に復職するまで受給期間の延長申請(最
大3年間)をすることでしっかりと失業給付金は受け取れます。

妊娠というおめでたい話で「まぁ、いいか」ということにしてしまうスタッフ
がいらっしゃるので派遣会社も強引に幕引きを狙うことがあるようです
が、権利をきちんと主張してもらえるものはもらってください。

それと、退職後は出産育児一時金の取りっぱぐれがないように。
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