失業保険についてです。

私は今年の3月末に四年ほど働いていたバイトを退職しました。
最後の給料が4月25日に入ったのですが、まだ離職票が届きません。
六月中に今住んでいる所から他県に
引っ越します。
もし離職票が今月中に届いたとして、引越し後の7月からハローワークで失業保険の手続きをした場合遅いでしょうか?

それと引越し前に手続きとは別にハローワークに行っておいたほうがいいのですか?

質問ばかりですみません。
回答お願いします。
失業給付そのものは、「住民票所在地のハローワークで認定を受ける」ことが大原則ですので、質問者さんが引っ越し先へいち早く住民票を移す前提で、

*いま住んでいるところで初期手続きすれば、引っ越し先のハローワークへは住民票を提出して移転手続きから入る
*いま住んでいるところで初期手続きしない場合、給付開始がそれだけ遅れるだけのこと

…という違いになりますが、いずれにしても住民票の提出は必要になります。現住所の証明が必要となって。

特に引っ越し先からの通勤が困難なほどに遠距離の場合、自己都合退職であっても当初の3か月の給付制限は解かれる恩典があるかもなので、そうなればなおのこと引っ越し前に初期手続きを済ませる方が早く給付が始まることにはなります。慌ただしい中での手続きとはなりますが。

離職票については、きょう明日中にもらえるなら質問者さんが退職先へ出向いて直接受け取れればベストで、それが無理な場合にだけ郵送待ちという態勢でいかがかと。その場合、連休明けには一度催促してみられる方がいいですね…
失業保険を受給中に内職をすることについて質問です。
バレる、バレないの質問ではありませんのでよろしくお願いします。

◆年齢→20代
◆雇用保険日保険者期間→5年以上10年未満
◆日給→1万
とした場合。
内職扱いになる範囲でバイトがしたい場合、
週20時間以内、一日4時間以内であれば減額されないと聞きました。

例えばアルバイトで時900円として週19時間で17100円です。
月4週として月収68400円です。

本当にこの金額の収入を得ても失業保険は減給されないのでしょうか?


今の職場に不正受給の常習犯がいますがその人によると月88000円未満なら所得税がかからないからバレないのでバイトしてると言われました
しかし、2万円は大きいかも知れませんがリスクを考えれば、これなら素直に申告して失業保険満額とバイト代を貰えばビクビクしなくてもいいと思えます

ちょっと謎だったので上の私の計算で合っているのか教えてください。
受給中のアルバイト等については以下のような規定があります。
参考にしてください

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
失業保険が絡んでいる時期は旦那の扶養に入れませんか?
3年間働いていた職場を今月退職します。
理由は今月入籍を控えており、地元を離れるからです。
(新居はまだ見つかってません)

新居を探すのもだし、新しい仕事も探さなきゃだし・・・ということで
失業保険の申請をだそうと考えています。

すべてのことがこれからで、すぐにでも引越しというわけにいかないので
自己都合退社ということになり、3ヶ月ほど待機期間があって支給されるとのことですが
この失業保険を申請、待機、支給されている期間は
退社・入籍と同時に旦那の扶養に入ることはできないのでしょうか?
健康保険の扶養について申し上げますと、雇用保険の受給についてハローワークとの関係ではありません。
ハローワークでは扶養に入っていようがいまいが支給いたします。(管轄が違います)
それはご主人の保険者との関係になります。
協会けんぽであれば基本手当が3612円以上なら受給期間は外れてくださいという場合が多いと思います。
(年間130万円の縛りがあるため)
会社の組合健保ならもっと厳しく、給付制限期間中も外れてくださいと言われる場合もあります。
いずれも確認して指示に従ってください。

>働く意思はあるのですが、パートでは専業主婦と同じような扱いで
失業保険を受給するのは不正になりますか?
働く意思があって求職活動をすれば受給できます。
その結果の就業がパートであってもいいのです。専業主婦ではありませんよ。ただし正直に申告しなければ不正になります。
ただ、週20時間未満であればそのパートをしながらでも雇用保険は受給できます(減額等はあります)が、週20時間以上になれば就職したことになりますので支給はストップします。
ですが、再就職手当というものが支給されます。
就職の前日までの支給は受けられますが、その結果受給日数の残が3分の1以上あれば50%、3分の2以上あれば60%の支給が受けられます。
追記:
現在、投票操作の嫌がらせをうけていて「投票」になった回答の多くが「取り消し」になっています。できれば「BA選択」または「取り消し」にして「投票」にはならないようにしていただけたら幸いです。
夫の転職・転居に伴い、5月に1年半勤めていた会社を退職しました。今までは扶養に入っていませんでしたが、今年の収入が130万未満なので、新たに扶養に入りました。現在無職で、失業保険受給を申請しようか考えていますが、受給すると扶養を外れる事になり、①所得税が上がる②年金・健康保険自己負担③家族手当なし…と夫の手取り給与が減ると思いますが、それでも扶養を抜けて受給した方が、プラスになるのでしょうか?それと受給期間3ヶ月が終わったら、収入130万以内であれば翌月から扶養に入れるものなのでしょうか?その1年間は入れないのでしょうか?全く無知でお恥ずかしいですが、ご回答お待ちしております。
離職理由(自己都合か会社都合)やあなたの年齢(受給期間)、あなたの失業給付の日額、夫の家族手当の額にもよるので
損得は自分で計算してみるしかないでしょう。

失業給付は税法では非課税ですので、受給したからといってあなたや夫の所得税があがることはありません。
受給中のみ社会保険上の扶養をはずれることになります。
待機中は扶養に入れますし、受給後もすぐに扶養に入れると思います(政府管掌の場合)
健康保険組合の場合、扶養基準は会社によりますので事前に確認してみましょう。

失業給付はあくまでも求職中の方を対象に支払われますので
そもそも働くつもりが最初からなければ、受給はできません。
それなりの求職活動が伴いますので、単に金銭だけの損得以外に
それらも踏まえた上で受給するか考えたほうが良さそうですね。
市県民税について質問です。
3月いっぱいで仕事を辞め、
5月に福岡から沖縄へ
結婚の為、引越しました。
引越し先に福岡の市役所から
全額79000円の市県民税の
書類が届きました。
只今
、失業保険給付中です。
この場合、減額とかは
ならないのでしょうか?
税金のことがよく分からず、
webで調べてもいまいち分からず。
分かる方、教えて下さい。
平成26年度の市県民税は、平成25年の所得に課税しています。
失業等により収入がなくなり、支払いが困難な場合には、1期目の納期限が到来する前に、発行元の市の担当課にご相談ください。
2年間扶養範囲内(年収125万円)でパートで働いてきた会社を5月に自己都合退職しました。
月額8~9万程の収入でプラス年間20万ほどの寸志がありましたが、失業保険受給日額も低いと思われますので、このまま主人の扶養に入ったままで失業保険を受給してもいいのでしょうか?

今まで一度も主人の扶養から外れたことはなく、今度も外れる予定はないのですが、友人に失業保険受給中は扶養から外れないといけないと言われびっくりしました。

また5月に県外へ引っ越しの為退職したので、以前住んでいた市から昨年度の市民税の振込用紙が送られてきました。

この税金も自分で支払わないといけないのでしょうか?

以前も扶養範囲内で働いていて、自己都合退職し失業保険を受給した事があるのですが、受給中に自分の市民税を別途支払いに行った記憶はないように思います。

保険に詳しい方がいらっしゃったら、どうか教えてください。
税法上の扶養にはあたりませんので、健康保険の扶養の件でよろしいのですよね。
失業保険については他に回答がある通り、扶養のまま受給できます。

市民税の所得割はパート収入が約100万円以下(お住まいの市町村により違います)の場合は課税されませんが、超えた場合は超えた分について課税されます。
昨年の収入が100万円を超えてらっしゃるのではないでしょうか?
その場合、請求がきた分については支払わないといけません。
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