2012年1月から今の職場でアルバイトとして働きだし、妊娠しました。
フルタイムで働いていて臨月ギリギリまで働く予定ですが、出産予定日が12月27日なので働いて1年未満で辞めることになります。
雇用保険も払っています。
この場合は失業保険はもらえないのでしょうか?
もし何か申請したりしなきゃいけないのなら教えていただきたいです。
自分で調べてみたのですがわからず、質問させていただきました。
教えていただけるとありがたいです。
フルタイムで働いていて臨月ギリギリまで働く予定ですが、出産予定日が12月27日なので働いて1年未満で辞めることになります。
雇用保険も払っています。
この場合は失業保険はもらえないのでしょうか?
もし何か申請したりしなきゃいけないのなら教えていただきたいです。
自分で調べてみたのですがわからず、質問させていただきました。
教えていただけるとありがたいです。
半年以上であれば、大丈夫ですよ。
ただ、妊娠..出産なので延長手続きですね。
退職の時に、離職票を必ずもらい確認を!
退職前の、半年分の給料金額と働いた年数で、金額が変わります。
自己都合と会社都合で、待機期間が異なります。
なるべくなら、会社都合が良いのですが・・・
で、離職票をもらったら、ハロワで延長申請を!
産後、働けるようになったら手続きしましょう。
ただ、受給されるのには条件があります。
認定日までに、2.3回就職活動の実態がなければなりません。
活動が認められ、それでも職が無い場合に支給されます。
認定日までに、見つかると、採用の前日分までの支給です。
勘違いされてる方が多いのです。辞めたからもらえる訳ではないのです。
仕事を探しても、見つからない場合にもらえるんです。
で、バイトだと。。。下手したら、離職票も出さない会社もありますので注意を!
ただ、妊娠..出産なので延長手続きですね。
退職の時に、離職票を必ずもらい確認を!
退職前の、半年分の給料金額と働いた年数で、金額が変わります。
自己都合と会社都合で、待機期間が異なります。
なるべくなら、会社都合が良いのですが・・・
で、離職票をもらったら、ハロワで延長申請を!
産後、働けるようになったら手続きしましょう。
ただ、受給されるのには条件があります。
認定日までに、2.3回就職活動の実態がなければなりません。
活動が認められ、それでも職が無い場合に支給されます。
認定日までに、見つかると、採用の前日分までの支給です。
勘違いされてる方が多いのです。辞めたからもらえる訳ではないのです。
仕事を探しても、見つからない場合にもらえるんです。
で、バイトだと。。。下手したら、離職票も出さない会社もありますので注意を!
給付制限中に職業訓練を受けたいと思っていますが、職安で被雇用保険者は訓練と受給手続きを両立するのが条件なので、認定日に訓練は休めないと言われました。実質、両立は難しいと思いますが方法がありますか?
現在在職中で退職予定日は決まっており、被雇用保険者なのですが、
退職に合わせて、職業訓練に行きたいと考えています。
先日職安に申し込みの相談に行くと、
雇用保険があるので、生活支援給付(10万円)は受けられないが
受講料無料で、雇用保険を受給しながら講座を受けられるそうです。
希望の訓練は9時半?16時30分、職安は17時15分までなので、
認定日で訓練を休むと無料受講は出来ないと言われましたが、
訓練が終わってから認定に行くには、訓練場所が近くでないと不可能かと思われます。
学校の休みは殆どの講座で土日の為、
給付制限中に職業訓練を受けられるという事ですが、
、実質、難しい気がします。
その条件に当てはまる講座しか受けられないと言う事でしょうか?
今迄調べた中では、そんなに授業時間が短く設定してある講座は
希望の講座ではありませんでした。
また、同時に手続きを進めると言われましたが、失業保険がもらえるのはやはり約3ヶ月後になりますよね?
ネットで見ていると、
学校には仕事を探すと言う理由で休みがもらえ、
訓練に通い始めれば給付制限中でも
すぐに手当が出るといった書き込みも見掛けましたが(3年前程の書き込み)
最近は制度が変わっているのでしょうか?
雇用保険受給後に訓練を受けるというのはあまりにも時間がかかるので、
そうしたくないのですが、仕方ないのでしょうか?
現在在職中で退職予定日は決まっており、被雇用保険者なのですが、
退職に合わせて、職業訓練に行きたいと考えています。
先日職安に申し込みの相談に行くと、
雇用保険があるので、生活支援給付(10万円)は受けられないが
受講料無料で、雇用保険を受給しながら講座を受けられるそうです。
希望の訓練は9時半?16時30分、職安は17時15分までなので、
認定日で訓練を休むと無料受講は出来ないと言われましたが、
訓練が終わってから認定に行くには、訓練場所が近くでないと不可能かと思われます。
学校の休みは殆どの講座で土日の為、
給付制限中に職業訓練を受けられるという事ですが、
、実質、難しい気がします。
その条件に当てはまる講座しか受けられないと言う事でしょうか?
今迄調べた中では、そんなに授業時間が短く設定してある講座は
希望の講座ではありませんでした。
また、同時に手続きを進めると言われましたが、失業保険がもらえるのはやはり約3ヶ月後になりますよね?
ネットで見ていると、
学校には仕事を探すと言う理由で休みがもらえ、
訓練に通い始めれば給付制限中でも
すぐに手当が出るといった書き込みも見掛けましたが(3年前程の書き込み)
最近は制度が変わっているのでしょうか?
雇用保険受給後に訓練を受けるというのはあまりにも時間がかかるので、
そうしたくないのですが、仕方ないのでしょうか?
私は雇用保険を受給しながら、職業訓練を受けました。3年前に、認定日に職安に行った覚えは有りません。21年3月から、法律改正が有ったので職安の人が、そう言うので有れば認定日に休んで行くしか無いのでは。私の場合1ヶ月近く雇用保険の受給掛かりました。受給後に訓練は厳しいですね。受給中に受けて、終了後の就職も訓練している所からの推薦とか有るので、先ずは訓練を身に着けましょう。
失業保険について
退職10月16日
雇用保険説明会、初回講習11月1日
初回失業認定日11月6日
2回目認定日1月29日
1回目の失業手当の金額は何日分になりますか?
退職10月16日
雇用保険説明会、初回講習11月1日
初回失業認定日11月6日
2回目認定日1月29日
1回目の失業手当の金額は何日分になりますか?
答えにくいですが、推測するに自己都合退職で給付制限3カ月有り、という事ですね。
自分で計算して下さいね。雇用保険受給資格者証が手元にあると思います。その中の求職申込日⇒資格決定日です。その日から7日後の翌日から3カ月間が給付制限でその翌日から支給開始。その日から1/28(認定日の前日)迄の日数×基本日額(これも受給資格者証にのってます)=1回目の支給金額。通常認定より1週間後の振込(前後有り)
アルバイトについては申告が必要です。特に、支給開始後については、4時間以上働いた日は失業認定されません。4時間未満であれば、収入により減額支給です。
自分で計算して下さいね。雇用保険受給資格者証が手元にあると思います。その中の求職申込日⇒資格決定日です。その日から7日後の翌日から3カ月間が給付制限でその翌日から支給開始。その日から1/28(認定日の前日)迄の日数×基本日額(これも受給資格者証にのってます)=1回目の支給金額。通常認定より1週間後の振込(前後有り)
アルバイトについては申告が必要です。特に、支給開始後については、4時間以上働いた日は失業認定されません。4時間未満であれば、収入により減額支給です。
失業保険の再就職手当てについての質問です。
只今給付制限中で、待機満了日が9/5です。
給付制限期間9/6-12/5.
給付制限中なので、最初の一ヶ月はハローワークからの紹介又は, 厚生労働大臣許可による紹介事業所による就職でないとならないというのは分かりました。
ここで疑問があります。
最初の一ヶ月で就職というのは、実際に仕事がスタートする日の事なのでしょうか?それとも内定日ですか?
面接を受けたいと思う求人を見つけたところ、厚生大臣許可 一般労働者派遣事業(般)とありました。
(長期での雇用条件です)
正社員ではないのですが、この仕事は再就職手当て支給対象になるのでしょうか?
色々調べましたが、色々違う意見だったり(一ヶ月以内はハローワークの紹介のみ、派遣は対象にならない、その逆の派遣でも大丈夫等々...)で何が正しいのか分からず混乱して正しい意見をお聞きしたくここに投稿いたします。
よろしくお願いします。
只今給付制限中で、待機満了日が9/5です。
給付制限期間9/6-12/5.
給付制限中なので、最初の一ヶ月はハローワークからの紹介又は, 厚生労働大臣許可による紹介事業所による就職でないとならないというのは分かりました。
ここで疑問があります。
最初の一ヶ月で就職というのは、実際に仕事がスタートする日の事なのでしょうか?それとも内定日ですか?
面接を受けたいと思う求人を見つけたところ、厚生大臣許可 一般労働者派遣事業(般)とありました。
(長期での雇用条件です)
正社員ではないのですが、この仕事は再就職手当て支給対象になるのでしょうか?
色々調べましたが、色々違う意見だったり(一ヶ月以内はハローワークの紹介のみ、派遣は対象にならない、その逆の派遣でも大丈夫等々...)で何が正しいのか分からず混乱して正しい意見をお聞きしたくここに投稿いたします。
よろしくお願いします。
①1ヶ月以内というのは内定ではなく就職日のことです。ですから1ヶ月内で内定して翌日就職すれば問題ありません。
②厚労省認可の職業紹介事業所なら問題ありません。紹介先が派遣会社でも関係ありません。
③再就職手当に該当するかどうかは1年を超える雇用見込みと、雇用保険加入が基本ですが、そのほかにも条件がありますので貼っておきます。
「再就職手当支給の条件」
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改正されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
②厚労省認可の職業紹介事業所なら問題ありません。紹介先が派遣会社でも関係ありません。
③再就職手当に該当するかどうかは1年を超える雇用見込みと、雇用保険加入が基本ですが、そのほかにも条件がありますので貼っておきます。
「再就職手当支給の条件」
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改正されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
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