育休と失業保険の受給開始について
四月出産し、現在育休をもらっています。
職場復帰しようとしましたが、
復帰の場合は勤務時間を以前より長くして働くよう言われたため、
断ると退職するように言われました。

退職は会社都合には出来ないとも言われ、
自己退職になります。

そこで質問なのですが、
私のケースの場合、今月退職し、
失業保険をもらう場合に三ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
ケースによっては、三ヶ月の待機期間を免除にできるようなので、、
できれば職業訓練校に行きたいのですが、職業訓練校には職業保険をもらっている期間にしか
受講申し込みはできないのでしょうか?
職安は3ヶ月の給付制限がつくと判断するでしょう。

さらにいうと、退職予定の人は育児休業給付金を受けることができませんから、不正受給の疑いを掛けられかねません。


勤務時間を以前より長くしろとか、退職するよう求めるのは、育児休業法違反(不利益な取り扱い)に当たる可能性が高いですね。

労働局の雇用均等室にそのように認定されたなどということがないと、「嫌がらせによる離職」とか「勧奨退職」だとは認められにくいでしょう。
派遣契約書に記載の無い業務を任されていました。失業保険は受給できるのでしょうか、3ヶ月の給付制限は発生するのでしょうか
今年の6月から7月末まで2ヶ月間の契約で、携帯電話ショップの窓口業務をしていました。
7月に派遣先の企業からショップの外で飛び込みの法人営業を兼任でやってみないかといわれ受諾しました。
ところが、8月に派遣会社から届いた契約書には今までと同じ窓口での業務としか記載がなく、時給も全く同じ。
派遣会社の担当者に問い合わせたところ、
「本格的に営業との兼任ということになれば契約期間中にでも変更は可能だから取りあえず契約書にサインして返送して欲しい」
と言われました。
釈然としなかったので、結局サインせずに派遣会社の担当者が派遣先の企業と交渉してくれるのを待っていましたが、結局何の音沙汰もなく、窓口業務の契約のまま、飛び込みの法人営業も兼任していました。
11月になって、ショップの副店長に営業の業績が伸びない事を揶揄された事から退職する事を決めました。
そして、離職票を発行する為の雇用保険被保険者離職証明書には自己都合と記載されており、このままでは失業保険の給付に制限期間が生じてしまう為、納得がいきません。

本日職業安定所の雇用保険担当者に相談したところ、
・ちゃんと契約を結んでいなかったのは自己責任になる
・とりあえず離職者事情記載欄に異議ありと記載して派遣会社から離職票を発行してもらうように
といわれました。

このままでは失業保険は自給できないのでしょうか?
給付制限は発生するのでしょうか?

アドバイスよろしくお願いします。
離職証明を発行したもらった際、派遣会社が記載してる離職理由の下にサインして返送しました?
その返送する前に「意義あり」で交渉するのも手段やったと思いますよ。

だいたい「契約書」に記載ない業務内容をする必要はないし・・
その押印した期間はその契約内容だけで契約成立ですから、充分に突っぱねていいと思います。
私も契約内容以外の仕事を兼務になったので、もう抗議しました。
結局、話がダンゴ状態ではっきりしないので「更新しません」よ伝え退社しました。
派遣は契約書に押印したら、それこそ契約書ですから守る義務あるので押印は慎重に!

失業保険給付の場合
自己都合=3ヶ月待機なので・・・この場合は派遣会社に落ち度ある思うので(突然の業務内容変更)
そのヘンはキチントはっきりさせてもらう方がいいですよ。
現在、無職でハローワークに通っています。
先日見学した職業訓練校で講座に興味を持ちました。

もう少しで失業保険の給付が終わるため、
入校しても延長はないのですが、
失業保険の他に手当てはあるのでしょうか?
それはグッドタイミングですね。

新しい制度として、「訓練・生活支援給付金」というものが支給されることになりました。

雇用保険失業給付が終了した方も支給対象になります。

給付対象者の要件は次のとおりです。
公共職業安定所から受講勧奨または受講推薦を受けて職業訓練を受講する者
雇用保険受給資格がない者
世帯の生計を担う者
年収200万円以下、かつ世帯全員の年収合計が300万円以下
世帯全員の金融資産合計が800万円以下
現住所のほかに不動産を所有していない
などです。

支給額は、扶養者あり 月額12万円 扶養者なし 月額10万円 です。
他に、貸付金も借りられます。

給付開始は7月29日開始予定で、申請は、7月15日から各ハローワークで受付されます。

ハローワークに、「訓練・生活支援給付金」の支給を得ながら職業訓練を受講したい、とご相談なさってください。
国民健康保険について教えてください。
夫の扶養に入っていて、いけないということを知らずに失業保険をもらっていました。それで3ヶ月分の扶養手当を返金することになったのですが、その夫の扶養に入っていた間の国民健康保険は無効になるのでしょうか?
また、無効になるのであればその間病院に通院した分はどうなるのでしょうか?
内容をきちんと整理しませんと実態が把握できません・・・・が
想定で回答します。

夫は会社員、失業保険を貰っている間、夫の扶養として会社の健康保険組合に加入、会社から扶養家族手当てを支給されていた。この間に病院で診療した経緯あり。

扶養手当は会社の賃金規則ですのでやむを得ない返金ですね。序に、会社により扶養家族の
収入に関係なく家族手当が支給されるところも多いです。
次に、通院中の保険は有効か無効かですが、原則的には無効に近いです。会社の健康保険組合
の考え方にもよりますが、扶養加入は失業保険が切れてからでしょう。会社への扶養手当の
返金をした事実は当然健保組合も知っていると考えておく必要があります。
「錯誤」で処置してくれる場合もあります。要は、健保組合の意向になりましょう。
健保組合が「不適」と判断すれば、健保組合より損害賠償、即ち70%の請求があるでしょう。

なお、質問文章に国民健康保険とありますが、本当に国民健康保険(市町村の名称がある)なら、通院分は何ら問題ありません。
失業保険をもらえない人が職業訓練にいけたりするのですか?
1日欠席したら来るように言われたらしいのですが、雇用保険の人でもこんなに厳しいのですか?

その人は失業保険もらってないのになんでそこまで言われないといけないのといってました。
雇用保険受給資格がないもの向けの職業訓練があります。
その方は受給は受けてないけど、無料で訓練には参加させて貰ってるんですよね?
訓練にはお金は掛かります。それを国が負担してくれているんですから、受給を受けてないからって言うのはおかしいですよね?
雇用保険は失業時に備えて保険加入していたから頂けるものであります。何も掛けてないにも関わらず無料で訓練が受けられるなんて普通は感謝ではないでしょうか?
雇用保険受給者もそうでない人も訓練の参加に対する決まりは同じだと思います。
でも、その範囲内でも休みについてはなるべく休まないように言われます。職業訓練は短期間に多くを詰め込もうとします。休むと授業について行けなくなります。せっかく国が訓練費用を負担してくれても習得出来なければ税金の無駄使いです。結果が無駄になっている事はあるでしょうが、無駄にならない努力は受講者側からもしてもらいたいですね。

補足
期間限定ですから病児保育利用は良い案ですね。
さすがにインフルエンザでは利用出来ませんけど、そんなどうしようもない事で言われて(怒られて?)も気にしませんけどね。
自分が非があれば怒られた?と思うかも知れませんが非がなければ悪いな、くらいは思っても怒られたとは認識しません。
大人なんだからいちいち怒られたなんて思ってたら子持ちで仕事なんて出来ませんもんね。
怒られたではなく、意見されたと思えば良いじゃないですか。
例え怒られたにしても得もないし、損もないですから。
派遣で契約内容と実際の仕事内容がかなり違うのが原因で退職した場合、
失業保険は特定受給資格者になるのでしょうか?
"かなり違う"その程度にもよりますが、認定される可能性があります。(雇用保険法23条2項、施行規則35条2号)
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