失業保険受給中の再就職(短期バイト)について
あと1ヶ月程受給期間が残っているのですが、短期バイトが決まりました。
12月から来年の3月位までのお仕事なのですが、週5の一日7.5時間で一日約6000円
の勤務なので内職扱いにはならないですよね?
で、ハローワークに就職が決まりましたと報告するには、次回の認定日に関係なく手続きをしに行ってもいいのでしょうか?
それとも次回の認定日の際にこの日から就労していますと申告したほうがいいのでしょうか?
ちなみに短期バイトには雇用保険は付いておりません。
ハローワークで確認するのが一番なんでしょうが、もしお分かりになる方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
そうですね。その条件だと就職となるでしょうから失業保険の受給はできませんね。
次の認定日と就職日はどちらが先になりますか?
もし就職日が先なら、就職日前日に安定所に届け出に言ってください。
もし就職日より認定日が先なら、認定日に行った際にいつから就職が決まっているとお話してください。次にどうしたらいいか指示があるでしょう。

それと、前の会社を退職したのはいつですか?
3月までの仕事が終わった後残りの分をまた貰える可能性もあります。
失業保険のことについてご質問します。
私は、只今27才です。 年収300万円、今月で会社から肩をたたかれる身であります。
もちろん次の就職先が見つかればいい話でありますが、
その間、失業保険はいったいいくら支払われるのでしょうか?
また、年収との関係がありますか?
教えてください。
雇用保険(失業保険)は年収での計算ではなく、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、基本手当日額と言うものが決まります。
計算式は下記の通りです。
w(賃金日額)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400

※仮に離職前6ヶ月の賃金合計が150万として計算すると、基本手当日額は5261円/日
基本的に28日ごとに28日分が支給されます、5261円×28日=150108円

【補足】
申請から約1ヶ月かかります、尚、申請には離職票が必要で離職票が会社から届くまでの期間がプラスされる事になります。
申請から7日間の待機期間(完全失業状態確認)があり、説明会や初回講習会がり申請から約4週間後に認定日が設定されます、認定日に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を提出し認定されれば5営業以内に振込と言うことなります(但し初回は28日分はありません、21日分程度です)
国民年金は雇用保険っ受給資格者証を持って日本年金機構(旧社会保険事務所)行って手続きをすれば免除される事があります、国民健康保険も市区長役所の国民健康保険の窓口へ雇用保険受給資格者証を持参して手続きをすれば保険料の減額と言う制度もありますので各所轄役所等で相談してみてください。
今月の始めに会社が倒産して失業保険をもらいたいのですが会社で働いていた時からスナックで週2回3時間程バイトをしています。

雑誌で調べたら「1日4時間以内のバイトなら内職扱いで保険は全額支給される」とあったのですが本当でしょうか?
待機期間はどんな仕事でもだめな様なので7日間はバイト休んでその後はバイトは同じペースで進めながら就職活動しようと思うのですが大丈夫でしょいか?詳しい方アドバイスお願いします!
失業保険をもらう時間があれば今のうちに雇用を確保すべきです。
バイトでも何でも良いのです。下手をすると政府の社会保障費用なんて今以上削減されるでしょう。これからもっともっと雇用も景気も悪化します。
前回のデフレ景気など比較になりません。とにかく日本だけではなく世界規模の不況だということを認識しなくてはいけないんです。
失業保険と保険料の事で質問です。

派遣社員でしたが昨年体を壊し退職しました。
治療完了後に非自発的退職扱いになれば保険料が下がると
聞いてました。
また失業保険も状況によっては
60日延長される可能性があるとも。

完治したので失業保険の登録に行った際
「3年以上働いていて、かつ派遣社員なので
保険料の減額も失業保険の延長もありません」
と回答されました。

・派遣でしたが契約期間途中に体を壊し
期間を短縮され退職しました
→この場合は自発的退職なのでしょうか?

・「3年以上働いていて、かつ派遣社員なので
保険料の減額も失業保険の延長もありません」
→働いてる年数などが、失業保険等の条件に影響するのでしょうか?

・異議申し立て等は出来るのでしょうか?
→出来る場合はハローワークにするのでしょうか?

わからない事だらけでネット等で調べてるのですが
中々要点を掴めずにいます。

どうか、よろしくお願いします。
国保の非自発的失業者=雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者ですよね?

あなたは自分がどの理由で「特定受給資格者・特定理由離職者」に該当すると判断しているのですか?

離職票の離職理由欄では、会社とあなたはそれぞれ、どのような選択肢を選び、どのような記載をしていたのですか?
失業保険の受給開始について

先日説明会が終了し、自己都合での退職なので、3ヶ月の給付制限があります。

ハローワークで頂いた紙に

2/25 求職申込日
3/3 待機満了日
3/4 待機満了日
の翌日
3/25 初回認定日
6/3 給付制限満了日
6/4 給付制限満了日の翌日
6/16 次回認定日の前日
6/17 次回認定日

と書いてあり、2/25から6/3までが支給されない期間、6/4からが支給開始期間と書かれています。

3/25に初回認定日に行きますが、3ヶ月の給付制限があるので、3/25にはお金は支給されないと理解していいのでしょうか。
6/17の認定日の際には、いつからいつまでの分が後日振込になるのでしょうか。

3ヶ月の給付制限があるのに3/25に初回認定日があるのは何故でしょうか。

宜しくお願いします。
3/25には入金されません。
6/17には、6/4~6/16の13日間のうち、失業していた日について支給されます。

失業認定日というのは、単に失業保険を支払う日というのではなく、何月何日から何月何日までは失業状態が続いていた、ということを確認する日なのです。
その期間中に支給可能な日、つまり失業しており1日4時間以上のバイトもパートもしておらず(4時間未満や内職なら減額計算)、かつ待期にも給付制限にも受給期間満了日にも引っかからない日、というのがあれば支給する訳です。

3/25は、待期満了がされたかどうかを確認するだけになりますが、これに来ないと待期が満了したことにならず(なにせ確認ができないので)、つまり給付制限などのスケジュールも全く進まず、仮に6/17に来ても1銭も支払えないことになります。
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