失業保険について質問します。私は2年半ほど前に会社の倒産により、失業保険を受給していました。

今回、契約社員で勤めていた会社を人員削減のため期間満了で退職させられました。
1年10ヶ月働いていました。受給できるつもりで、辞めてからゆっくり仕事を探そうとしていましたが、ふと思い出し不安になりました。今回、また失業保険を受給する事は可能でしょうか?よろしくお願いします。
登録していた。最後に就業していた会社が雇用保険をかけていればもらえます。
失業状態で無い方はもらうことが出来ませんので退職したらすぐに認定を受けてください。

雇用保険受給資格は以下のとおりです。

①65歳未満で離職し、離職理由が定年、自己都合、懲戒解雇の方
離職の日以前2年間に11日以上働いた完全な月が12ヶ月以上ある方

②65歳未満で離職し、離職理由が倒産、解雇の方
①の条件を満たすか、もしくは離職の日以前1年間に11日以上働いた完全な月が6ヶ月以上ある方

③65歳以上で離職した方
離職の日以前1年間に11日以上働いた完全な月が6ヶ月以上ある方

となっています。 余談になりますが若しも社宅・寮であった場合で住むところがなくなった場合は「就職安定資金融資制度」というものがあります。 窓口はハローワークでろうきんから融資(保証人不要・要審査)を受けるというものですが、一定条件を満たせば
返済金額の大部分を免除してくれるというものがあります。(申し出ないと書類はくれません)
国民年金の免除申請書というものもあり、失業認定期間中の保険料を免除してくれるものもあります。

私も昨年末に解雇されました。 しかし、上に書いた制度を活用し現在、安心して就職活動だけに専念できてます。
大変だと思いますが、がんばってください!
~失業保険について~
現在、派遣パートで働いています。

今の派遣先が3月末で今の派遣会社(A社)を切るため新しい派遣会社(B社)に所属を変え、私はそのまま働く予定です。

今妊娠3か月で、新しい派遣会社(B社)で働いても長くてあと5か月しか働けません。

雇用保険にはA社でも入っていたので合算をすれば失業保険ももらえると思います。

今回A社に離職票をもらっておいた方が良いのでしょうか? 有効期限とかありますか?

退職して時間が経ってから請求するのも面倒なので。
失業給付を受ける予定であれば
B社分の離職票だけでは足りません。
A社分も必要となります。

ただ、雇用保険は派遣元で加入されていれば
その心配は特にないかと思われますがどうなのでしょうか。

その他の受給延長については別の方の回答で
よろしいかと思います。
失業保険の申請に行き、その後説明会出席日と初回認定日があったのですが、説明会のことを忘れていて出席できませんでした。この場合、①初回認定日(明日です・・・。)にいきなり行っても認定されますか?
また
②今までリクナビ等に登録して仕事を探していたのですが、それも求職活動として認められますか?

最後に
③初回認定日に不認定となった場合、支給期間が先送りされるだけで、受け取れる総額が減るということはないですよね?

今回はかなり自分がだらしなかったので絶望的な状況かと思いますが、ご存知の方教えてください。
確か、初回認定日までに2回ハローワークでの就職相談もしくは紹介が必要かもしれません。

リクナビ等は就職活動とは認められません。

受け取る額が減るのは失業期間中にアルバイトや手伝い等で収入があったときです。

詳しくはハローワークで相談してみてください。結構丁寧に対応してくれますよ。
困っています!!解雇→失業手当を貰わず再就職→自己退社
H25年3月20日に8年間勤めた会社を解雇されました。理由は経営悪化です。在職中にタウンワークなどで就職活動をして、ハローワークにも行かず雇用保険の失業手当などは受け取らず、3月25日に再就職したのですが新しい職場が合わずわずか5日間で退社を考えています(試用期間は3か月)。この場合失業保険を受給するには失業保険の制限がついてしまうのでしょうか?試用期間中は雇用保険と労災には入ってもらうと上司には言われています。急いで就職して貰えた物も貰えなくなってしまったのでしょうか。。嫌な思いをして解雇されたのにも関わらず踏んだり蹴ったりです。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産したので、現在就活中です。
私は今までに会社を3回変わり、失業保険に詳しくなってしまいました。

私は昨年7月に2つ前の会社を自己都合退社。10月にハローワークに登録しましたが、自己都合退社だったので三ヶ月の給付制限がつきました。
しかし、その給付制限の期間中に再就職(人材派遣会社)にしたので、この時は失業保険は貰いませんでした。
ところが、この人材派遣会社が1月末に倒産をしたのです。現在会社都合(倒産)で失業保険を貰っています。

chiicoousokae27さんは私と逆のパターン(退社のパターン)になると思われます
前の会社で解雇されたのですが、ハローワークに失業保険の認定を受けずに次の会社に入ったのに、自己都合退社を考えられています

ハローワークに登録をすると、青い小冊子「雇用保険受給資格者のしおり」を貰うのですが、そこには以下の文言が書いています

「被保険者であった期間」は、今回離職した事業所以前の雇用保険に加入していた期間を通算する事ができます。
但し以下の場合は通算できません
1)失業給付(再就職手当等を含みます)を貰ってしまった場合
2)前の会社を退職して雇用保険の資格を喪失してから、再び雇用保険に加入するまでの期間が1年を越える場合

つまり、chiicoousokae27さんが自己都合で退社されたいと思われている会社で払った雇用保険の支払期間と前職(8年間勤めた会社)の雇用保険の通算を加算して失業保険を貰う事ができるという事です。

しかし、注意が必要なのは、今回自己都合退社をする事を想定されていますので、失業保険の給付は会社都合で退社された人に比べて三ヶ月遅れるという事です。
これを”給付制限”と呼んでいます

かりに、4月1日に自己都合退社をして離職票を貰って、4月5日にハローワークに登録・認定されたとします。
最初の認定は4月5日の4週間後である5月3日(祝日なので、別の日に再設定されます)ですが、そこ後認定日が12週間(三ヶ月)後の7月26日に設定されて、この12週間以内に3回以上の就職活動の記録があって、それを認定日に書類に記載して提出して、始めて失業保険が貰えることになります。

もちろん最初の4週間(4月5日〜5月3日)も2回以上の就活が必要で、5月3日の初回の認定日に出頭しないと、失業保険の給付は貰えませんが、4月5日に認定を受けてから7日間の待機期間が満了しないので、失業保険が貰える日がさらに後ろに伸びることになります。

伸びると言っても、期限があって、離職(退社)の翌日から1年以内でしか失業保険が貰えません。上記の例でいうと来年4月2日になれば失業保険が貰える期間(受給期間)が満了になりますので、たとえ貰える期間が残っていても貰えなくなるのです。
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