特定理由離職者についてお聞きします。
現在妊娠7週後半で、5月末が出産予定です。

今現在、派遣社員で同じ派遣先に5年勤務しています。
派遣元には、妊娠の報告を済ませ、今のところ体調も落ち着いているので、
出産手当金がもらえる産前42日まで働きたいことを伝え、派遣先に報告するのは、
今週にある検診後にしようと派遣元を合意しました。
現在3ヶ月更新で12月末まで契約があります。派遣先が次の更新をしていただけるなら、
雇用期間を3月末までのところを4月半ばまで伸ばしていただこうと思っています。

次の更新確認が11月半ばにありますが、今週来週には派遣先にも妊娠報告をするので、
11月半ばになる前に、妊娠で次の更新はないと言われた可能性もあります。
この場合、自分は更新希望だったんで、会社都合で契約満了にしていただこうと思います。
妊娠で退職するので、失業保険は延長手続きしますが、
調べてみると、特定理由離職者の対象になるのかなと思いました。
特定理由離職者になるための条件で、
「妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方」とあります。
この場合は、失業保険の受給日数も会社都合で退職した扱いなるとあります。


現在32歳で、雇用保険は今の会社で5年支払いしています。今の会社は3社目で、
1社目と2社目は続けて雇用保険を払っていますが(計7年5ヶ月)、2社目と3社目は1ヶ月、間が空いています。
今まで失業保険をいただいたことはありません。
この場合は雇用保険の加入期間は今の会社の5年となるのか、今までのを含めて12年半になるのかどちらでしょうか?
受給日数も5年と12年半では180日・210日と違います。

もし、次の更新がない場合に、特定理由離職者の対象となり、受給日数が増えるなら金銭的に助かります。
妊娠なので、次の更新をしてもらえなくも、自己都合退職(受給90日)になってしまうのでしょうか?

あと、もし、来年の4月半ばまで働けて退職する場合は、自己都合退職になるのでしょうか?
出産手当金の対象と共に、特定理由離職者の対象になるのでしょうか?

特定理由離職者のことが今ひとつわからない部分もあり、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
こんにちは。

労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。


特定理由離職者になると確かに特定受給資格者と同様の所定給付日数を受ける事が
できますが、これは、平成24年3月31日までの暫定措置で、それ以降についての対応に
ついてはまだ発表がされていないので、平成24年4月以降に退職した場合は、通常の労働者
が退職したものと同様に扱われる可能性があります。

質問者様の場合、1社目と2社目の間が1年以上開いていなければ、算定基礎期間は通算
される事になるので、1社目~3社目の合計の12年半が所定給付日数にかかる算定基礎期間
となります。

しかし、上でも説明したように、特定理由離職者についての暫定措置の延長がなければ、4月
以降に退職した場合、通常の退職者と扱われますので、所定給付日数は「120日」となります。

特定理由離職者の判断基準については、妊娠出産育児による退職の場合については質問者様の
仰るとおりです。

しかし、期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、
当該労働契約が更新されないこととなった場合については、「特定受給資格者」に該当し、契約が
更新されないこととなった日が平成24年4月1日以降でも所定給付日数は「210日」となります。
特定受給資格者であることの証明する資料として、
「労働契約書」
「雇入通知書」
「就業規則」
「契約国新の通知書」
「タイムカード」
等が必要です。



健康保険の出産手当金については、産前42日まで働いて、4月半ば頃に退職した場合は、
出産手当金は退職した者には支給しないものなので、支給されません。
出産手当金が支給されるのは、産前42日間(出産予定日が延びたときはその期間も)と
産後の56日間のうち、「労務に服さなかった期間」とされています。

なので、特定受給資格者(又は特定理由離職者)でありながら、出産手当金をもらうという
事はできません。





※※補足についての回答

>>出産手当金ですが、はけんけんぽに確認したら、産前42日まで契約があり、産前42日目に働かなかったら、退職しても、出産手当金はもらえるということでした。>>

説明が不足しておりまして申し訳ございませんでした。
「はけんけんぽ」様の仰るように、産前42日~出産日までの期間、会社に在籍していれば産前42日目から休職に入っても出産手当金の支給対象になり、出産手当金の請求期限(時効)は2年なので、退職後も時効になるまでに出産手当金は請求する事ができます。

産前42日で退職するのかと勘違いしておりました。
申し訳ございませんでした。
以下のような場合、再就職手当てはもらえないのでしょうか?
いまからもらえる方法はあるでしょうか?教えてください。
===
去年10月末に15年働いた会社を辞め、11月から派遣として働きはじめました。
すぐ次の仕事が決まったので、ハローワークには行っていません。
(考えなく退職・再就職したことを後悔しています。
今派遣を止めた場合、失業保険の月額は今のお給料で算定されるんですよね(>_<))
残念ながら、前の会社辞めた時点で離職票持って手続きもされてませんし、無理です。
手続きされていた場合でも、その時点で申請してなければ無理だったと思います。
失業保険について質問があります。
①H21.12.4~H22.9.30まで、一般企業で正社員で勤務していました。自己都合で退職です。
②H22.11.1~H23.3.31まで、県の臨時職員として勤務、本日最終出勤日となります。雇用期間満了のため退職です。

①と②ともに雇用保険は加入していたのですが、この場合、失業保険は支給されるのでしょうか?また、支給される場合、給付制限はありますか?①の離職票は手元に残っています。

詳しい方、回答宜しくお願いいたします。
その場合は手続きできますよ。①の会社から②の仕事に移ったときに、雇用保険を②の仕事先に変更してますので①でもらった離職票は使えません。そのため、②を退職した後に雇用先から離職票が送付されます。だいたい2週間くらいかかるらしいですよ。

貴方の場合は①の時の退職理由は関係なく、②のときの退職理由が対象になります。今回は、雇用期間の満了ということですので会社都合(会社では無いみたいですが)での退職となり、直ぐに失業手当を受給できるはずです。雇用保険の納付期間が一年を超えたくらいなので90日間の給付を受けることができます。(年齢によっても異なります)

退職してから、離職票、判子、写真2枚、身分証、金融機関の口座確認できる物(通帳等)、雇用保険受給資格者証(無くてもできます)をもってハローワークに離職手続きに行けば直ぐにできますよ
派遣社員の失業保険について伺います。

2月末で契約満了になります。次は契約更新しない旨を派遣会社に伝えたところ、

いつ辞めても退職理由は「自己都合」になると言われました。
私はてっきり、契約満了=会社都合と思っていて、失業保険を貰いながら次の仕事を探そうかと思っていました。

今派遣されている会社が、年末年始やGWなど大型連休が入ると「来なくていい」と言われることがあり、お給料が全く安定せず、派遣元に言ってもコチラでは何もできないと言われるので困っています。
なので、今後はその派遣会社からの仕事は受けるつもりはありません。

1年以上働いていて雇用保険もかけています。

契約を更新しないということは「自己都合」になってしまうのでしょうか。
派遣会社によるものなのですか?

なんとか「会社都合」になる方法はないのでしょうか。

派遣で働いていたのが初めてなのでよくわかりません。
よろしくお願いします。
契約を会社から切られたら会社都合ですが
あなたが更新をしなかったら本人都合になります
また、する方法は会社からの解雇(クビ)もしくは会社倒産になります
本人都合でも3ヶ月目から出ますよ
あとは大失敗して解雇してもらうしかないのかな?
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