個別延長給付について
現在、雇用保険を受給しています。
職安の方から、90日分の所定給付日数分の受給を終わる失業認定日の前日までに、三回以上の応募実績があれば(職安に出ている求人に
応募)、個別延長給付でプラス60日延長して雇用保険がもらえますよ、と聞きました。
個別延長給付で60日分失業保険が延長してもらえる場合、再就職手当ての残日数も増えると考えていいのでしょうか?
私は現在、基本手当ての残日数が30日未満です。
初めての失業保険で、よくわからず教えて下さい。お願いします。
現在、雇用保険を受給しています。
職安の方から、90日分の所定給付日数分の受給を終わる失業認定日の前日までに、三回以上の応募実績があれば(職安に出ている求人に
応募)、個別延長給付でプラス60日延長して雇用保険がもらえますよ、と聞きました。
個別延長給付で60日分失業保険が延長してもらえる場合、再就職手当ての残日数も増えると考えていいのでしょうか?
私は現在、基本手当ての残日数が30日未満です。
初めての失業保険で、よくわからず教えて下さい。お願いします。
残日数が3分のい1以上が再就職手当の条件です。
ですが、個別延長給付は所定の受給が終わるまで就職ができなかった場合に延長されるものですから、再就職手当は関係ありません。(残日数は増えません)
ですが、個別延長給付は所定の受給が終わるまで就職ができなかった場合に延長されるものですから、再就職手当は関係ありません。(残日数は増えません)
質問します。失業保険を貰い終わりまた新しい職場で働いております。一度貰った失業保険はまた1年間雇用保険をかけていると1年後に貰えるのですか?
また一括で貰う場合も可能でしょうか?1回一括で貰うと3年は一括で貰えないと聞きましたが…
私みたいに前に失業保険を貰っていた場合は1年後、次貰う時、一括で貰う事は可能でしょうか?前は一括で貰っていません。
また一括で貰う場合も可能でしょうか?1回一括で貰うと3年は一括で貰えないと聞きましたが…
私みたいに前に失業保険を貰っていた場合は1年後、次貰う時、一括で貰う事は可能でしょうか?前は一括で貰っていません。
雇用保険に加入し、11日以上働いた月が12ケ月以上になってから退職すれば、また失業保険をもらうことができます。
但し、失業手当を一括で貰う制度はありません。
たぶん教育訓練給付金や再就職手当など他のものと混同されているのでしょう。
但し、失業手当を一括で貰う制度はありません。
たぶん教育訓練給付金や再就職手当など他のものと混同されているのでしょう。
失業保険の受取額なんですけど日額は、計算表でおおよその額がわかりました。 月にすると日額×22日、日額×25日どちらの計算になるんでしょうか? 土日休みとかの勤続日数は関係するんでしょうか?
28日を一つの単位として考えて。
失業の認定が、失業認定日の前日までの28日分について行うので、一回に振り込まれるのは28日分でしょう。
失業の認定が、失業認定日の前日までの28日分について行うので、一回に振り込まれるのは28日分でしょう。
傷病手当と失業保険の受給について質問させてください。仕事を掛け持ちしていたのでややこしく、相談できる人がいません。どなたかアドバイスください。
精神的な病気になり、6月末に退職します。正社員で働いていました。
職場からは傷病手当を1年半もらえる事、退職後はすぐに失業保険の手続きをする事を指示されています。
このあたりの流れは分かるのですが、仕事を掛け持ちしていたためややこしく、以下の質問をさせてください。
5月6月と2ヶ月間友人の手伝いで少しアルバイトをしていました。
月給でいうと4万円程度です。
これも体が厳しく、6月末に辞めるのですが、どうしても7月に2日間だけ手伝わなければならなくなりました。
失業保険は失業する直前6ヶ月の月給から算定されるとの事ですが、この場合7月の2日間の勤務が終わった後に申請をしに行くと、7月分の月給も含めて算定されるのでしょうか?
この場合、850円×4時間×2日=6,800円が7月の月給になります。
もしそうであれば仕方ないのですが、制度としてなんだか変だなぁと思ったので質問しました。
仮に7月が算定されたり、また傷病手当が受給できないのであれば、何とかして7月の勤務をしないように検討しようと思っています。
アドバイスよろしくおねがいします。
精神的な病気になり、6月末に退職します。正社員で働いていました。
職場からは傷病手当を1年半もらえる事、退職後はすぐに失業保険の手続きをする事を指示されています。
このあたりの流れは分かるのですが、仕事を掛け持ちしていたためややこしく、以下の質問をさせてください。
5月6月と2ヶ月間友人の手伝いで少しアルバイトをしていました。
月給でいうと4万円程度です。
これも体が厳しく、6月末に辞めるのですが、どうしても7月に2日間だけ手伝わなければならなくなりました。
失業保険は失業する直前6ヶ月の月給から算定されるとの事ですが、この場合7月の2日間の勤務が終わった後に申請をしに行くと、7月分の月給も含めて算定されるのでしょうか?
この場合、850円×4時間×2日=6,800円が7月の月給になります。
もしそうであれば仕方ないのですが、制度としてなんだか変だなぁと思ったので質問しました。
仮に7月が算定されたり、また傷病手当が受給できないのであれば、何とかして7月の勤務をしないように検討しようと思っています。
アドバイスよろしくおねがいします。
「傷病手当金」です。「傷病手当」は別の制度。
・雇用保険に加入していない職場の賃金は、基本手当額の計算に関係ありません。
・傷病手当金は労務不能であるときに支給されるものです。
退職後、働いたなら「労務不能」ではないわけですから、その日以降は傷病手当金の対象になりません。
なお、「傷病のため働けない」という理由で離職し、離職後もその状況が続くなら、再就職可能な状態になるまで、失業給付は出ません。
離職から1年たってしまうと権利がなくなるので、離職後30日経過後(再就職不能な状態が30日続いた後)、1ヶ月以内に、「受給期間延長」の手続きをしてくださぃ。
現実に働いてしまったら、当然、その日は「再就職不能」な状態ではないわけですから、「『傷病のため働けない』という理由で離職した」ことにならないし、再就職不能な期間も、働いた日の翌日から数えることになります。
・雇用保険に加入していない職場の賃金は、基本手当額の計算に関係ありません。
・傷病手当金は労務不能であるときに支給されるものです。
退職後、働いたなら「労務不能」ではないわけですから、その日以降は傷病手当金の対象になりません。
なお、「傷病のため働けない」という理由で離職し、離職後もその状況が続くなら、再就職可能な状態になるまで、失業給付は出ません。
離職から1年たってしまうと権利がなくなるので、離職後30日経過後(再就職不能な状態が30日続いた後)、1ヶ月以内に、「受給期間延長」の手続きをしてくださぃ。
現実に働いてしまったら、当然、その日は「再就職不能」な状態ではないわけですから、「『傷病のため働けない』という理由で離職した」ことにならないし、再就職不能な期間も、働いた日の翌日から数えることになります。
失業保険と扶養について教えてくださいm(._.)m
今月末で、丸5年勤めた会社を自己退職します。
ですが、怪我をした職員がいるため、同じところでパートとして5月末まで週3日1日8時間働くことになりました。
この場合、失業保険が受給できるのは、3月から3カ月後なのか、5月から3カ月後なのかどちらになるんでしょうか??
また、パートの2カ月と待機期間の3カ月は主人の扶養に入れますか??
失業保険受給中は扶養に入れないと聞いたんですが、友達は入れたみたいです。なぜなんでしょう?
分かる方、お願いしますm(._.)m
今月末で、丸5年勤めた会社を自己退職します。
ですが、怪我をした職員がいるため、同じところでパートとして5月末まで週3日1日8時間働くことになりました。
この場合、失業保険が受給できるのは、3月から3カ月後なのか、5月から3カ月後なのかどちらになるんでしょうか??
また、パートの2カ月と待機期間の3カ月は主人の扶養に入れますか??
失業保険受給中は扶養に入れないと聞いたんですが、友達は入れたみたいです。なぜなんでしょう?
分かる方、お願いしますm(._.)m
支給は5月末に退職して、失業手当支給申請をしてから3か月後です。
次に扶養ですが、4月1日から失業手当支給開始日前日までは扶養に入れます。
また、失業手当支給期間中も、支給日額が3611円以下なら扶養のままでいられます。
次に扶養ですが、4月1日から失業手当支給開始日前日までは扶養に入れます。
また、失業手当支給期間中も、支給日額が3611円以下なら扶養のままでいられます。
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