失業保険の申請について。。。
新規事業の立ち上げ時に一応、6ヶ月と言う期限で契約社員として採用されました。事業が波に乗った場合はその後、正規社員に。芳しくない状況になった場合は契約期間満了ということで解雇もあり得る、という条件でした。
結果、新規事業は撤退すると言う理由で満期の1ヶ月前に解雇通達が為されたのですが、この場合は会社から離職票を貰い、申請をすれば、失業保険は給付して貰えるのでしょうか?最初に条件はありましたが、6ヶ月と言う期限で契約をしているので。。。
新規事業の立ち上げには、かなり力を入れてあたって来ましたので、次の事など考える暇もありませんでした。解雇の決まった今は撤退するはずのプロジェクトの引き継ぎの毎日。職探しの時間は全くありません。(正直、気持ちが萎えてしまった感は否めません。。。)

労務に関してお詳しい方、アドバイスを頂けますでしょうか?
雇用保険の加入条件として、平成22年4月から、「31日以上の雇用見込みがあること」「1週間の所定労働時間が20時間であること」と規制がゆるくなりました。

なので、契約社員時期の6ヶ月間は加入できますし、被保険者期間としてカウントできますよ。

失業給付の条件は「過去2年間に1年以上の被保険者期間があること」なので、前の会社に6ヶ月以上在籍していたのなら前の被保険者番号若しくは前の会社名を伝えて被保険者の資格をもらうといいですよ。
契約社員の失業保険について
東京都で働いています、33歳契約社員です。

会社Aに正社員として10年間勤務しました。
会社を退職し、また同じ会社Aに契約社員として働いています(1年目)。無職の期間はありません。
契約期間は2010/3/31までです。

以下の場合、失業保険の給付日数と、3ヶ月の給付制限があるか教えて頂けますか。

1.契約満了による退職(2010/3/31で退職)
2.1年間の再契約をし、契約途中で会社都合による退職(リストラ)
3.1年間の再契約をし、契約途中で自己都合による退職
4.1年間の再契約をし、契約満了による退職(2011/3/31で退職)

よろしくお願いいたします。
1.貴方に更新の意思があるにも拘らず会社が契約更新をしない場合は会社都合となり給付制限は付きません、所定給付日数は210日、逆で会社は更新の意思があるが貴方が更新をしない場合は自己都合になり、3ヶ月の給付制限が付きます、所定給付日数は120日。

2.会社都合なので給付制限ナシで210日の給付日数です。

3.自己都合なので3ヶ月の給付制限、給付日数は120日

4.1と同じです。
産後の失業保険の受給について教えて下さい。
子どもが産まれ少し落ち着いたので働こうと思い、そこで失業保険を受給したいと考えています。
ここでの就職活動先なのですが、正社員の職でない
といけないのでしょうか?
契約社員、パート、アルバイトの希望では受給出来ないのですか?
また、アルバイトしながらの就職活動でも受給出来るのですか?
教えて下さい。
詳しくはご自身の住所の管轄のハローワークに行って失業保険について相談されると確実だと思います。

失業保険を受給するのに認定を受けなければならないのですが、正社員じゃなくても良かったように思います。ハローワークからの紹介状を毎月決められた回数以上発行して貰い、毎月面接を受けるなどの行動をおこし、認定日時に管轄のハローワークに行き手続きすれば失業保険が給付されます。

受給期間中に就職先が決まり、新しい職場にも雇用保険があればお祝い金のようなものが貰えたと思います。

アルバイトしながらの失業保険給付はアルバイトの労働時間によって支給額が減額されたり、一定の時間や収入があればそこで就職先が決まったと認識されて支給が終了したはずです。
隠れて申告しなくても何故かバレてしまい、追加徴収されるケースも間々あるようです。

色々と条件に変更があったり、ややこしかったりするので、ハローワークに相談される事をおすすめします。
初めまして。
失業保険に関してお伺いします。
今回、職安以外の所に勤務することになったのですが、待機終了後1ヶ月以内に決めてしまった為、就職手当対象外となりました。
ただ、短期での勤務になります。
失業保険支払い満了期間内に勤務終了となる場合
①期間が残っていれば、その後失業手当の支給はされるのでしょうか?
②支給されるにしても、また3ヶ月の給付制限を受けてからになるのでしょうか?
(自己都合の退職だったため)

大変恐縮ですが、宜しくお願いいたします。
以前の給付日数が残っていれば、残っている分を受給できます。ただし、前の会社の退職日から1年以内という条件がつきます。
また再支給のケースでは、自己都合の退職の場合でも3ヵ月の給付制限はありません。
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