失業保険の受給申請をしたいのですが、私は出産のために前職を退職しました。
そこで、受給資格の延長は手続きしたのですが、その際、
「受給申請の際は、働けるようになったら来てください」
と言われました。

この働ける状態とは
子供を預ける保育園が決まった状態ですか?
または、まず受給申請をして
職場が決まり次第保育園を探したのでよいのでしょうか?

そもそも保育園は、共働きが条件だと思います。
だから職探しが先かと思ったのですが。

詳しい方ご回答お願いします
受給期間延長手続きをしたのであれば、延長を終了するための書類も一緒にもらってませんか?延長を終了しようというときにどうすればいいのかみたいなことを書かれた紙と一緒に。

その様式に沿って(私は見たことがないので)記入するか、記入してもらえば良いだけの話です。

変な順番になっちゃいましたが、保育園に預けなくても、ご自分が働ける状態になったら、申請することが可能です。

まだまだ稀でしょうけれど、託児所付の職場もありますから。

それよりも、妊娠・出産・育児を理由として離職をし、受給期間延長手続きを取ったのであれば、受給申請をすると特定理由離職者に認定されます。特定理由離職者に認定されると、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によっては給付日数が加算される場合があります。
ただし、妊娠・出産・育児の場合のみ、延長期間が90日未満の場合には給付制限期間があり、延長期間が90日以上になると給付制限期間は免除されます。

延長期間の最大は3年間です。
ここで、勘違いをされて、受給期間の終わりまで延長が可能だと勘違いされて、受給できたはずの失業給付を受け取れなかったと思われる方がいらっしゃいましたので、お気を付けください。

本日、平成24年2月13日に受給期間延長手続きをされたのであれば、延長可能な期間は平成27年2月12日までです。それを過ぎると受給資格を失ってしまいます。まあ、がちがちに2月12日までではなく、2週間くらいは遅れても大丈夫だとは思いますが。ぎりぎりまで延長する場合は、ハローワークにいつまでに手続きすればいいのか聞いた方が良いでしょう。

本当に、妊娠で離職して云々っていう質問が多いです。春だからでしょうか?

補足について。
保育園が決まるかどうかは関係ありません。要はご本人が働ける状態になったら、延長を終了して、受給申請をすればいいのです。
求人を探すことができて、問い合わせをしたり、応募するまでなら自宅ででもできます。面接まで行けば、誰かにお子さんの面倒を見てもらえれば面接にも行けます。ハローワークにお子さんを連れて行ってはいけないなどということもありません。

これでも納得できないのであれば、ハローワークに具体的に聞くのが一番です。

どうしてもここで回答を得たいのであれば、補足をしてもそれに確実に気が付くのは、補足前に回答をしたユーザだけです。経験者は女性だけでしょうから、これとは別に質問を立ち上げて、年代関係なく、女性に回答リクエストをし、冒頭で「出産・育児を経て働ける状態とはどのような状態か」を明確にした方が良いです。この質問を取り消しても私はちょっとは寂しいですけど、それだけの話です。

冒頭で延長を終了するための書類の話をしたのは、延長理由によって終了する際の書類の書式も違うと思うので、一緒にくっついている説明書のようなものに何かヒントが書かれているのではないか?と思ったからです。大抵はその書類の様式を見れば誰が何を記入すればいいのか、どういったことを書けばいいのかわかると思ったからです。

受給期間延長手続きの話はついでです。特定理由離職者のことを知らずにいたら、もったいないと思ったからです。延長して、受給できるものをできなくなったら困ると思ったからです。
失業保険受給のための求職活動の回数について。
7月17日に待機期間を終え、初回認定に行きました。
そして明日2回目の認定日なのですが・・・。

自分で店頭に貼ってあった求人を見て面接に行くこと1回(残念ながら不採用でした・・。)
ハローワークにて求人閲覧を行いましたがいいのがなく、認定日に窓口に出す用紙をいただき、これで2回。

求人閲覧を行ったハローワークの職員の方に「初回認定を終えて明日2回目の認定だが上記の求職活動2回で
受給のための条件は満たされるか聞くと「2回なので大丈夫」とのこと。

しかしハローワークでいただいた「雇用保険 ご利用のしおり」には
待機期間終了から「求職活動3回」とありますし
ホームページでも、
「自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、
待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)が、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。」

とあり本当に2回でよかったのか不安になってきました。
初回の認定日に「説明会への参加」という形で求職活動1回として書類を提出しているので
それもカウントされて「3回」なのでしょうか。

もっと積極的に求職活動を行えたらよかったのですが体調を崩し活動がままならなかったので
ぎりぎりになってしまい少し焦っています。

どなたか詳しい方、教えていただけないでしょうか。
ちなみに大阪市内のハローワークで手続きしています。
認定するのは、大阪市内のハローワークなので、他の人にはわかりません。

それこそ

>店頭に貼ってあった求人を見て面接に行くこと1回(残念ながら不採用でした・・。)

などは、証拠もないので、1回に数えないところだってあるでしょうし。

ハローワークの基準はそれぞれの市町村独自にすぎません。

>体調を崩し活動がままならなかったので

入院でもしてたのですか?ハローワークでの求人閲覧すらできないとは普通ないと思うのですが?入院等をしていたのなら、きちんと報告してください。
失業保険について詳しい方いらっしゃれば教えていただきたいのですが。。
今現在、雇用保険の失業給付を受けている友人がいます。彼女、妊娠しているんです。求職活動をずっとしているのを近くでみてきました。
先日、話を聞いてふと思ったのですが、彼女もう妊娠八ヶ月に入ったのに、求職活動をして、認定日?にいつもどおり申請しに行ったそうですが、それって何か母体の法律的に違反になるんじゃ?と私思ったんですが。。。受給としても違反なんでしょうか??まったく、本人は何もきずいてなさそうなんですがどうなんでしょう、、私自身産休に入ったのがたしか八ヶ月で、心配で質問してみました。。

補足としてですが。。

聞いたところ、この前職安に行ったのが最後の認定日だったそうです。支給開始?の日にちから数えて、90日が支給期間。おそらく、90日経って、さらに一ヶ月経った日に、最後の認定日だったみたいです。
問題ありません。

>妊婦さんは働く意思があっても働くことはできませんので、

妊婦蔑視。差別意識がひどすぎ。

妊婦であっても労働は可能です。激しい肉体労働等不適切な労働はたしかにありますが、体調しだいでは事務等の作業は、出産直前まで可能です。(人にもよるが)
失業保険受給資格について再度質問し直します。

先ほど回答してくださった皆様ありがとうございました。

去年12月就職し今年7月に退職予定です。


理由は、自己都合退職になるのですが、会社の担当上司に退職理由を聞かれ、状況を話ししたところ、精神的苦痛を理解してくれています。

失業保険受給資格あると教えて下さいました

私自身、一年未満は受給できないと思っていたので、今回質問しました。
あと前職(三年勤務)退職後、失業保険受給しています。
受給期間は、一昨年の12月から3ヶ月間です。

宜しくお願いします。
さっき回答してクリックしたら消されてた。
何で消すんだ?

消すなら再質問なんかするな。

>失業保険受給資格あると教えて下さいました

聞いたんならそれで終わり。
信用しないなら、ハロワに聞け!
妊娠による、失業保険の延長手続き後に仕事を手伝ってほしいと言われたら・・・
現在妊娠6か月で8月予定です。

今年3月まで期限付きの仕事をしており、契約期間満了という事で退職しています。

妊娠もしており、通常の就職は難しいという事から先日「失業保険の受給期間延長の申請」をしました。
(申請期限は5/1~5/31ですが、書類は受け取ってもらえました)


そして現在は主人の扶養に入っています。


延長申請後に、例えば1か月ほどの短期のアルバイトをすると

延長していた失業保険はどうなるのでしょうか?
(日給4000円+交通費500円ほどです)
>延長していた失業保険はどうなるのでしょうか?

それをハローワークが就業と判定すれば、その時点にさかのぼって受給期間の延長が打ち切られます。
就業と判定するかどうかはハローワーク次第。
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