ハローワークの紹介以外で仕事を見つけたのですが失業保険を後1回貰えますが認定書を提出しなければお金は貰えませんので報告しなくても大丈夫でしょうか?試用期間ですが仕事2日目に入ります。
まあ、確かに認定日に行かなければ、支給はされないでしょうけど、人としてそれでいいのか、よく考えましょう。一応、お世話になってるわけだし。礼儀として。行儀よくしましょう。
妊娠・出産でもらえるお金とその手続きについて
10月3日に出産を控えて、もうすぐ9ヶ月になります
正社員として5年強働いているのですが
妊娠初期に切迫流産の危険性があったので
医師から2週間ほど休むよう云われ、休んでいました(有給扱い)
同じ会社で働いている夫から社長に話をしてもらい
この時に「産休・育休はない」とのことを言われたそうです
直接、私は話をされていません
7月になり、社長から呼び出され
いつまで働くかを聞かれ、自分の意思として
出来れば働きたいという気持ちを伝えましたが
社内に夫婦がいると周りが働きにくいというので
復職は絶対にさせないし、やめてくれと云われました
私には働く意思があったので ならば会社都合にして欲しいと云うと
今までいろいろと考慮してきたんだから・・・と
大人の社会人なら解るだろうと念を押されてしまいました
違うのは失業保険の時期だけだと云います
どうしてもというなら会社都合にしてもいいと嫌な顔をされました
まだ どちらにするかは答えていません
妊娠出産による解雇は不当だと想いますが
夫が働いている故に どうすることもできません
なので 出来れば貰えるお金は貰いたいと想っています
予定では8月いっぱいまで籍をおいてもらい
お盆あたりから有給消化という形を取ろうと考え中です
この場合に貰えるお金は出産一時金のみとなるのでしょうか
どうしたら 損をすることなく事を済ませられるでしょうか
手続きや問い合わせ機関についても教えていただけますか
長文となりましたが
よろしくお願いします
10月3日に出産を控えて、もうすぐ9ヶ月になります
正社員として5年強働いているのですが
妊娠初期に切迫流産の危険性があったので
医師から2週間ほど休むよう云われ、休んでいました(有給扱い)
同じ会社で働いている夫から社長に話をしてもらい
この時に「産休・育休はない」とのことを言われたそうです
直接、私は話をされていません
7月になり、社長から呼び出され
いつまで働くかを聞かれ、自分の意思として
出来れば働きたいという気持ちを伝えましたが
社内に夫婦がいると周りが働きにくいというので
復職は絶対にさせないし、やめてくれと云われました
私には働く意思があったので ならば会社都合にして欲しいと云うと
今までいろいろと考慮してきたんだから・・・と
大人の社会人なら解るだろうと念を押されてしまいました
違うのは失業保険の時期だけだと云います
どうしてもというなら会社都合にしてもいいと嫌な顔をされました
まだ どちらにするかは答えていません
妊娠出産による解雇は不当だと想いますが
夫が働いている故に どうすることもできません
なので 出来れば貰えるお金は貰いたいと想っています
予定では8月いっぱいまで籍をおいてもらい
お盆あたりから有給消化という形を取ろうと考え中です
この場合に貰えるお金は出産一時金のみとなるのでしょうか
どうしたら 損をすることなく事を済ませられるでしょうか
手続きや問い合わせ機関についても教えていただけますか
長文となりましたが
よろしくお願いします
10月3日予定日でお仕事をしている方は、本来なら8月23日から産前休暇に入れることになります。
1年以上勤続している方が産後に復帰しないまま退職する場合、
この「8月23日」を超えてからの日付で退職をすると
社会保険から42万の出産一時金とはまた別に
「出産手当金」というものがもらえますので
有給消化などで8月下旬まで籍を置いておいて頂けるのならば
ぜひ8月23日以降を退職日となさることをオススメします。
出産手当金は、現在質問者さんが加入する健保からの支払いになり
申請用紙に病院の出産証明を貰って会社に提出すると
会社が必要な証明を行って健保組合に提出してくれますので
退職までに会社経由で「出産手当金の申請用紙を下さい」と言っておくと良いでしょう。
ただし、退職して出産手当金を貰うにはちょっとコツがあり
「本来産休に入っているはずの8月23日以降の服務に、1日でも無給の欠勤日」を作ってもらう必要があります。
お盆のあと、8月23日以降の退職日までを全て有給消化で済ませてしまうと
上記の「23日以降、1日でも無給の欠勤日が必要」という条件を満たさなくなってしまい
手当てを貰い損なうことになりますので
退職までのしばらくの期間を有給消化でお休みするおつもりならば
「退職日は有給休暇扱いではなく、必ず無給の欠勤にしてもらう」という服務処理を
念押ししてお願いすることをお忘れになりませんように。
1年以上勤続している方が産後に復帰しないまま退職する場合、
この「8月23日」を超えてからの日付で退職をすると
社会保険から42万の出産一時金とはまた別に
「出産手当金」というものがもらえますので
有給消化などで8月下旬まで籍を置いておいて頂けるのならば
ぜひ8月23日以降を退職日となさることをオススメします。
出産手当金は、現在質問者さんが加入する健保からの支払いになり
申請用紙に病院の出産証明を貰って会社に提出すると
会社が必要な証明を行って健保組合に提出してくれますので
退職までに会社経由で「出産手当金の申請用紙を下さい」と言っておくと良いでしょう。
ただし、退職して出産手当金を貰うにはちょっとコツがあり
「本来産休に入っているはずの8月23日以降の服務に、1日でも無給の欠勤日」を作ってもらう必要があります。
お盆のあと、8月23日以降の退職日までを全て有給消化で済ませてしまうと
上記の「23日以降、1日でも無給の欠勤日が必要」という条件を満たさなくなってしまい
手当てを貰い損なうことになりますので
退職までのしばらくの期間を有給消化でお休みするおつもりならば
「退職日は有給休暇扱いではなく、必ず無給の欠勤にしてもらう」という服務処理を
念押ししてお願いすることをお忘れになりませんように。
失業保険の認定日について質問です。6/22にハローワークの窓口で失業保険の申請をし、7/8に説明会の予定です。
申請の際窓口の人に「現時点で初回の認定日がわかりますか?」と聞いたところ、7/14とのこと。(会社都合の退職です)
そこで質問なのですが、その次の認定日は28日後(4週間後の同曜日)だと8/11だと思うのですが、
お盆でずれたりすることはあると思いますか?
また、説明会ではっきりした認定日がわかりますが、その前に正確な認定日を知る方法はありますか?
というのも、お盆の前後にかけて旅行ないし帰省したいと考えていたので、交通手段確保の為にも正確な日にちを早く知りたいのです。(飛行機で早割りを利用したく、早割りだと後に予約変更ができない為)
旅行や帰省が理由で認定日の変更ができないことはわかっていますので、認定日を避けたスケジュール組みをする為のお知恵をお貸しいただければと思います。
申請の際窓口の人に「現時点で初回の認定日がわかりますか?」と聞いたところ、7/14とのこと。(会社都合の退職です)
そこで質問なのですが、その次の認定日は28日後(4週間後の同曜日)だと8/11だと思うのですが、
お盆でずれたりすることはあると思いますか?
また、説明会ではっきりした認定日がわかりますが、その前に正確な認定日を知る方法はありますか?
というのも、お盆の前後にかけて旅行ないし帰省したいと考えていたので、交通手段確保の為にも正確な日にちを早く知りたいのです。(飛行機で早割りを利用したく、早割りだと後に予約変更ができない為)
旅行や帰省が理由で認定日の変更ができないことはわかっていますので、認定日を避けたスケジュール組みをする為のお知恵をお貸しいただければと思います。
自分も経験者です。
土日以外の祝日は、認定日が前後に変わると思います。
人によって前か後かはわかりませんので、直接ハローワークに問い合わせた方が確実です。
土日以外の祝日は、認定日が前後に変わると思います。
人によって前か後かはわかりませんので、直接ハローワークに問い合わせた方が確実です。
先月1月末で退職し、主人の会社の社会保険の賦与手続きをするつもりですが、
私が以前勤務していた会社からの扶養に入る為の書類(離職票他)が、届くのが今月2月中旬だと総務から聞いています。
重要なのが、ハローワーク失業保険給付の手続きをして、基本手当日額が、3,611円以下でないと扶養に入れません。本日ハローワークに電話して、計算してもらい基本手当日額が、ぎりぎり3,611円以下だと確認しましたが、きちんと失業保険手続きをしてみないと確定しません。離職票は2月15日頃には自宅に到着する予定ですので、今月中には、扶養に入れるかどうかが、はっきりします。
そこで質問なのですが、これから病院にかかった場合、受付で事情を説明してかかりつけの病院の指示を、ききますが、たとえば2月だけ国民健康保険に加入することはできるのでしょうか?平成25年1月私の会社の社会保健加入、2月国民健康保険加入、3月より主人の会社の社会保険の扶養に入る。という事は出来るのでしょうか?こういう事をした場合何か私にとってややこしい様な事がありますか?
病院に行った場合もし10割支払い、後で手続きをして7割返してもらうという事がややこしい様な、邪魔くさい様な気がするんですが、どうでしょうか?
私が以前勤務していた会社からの扶養に入る為の書類(離職票他)が、届くのが今月2月中旬だと総務から聞いています。
重要なのが、ハローワーク失業保険給付の手続きをして、基本手当日額が、3,611円以下でないと扶養に入れません。本日ハローワークに電話して、計算してもらい基本手当日額が、ぎりぎり3,611円以下だと確認しましたが、きちんと失業保険手続きをしてみないと確定しません。離職票は2月15日頃には自宅に到着する予定ですので、今月中には、扶養に入れるかどうかが、はっきりします。
そこで質問なのですが、これから病院にかかった場合、受付で事情を説明してかかりつけの病院の指示を、ききますが、たとえば2月だけ国民健康保険に加入することはできるのでしょうか?平成25年1月私の会社の社会保健加入、2月国民健康保険加入、3月より主人の会社の社会保険の扶養に入る。という事は出来るのでしょうか?こういう事をした場合何か私にとってややこしい様な事がありますか?
病院に行った場合もし10割支払い、後で手続きをして7割返してもらうという事がややこしい様な、邪魔くさい様な気がするんですが、どうでしょうか?
無駄な国民健康保険料/税と国民年金保険料が掛かるだけです。
あと、被扶養者・第3号被保険者の認定日を3月1日にしてもらうよう念を押すことですね。
「なんでそんなことをするんだ」と思われるでしょうが。
〉ハローワーク失業保険給付の手続きをして
本当にそれからでないと被扶養者・第3号被保険者の届け出ができませんか?
条件の問題と、手続きができる時期の問題がごっちゃになってませんか?
本当に(受給前についても)離職票が必要?
あと、被扶養者・第3号被保険者の認定日を3月1日にしてもらうよう念を押すことですね。
「なんでそんなことをするんだ」と思われるでしょうが。
〉ハローワーク失業保険給付の手続きをして
本当にそれからでないと被扶養者・第3号被保険者の届け出ができませんか?
条件の問題と、手続きができる時期の問題がごっちゃになってませんか?
本当に(受給前についても)離職票が必要?
試用期間中の解雇への対処について(長文です)
試用期間中に解雇されました。今回のケースで、今後どんな判断をして対処して
いけばいいか、長文で申し訳ありませんが、アドバイスをよろしくお願い致します。
私は前職の会社を1年半勤務し、業績不振のためにリストラされました。その時は
会社都合による解雇として失業保険を90日間もらいました。
解雇後、再就職活動をずっと続けた末、先月ようやく正社員として再就職しました。
試用期間は3ヶ月間で、入社と同時に厚生年金・雇用保険・健康保険に加入した
のですが、先日、業務への適性がない事を理由に社長から口頭で解雇を言い
渡されました。
仕事を覚えるために残業までして必死に努力したのに、入社してからたった1カ月
(お盆が入ったので実際に働いたのは20日間)で仕事への適性がないと言われ
解雇されたのは納得できませんでしたが、社長が決断を下した以上仕方がないと
諦め、もらえるものはもらってやると思い直しました。
自己都合と取られかねない退職届などの書類は書いていません。
解雇を告げられた後、すぐに労働基準監督署へ行って相談してアドバイスを頂き、
社長宛に、配達証明郵便で以下の内容を明記して会社へ郵送しました。
①「○月×日付解雇に基づく解雇予告手当の請求」
②「前月の給料〆日~退職日までの給与および残業代」
③「離職票」
上の3点を、支払期限を明記して、期限までに手続きして欲しいと請求したところ、
会社から説明書きの書類と離職証明書と厚生年金・健康保険資格喪失連絡票が
届きました。
年金手帳や雇用保険被保険者証は、返却されています。説明が長くなりましたが、
アドバイスを頂きたいのは以下の点です。
①書類には「失業給付を受けるためには1年以上雇用保険の加入者である必要が
あるため、離職票の手続きは行わない」とありましたが、1年以内の試用期間中に
解雇された場合、離職票は発行されないものなのでしょうか?
②会社からの書類が自宅に届いたのは、私が会社に対して請求の文書を郵送した
2日後です。離職証明書には「私が当社を離職した事を証明します」とあり、退職
日は解雇を告げられた日の翌日になっていました。
解雇予告手当については何も触れられていません。
この書面を見る限り、(現時点では)会社は自己都合の退職にしたいのではないか
と感じたのですが、その場合、ハローワークと労働基準監督署のどちらに行くべきで
しょうか?
③私は特定受給資格者に該当するでしょうか。
試用期間中に解雇されました。今回のケースで、今後どんな判断をして対処して
いけばいいか、長文で申し訳ありませんが、アドバイスをよろしくお願い致します。
私は前職の会社を1年半勤務し、業績不振のためにリストラされました。その時は
会社都合による解雇として失業保険を90日間もらいました。
解雇後、再就職活動をずっと続けた末、先月ようやく正社員として再就職しました。
試用期間は3ヶ月間で、入社と同時に厚生年金・雇用保険・健康保険に加入した
のですが、先日、業務への適性がない事を理由に社長から口頭で解雇を言い
渡されました。
仕事を覚えるために残業までして必死に努力したのに、入社してからたった1カ月
(お盆が入ったので実際に働いたのは20日間)で仕事への適性がないと言われ
解雇されたのは納得できませんでしたが、社長が決断を下した以上仕方がないと
諦め、もらえるものはもらってやると思い直しました。
自己都合と取られかねない退職届などの書類は書いていません。
解雇を告げられた後、すぐに労働基準監督署へ行って相談してアドバイスを頂き、
社長宛に、配達証明郵便で以下の内容を明記して会社へ郵送しました。
①「○月×日付解雇に基づく解雇予告手当の請求」
②「前月の給料〆日~退職日までの給与および残業代」
③「離職票」
上の3点を、支払期限を明記して、期限までに手続きして欲しいと請求したところ、
会社から説明書きの書類と離職証明書と厚生年金・健康保険資格喪失連絡票が
届きました。
年金手帳や雇用保険被保険者証は、返却されています。説明が長くなりましたが、
アドバイスを頂きたいのは以下の点です。
①書類には「失業給付を受けるためには1年以上雇用保険の加入者である必要が
あるため、離職票の手続きは行わない」とありましたが、1年以内の試用期間中に
解雇された場合、離職票は発行されないものなのでしょうか?
②会社からの書類が自宅に届いたのは、私が会社に対して請求の文書を郵送した
2日後です。離職証明書には「私が当社を離職した事を証明します」とあり、退職
日は解雇を告げられた日の翌日になっていました。
解雇予告手当については何も触れられていません。
この書面を見る限り、(現時点では)会社は自己都合の退職にしたいのではないか
と感じたのですが、その場合、ハローワークと労働基準監督署のどちらに行くべきで
しょうか?
③私は特定受給資格者に該当するでしょうか。
①離職票は希望しない場合を除いて交付する必要があります。
例外としては、15日未満で離職した場合で、離職票自体発行されません。
ただし、再就職先と通算できる可能性があるので、交付を求めたほうがいいです。
雇用保険法施行規則7条では、
「被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは,当該資格喪失届に,雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。」
となっています。
失業給付(基本手当)の受給資格の有無と離職票の交付義務との間には,直接的な関係はないので,原則として離職票は交付しなければいけません。
②労基法22条の退職時証明で、解雇の理由の記載を求めたほうがいいでしょうね。
本来解雇予告手当の支払いがなければ、解雇の効果は発生しません。
ですから、支払いがないのであれば、正社員確定と言うことで明日から出勤しますと言えばいいのです。
解雇予告手当の支払に関しては、労基法20条に規定がるので、所轄の監督署です。
前日に予告をしたというのであれば、29日分貰わなければいけません。
③前職を離職後に失業給付を受給しているので、今回の被保険者期間では受給資格自体がありません。
例外としては、15日未満で離職した場合で、離職票自体発行されません。
ただし、再就職先と通算できる可能性があるので、交付を求めたほうがいいです。
雇用保険法施行規則7条では、
「被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは,当該資格喪失届に,雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。」
となっています。
失業給付(基本手当)の受給資格の有無と離職票の交付義務との間には,直接的な関係はないので,原則として離職票は交付しなければいけません。
②労基法22条の退職時証明で、解雇の理由の記載を求めたほうがいいでしょうね。
本来解雇予告手当の支払いがなければ、解雇の効果は発生しません。
ですから、支払いがないのであれば、正社員確定と言うことで明日から出勤しますと言えばいいのです。
解雇予告手当の支払に関しては、労基法20条に規定がるので、所轄の監督署です。
前日に予告をしたというのであれば、29日分貰わなければいけません。
③前職を離職後に失業給付を受給しているので、今回の被保険者期間では受給資格自体がありません。
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