会社都合で解雇になりました。
11月15日付なのですが、保証として12月10日に給与は支払われます。しかし、年末調整は出来ないと会社に回答されました。住宅ローン特別減税などで12月年末調整
による収入を見込んでいたので困っています。
この場合、確定申告するまで減税されないのですか?
ちなみに私は直ぐに再就職はせずに失業保険をもらおうと考えてます。
11月15日付なのですが、保証として12月10日に給与は支払われます。しかし、年末調整は出来ないと会社に回答されました。住宅ローン特別減税などで12月年末調整
による収入を見込んでいたので困っています。
この場合、確定申告するまで減税されないのですか?
ちなみに私は直ぐに再就職はせずに失業保険をもらおうと考えてます。
税金の還付を受けるのに確定申告は必要になります。
ところで話はかわりますが、書き込んでいる内容だと雇用保険は不正受給にあたりますよ。
ところで話はかわりますが、書き込んでいる内容だと雇用保険は不正受給にあたりますよ。
失業保険についての質問です。
私は24歳。勤務年数2年10ヶ月の会社を退社して来年の1月始めに、旦那の転勤に付いていき海外で生活します。
旦那の転勤で海外に付いていく場合失業保険を貰えると知ったのですが…
日本に帰ってきてからハローワークで就職活動をし始めてからの90日間失業保険を受給ができるのですか?
あと受給期間の延長とは失業保険のお金を貰える期間が延長できるのですか?
それとも受給できる資格を延長できるという事ですか?
質問の意味わかりますかね?
詳しい方どうか教えてください。
私は24歳。勤務年数2年10ヶ月の会社を退社して来年の1月始めに、旦那の転勤に付いていき海外で生活します。
旦那の転勤で海外に付いていく場合失業保険を貰えると知ったのですが…
日本に帰ってきてからハローワークで就職活動をし始めてからの90日間失業保険を受給ができるのですか?
あと受給期間の延長とは失業保険のお金を貰える期間が延長できるのですか?
それとも受給できる資格を延長できるという事ですか?
質問の意味わかりますかね?
詳しい方どうか教えてください。
夫の海外勤務に同行する場合は「受給期間延長」の申請ができます。
通常は雇用保険受給可能期間は退職して1年間ですが、さらに3年間延長が可能です。
その間に日本に帰ってきてその後求職活動をするのであれば90日の受給はできます。
ただし、専業主婦になるのであれば職に就く意思ないということで支給はされません。
*受給期間の延長とは受給可能期間を延長できると言うことです⇒1年間が4年間になる。
通常は雇用保険受給可能期間は退職して1年間ですが、さらに3年間延長が可能です。
その間に日本に帰ってきてその後求職活動をするのであれば90日の受給はできます。
ただし、専業主婦になるのであれば職に就く意思ないということで支給はされません。
*受給期間の延長とは受給可能期間を延長できると言うことです⇒1年間が4年間になる。
失業保険の給付中のアルバイト(就労)と給付繰越について
3月10日まで失業保険の給付期間があり、4月1日から就職する内定が出ている場合は
3月11日から31日までの21日間の給付を受けれられない期間があるわけなのですが
たとえば1月中に21日間短期のアルバイト(就労)をした場合は、認定日にハロワに行くこ
とは変わらずにその21日分が先延ばしになって、本来であれば3月10日以降にあった
認定日が最後にハロワに行く日となるはずが3月31日にもう一度ハロワに行って認定を
受けるということになるのでしょうか?
21日間の給付を受けられない期間を上手に使って短期のアルバイトを考えています。
なお、短期のあとは週3日、3時間半ずつの就労とみなされないアルバイトをする予定です。
質問への回答、アドバイスをよろしくお願いします。
3月10日まで失業保険の給付期間があり、4月1日から就職する内定が出ている場合は
3月11日から31日までの21日間の給付を受けれられない期間があるわけなのですが
たとえば1月中に21日間短期のアルバイト(就労)をした場合は、認定日にハロワに行くこ
とは変わらずにその21日分が先延ばしになって、本来であれば3月10日以降にあった
認定日が最後にハロワに行く日となるはずが3月31日にもう一度ハロワに行って認定を
受けるということになるのでしょうか?
21日間の給付を受けられない期間を上手に使って短期のアルバイトを考えています。
なお、短期のあとは週3日、3時間半ずつの就労とみなされないアルバイトをする予定です。
質問への回答、アドバイスをよろしくお願いします。
建前からいえばバイトをした場合は支給日を先延ばしにしても申告はしなければなりません
申告して安定所の判断による場合は必ず先送りになるとは限りません、場合によっては支給停止になる事もあります
申告せずにバイトをして受給すれば不正受給です
それを念頭においてバイトをすれば大丈夫でしょう
申告して安定所の判断による場合は必ず先送りになるとは限りません、場合によっては支給停止になる事もあります
申告せずにバイトをして受給すれば不正受給です
それを念頭においてバイトをすれば大丈夫でしょう
扶養家族について誰か教えてください。私には1か月前に仕事を辞めて専業主婦になった妻がいますが、今回私の扶養家族に入れようと思っています。
現在、私は派遣社員として働いており、妻は失業保険受給の待機中です。因みに、妻の受給額を計算すると10万以上になると思います。まだ扶養の手続きはしていません。
もし、失業保険の受給が開始された場合、扶養から妻をはずさなければならないのでしょうか?
また、受給期間中でも扶養から外さなくていい方法があれば、誰か教えてください。何分無知なものなので、丁寧にわかりやすく教えて頂ければ嬉しいです。
※あと妻の年金がどうなるのかも解れば教えて下さい。
現在、私は派遣社員として働いており、妻は失業保険受給の待機中です。因みに、妻の受給額を計算すると10万以上になると思います。まだ扶養の手続きはしていません。
もし、失業保険の受給が開始された場合、扶養から妻をはずさなければならないのでしょうか?
また、受給期間中でも扶養から外さなくていい方法があれば、誰か教えてください。何分無知なものなので、丁寧にわかりやすく教えて頂ければ嬉しいです。
※あと妻の年金がどうなるのかも解れば教えて下さい。
雇用保険待機中→夫の健康保険の被扶養、国民年金3号被保険者(年金保険料支払い不要)
受給中(日額3611円以上)→夫の保険や年金から外れる。
受給終了→夫の健康保険の被扶養、国民年金3号被保険者
以上のようになります。
健康保険組合によっては受給中でも加入できる場合、受給額が3611円未満の場合だけ加入できる場合、待機中でも加入できない場合といろいろあります。
c_alternarockさんの会社の担当者に直接聞くしかないようです。
国民年金は質問者さんの被扶養に入れた場合は、上記のように3号被保険者ですので、年金保険料の支払いはありません。
しかし、時々、年金の手続きだけを忘れる担当者がいるようなので、被扶養に加入後しばらくして、年金事務所で加入状況を確認したほうがよさそうです。
追加
雇用保険受給中に支払った国民健康保険料と国民年金保険料は、質問者さんの所得から控除できますので、年末調整時に提出します。
所得税で、保険料×質問者さんの所得税率、住民税で保険料×10%の額が減税となります。
受給中(日額3611円以上)→夫の保険や年金から外れる。
受給終了→夫の健康保険の被扶養、国民年金3号被保険者
以上のようになります。
健康保険組合によっては受給中でも加入できる場合、受給額が3611円未満の場合だけ加入できる場合、待機中でも加入できない場合といろいろあります。
c_alternarockさんの会社の担当者に直接聞くしかないようです。
国民年金は質問者さんの被扶養に入れた場合は、上記のように3号被保険者ですので、年金保険料の支払いはありません。
しかし、時々、年金の手続きだけを忘れる担当者がいるようなので、被扶養に加入後しばらくして、年金事務所で加入状況を確認したほうがよさそうです。
追加
雇用保険受給中に支払った国民健康保険料と国民年金保険料は、質問者さんの所得から控除できますので、年末調整時に提出します。
所得税で、保険料×質問者さんの所得税率、住民税で保険料×10%の額が減税となります。
来年結婚予定の女です。
仕事上の都合で、5/15付での退職となります。
そこで質問なんですが、保険、その他申請での
お得になるような情報ありませんか。
いついつに入籍するといいとか、失業保険に関してのことだとか、さっぱり無知で損をしたく
ないので・・宜しくお願いします。
仕事上の都合で、5/15付での退職となります。
そこで質問なんですが、保険、その他申請での
お得になるような情報ありませんか。
いついつに入籍するといいとか、失業保険に関してのことだとか、さっぱり無知で損をしたく
ないので・・宜しくお願いします。
専業主婦が受けられるメリットは、
健康保険の被扶養者 ← 保険料無料
国民年金3号 ← 保険料免除
夫に配偶者控除が付く ← 所得税・住民税が安くなる
専業主婦になるつもりなら失業給付は貰えない。
失業給付はその名のとおり失業者が再就職をする為の援助をする保険なので、
失業者でない(再就職の意思がない)専業主婦が受給すると不正受給になる。
健康保険の被扶養者 ← 保険料無料
国民年金3号 ← 保険料免除
夫に配偶者控除が付く ← 所得税・住民税が安くなる
専業主婦になるつもりなら失業給付は貰えない。
失業給付はその名のとおり失業者が再就職をする為の援助をする保険なので、
失業者でない(再就職の意思がない)専業主婦が受給すると不正受給になる。
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