失業保険の延長手続き後の再開について。

会社都合で離職し、受給の延長手続き済みです。

そろそろ職探しをしようと思うのですが、

まずハローワークに離職表など必要書類を持っていきますよね?
この曜日によって説明会や認定日の曜日も同じになりますか?(子供を預けられる曜日が決まっているため)
また待機期間がない場合の流れは、
1・離職表などの提出
2・初回説明会
3・初回認定日だと思うのですが、
1→2は7日後、2→3は28日後?21日後?のどちらでしょうか?
よろしくお願いします。
認定日は祝日などと重ならない限り同じ曜日となりますが、説明会は別の曜日になると思います。
説明会はほとんどの安定所が毎週1~2回開催日を決めています。
認定日は基本的に4週間に1度なので説明会と同じ曜日になることはありません(ある場合はたまたまです)

よって、説明会は手続き後必ずしも7日後ではありません。
前もって安定所に(子供を預ける関係で説明会のある日を知りたい等と)聞いておかれればいいでしょう。
安定所によっては翌週ではなく翌々週に行うところもあります。
手続きした日から7日後は待期満了日です。(お仕事の類を何もしていない場合ですが)

初回認定日は手続きした日から3週目であったと記憶しています。きっかり3週間後ではありません。
手続きの際に初回認定日はいつですよと言われますので、その時まで分かりません。
電話で前もって聞くことはできません。手続きに行って初めて決定されるものとなります。
また、ご自分で曜日を指定することも、もちろんできません。

ご参考になさってください。
定年後の再雇用中に退職した場合の失業保険の扱いは?
定年退職後に65歳までの再雇用で契約した場合、1年ごとに契約をかわしますが、
途中で、その1年契約を終わった時点で更新せず退職した場合は、失業保険はどうなりますか?
契約更新の権利を行使せずそのまま退職するわけですから、
自己都合といえば自己都合と言えそうなので、やはり雇用保険がもらえるのは3ヶ月待機期間があるのでしょうか?
どなたかご教授下さい。
60歳以上で定年退職をして、20年以上、有効な雇用保険の被保険者期間があるのであれば、一旦その時点で失業給付を受給してしまったほうがお得です。20年以上被保険者期間があればそこからあと何年積み上げても、所定給付日数は変わりません。
60歳以上で定年退職された方はしばらく休養してから受給することもできますし。その場合は一般受給資格者ではありますが、給付制限期間は免除されます。
ただし、定年退職をしてもしばらく休養することが許されるのは60歳以上の方のみです。しばらく休養する場合にも、何もしないで1年以上経過して、「よいしょ」と腰を上げて手続きに行っても無理です。離職時に延長手続きを取る必要があります。普通の受給期間延長手続きとは異なると思うので、離職されて、ハローワークに出向く前に管轄のハローワークに問い合わせて、必要な書類などを確認された方が良いと思います。

その後は、離職時の年齢が65歳未満であれば、60歳未満の方と同等の扱いになります。大きく異なるのは支給率です。60歳未満であれば50%~80%ですが、60歳以上の方は45%~80%になります。再就職手当などの就業促進手当の計算に用いる基本手当日額の上限額も異なります。

また、雇用保険上の満年齢は実際の誕生日の前日に加算されます。離職日を65歳の誕生日の前日にしてしまうと、雇用保険上の離職時の年齢は65歳になってしまい、とんでもなく損をすることになりますので、65歳になる年に離職をする場合は、離職日に気を付けてください。

定年退職してすぐに再雇用に応じると、被保険者期間が10年未満であれば所定給付日数は90日、10年以上20年未満であれば120日、20年以上は150日ですが、65歳で離職をすると、被保険者期間が1年未満は30日、1年以上は50日で、一括して支払われて終わりです。

そういう仕組みなので、

60歳で定年退職し、失業給付を受給すれば、所定給付日数は最低でも90日。
定年退職後に再就職をして、65歳未満で離職をすれば、所定給付日数は90日。
合わせて、最低でも180日分ということになります。被保険者期間が10年以上20年未満なら+30日。20年以上であれば+60日です。

にもかかわらず、同じ条件で60歳で定年退職して、失業給付を受け取らずに65歳まで仕事をしてしまうとたったの50日分です。日数だけを見ても180日~240日と50日とでは雲泥の差です。
臨時職員のパートをしていますが、
7月から8月半ばまでお仕事がお休みになりました。
その休みの期間に、
15日くらい短期のアルバイトをした場合

アルバイトをしてない残りの数日間は失業保険は支給されるのでしょうか?
会社都合で雇用保険は支給されますと、会社に言われています。

いろんなサイトを見てもいまいちわからなくて。。すみませんがわかる方、教えてください。

ちなみに、
月の平均9万円のお給料だと失業保険はいくらくらい支給されるのでしょうか?
>臨時職員のパートをしていますが、7月から8月半ばまでお仕事がお休みになりました。

休みであれば、失業するわけではないので失業給付金の対象にはなりません。
採用時に、7月から8月半ばまで長期関業務がないと言う契約であれば、何の補償もありません(学校給食業務なら、春、夏、冬の休業期間が明示されています)。
採用時にそういう説明や契約書に記載がなければ、会社都合の休業になるので、会社は6割以上の賃金補償を従業員にしなければなりません。


補足について、
ハロワに求職の申し込みと離職票をいつ提出するのかで変わります、

離職票を提出する前なら制限なくアルバイトは出来ます。

6月末に離職票をもらい、すぐにハロワに求職の申し込みと離職票の提出をすれば、
アルバイトが認められるのは、
失業認定期間内で14日
1週で20時間未満
1週で3日程度になります。

ただこれは目安で、ハロワごとに基準が異なるので確認が必要になります。

それと、1ヵ月半後に就職が決まっている場合、失業給付金の対象にならない可能性があります。
妊娠中の失業保険について質問です。
妻が妊娠を機に(妊娠5ヶ月)8月末で派遣社員を退職します。 夫である私の扶養にしようと手続きを進めている最中ですが妊娠中の失業保険の受給は可能ですか?
不可の場合は出産後に申請して受給しようと考えていますが、失業保険手当て受給の申請延期(?)は退職後何ヶ月までOKでしょうか? 御存知の方はいますか?
また、退職後の妻の保険証が失効されますが、不要の手続きが間に合わない場合はその期間中は仮の保険証的な物はあるのでしょうか?

無知で済みませんがお詳しい方がいらしたら教えてください。

よろしくおねがいします。
雇用保険の求職申込(これによって、基本手当の受給手続きができる)は、必ずしも、「妊娠している人はできない」ということではないのですが、妊娠のために『就職することができない』(こっちの理由が本線)場合は、本来の受給期間である離職後1年間について、妊娠・出産・育児の間に経過しても受給資格を喪失しないように、受給期間を延長する手続きができます。

手続きは、いつでも良いというわけではなく、延長をしなければならない理由が生じてから1カ月中にします。
奥様の場合は、退職と同時にその理由が発生しているわけですから、退職して離職票をもらったら、すぐにでもハローワークに手続きに行ってください。

※ただし、机上の空論であることを敢えて言うと、『妊娠はしているけれど、まだ出産までは働くことができるから就職活動をする』というのなら、求職申込をして、基本手当の受給はできます。法律条文を、そのままで解釈すれば。
まぁ、産前休暇に相当する、妊娠34週になれば、ハローワークは確実に「もう就職は無理」というでしょうし、現在の20週でも、たぶん「就職は現実に不可能だと思う、延長して」と言うでしょうけれど。

で、奥様が退職後、貴方の健康保険の被扶養者になる予定と言うことですが、被扶養者になれるかどうかの判断条件というのは、一般的な基準(絶対基準ではない)では、現時点から先の1年の収入見込みが130万円以下であると見込まれるならば、被扶養者資格を取得できます。
退職し、雇用保険の手続きもすぐにはしないということで、見込の収入がゼロなら大丈夫だとは思いますが、こればかりは、健保組合によって違う判断をする場合がありますから、いまのうちに、あなたの会社の健保組合に「こういう形で妻が退職して扶養に入れたいと思うが大丈夫か?」と確認しておいたほうが良いと思います。
組合によっては、「本年所得が多すぎるから、所得がなくなった期間の実績がある程度経過しないとだめ」なんていうケースもないことはありません。

とりあえず、被扶養者になれると考えて、奥様が退職した翌日付けで、すぐに貴方の会社のほうに被扶養者資格取得の手続きをお願いすることです。

健康保険証は即日ではもらえませんから、急いで医療機関にかかる必要があるのならば、保険証がもらえるまで、被扶養者資格取得届の手続き中の資格証明書を先にもらえば、とりあえず代用できます。
それも届くのがまにあわないとしても、いったん、全額自費診療をしても、保険証が届けば、資格取得日は、届け出手続きをした最初の日になりますから、その保険証をもって、自費診療から保険診療にきりかえて、差額を返してもらいます。
あえて、その短期間に国保に入る必要はありません。
(被扶養者資格取得手続きをしないのなら、国保の手続きあるいは、元の会社の健康保険の任意継続などが必要になりますが)
失業保険の受給金額を教えて下さい。私は会社都合の解雇でだいたい月収24万円ほどで雇用保険加入期間が1年半、年齢は現在34歳です。
私なりに計算は出しているのですが(60%の90日間で‥)知人の話では私の計算よりか「もう少し長い期間貰えた」「60%より多かった」等の声があります。…???その人は雇用保険加入期間5年未満の25歳の会社都合の退職の人です。私の計算がそもそも間違っているのか、結局私は1日いくらの受給額なのかどうか教えて下さいm(_ _)m
24万円で計算すると、基本手当日額は5270円になります。
給付日数は90日です。

【補足】
下記が計算式です。
基本手当日額=(-3W+70,910)W ÷71,200
(W=賃金日額、1円未満切り捨て)
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
再就職手当について


こんばんは。
再就職手当についていくつか質問を
させて下さい。
私は今年の4月に前職を自己都合退職し、待機期間も満了したので8月18日が最初の受給日でした。

かし、先日フルタイムのバイトに合格したのでハローワークで再就職手当の手続きをして7月8日から働き出しました。

しかし仕事が思っていた内容と違くてやめようと思っております〈7月13日現在〉

そこでお尋ねなのですが、
再就職手当の書類は今本社の方に書いていただいてる最中で、これから自宅に届くのですが

①再就職手当はもらえないですよね?
②失業保険はどうなるんでしょうか。
③辞める会社からは離職票などはいただけるのでしょうか。


無知で辞める理由も情けないのですが
ぜひ教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします。
①書類の申請がまだということでは、先に退職の意思表示をなさってしまえばタイミングとして【いただけない】です。

②再就職手当をいただく前に辞めた場合、すぐハローワークへ行けば「元の給付の権利がそっくり復活する」ことになります。

もらえるための有効期限が、4月の退職翌日から1年となる条件での復活です。

③雇用保険の加入手続きが既に済んでいる前提で、「離職票をもらってハローワークに提出する」ことでの権利復活です。加入手続きが済んでいなければ、そのままハローワークへ行かれていいんですが、先方が再就職手当関係の書類を作成中ということですから、加入手続きは済んでいると思われます…

※8月18日が最初の受給日となるうえでの復活になる前提ですが、離職票の提出が遅れれば、その期間だけ受給開始もずれ込む場合があります。離職票をすみやかに用意していただいての復活です…
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