ハローワークでの失業保険給付について
不正受給になりそうで戸惑ってます。

給付が受けられる一週間くらい前、全く働かないのは生活にも困るのでどれくらい働いて大丈夫か確認しにハローワークに行った時、対応してくれた女性の方が「週40時間なら働いても特に申告しなくて大丈夫です」みたいなことを言われ、すごくびっくりして何回か確認したんですが、大丈夫と言うので働きだしました。

今思えば、確かに週40って・・・。と思えるのですが、なんせ人生初めての受給だったのでその案内を鵜呑みにしてしまい、給付の時も特に申告せずに認定日に認定してもらってました。

ところが今日ハローワークから連絡があり、「なんで申告せずにもらってるんですか?不正受給になりますよ」みたいなことを言われ、ハロワに行かなければならなくなりました。

以前大丈夫だという案内があったのでと説明しても「とにかく来てください」と言われ、なんだか納得がいかないのですが。

こういった場合でも不正受給となり訴えられてしまうのでしょうか。
お疲れ様です。

ハロワ担当者の説明と貴方の受取方が異なったためですね。
「週40時間以内の労働は就職とは見なさない」これが本来の回答です。
ただし、申告する必要はあります。
ハローワークの「しおり」にも記載されています。

貴方は、ハローワークの担当者から「申告は不要と言われました」
これを通す事です。
確信犯ではありませんので、不正受給にはならないと思います。
失業保険について質問です。

保険金受給中に就職活動をするて思いますが、毎月面接って受けなければならないのでしょうか?


例えばセミナー参加と求人閲覧しか出来なかったとしたら、保険金は受給出来ないのでしょうか?


それと面接を実際にしたかどうか、認定日の際に面接先に連絡されるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。
求職活動として認められる範囲はハローワークごと(自治体ごと)で多少の違いがありますが、ハローワークのPCで求人検索をした後にハンコを貰えば1回の活動して認められるハローワークもあります、他には求人検索後に受付でアンケート用紙をもらい、必要事項を記入し認定日に提出でいい所(大阪)や、職業相談までうけないといけない所など、さまざまです。
詳しくは貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークに聞くしかありませんが、離職後に雇用保険受給申請をしたあと(約1週間後)に説明会(初回講習会)などがあります、その際によく聞いていればどのような活動が認定される範囲か説明があるでしょう。

面接や応募等を失業認定申告書に書いて認定日に提出しますが、全ての人について調査はしません、ただ認定の係の職員が怪しいと思ったものについては、その場で詳細を聞かれたり電話で確認と言う事もあります、また後日にランダムに抽出された人の書いた面接等の確認を面接先等へ電話で確認することもあるようです。
なので、申告は正しく事実だけを書くことです。
もし、不正申告となった場合には、受給資格の停止や受給してしまった額の3倍の返還請求と言う罰則があったりします。
会社を自ら辞めて学生になる予定ですが、失業保険をもらうことはできるのでしょうか??
今年の4月から学生に戻る予定です。今まで5年強程勤務していました。
そこで、失業保険(ハローワーク等)をもらったりすることは実際に可能なのでしょうか?
聞く話によりますと、仕事を探していると嘘をついていればどうにかなるといわれました。。。。。
ただ実際どうなのかお聞きしたいと思います。

何にせよ2年間授業料と生活費を払う必要がありますので、少しでもお金をもらうことができれば助かります。

どうかよろしくお願いいたします。
失業保険は、働きたいけど働き口が無い人の為の救済措置です。
学生になる=すぐには働けないというのであれば受給する資格はありません。
また、学校に通うというのは、期限の延長の対象からも外れますので、何年通うかわかりませんが、1年という給付期間を超えるようなら、失業保険の受給はできなくなると思って下さい。

夜間の学校で、昼間は働くとかなら、当然のことですが、受給資格はあります。

質問者様が仰る通り嘘をつけば貰えるでしょう。
しかし、その嘘がばれたら3倍返しです。
そのリスクを負ってまで不正受給を行いますか?
色々な形で職案は調査をしていますし、密告も多いです。
あなたの人生なので、それでもやるというなら、それを妨げる事はできませんが、ばれたら不正受給の3倍を返却するうえに、場合によっては学校にも通知され学生でいられなくなるくらいのリスクがあることは、あらかじめ覚悟しておいて下さい
来月末で退職します。
その後、バイトをするつもりですが、バイトをすると失業保険はもらえないのでしょうか?
失業保険もらうならバイトは出来ませんよ!
見つかったら失業保険を返してなおかつその他にも
罰則金見たいなのを払わなければなりませんよ!
失業保険について。
現在は給付制限中で、資格の勉強に励んでいました。
来月より失業保険の給付が始まります。給付期間は90日です。
ここで質問です。

45日以上の支給日が残っていれば再就職手当て貰えるんですよね?
例えば1月に入社が決まり入社日前日の時点で支給日が46日残っていれば支給となると思うのですが
入社前日までは失業保険はその日までの分、頂けるのでしょうか?

また、再就職手当ては入社後1~2ヶ月ほどで振り込まれると知りました。
もし次の就職先(または雇用期間1年以上のアルバイト)が決まってもし3-4ヶ月で辞めたら不正受給となるのですか?

回答お願いいたします。
就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当
の支給残日数により給付率が異なります。
支給日数を所定給付日数の
3分の2以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の50%の額
再就職手当の額は次のとおりです。
よって、早く再就職すると、
より給付率が高くなります。

もし次の就職先(または雇用期間1年以上のアルバイト)が決まってもし3-4ヶ月で辞めたら不正受給となるのですか?

→不正受給にはなりません。


再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付
日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と
資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方
は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまた
は職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期
間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又
は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要
件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたこ
とがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたもので
ないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていな
い日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。

※必ず就職日の前日までの
失業の認定を受けてください。
失業保険について質問です。
10月初旬に自己都合で退職し、会社より、離職票が届きました。
会社を辞めてから、すぐにアルバイトが決まり、現在【週4日 : 20時間 月86時間程度】を
働いています。
生活のため、アルバイトをしながら
就職活動をしているのですが、
受給は不可能でしょうか?
再就職手当てとかがでるのでしょうか?

ハローワークのHPで調べたのですが、良く分かりませんでした。

※現在のアルバイト先では雇用保険は加入してません。

お手数ですが、回答をお願いいたします。
質問の回答ですが、まずはアルバイトをしながらだと受給資格は無くなりますので出ません、再就職手当てってのは聞いた事も無いので、あくまで収入の見込みが無いと分かった場合の救済処置が雇用保険ですから…、後は自己都合で退職だと雇用保険の受給資格の認定が降りても、その日から3ヶ月待たなければなりません、さらに、その3ヶ月の間にちゃんと就職活動の記録がチェックされます、最低1ヶ月に3回ハローワークで紹介を受けて、面接まで行った記録が無いと認定日で弾かれます、反対に、倒産とかリストラとかの会社都合なら、受給資格の認定が降り、1週間後に支給されます、後は、雇用保険の加入じゃない職場はまずいですね、昔は別に加入しなくてもよかったらしいですが現在は企業に対して加入するのが義務付けられていますので・・・(罰則規定もあり、6ヶ月以下の懲役、または30万円の罰金)多いのは日雇いの土建屋とかですね、役所の指導を何回受けても直さないのがパターンです、そのうち、市役所から請求書が送られてくると思います、税金大国日本ですから、何かと面倒くさいですね、参考にならなかったかもしれませんが、就職活動頑張ってください
関連する情報

一覧

ホーム