夫が3月末で退職(自己都合)します。子ども二人が現在夫の扶養に入っています。再就職活動は4月に入ってから行う予定で、失業保険の申請をしようと思っています。様々な手続き関係を教えてほしいです。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。

①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?

②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?

いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
①任意継続にすると、そのまま共済の方で被扶養者としておくことになると思います。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。

共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。

国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。

②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。

任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。

また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。

期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。



>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん

一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?



>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん

これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
失業保険について質問です。
私は今の会社に入社して一年になります。公務員への転職を考えており、今年の6月に試験を受ける予定です。
そこで質問なんですが、

①知人から、失業保険を貰い始めて三ヶ月目ぎりぎりに資格をとると
さらに三ヶ月間失業保険が貰えると聞きました。これは本当でしょうか?
②失業保険を貰っている期間中に公務員、または他企業の内定が
出た場合、働くのが春からでも失業保険は貰えなくなるのでしょうか?
③失業保険を貰っている間、アルバイトをしても大丈夫でしょうか?

回答よろしくお願いします。
①・・・確かに一時的には貰えます!

②・・・内定が決まっても働いてはいないのですから貰えます!

③・・・失業保険を貰っていながら働けますが
これには条件が決められています!
認められている日は14日間のみです!

仕事をしながら失業保険を貰った人は2倍にして返すこととなります!

悪いことは出来ませんよ!
失業保険をもらいながら、働く方法を教えて下さい。

現在妊婦です。妊娠中は扶養に入り、産んで扶養外して失業保険をもらう予定です。


安定期に入り、働きたいのですが、上記の場合は『働けない申請』をしている時期なので良く聞く『週何時間以内で~』のような内容はなく単発のバイトでも資格を失うと言われました。
良く、失業保険をもらいながらフルで働いているって聞きますが、みんなどんな裏技を使っているんですか?以前、職場にもいましたが方法を聞いてません…(月25日程度8時間勤務してましたし本人も失業保険ももらってて今リッチや!って自慢してました…)


この人と同じやり方だったら私も働けると思うのですが、その人の連絡先が分からず聞けません…

どうしてたんでしょう?

知ってる方、教えて下さい。

※ダメです。や、止めましょう。等のみの解答はいりません。ダメなのは知ってます。
今、無理に賃金と同時に失業給付を受給しなくても、せっかく延長をかけているのなら産後にゆっくり求職活動をし、あとから失業給付を受給した方がよいのではないかと思います。

安定期に入ったとはいえ、働きながら失業給付を受給するとなるとストレスがかなり溜まるのではないでしょうか。

ご存知とは思いますが、1週間の所定労働時間が20時間以上あり31日以上雇用した実績がある場合は雇用保険に強制加入させなければなりません。

雇用保険に加入してしまうと失業給付は受給することは不可能です。

あまり法令遵守してなく、言っても雇用保険に加入させてくれないような会社を探すのか、単発のバイトで働く会社を変えていれば(30日以内で会社を変えること)、ハローワークに申告さえしなければ失業給付は受給されるでしょう。

方法を暴露すると密告される恐れがあるので、そういう方法を実践していた人に聞いても教えてはくれないと思います。

しかし月25日程度8時間勤務も働いて何もないって言うのは、いかがわしい在宅ワーク(テレフォンレディーやチャットレディーなど)でもして自宅で働き、振込先を子供の通帳にしていたのではないのでしょうか。

それは胎教にあまりよくありませんのでやめた方がいいと思います。
公務員って教育給付金制度を利用出来ないのは、失業保険を掛けないからですか?公務員には失業保険に代わる保険にかかっているんでしょうか?
公務員に雇用保険の適用は原則ないです。だから教育訓練給付は該当しません。
理由は、大雑把に言うと公務員の退職手当の方が雇用保険の内容より手厚いからです。
公務員は民間企業並にシャカリキになって自己啓発する必要はないでしょ?まじめにやってりゃクビにならないんだから。。。
失業保険受給と健康保険について。
自己都合により会社を退職し、3か月の給付制限がもうすぐ終わり初回認定日が7月頭にあります。
主人が私より先に会社を辞めており、現在フリーで自営みたいなことをしているのですが調べたところ国保より任意継続の方が安かったので現在は任意継続で健康保険に入っています。私も退職してからそこの扶養に入っている状態です。

基本手当が日額3611円以上の場合は、失業保険を受給しながら扶養には入れないですよね?受給が始まったら扶養から外れる手続きをしようと思いますが、それは外れてくださいという通知か何かくるのでしょうか。主人が会社勤めなら会社を通じてきそうですが、任意の場合はどこからくるのでしょうか。
それとも自分自身で分かっているので、自ら出向いたほうがいいでしょうか。
またその場合、受給開始日以降に行くべきか、前に行くべきかもわかりません。

協会けんぽになるのですが、ご存知の方がいらっしゃればお聞きしたいです。
協会けんぽから連絡が行くことはありません。健保は失業給付の受給状況は把握できませんので。
自己申告です。
(なので申告をしなければ形式上は扶養でいられますが、医者にかかり、あとからバレタ場合、保険給付分<7割>の返還を求められます)

申告のタイミングですが、健保によって扱いがことなるので、正確にはお答えできませんが(協会けんぽでも支部によって扱いがたぶん違います)、
・実際お金をもらう月の初日から
・支給開始日(給付制限最終日の翌日)
・失業保険の手続きをした日(または月)
などでしょう。

詳しくは協会けんぽにお問い合わせいただいたほうがよいと思います。
行く時期は、受給前に行ったほうが心象は良いでしょうね。
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