8月いっぱいで自己都合退職をし、後日ハローワークで離職届などを提出し失業保険の給付手続きをしてようと考えています。また職業訓練制度も活用しようと考えています。
ただ受けたい職業訓練がまだ開講されるまで期間が結構あるので、退職から数カ月後に失業保険の申請をしようと考えているのですがそれは可能ですか?
また退職前にハローワークを訪問してしまったため失業保険の登録などは一切していませんが、ハローワーク利用のための?会員登録みたいなものはもう済ませてしまっている状態で退職予定日なども記録に残っていますが問題はありませんか?失業保険を受けるためには月に何度かハローワークを訪問しないといけないと聞いたことがあるので会員登録しただけでも退職日を伝えれてしまっているので訪問しないといけないのか不安で・・・w
無知な私ですがわかる方いらっしゃったら教えてください。
ただ受けたい職業訓練がまだ開講されるまで期間が結構あるので、退職から数カ月後に失業保険の申請をしようと考えているのですがそれは可能ですか?
また退職前にハローワークを訪問してしまったため失業保険の登録などは一切していませんが、ハローワーク利用のための?会員登録みたいなものはもう済ませてしまっている状態で退職予定日なども記録に残っていますが問題はありませんか?失業保険を受けるためには月に何度かハローワークを訪問しないといけないと聞いたことがあるので会員登録しただけでも退職日を伝えれてしまっているので訪問しないといけないのか不安で・・・w
無知な私ですがわかる方いらっしゃったら教えてください。
雇用保険(基本手当て)の受給資格は退職日から1年以内です。
申請は退職の数ヶ月後でも良いですが、先に述べたように1年を超えたら消滅します。
すでにハローワークに訪問したことを心配されているようですが
記入した退職予定日はあくまでも予定であって、退職日(離職票に記された離職日)が基本となります。
自己都合で退職された場合、受給できるまでの手続きの流れとおおよその期間
①離職票を手にしてからハローワークで求職の申込み
②待機期間(①から7日間)
③受給説明会(①から10日後)
④1回目の失業認定日(①から4週間後)
⑤給付制限(待機期間で③から3ヶ月間は受給不可)退職理由が自己都合の為
⑥⑤の給付制限が終了したら2回目の失業認定日
⑦⑥から1週間程度で基本手当ての受け取り(銀行振込)
認定日とは4週間に1回、指定された日にハローワークに行かないといけません。
⑤の給付制限が解ける1回目の認定日まで最短でも100日程度、その間に原則3回以上の求職活動実績が必要。
その後、次の認定日までに原則として2回以上の求職活動の実績が必要。
※主な求職活動の例、ハローワークで職業相談、職業紹介を受ける、セミナーの受講など
自己都合で退職した場合、手当てが受け取れるのは最初の手続きから3ヶ月以上かかります。
1年以内に受給しないといけませんので、全額給付を受けるつもりなら、早めの申請がお勧めです。
しかし、病気や怪我、出産、介護などで職に就けない等の事情がある場合、申請することで最長3年間の受給期間の延長ができます。
職業訓練についてですが、教育訓練給付を受けながら、同時に雇用保険の手当てを受給することが出来ます。
(職業訓練の日程が全日制(朝から夕方までの毎日など)の場合、その期間中は仕事に就くことができませんので基本手当てが受給できない場合もあります。)
申請は退職の数ヶ月後でも良いですが、先に述べたように1年を超えたら消滅します。
すでにハローワークに訪問したことを心配されているようですが
記入した退職予定日はあくまでも予定であって、退職日(離職票に記された離職日)が基本となります。
自己都合で退職された場合、受給できるまでの手続きの流れとおおよその期間
①離職票を手にしてからハローワークで求職の申込み
②待機期間(①から7日間)
③受給説明会(①から10日後)
④1回目の失業認定日(①から4週間後)
⑤給付制限(待機期間で③から3ヶ月間は受給不可)退職理由が自己都合の為
⑥⑤の給付制限が終了したら2回目の失業認定日
⑦⑥から1週間程度で基本手当ての受け取り(銀行振込)
認定日とは4週間に1回、指定された日にハローワークに行かないといけません。
⑤の給付制限が解ける1回目の認定日まで最短でも100日程度、その間に原則3回以上の求職活動実績が必要。
その後、次の認定日までに原則として2回以上の求職活動の実績が必要。
※主な求職活動の例、ハローワークで職業相談、職業紹介を受ける、セミナーの受講など
自己都合で退職した場合、手当てが受け取れるのは最初の手続きから3ヶ月以上かかります。
1年以内に受給しないといけませんので、全額給付を受けるつもりなら、早めの申請がお勧めです。
しかし、病気や怪我、出産、介護などで職に就けない等の事情がある場合、申請することで最長3年間の受給期間の延長ができます。
職業訓練についてですが、教育訓練給付を受けながら、同時に雇用保険の手当てを受給することが出来ます。
(職業訓練の日程が全日制(朝から夕方までの毎日など)の場合、その期間中は仕事に就くことができませんので基本手当てが受給できない場合もあります。)
失業保険について質問です。
現在失業保険を申請中なのですが、給付制限の3ヶ月の間はアルバイトはしてもよいのでしょうか?
無断でアルバイトをした場合、本当にバレてしまうのでしょうか?
現在失業保険を申請中なのですが、給付制限の3ヶ月の間はアルバイトはしてもよいのでしょうか?
無断でアルバイトをした場合、本当にバレてしまうのでしょうか?
<給付制限の3ヶ月の間はアルバイト>
アルバイトしても大丈夫ですし、安定所に申告の必要もありません。
ただし、週20時間以上のバイトは就職とみなされますのでご注意を!
バレます。
※すぐではありませんが給与支払い報告書が事業主から役所へ報告されますので。
アルバイトしても大丈夫ですし、安定所に申告の必要もありません。
ただし、週20時間以上のバイトは就職とみなされますのでご注意を!
バレます。
※すぐではありませんが給与支払い報告書が事業主から役所へ報告されますので。
ただいま、求職中です。
失業保険の給付を受けながら、アルバイトをしたいと考えているんですが、
・1日4時間未満
・1週間20時間未満
のアルバイトをした場合でも、失業保険からアルバイトの給与は引かれてしまいますか?
回答よろしくお願いします。
失業保険の給付を受けながら、アルバイトをしたいと考えているんですが、
・1日4時間未満
・1週間20時間未満
のアルバイトをした場合でも、失業保険からアルバイトの給与は引かれてしまいますか?
回答よろしくお願いします。
受給中のアルバイト規制を貼っておきますから参考にしてください。認定日には必ず申告するようにしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険貰いながら、自営業していいですか?
失業してしまい、毎日退屈で困りますし、家族にもいい顔されません。
一刻も早く仕事を見つけたいのですが、アルバイトくらいしかありません。
でも、アルバイト頑張ったっていいとこ月10万でしょう。
それなら何もしないで失業保険貰ってた方が得策です。
でも、周りからはいい顔されませんし、精神的に苦痛です。
実家が自営業(会社登録してない)ですが、月20万やるから失業中、一緒にやらないか?と親父に言われました。
それだったら失業保険貰いながらやっていいですか?ただ、仕事する上でいろんな人との接触はありますから、失業中働いてるということがバレるリスクがあります。
親父は金やってるなんてこと言わないから大丈夫だって言ってます。
暇でいるから家のこと手伝わせてるだけだと・・・
本当に大丈夫ですか?
失業してしまい、毎日退屈で困りますし、家族にもいい顔されません。
一刻も早く仕事を見つけたいのですが、アルバイトくらいしかありません。
でも、アルバイト頑張ったっていいとこ月10万でしょう。
それなら何もしないで失業保険貰ってた方が得策です。
でも、周りからはいい顔されませんし、精神的に苦痛です。
実家が自営業(会社登録してない)ですが、月20万やるから失業中、一緒にやらないか?と親父に言われました。
それだったら失業保険貰いながらやっていいですか?ただ、仕事する上でいろんな人との接触はありますから、失業中働いてるということがバレるリスクがあります。
親父は金やってるなんてこと言わないから大丈夫だって言ってます。
暇でいるから家のこと手伝わせてるだけだと・・・
本当に大丈夫ですか?
不正受給は他者からの通報により発覚することが多いと聞きました。
また、報酬がある/なしに関わらず、働いた日は認定日に申告しましょう。
ちなみに、雇用形態に関わらず
(1)1日4時間~ = 就労
(2)1日4時間以下 = 内職または手伝い
と仕分けられます。
※週に20時間以上働いてしまう(雇用保険に加入できる)と失業状態とみなされなくなってしまうので注意してください。
(1)就労の場合
失業保険は28日分ずつ給付されますが、
働いた日については、失業保険は給付されません。
給付されなかった日数については、給付されないのではなく、後ろに繰り延べられます。
(2)内職または手伝いの場合
報酬によって、減額され給付されます。
※金額によっては不支給になる場合もあります。
以上です。
とにかく、働く場合は、きちんと申告しましょう。
・・・・・・・・・・・私もたぶん、もうすぐ退職します。
就職活動がんばりましょう。
また、報酬がある/なしに関わらず、働いた日は認定日に申告しましょう。
ちなみに、雇用形態に関わらず
(1)1日4時間~ = 就労
(2)1日4時間以下 = 内職または手伝い
と仕分けられます。
※週に20時間以上働いてしまう(雇用保険に加入できる)と失業状態とみなされなくなってしまうので注意してください。
(1)就労の場合
失業保険は28日分ずつ給付されますが、
働いた日については、失業保険は給付されません。
給付されなかった日数については、給付されないのではなく、後ろに繰り延べられます。
(2)内職または手伝いの場合
報酬によって、減額され給付されます。
※金額によっては不支給になる場合もあります。
以上です。
とにかく、働く場合は、きちんと申告しましょう。
・・・・・・・・・・・私もたぶん、もうすぐ退職します。
就職活動がんばりましょう。
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