失業保険申請をしましたが、主人の健康保険の扶養に入っています!これって本当に大丈夫なのでしょうか???
主人の会社の人事担当者に健康保険の扶養に入っても失業申請はできると教えていただき、申請をしましたが、これは本当に大丈夫なのでそうか?ハローワークの担当者には何も質問されなかったため、大丈夫かと思いましたが、不安になってきました。もし発覚したら不正受給ということになりませんか???就職する気はあります。じっとしていられるたちではないので。
そこで質問です。
扶養になったその日から年間130万円以上の収入が見込めれば扶養から外れないといけませんが、
①年間とは扶養(家族交付)を受けてから1年ということでしょうか?
②もし、順調に就職がきまった場合の年間収入とはやはり扶養になったその日からということでしょうか?それであれば扶養であった期間の保険料を後で支払うことは可能なのでしょうか?
ちなみに市役所へ質問に行ったところ、失業申請するなら基本的には扶養には入れないが、入れる場合もあると言われました。会社次第だと言われたのですが。。。なんか、はっきりしないですね。。。
支払う気がないわけではありません。ただ、主人の会社も不況で給料がカットされた状態で、省けるところは省きたいのが本音です。どなたか教えていただけませんか?よろしくお願いいたしますm(__)m
主人の会社の人事担当者に健康保険の扶養に入っても失業申請はできると教えていただき、申請をしましたが、これは本当に大丈夫なのでそうか?ハローワークの担当者には何も質問されなかったため、大丈夫かと思いましたが、不安になってきました。もし発覚したら不正受給ということになりませんか???就職する気はあります。じっとしていられるたちではないので。
そこで質問です。
扶養になったその日から年間130万円以上の収入が見込めれば扶養から外れないといけませんが、
①年間とは扶養(家族交付)を受けてから1年ということでしょうか?
②もし、順調に就職がきまった場合の年間収入とはやはり扶養になったその日からということでしょうか?それであれば扶養であった期間の保険料を後で支払うことは可能なのでしょうか?
ちなみに市役所へ質問に行ったところ、失業申請するなら基本的には扶養には入れないが、入れる場合もあると言われました。会社次第だと言われたのですが。。。なんか、はっきりしないですね。。。
支払う気がないわけではありません。ただ、主人の会社も不況で給料がカットされた状態で、省けるところは省きたいのが本音です。どなたか教えていただけませんか?よろしくお願いいたしますm(__)m
扶養に入っていても失業給付は受けられるんですよ。話は逆で失業給付を受けていると、扶養に入れない可能性が有ると言う事です。失業給付の不正受給という事にはなりません。
①及び②の答 健康保険、年金の扶養の収入の期間は扶養になった月からの一年間です。つまり3月に扶養に入ったら、来年2月までの一年間の収入見込みです。税金の扶養の期間は1月から12月までの一年間の実収入です。失業給付は収入に含めません。
市役所の答の通り、会社次第の所が有るんですよ。要は健康保険、年金、扶養家族手当(会社にそんな制度が有れば)は新しく入る人が居れば、会社の支出が増えますよね。又税金と違って、これから一年間の見込みで扶養に入るわけですよね。従って会社としてはリスキーな部分も有る訳です。だから判断を厳しくする会社は雇用保険の受給が終わってからと言う指示をする訳です。
扶養に入っている場合は、やはり自分で収入額の調整をする必要が有ります。オーバーするとどんな事になるかですが、私の経験では、税金は追徴払いの請求が来て払いました。保険、年金関係は何も言ってきませしん、何もやりませんでした。女房が退職した時もきちんと失業給付を受けましたよ。
倅の嫁さんが退職した時には、雇用保険を受給してからしか扶養に入れないと言われたそうです。嫁さんは出産退職でしたから、勿論働けません。失業給付の受給も延期しました。それで扶養に入れろと強く求めろと知恵をつけたら扶養に入れましたよ。会社の鷹揚さの違いでしょう。ご主人の会社は総務の担当が受給出来ると言ってるんだから大丈夫でしょう。
①及び②の答 健康保険、年金の扶養の収入の期間は扶養になった月からの一年間です。つまり3月に扶養に入ったら、来年2月までの一年間の収入見込みです。税金の扶養の期間は1月から12月までの一年間の実収入です。失業給付は収入に含めません。
市役所の答の通り、会社次第の所が有るんですよ。要は健康保険、年金、扶養家族手当(会社にそんな制度が有れば)は新しく入る人が居れば、会社の支出が増えますよね。又税金と違って、これから一年間の見込みで扶養に入るわけですよね。従って会社としてはリスキーな部分も有る訳です。だから判断を厳しくする会社は雇用保険の受給が終わってからと言う指示をする訳です。
扶養に入っている場合は、やはり自分で収入額の調整をする必要が有ります。オーバーするとどんな事になるかですが、私の経験では、税金は追徴払いの請求が来て払いました。保険、年金関係は何も言ってきませしん、何もやりませんでした。女房が退職した時もきちんと失業給付を受けましたよ。
倅の嫁さんが退職した時には、雇用保険を受給してからしか扶養に入れないと言われたそうです。嫁さんは出産退職でしたから、勿論働けません。失業給付の受給も延期しました。それで扶養に入れろと強く求めろと知恵をつけたら扶養に入れましたよ。会社の鷹揚さの違いでしょう。ご主人の会社は総務の担当が受給出来ると言ってるんだから大丈夫でしょう。
【失業保険】扶養の手続きの際に失業保険の受給を停止したことがわかる証明書が必要だと言われました。
現在、失業保険の申請をし、過去に2回(40日くらい分)失業保険が支給されました。
なかなか思うような企業も見つからず、妻とも話し合い、子供もいるので、自分が平日は家事などをし子供の面倒をみることにしました。常勤の仕事はするつもりはありません。
そこで、今まで各々が払っていた社保年金のたぐいを一括化するために、妻の扶養に入ることにしたのですが、妻の会社から失業保険の支給を停止された、という証明書が必要だと言われました。
次回の失業保険支給の手続きがあるのですが、その際に
「求職活動をしなかった」に○をして、理由を「妻の扶養に入るため」と書き込めば、自動的に支給停止の証明書のようなものが貰えるのでしょうか?
それとも別に申請が必要でしょうか?
よろしくお願いします。
現在、失業保険の申請をし、過去に2回(40日くらい分)失業保険が支給されました。
なかなか思うような企業も見つからず、妻とも話し合い、子供もいるので、自分が平日は家事などをし子供の面倒をみることにしました。常勤の仕事はするつもりはありません。
そこで、今まで各々が払っていた社保年金のたぐいを一括化するために、妻の扶養に入ることにしたのですが、妻の会社から失業保険の支給を停止された、という証明書が必要だと言われました。
次回の失業保険支給の手続きがあるのですが、その際に
「求職活動をしなかった」に○をして、理由を「妻の扶養に入るため」と書き込めば、自動的に支給停止の証明書のようなものが貰えるのでしょうか?
それとも別に申請が必要でしょうか?
よろしくお願いします。
年金、保険とお高いですが、それ引いても失業保険貰う方が得ではないでしょうか?
貰いきってから扶養に入ればいいと思います。
もし、どうしても扶養に入られるのでしたら、「雇用保険受給資格者証」の原本を奥様の会社に提出すれば、「失業給付金の受給放棄」とみなしてもらえるのではないでしょうか?(=離職後1年で受給資格喪失)
ご質問の、「求職活動をしなかった」に○をして・・・ですと、認定期間の不認定となるだけで、支給停止とはなりません。(不認定期間が先送りされるだけで、受給資格は残ります。)
つまり、受給期間満了日までは失業給付を受給できるということです。
貰いきってから扶養に入ればいいと思います。
もし、どうしても扶養に入られるのでしたら、「雇用保険受給資格者証」の原本を奥様の会社に提出すれば、「失業給付金の受給放棄」とみなしてもらえるのではないでしょうか?(=離職後1年で受給資格喪失)
ご質問の、「求職活動をしなかった」に○をして・・・ですと、認定期間の不認定となるだけで、支給停止とはなりません。(不認定期間が先送りされるだけで、受給資格は残ります。)
つまり、受給期間満了日までは失業給付を受給できるということです。
失業保険について
私立幼稚園に3年間勤めて今年の3月31日で退職をしました。
4・5月は自宅でゆっくりと休養をして、6月頃から働こうと考えているのですが、失業保険をもらうことは可能でしょうか?
3ヶ月以上でないともらえないですか?
また、幼稚園から離職届けが届いていません。最低何日までには催促の電話を入れるべきでしょうか・・・。
なるべく電話はしたくないので毎日待っているのですが・・・。
私立幼稚園に3年間勤めて今年の3月31日で退職をしました。
4・5月は自宅でゆっくりと休養をして、6月頃から働こうと考えているのですが、失業保険をもらうことは可能でしょうか?
3ヶ月以上でないともらえないですか?
また、幼稚園から離職届けが届いていません。最低何日までには催促の電話を入れるべきでしょうか・・・。
なるべく電話はしたくないので毎日待っているのですが・・・。
失業給付ですよね?
自己都合であれば3ヵ月後からです。
あなたの場合、3年間働いてきているので90日分ですね。
自己都合であれば3ヵ月後からです。
あなたの場合、3年間働いてきているので90日分ですね。
旦那の扶養から外れた場合、国民年金の他に、自腹するものってありますか?その金額は?失業保険90日分貰ったとしても、扶養手当ももらえず、自腹の金額が多ければ、手続きしなくてもいいのかな、と考えてます。
国民年金の他に国民健康保険があります。
その金額はあなたの所得等によります。
手続きをしないというのは年金や国保の手続きじゃなくて
失業給付金についてですよね?
そうであるならあなたの自由ですが
給付金をもらわない方が得(自腹が上回る)という事はそうはないので
もらえるものはもらっておいたほうが良いと思いますよ。
扶養を外れるのは給付金の額が扶養を外れる額以上である場合で
給付金を受け取っている期間だけですから。
その金額はあなたの所得等によります。
手続きをしないというのは年金や国保の手続きじゃなくて
失業給付金についてですよね?
そうであるならあなたの自由ですが
給付金をもらわない方が得(自腹が上回る)という事はそうはないので
もらえるものはもらっておいたほうが良いと思いますよ。
扶養を外れるのは給付金の額が扶養を外れる額以上である場合で
給付金を受け取っている期間だけですから。
妻が歯科衛生士(正社員)をしています。
先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。
できれば今の条件のまま働きたいのですが、それは難しいのでしょうか?
※長文・乱文ですがご容赦ください
妻が歯科衛生士(正社員)をしています。
先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。
現在の就業時間は、
第1,3週 平日9:30~18:30 土曜9:30~12:30 (木・日休み)
第2,4,5週 平日9:30~18:30 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)
ですが、今後は、
第1,3週 平日9:30~19:00 土曜9:30~15:00 (日休み)
第2,4,5週 平日9:30~19:00 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)
で働いてほしいと言われました。
にもかかわらず、時間延長に伴う賃金増も行わないとのことです。
このような条件を提示されても、同じ医院で働くためには、受け入れるほかないのでしょうか?
また、今後の出産や育児などを考えると、できれば今の条件のまま働きたいのですが良い方法はありますか。
加えて、もし時間延長を受け入れた場合、
36協定上、一日8時間以上の労働には割増賃金が支払われなければならないと思うのですが、
院長に残業代の請求もしくは休憩時間の延長の請求などを行うことは可能でしょうか。
なんにせよ、時間延長を受け入れなければ自主退職となり失業保険の早期受け取りはできないわ、
かといって泣き寝入りするのも嫌です。
私どもも生活がかかっておりますので、院長は遅くまで働いている、患者のためを思えば、云々お説教は不要です。
こういったことに詳しい方のご意見をお聞きしたいです。
<補足>
院長が就業時間延長を打診した背景としては、以下の要因があるようです。
・院長の離婚裁判で院長自身の身銭が減った
・患者数の減少
また妻が、「給料据え置きならば、今までも院長一人で働いていた時間があったので
延長した時間帯も一人でやってはどうか」と意見したところ、
「院長一人では新規の患者に怪しまれた」とのことで却下のようです。
以前より院長のほかに従業員2名で働いていたようですが、
妻が退職者と入れ替わりで働きだしてから、先輩を辞めさせて、現在、従業員は妻1人です。
妻が退職したらそれはそれで困ると思いますが、その場合は人件費の安い助手を雇うと言っているあたり、
邪推かもしれませんが、人件費をさらに削減したいため、妻を辞めさせたいのではと勘ぐっています。
先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。
できれば今の条件のまま働きたいのですが、それは難しいのでしょうか?
※長文・乱文ですがご容赦ください
妻が歯科衛生士(正社員)をしています。
先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。
現在の就業時間は、
第1,3週 平日9:30~18:30 土曜9:30~12:30 (木・日休み)
第2,4,5週 平日9:30~18:30 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)
ですが、今後は、
第1,3週 平日9:30~19:00 土曜9:30~15:00 (日休み)
第2,4,5週 平日9:30~19:00 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)
で働いてほしいと言われました。
にもかかわらず、時間延長に伴う賃金増も行わないとのことです。
このような条件を提示されても、同じ医院で働くためには、受け入れるほかないのでしょうか?
また、今後の出産や育児などを考えると、できれば今の条件のまま働きたいのですが良い方法はありますか。
加えて、もし時間延長を受け入れた場合、
36協定上、一日8時間以上の労働には割増賃金が支払われなければならないと思うのですが、
院長に残業代の請求もしくは休憩時間の延長の請求などを行うことは可能でしょうか。
なんにせよ、時間延長を受け入れなければ自主退職となり失業保険の早期受け取りはできないわ、
かといって泣き寝入りするのも嫌です。
私どもも生活がかかっておりますので、院長は遅くまで働いている、患者のためを思えば、云々お説教は不要です。
こういったことに詳しい方のご意見をお聞きしたいです。
<補足>
院長が就業時間延長を打診した背景としては、以下の要因があるようです。
・院長の離婚裁判で院長自身の身銭が減った
・患者数の減少
また妻が、「給料据え置きならば、今までも院長一人で働いていた時間があったので
延長した時間帯も一人でやってはどうか」と意見したところ、
「院長一人では新規の患者に怪しまれた」とのことで却下のようです。
以前より院長のほかに従業員2名で働いていたようですが、
妻が退職者と入れ替わりで働きだしてから、先輩を辞めさせて、現在、従業員は妻1人です。
妻が退職したらそれはそれで困ると思いますが、その場合は人件費の安い助手を雇うと言っているあたり、
邪推かもしれませんが、人件費をさらに削減したいため、妻を辞めさせたいのではと勘ぐっています。
即刻、辞めたほうがよいです。人件費を安くしたいのなら、助手を雇ってもらいましょう。
歯科衛生士資格があるなら他にたくさんの募集がありますよ。
歯科衛生士資格があるなら他にたくさんの募集がありますよ。
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