失業保険をもらわない場合、何か手続きって必要なのでしょうか?
結婚する予定で退社、相手の勤務先へ引越も済ませました。

籍を入れるのはまだ先なのですが、全く土地勘のない状況なので、しばらく働かないで主婦業に専念しようと思います。

受給しない場合は特にハローワークで手続きってないのでしょうか?離職票は自分で保管したままで大丈夫なんですよね?
離職したのがはじめてで、わからないことだらけです。教えてください。
失業保険の需給をしないのであれば問題ないです。

ただ、同じケースでもハローワークに失業保険の申請をしてる人が多い中、

質問者さんは非常に真面目で素晴らしいとおもいます。
確定申告に関して教えてください。
今年4月に結婚のため勤めていた会社を退職しました。
5月~12月までの国民年金
失業保険受給中の国保
22年度の市民税


を支払いました。
確定申告では退職時に会社からもらった源泉徴収と上記の支払った領収書を持参すればいいのでしょうか。また、国保は口座引去りなのですがその際領収書(支払った証明)はどうしたらいいのでしょうか。


初歩的なことで恐縮ですがご教示ください。
源泉徴収票の添付は必要ありません
国民年金は、年末近くになると国民年金控除証明書が送られてきますのでそれを添付します
国保は、証明書等の添付の必要はありません(今年支払った分を自己申告で記入します)
(後日、確認される場合がありますので通知書や領収書は保管されるとよいでしょう
市民税は確定申告の控除対象ではありません

添付するのは、国民年金控除証明書のみです

確定申告は、自己申告を前提としているので、基本的には自分で書いて住所地の税務署に提出するものですので
来年の1月ぐらいに、税務書から用紙を取寄せましょう
また、国税庁のホームページでも確定申告のコーナーができますのでパソコンを指示に従って入力すると、確定申告書が
できあがりますので、それをプリントアウトして提出することも可能です
失業手当を受給中の、国民保険・国民年金について教えてください。



こんにちは。
昨年、会社を退職し、専業主婦(就職希望なし)となりました。
が、今年になりやはり働こうと思い直し、失業保険の手続きをしました。



待機期間が終わり、7月29日から受給開始です。

8月2日が認定日で、4日分が最初に振りこまれるそうです。


満了日は9月20日(手続きが遅れたため90日分はもらえず)



そこで・・


退職し、夫の健康保険・年金の扶養になっております。
1日の受給額が約4600円ほどですので、
失業手当が受給されている間は、国民保険・国民年金に切り替えなくては
いけないと思うのですが、手続きの方法を教えてください。


まずは、夫の会社に申告ですよね?


そして、市役所へ行って手続き もって行くものは?


7月29日から、支給開始だと、月単位で7月分を自分で収めるのですか?
それとも、日割り?


まだ、再就職が決まらないのですが、

9月20日に受給が終わったら、また扶養に入りたいのですが、
その場合は夫の会社に申告だけで、市役所に行く必要はないですか?



文章が雑で申し訳ないのですが、私がするべき手続き、
また自分で保険料を収める期間などについて、
できるだけ、詳しく教えてください。

お願いいたします。
ご主人の会社から社会保険資格喪失証明書が出ますので、そちらと年金手帳と身分証明になるものを持参して、市役所の国保および国民年金担当課でそれぞれの加入手続きをしてください。

保険料の発生については月単位ですが、社会保険資格喪失日付で加入します。7月29日であれば7月分から発生します。

受給終了後は国保は辞める手続が必要です。ご主人の健康保険の被扶養者になった保険証と、国保の保険証を持参してください。その際には保険料の納付の確認をしておいてください。
国民年金はご主人の会社から第三号被保険者該当通知を提出するので、個人での手続は不要です。なお国民年金保険料は9月20日付で第三号被保険者になるのであれば、前月の8月分まで払っておけばよいです。
国民年金の免除制度って法律が実施された昭和30年代の価値観で止まっているのでしょうか?
学生はともかく、免除の所得審査は本人・配偶者・世帯主の所得を見ます。(若年は配偶者のみ)
結婚に伴う退職で、妻は失業保険の関係で夫の扶養(3号)にはなれない。免除も、配偶者(夫)の収入オーバー
で不可と言うケースは非常に多いです。
新婚夫婦は何かと出費が嵩むのに、毎月14970円(24年度現在)の保険料は正直厳しいと思います。
世帯ではなく個人単位で収入審査をした方が良いと思いますが。
本人の収入オーバーなら、免除不可でも納得できるのですが。
失業保険は、働く意思と能力のある人が受けられる給付です。
本人の心の中に働く意思が無くても、失業保険を受ければ働く意思があると見なされます。だから、失業保険の受給期間は原則として扶養には入れません。

昭和30年代の価値観と言うなら、「サラリーマンと専業主婦」を想定した第3号制度こそ、古い価値観に基づく制度です。
結婚したら寿退社して、専業主婦になって夫の扶養に入るという考えは、まさに昭和30年代の価値観ではないでしょうか。
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