再就職手当

退職し新たに就職する会社が6カ月更新のバイトなんですが……再就職手当も貰えず失業保険も貰えないんでしょうか?それだったら仕事しない方が得なのでは?
退職した時点で次が決まっていたら当然再就職手当も失業保険も
もらません。
仕事をしないでお金が入るのがお得と考えるのはあなたが社会の
しくみをよく分かってないからです。
働いた方が絶対にお得です。
確定申告と医療費控除について教えてください。
長文になりますが、どうぞ宜しくお願いいたします。

去年の三月に出産のために会社を退職いたしました。

その際に以下のような二種類の源泉徴収をいただきました。

《記載内容です》
●給与所得の源泉徴収●
・支払い金額746,950円
・源泉徴収額16,160円


●退職所得の源泉徴収・特別徴収票●
・支払い金額703,000円
・退職所得控除320万円
と、かかれております。



先日、区役所のほうへ医療費控除(出産やらで、一時金を除いた金額で20万を超えたため)のことで話しを聞きに行くと、収入の多いほうでの申告になるので、私の源泉徴収ではなく主人の源泉徴収で申請してくださいと言われました。
(ちなみに、失業保険の兼ね合いやらでいまだ主人の扶養には入っておりません。これから扶養手続きとなります。)
主人の源泉徴収記載内容は以下のようになっております。
●主人の源泉徴収票●
・支払い金額6,045250円
・給与所得控除後の金額4,295,200円
・所得控除の額の合計額1,873,255円
・源泉徴収税額144,600円
となってます。


ここで伺いたいのですが、私の源泉徴収での申告と、主人の源泉徴収での申告の違いはなんでしょうか?
どちらで申告をするほうが、戻り額等で有利となるのでしょうか。
以前、同じ区役所で確定申告について伺ったときにはいわれなかった事なので、損をするんじゃないかと・,不安になりまして笑。


あと、いただいた退職金には税金がかかってないように思うのですが、こういった場合、へたに退職所得の源泉徴収をだすと追徴金や減額など有り得ることでしょうか。
以前そんな話しを耳にしたもので・・・

長文なうえに、私自身確定申告やら医療費控除の申請が初めてで、まったく理解できていない上での質問を最後までよんでくださり本当にありがとうございました!
こんにちは
所得の多いほうが税率が高いということです。税金も所得の多いほうが沢山払うことになりますが、確定申告で医療費が年間10万を超えていれば所得から控除できるということです。

支払った医療費から保険金などで補てんされる金額を引いた金額を計算・・Aとします
給与所得が控除後の金額×0.05の金額・・Bとします

Bの金額と10万円のいずれか少ない金額・・C

Aの金額-Cの金額=所得から控除できる金額(医療費控除額)となります。旦那様の所得での申告をお勧めします
以前から本業とアルバイトの両方で生計が成り立っています。今回本業をリストラされ、失業保険を受給しています。(アルバイトもきちんと報告し、働いていない日の分を受給)事情があってこのアルバイト先で継続雇用
にしてくれる可能性もあるのですが、ここに再就職した場合でも再就職手当をもらえる方法(可能性)はありますか?それともどんな場合でもだめですか?
再就職手当
「就職した場合の支給要件」

1、給付制限がある場合「待機7日間満了後」の1カ月間は、ハローワークの紹介または厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者により職業に就いた事。

2、採用の内定が「受給資格決定日」以降である事。

3、離職前の事業主または関連事業主に雇用されない事。

4、過去3年以内の就職について、再就職手当、常用就職支度制度手当の支給を受けてない事。

5、雇用保険の被保険者資格を取得している事(雇用保険に加入する労働条件で働いている事)。

6、支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上である事。

7、一年を越えて引き続き雇用されると認められる事。

8、「待期」が経過した後、職業に就いた事。

9、申請の後一定の期間が経過する前に離職したものでない事。

以上の要件をすべて満たせば、再就職手当を貰えます。

再就職手当は早い方が有利ですから、ハローワークで聞くのが一番良いですね。
(就業手当の事も、お聞きになれば宜しいかと思います))
定年退職の取り扱いについて
65歳で定年退職した方がおります。
失業保険を申請したいからと離職票を求められました。
自己都合か会社都合かにより取り扱い支給時期が異なるようです。
どちらになるのでしょうか?

うちの会社は基本60歳定年。
希望社に限り65歳まで働けるようになっています。
毎年本人の意思を確認しています。
満65歳になると自動的に更新しません。

この場合、会社都合ですか?
どちらでもありません。”あらかじめ決められた期限による退職”です。離職票にそういう項目があります。65歳以上で退職した場合いずれにせよ一時金のみとなります。あらかじめ決められた期限による退職であれば、会社都合と同じで給付制限なしに一時金が受けられます。
失業保険の受給中のアルバイトに関して。
失業保険の受給中のアルバイトに関して教えてください。
7月末で退職し、離職票を数日前に発行されたので今週月曜日にハローワークに申請しました。
退職からハローワークに失業保険の手続きを行うまでは別の会社でアルバイトをしていました。
そのアルバイト先では雇用保険には加入していません。
その旨もハローワーク担当者に申告しました。
これから受給中になるのですが、受給中も制限はあるがアルバイトは出来るとサイトなどで知りました。
今回のアルバイトは、会社都合で長時間シフトに入ることが出来ないためやめたのですが、短時間なら働くことができます。
その為、受給中に1度辞めたアルバイト先にまた戻っても問題ないのでしょうか?
同じアルバイト先に戻ったことで、失業保険の手続きをした日は、実は失業中ではなかったと扱われることはないのでしょうか?
現段階でまたアルバイト先に戻る場合は、会社も退職手続きを取り消してくれるそうなのです。
ただ、待期期間は働くことはありません。
もし、失業中の扱いにならない場合は、アルバイト先に戻ったことで失業手当の給付を受けることが出来なくなると思いますので働くと無駄になると思いました。
やはり同じアルバイト先には戻らない方がよいのでしょうか?
質問内容がうまく纏まらなくて申し訳ございませんが、ご教授お願いいたします。
アルバイト先が元のアルバイト先でも何ら関係はありません。
ただ、待期期間7日間の間はアルバイトはできません、というかやると待期期間が先延ばしになります。
また、ハローワークに申請したときにはそのアルバイトはやめていたのでしょうね?
そうでなければダメですよ。失業状態ではありませんから受給資格者にはなれません。
受給中でもアルバイトはできますが規制があります。それは以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

必ず認定日には申告してください。そうでなければ不正受給で大きなペナルティーが来ることがありますから。
定年後の手続き等について教えて下さい。

私の父が6月3日で60才になり、6月20日で定年退職となります。


父の話だと、まずは失業保険をもらって、その後年金をもらう予定らしいです。

失業保険はどのようにすればもらえるのでしょうか?

またその後の年金手続きはどうすればよいのでしょうか?
ハローワークと年金事務所に出向いて手続きします。
1)失業等給付金の手続き
定年になった勤務先から「雇用保険被保険者離職票」が発行され次第、「雇用保険被保険者証」、「運転免許証」または「住民基本台帳カード(写真付き」、「印鑑(チャチハタ不可)」、「写真2枚(たて3センチ×よこ2.5センチ)」を持参の上、管轄のハローワークで手続きします。
2)年金請求の手続き
誕生日の翌日以降、既に届いている「年金請求書」に必要事項を記入の上、「戸籍謄本」、「年金手帳」、「雇用保険被保険者証」等の添付書類を付けて、管轄の年金事務所で手続きします。

なお、失業手当受給中は年金は支給停止となります。失業手当の支給が終了次第、自動的に年金の支給が始まります。
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